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みずほ変動金利定期預金規定

定期預金共通規定

  1. 1.規定の範囲
    本規定は、各定期預金に共通して適用する事項を定めます。
    本規定が適用となる定期預金は、当該定期預金規定にその旨を表記します。
  2. 2.証券類の受け入れ
    1. 1)小切手その他の証券類(以下「証券類」といいます。)を受け入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。
    2. 2)受け入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。不渡りとなった証券類は、当該受け入れを取り消したうえ取引店で返却します。なお、通帳口の場合は通帳の当該受け入れの記載を取り消し、証書口の場合は証書と引き換えに返却するものとします。
  3. 3.届出事項の変更・通帳(証書)の再発行等
    1. 1)通帳・証書や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法で届け出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
    2. 2)通帳・証書または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いまたは通帳・証書の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
    3. 3)通帳・証書を再発行する場合には、当行所定の手数料をいただきます。
    4. 4)預金口座の開設の際には、当行は法令で定める本人確認等の確認を行います。預金口座の開設後も、この預金の取引にあたり、当行は法令で定める本人確認等の確認を行う場合があります。本項により当行が預金者について確認した事項に変更があったときには、直ちに当行所定の方法により届け出てください。
  4. 4.成年後見人等の届出
    1. 1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに書面によって成年後見人等の氏名その他必要な事項を取引店に届け出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届け出てください。
    2. 2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を取引店に届け出てください。
    3. 3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも前2項と同様に、直ちに書面によって取引店に届け出てください。
    4. 4)前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって取引店に届け出てください。
    5. 5)前4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
  5. 5.印鑑照合等
    払戻請求書、証書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
  6. 6.譲渡・質入れの禁止
    1. 1)この預金および通帳・証書は、譲渡または質入れすることはできません。
    2. 2)当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
  7. 7.通知等
    届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
  8. 8.保険事故発生時における預金者からの相殺
    1. 1)この預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保とするため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取り扱いとします。
    2. 2)前項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。
      1. 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳・証書が発行されている場合には通帳・証書に届出印を押印して直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
      2. 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
      3. 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
    3. 3)第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
      1. この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。ただし、「みずほ変動金利定期預金」について、利率変更の際に利率が表示されていない場合には、最後に表示された利率を適用するものとします。
      2. 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取り扱いについては借入金等の約定にかかわらず、当行が負担するものとします。
    4. 4)第1項により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
    5. 5)第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
  9. 9.準拠法令、合意管轄
    1. 1)この預金取引の契約準拠法は日本法とします。
    2. 2)この預金取引について訴訟の必要が生じた場合には、当行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
  10. 10.規定の変更
    1. 1)この規定(この規定が適用される各種定期預金規定も含みます。)の各条項その他の条件は、民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更内容を記載した店頭ポスター掲示またはホームページ掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
    2. 2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

みずほ変動金利定期預金(自動継続方式)規定

  1. 1.自動継続
    1. みずほ変動金利定期預金(自動継続方式)(以下「この預金」といいます。)は、当行所定の方法にもとづき、通帳、証書または預金取引明細表記載の満期日に前回と同一の期間の変動金利定期預金に自動的に継続します。継続された預金についても同様とします。
    2. この預金の継続後の利率は、継続日を預入日としその6ヵ月後の応当日を満期日とする。この預金の継続後の元金と同じ金額のスーパー定期(ただし、この預金の継続後の元金が1,000万円以上の場合は大口定期預金)の当行所定の方法により表示する利率に、この預金の預入日から満期日までの期間およびこの預金の継続後の元金の金額に応じた継続日における当行所定の利率を加える方式により算定するものとします。ただし、この預金の継続後の利率について、上記の算定方式により算出される利率を基準として別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
    3. 継続を停止するときは、満期日(継続をしたときは継続後の満期日。以下同じです。)前営業日までにその旨を申し出てください。この申し出があったときは、この預金は満期日以後に支払います。
  2. 2.リーフ口の取り扱い
    この預金を通帳・証書を発行しないリーフ口として取り扱う場合には、この預金の取引明細は当行が作成する預金取引明細表に記載して交付し、またはみずほWEB帳票サービスにて還元します。
    なお、当行が交付した預金取引明細表は「預金取引明細帳(Statement of Account Binder)」にとじ込んで保管してください。
  3. 3.利率の変更
    この預金の利率は、預入日(継続をしたときはその継続日。以下同じです。)から満期日の前日までの間に到来する預入日の6ヵ月ごとの応当日に変更し、変更後の利率は、その日を預入日とし、その6ヵ月後の応当日を満期日とするこの預金の元金と同じ金額のスーパー定期(ただし、この預金の元金が1,000万円以上の場合は大口定期預金)の当行所定の方法により表示する利率(以下「指標利率」といいます。)に、当行所定の利率を加える方式により算定するものとします。
    ただし、この預金の利率について、上記の算定方式により算出される利率を基準として別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
  4. 4.利息
    1. 単利型の場合
      1. 1)この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数について計算し、次のとおり支払います。
        1. A.預入日から満期日の前日までの間に到来する預入日の6ヵ月ごとの応当日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数(以下「中間利払日数」といいます。)およびこの預金の利率(第3条により利率を変更したときは、変更後の利率。継続後の預金については継続後の利率。以下これらをそれぞれ「約定利率」といいます。)に70%を乗じて算出する中間利払利率(小数点第4位以下は切り捨てます。)によって計算した中間利払額(以下「中間払利息」といいます。)を、利息の一部として、各中間利払日に支払います。
        2. B.中間利払日数および約定利率によって計算した金額ならびに最後の中間利払日から満期日の前日までの日数および約定利率によって計算した金額の合計額から中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)を差し引いた利息の残額を、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座に入金するか、または満期日に元金に組み入れて継続します。
        3. C.利息を指定口座に入金できず現金で受け取る場合には、当行所定の手続によるものとします。
        4. D.継続を停止した場合のこの預金の利息(中間払利息を除きます。)は、満期日以後にこの預金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数および解約日または書替継続日における普通預金の利率により計算します。
        5. E.この預金を第5条第1項により満期日前に解約する場合には、その利息は下記(a)(b)のとおり取り扱います。
          なお、期日前解約時に適用する利率については、金融情勢の変化に応じて変更することがあります。この場合の新利率の適用は、当行が定めた日からとします。
          1. a)預入日の6ヵ月後の応当日の前日までに解約する場合には、預入日から解約日の前日までの日数および解約日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
          2. b)預入日の6ヵ月後の応当日以後に解約する場合には、解約日までに経過した各中間利払日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切り捨てます。)によって計算した金額ならびに解約日までに経過した最後の中間利払日から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切り捨てます。)によって計算した金額の合計額(以下「期日前解約利息」といいます。)を、この預金とともに支払います。
            この場合、期日前解約利息とすでに支払われている中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)との差額を清算します。
            1. a.6ヵ月以上2年未満
              約定利率×20%
            2. b.2年以上3年未満
              約定利率×40%
        6. F.この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
    2. 複利型の場合
      1. 1)この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数および約定利率によって6ヵ月複利の方法で計算し、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座に入金するか、または満期日に元金に組み入れて継続する方法により支払います。ただし、利息を指定口座に入金できず現金で受け取る場合には、当行所定の手続によるものとします。
      2. 2)継続を停止した場合のこの預金の利息は、満期日以後にこの預金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数および解約日または書替継続日における普通預金の利率により計算します。
      3. 3)この預金を第5条第1項により満期日前に解約する場合には、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切り捨てます。)によって6ヵ月複利の方法により計算し、この預金とともに支払います。
        なお、期日前解約時に適用する利率については、次のAからCのとおりとしますが、金融情勢の変化に応じて変更することがあります。この場合の新利率の適用は、当行が定めた日からとします。
        1. A.6ヵ月未満
          解約日における普通預金の利率
        2. B.6ヵ月以上2年未満
          約定利率×20%
        3. C.2年以上3年未満
          約定利率×40%
      4. 4)この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
    3. この預金を預入している口座について少額貯蓄非課税制度の適用を受けている場合で、利息の組み入れによって、当該口座の非課税貯蓄の最高限度額を超過することとなるときは、利息は元金に組み入れることなく、あらかじめ指定された預金口座へ入金するか、または当行所定の方法により別途お預かりします。
  5. 5.預金の解約、書替継続
    1. 1)この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。
    2. 2)この預金を解約または一旦継続停止の取り扱いをした後に書替継続するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに、または証書裏面の受取欄に届出の印章により記名押印のうえ証書を取引店に提出してください。また、リーフ口の場合には当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して取引店に提出してください。なお、この場合、当行は必要に応じ、預金者に本人確認書類の提示等を求めることがあります。
      ただし元金に利息を加えて書替継続するときまたは元金のみ書替継続して利息を預金口座に入金するときは、払戻請求書の提出や証書への記名押印がなくても取り扱います。
      この場合、届出の印鑑を引き続き使用します。
  6. 6.一部解約
    1. 複利型のこの預金については、第5条第1項により満期日前に解約する場合には、預入日の6ヵ月後の応当日以降、元金の一部について解約の取り扱い(以下「一部解約」といいます。)をします。
    2. 一部解約をするときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに、または証書裏面の受取欄に届出の印章により記名押印のうえ証書を提出してください。また、リーフ口の場合には当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して取引店に提出してください。この場合、一部解約金額は1万円以上の金額で指定してください。なお、この場合、当行は必要に応じ、預金者に本人確認書類の提示等を求めることがあります。
    3. 一部解約をする場合、その利息は一部解約金額と預入日から一部解約日の前日までの日数および第4条第2項第3号の預入期間に応じた期日前解約時の利率によって計算し、一部解約金額とともに支払います。
    4. 一部解約後の残りの金額の利息は、残りの金額に応じて預入日および預入日の6ヵ月ごとの応当日における当行所定の方法により表示する6ヵ月ものスーパー定期利率(ただし、残りの金額が1,000万円以上の場合は大口定期預金利率)に当行所定の利率を加えた利率を適用して計算し、満期日に支払います。
      ただし、この預金の利率について、上記の算定方式により算出される利率を基準として別の定めをしたときは、その定めによるものとします。なお、残りの金額について再度、一部解約をした場合には、一部解約金額について前項により取り扱います。
    5. この預金の一部が解約されたときは、その残りの金額について引き続き、自動継続の取り扱いをします。
  7. 7.定期預金共通規定の適用
    この預金には、本規定のほか、「定期預金共通規定」が適用されるものとします。

みずほ変動金利定期預金(自動解約方式)規定

  1. 1.預金の支払時期
    みずほ変動金利定期預金(自動解約方式)(以下「この預金」といいます。)は、通帳、証書または預金取引明細表記載の満期日に自動的に解約し、利息とともに支払います。この場合、元利金はあらかじめ指定された預金口座に入金するものとします。
  2. 2.リーフ口の取り扱い
    この預金を通帳・証書を発行しないリーフ口として取り扱う場合には、この預金の取引明細は当行が作成する預金取引明細表に記載して交付し、またはみずほWEB帳票サービスにて還元します。
    なお、当行が交付した預金取引明細表は「預金取引明細帳(Statement of Account Binder)」にとじ込んで保管してください。
  3. 3.利率の変更
    この預金の利率は、預入日から満期日の前日までの間に到来する預入日の6ヵ月ごとの応当日に変更し、変更後の利率は、その日を預入日とし、その6ヵ月後の応当日を満期日とするこの預金の元金と同じ金額のスーパー定期(ただし、この預金の元金が1,000万円以上の場合は大口定期預金)の当行所定の方法により表示する利率(以下「指標利率」といいます。)に、当行所定の利率を加える方式により算定するものとします。
    ただし、この預金の利率について、上記の算定方式により算出される利率を基準として別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
  4. 4.利息
    1. 単利型の場合
      1. 1)この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数について計算し、次のとおり支払います。
        1. A.預入日から満期日の前日までの間に到来する預入日の6ヵ月ごとの応当日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数(以下「中間利払日数」といいます。)およびこの預金の利率(第3条により利率を変更したときは、変更後の利率。以下これらをそれぞれ「約定利率」といいます。)に70%を乗じて算出する中間利払利率(小数点第4位以下は切り捨てます。)によって計算した中間利払額(以下「中間払利息」といいます。)を、利息の一部として、各中間利払日に支払います。
          ただし、中間払利息を指定口座に入金できず現金で受け取る場合には、当行所定の手続によるものとします。
        2. B.中間利払日数および約定利率によって計算した金額ならびに最後の中間利払日から満期日の前日までの日数および約定利率によって計算した金額の合計額から中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)を差し引いた利息の残額を、満期日にこの預金とともに支払います。
        3. C.この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日の前日までの日数および解約日における普通預金の利率により計算し、この預金とともに支払います。
        4. D.この預金を第5条第1項により満期日前に解約する場合には、その利息は下記(a)(b)のとおり取り扱います。
          なお、期日前解約時に適用する利率については、金融情勢の変化に応じて変更することがあります。この場合の新利率の適用は、当行が定めた日からとします。
          1. a)預入日の6ヵ月後の応当日の前日までに解約する場合には、預入日から解約日の前日までの日数および解約日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
          2. b)預入日の6ヵ月後の応当日以後に解約する場合には、解約日までに経過した各中間利払日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切り捨てます。)によって計算した金額ならびに解約日までに経過した最後の中間利払日から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切り捨てます。)によって計算した金額の合計額(以下「期日前解約利息」といいます。)を、この預金とともに支払います。
            この場合、期日前解約利息とすでに支払われている中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)との差額を清算します。
            1. a.6ヵ月以上2年未満
              約定利率×20%
            2. b.2年以上3年未満
              約定利率×40%
        5. E.この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
    2. 複利型の場合
      1. 1)この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数および約定利率によって6ヵ月複利の方法で計算し、あらかじめ指定された方法により、満期日にこの預金とともに支払います。
      2. 2)この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日の前日までの日数および解約日における普通預金の利率により計算し、この預金とともに支払います。
      3. 3)この預金を第5条第1項により満期日前に解約する場合には、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切り捨てます。)によって6ヵ月複利の方法により計算し、この預金とともに支払います。
        なお、期日前解約時に適用する利率については、金融情勢の変化に応じて変更することがあります。この場合の新利率の適用は、当行が定めた日からとします。
        1. A.6ヵ月未満
          解約日における普通預金の利率
        2. B.6ヵ月以上2年未満
          約定利率×20%
        3. C.2年以上3年未満
          約定利率×40%
      4. 4)この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
  5. 5.預金の解約
    1. 1)この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。
    2. 2)この預金を第1条の自動解約以外の方法で解約するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに、または証書裏面の受取欄に届出の印章により記名押印のうえ証書を取引店に提出してください。
      また、リーフ口の場合には当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して取引店に提出してください。なお、この場合、当行は必要に応じ、預金者に本人確認書類の提示等を求めることがあります。
  6. 6.一部解約
    1. 複利型のこの預金については、第5条第1項により満期日前に解約する場合には、預入日の6ヵ月後の応当日以降、元金の一部について解約の取り扱い(以下「一部解約」といいます。)をします。
    2. 一部解約をするときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに、または証書裏面の受取欄に届出の印章により記名押印のうえ証書を提出してください。また、リーフ口の場合には当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して取引店に提出してください。この場合、一部解約金額は1万円以上の金額で指定してください。なお、当行は必要に応じ、預金者に本人確認書類の提示等を求めることがあります。
    3. 一部解約をする場合、その利息は一部解約金額と預入日から一部解約日の前日までの日数および第4条第2項第3号の預入期間に応じた期日前解約時の利率によって計算し、一部解約金額とともに支払います。
    4. 一部解約後の残りの金額の利息は、残りの金額に応じて預入日および預入日の6ヵ月ごとの応当日における当行所定の方法により表示する6ヵ月ものスーパー定期利率(ただし、残りの金額が1,000万円以上の場合は大口定期預金利率)に当行所定の利率を加えた利率を適用して計算し、満期日に支払います。
      ただし、この預金の利率について、上記の算定方式により算出される利率を基準として別の定めをしたときは、その定めによるものとします。なお、残りの金額について再度、一部解約をした場合には、一部解約金額について前項により取り扱います。
  7. 7.証書の効力
    満期日に元利金をあらかじめ指定された預金口座に入金した後は、証書は無効となりますので、直ちに取引店に返却してください。
  8. 8.定期預金共通規定の適用
    この預金には、本規定のほか、「定期預金共通規定」が適用されるものとします。

みずほ変動金利定期預金(非継続方式)規定

  1. 1.預金の支払時期
    みずほ変動金利定期預金(非継続方式)(以下「この預金」といいます。)は、通帳、証書または預金取引明細表記載の満期日以後に利息とともに支払います。
  2. 2.リーフ口の取り扱い
    この預金を通帳・証書を発行しないリーフ口として取り扱う場合には、この預金の取引明細は当行が作成する預金取引明細表に記載して交付し、またはみずほWEB帳票サービスにて還元します。
    なお、当行が交付した預金取引明細表は「預金取引明細帳(Statement of Account Binder)」にとじ込んで保管してください。
  3. 3.利率の変更
    この預金の利率は、預入日(継続をしたときは継続後の継続日。以下同じです。)から満期日の前日までの間に到来する預入日の6ヵ月ごとの応当日に変更し、変更後の利率は、その日を預入日とし、その6ヵ月後の応当日を満期日とするこの預金の元金と同じ金額のスーパー定期(ただし、この預金の元金が1,000万円以上の場合は大口定期預金)の当行所定の方法により表示する利率(以下「指標利率」といいます。)に、当行所定の利率を加える方式により算定するものとします。
    ただし、この預金の利率について、上記の算定方式により算出される利率を基準として別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
  4. 4.利息
    1. 単利型の場合
      1. 1)この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数について計算し、次のとおり支払います。
        1. A.預入日から満期日の前日までの間に到来する預入日の6ヵ月ごとの応当日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数(以下「中間利払日数」といいます。)およびこの預金の利率(第3条により利率を変更したときは、変更後の利率。継続後の預金については継続後の利率。以下これらをそれぞれ「約定利率」といいます。)に70%を乗じて算出する中間利払利率(小数点第4位以下は切り捨てます。)によって計算した中間利払額(以下「中間払利息」といいます。)を、利息の一部として、各中間利払日に支払います。
          ただし、中間払利息を指定口座に入金できず現金で受け取る場合には、当行所定の手続によるものとします。
        2. B.中間利払日数および約定利率によって計算した金額ならびに最後の中間利払日から満期日の前日までの日数および約定利率によって計算した金額の合計額から中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)を差し引いた利息の残額を、満期日以後に支払います。
        3. C.この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数および解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
        4. D.この預金を第5条第1項により満期日前に解約する場合には、その利息は下記(a)(b)のとおり取り扱います。
          なお、期日前解約時に適用する利率については、金融情勢の変化に応じて変更することがあります。この場合の新利率の適用は、当行が定めた日からとします。
          1. a)預入日の6ヵ月後の応当日の前日までに解約する場合には、預入日から解約日の前日までの日数および解約日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
          2. b)預入日の6ヵ月後の応当日以後に解約する場合には、解約日までに経過した各中間利払日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切り捨てます。)によって計算した金額ならびに解約日までに経過した最後の中間利払日から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切り捨てます。)によって計算した金額の合計額(以下「期日前解約利息」といいます。)を、この預金とともに支払います。
            この場合、期日前解約利息とすでに支払われている中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)との差額を清算します。
            1. a.6ヵ月以上2年未満
              約定利率×20%
            2. b.2年以上3年未満
              約定利率×40%
        5. E.この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
    2. 複利型の場合
      1. 1)この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数および約定利率によって6ヵ月複利の方法で計算し、あらかじめ指定された方法により、満期日以後にこの預金とともに支払います。
      2. 2)この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数および解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
      3. 3)この預金を第5条第1項により満期日前に解約する場合には、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切り捨てます。)によって6ヵ月複利の方法により計算し、この預金とともに支払います。
        なお、期日前解約時に適用する利率については、次のAからCのとおりとしますが、金融情勢の変化に応じて変更することがあります。この場合の新利率の適用は、当行が定めた日からとします。
        1. A.6ヵ月未満
          解約日における普通預金の利率
        2. B.6ヵ月以上2年未満
          約定利率×20%
        3. C.2年以上3年未満
          約定利率×40%
      4. 4)この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
  5. 5.預金の解約、書替継続
    1. 1)この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。
    2. 2)この預金を解約または書替継続するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに、または証書裏面の受取欄に届出の印章により記名押印のうえ証書を取引店に提出してください。また、リーフ口の場合には当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して取引店に提出してください。なお、この場合、当行は必要に応じ、預金者に本人確認書類の提示等を求めることがあります。
      ただし元金に利息を加えて書替継続するときまたは元金のみ書替継続して利息を預金口座に入金するときは、払戻請求書の提出や証書への記名押印がなくても取り扱います。
      この場合、届出の印鑑を引き続き使用します。
  6. 6.一部解約
    1. 複利型のこの預金については、第5条第1項により満期日前に解約する場合には、預入日の6ヵ月後の応当日以降、元金の一部について解約の取り扱い(以下「一部解約」といいます。)をします。
    2. 一部解約をするときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに、または証書裏面の受取欄に届出の印章により記名押印のうえ証書を提出してください。また、リーフ口の場合には当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して取引店に提出してください。この場合、一部解約金額は1万円以上の金額で指定してください。なお、当行は必要に応じ、預金者に本人確認書類の提示等を求めることがあります。
    3. 一部解約をする場合、その利息は一部解約金額と預入日から一部解約日の前日までの日数および第4条第2項第3号の預入期間に応じた期日前解約時の利率によって計算し、一部解約金額とともに支払います。
    4. 一部解約後の残りの金額の利息は、残りの金額に応じて預入日および預入日の6ヵ月ごとの応当日における当行所定の方法により表示する6ヵ月ものスーパー定期利率(ただし、残りの金額が1,000万円以上の場合は大口定期預金利率)に当行所定の利率を加えた利率を適用して計算し、各中間利払日および満期日以後に支払います。
      ただし、この預金の利率について、上記の算定方式により算出される利率を基準として別の定めをしたときは、その定めによるものとします。なお、残りの金額について再度、一部解約をした場合には、一部解約金額について前項により取り扱います。
  7. 7.定期預金共通規定の適用
    この預金には、本規定のほか、「定期預金共通規定」が適用されるものとします。

反社会的勢力の排除に係る規定

  1. 第1条 (反社会的勢力との取引拒絶)
    1. 当行との各種預金取引その他の取引や当行が提供する各種サービス等(以下、これらの取引やサービスを総称して「取引」といい、取引に係る契約・約定・規定を「原契約」といいます。)は、第2条各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第2条各号の一にでも該当すると当行が判断する場合には、当行は取引の開始をお断りするものとします。
  2. 第2条 (取引の停止、口座の解約)
    1. 次の各号の一にでも該当すると当行が判断し、お客さま(この規定においては取引にかかる代理人及び保証人を含みます、以下同じ)との取引を継続することが不適切であると当行が判断する場合には、当行はお客さまに通知することなく取引を停止し、またはお客さまに通知することにより原契約を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
      1. お客さまが取引の申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
      2. お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、また次の各号のいずれかに該当したことが判明した場合。
        1. A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
        2. B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
        3. C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
        4. D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
        5. E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
      3. お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれかの一にでも該当する行為をした場合
        1. A.暴力的な要求行為
        2. B.法的な責任を超えた不当な要求行為
        3. C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
        4. D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
        5. E.その他A~Dに準ずる行為
  3. 第3条
    1. 本規定は、原契約に基づく当行の権利行使を何ら妨げるものではなく、本規定と抵触しない原契約の各条項の効力を変更するものではありません。また、本規定は、原契約と一体をなすものとして取扱われるものとします。

以上

(2018年2月15日現在)

休眠預金等活用法に係る規定

この規定においては、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」を「休眠預金等活用法」といいます。

  1. 1.(休眠預金等活用法に係る異動事由)
    当行は、この預金取引における休眠預金等活用法にもとづく異動事由として取り扱う事由を当行ウェブサイトに掲示します。
  2. 2.(休眠預金等活用法に係る最終異動日等)
    1. 1)この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
      1. 当行ウェブサイトに掲げる異動が最後にあった日
      2. 将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
      3. 当行が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
      4. この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
    2. 2)第1項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
      1. 預入期間、計算期間または償還期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)
      2. 初回の満期日後に次に掲げる事由が生じたこと当該事由が生じた期間の満期日
      3. a)異動事由(当行ウェブサイトにおいて「異動事由」として掲げる事由をいいます。)
      4. b)当行が休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発したこと。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
  3. 3.(総合口座取引に係る預金の最終異動日等)
    総合口座取引における預金のいずれかに将来における債権の行使が期待される事由(第2条第2項において定める事由をいいます。)が生じた場合には、他の預金にも当該事由が生じたものとして取り扱います。
  4. 4.(休眠預金等代替金に関する取扱い)
    1. 1)この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
    2. 2)前項の場合、預金者等は、当行を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当行が承諾したときは、預金者は、当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
    3. 3)預金者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当行に委任します。
      1. この預金について、振込み、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当行からの入金であって法令または契約に定める義務にもとづくもの(利子の支払に係るものを除きます。)が生じたこと
      2. この預金について、手形または小切手の提示その他の第三者による債権の支払の請求が生じたこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
      3. この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
      4. この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと
    4. 4)当行は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって第3項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
      1. 当行がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
      2. この預金について、第3項第2号に掲げる事由が生じた場合には、当該支払への請求に応じることを目的として預金保険機構に対して休眠預金等代替金の支払を請求すること
      3. 前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと
  5. 5.(規定の変更)
    1. 1)この規定の各条項その他の条件は、民法548条の4の規定により、休眠預金等活用法の改正その他相当の事由があると認められる場合には、変更内容を記載した店頭ポスター掲示または当行ウェブサイト掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
    2. 2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

みずほe–口座および通帳発行手数料に関する特約

  1. 1.適用の範囲
    この特約は、当行に預金口座(インターネット支店に開設された預金口座を除き、当座勘定を含む当行の預金規定の適用のある取引の口座をいいます。)を有する預金者(以下「預金者」といいます。)の普通預金・当座預金・貯蓄預金・定期預金・外貨普通預金・外貨定期預金のうち当行所定の預金口座に関して、各種預金規定(当該預金規定に加えて適用される印鑑レス特約等の付属規定を含みます。)と一体のものとして適用されます。
  2. 2.みずほe–口座
    「みずほe–口座」とは、通帳、入金帳、証書、預金取引明細表(以下「通帳等」といいます。)を発行しない預金口座をいいます。
  3. 3.みずほe–口座の選択・変更
    1. 1)預金者は、当行との取引開始に当たり、開設する預金口座をみずほe–口座とするか否かを選択するものとします。また、預金者は、当行所定の手続きにより、みずほe–口座以外の預金口座からみずほe–口座へ、または、みずほe–口座からみずほe–口座以外の預金口座へ変更することができるものとします。
    2. 2)預金者がみずほe–口座以外の預金口座を開設していた場合であっても、1年間以上記帳が行われていない等の当行所定の条件に該当する場合には、当行は、預金者の同意を得ることなく、当該預金口座をみずほe–口座に変更することができるものとします。なお、この場合、総合口座通帳を使用している預金口座については、当該通帳にかかるすべての預金口座をみずほe–口座に変更するものとします。ただし、預金者が通帳等の発行を希望するときには、当行所定の手続きにより、みずほe–口座をみずほe–口座以外の預金口座に再変更することができるものとします。
    3. 3)前二項により、みずほe–口座以外の預金口座をみずほe–口座に変更した場合、それまで預金者が保有していた通帳等は、変更の時点で使用できなくなり、記帳されていなかった取引明細は、それ以降に記帳することはできません。また、預金取引明細表は変更の時点以降の取引については発行いたしません。
    4. 4)第1項および第2項の規定により、みずほe-口座をみずほe–口座以外の預金口座に変更した場合であっても、みずほe–口座が選択されていた間に行われた取引については、新しく発行された通帳等に記帳することはできません。
  4. 4.みずほe–口座の特約
    1. 1)みずほe–口座の預金を払い戻すとき、または、解約するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して提出してください。この場合において、当行は預金者に本人確認書類の提示等を求めることがあります。
    2. 2)みずほe–口座において各種取引規定等の定めにより通帳が必要な取引を行おうとする場合には、通帳の提出に代えて、キャッシュカード暗証認証、届出印の押印その他当行所定の方法により取引を行うものとします。
    3. 3)みずほe–口座において取引をしようとする場合には、当行所定の本人確認書類の提示等を求めることがあります。求められた本人確認書類の提示等がない場合には、取引を行うことはできません。
  5. 5.通帳を発行する場合の手数料
    1. 1)当行所定の日以降に新たに開設した預金口座について、次の取引をしようとする場合には当行所定の手数料をいただきます。
      1. 第3条第1項の規定によりみずほe–口座以外の預金口座を選択した場合の通帳等の発行や通帳の繰越
      2. 第3条第2項の規定によりみずほe–口座をみずほe–口座以外の預金口座に再変更する場合の通帳等の発行や通帳の繰越
    2. 2)前項の手数料は、通帳等の発行や通帳の繰越時に店頭で支払う方法または、月次の当行所定の日に当該預金口座からその金額を引き落とす方法その他当行所定の方法により、お支払いいただきます。なお、当該預金口座が定期預金口座の場合には、元金入金指定口座から引き落とす方法その他当行所定の方法によりお支払いいただきます。
    3. 3)第1項の手数料を預金口座から引き落とす方法によりお支払いいただく場合において、口座の残高不足等の理由により一定期間手数料が支払われない場合には、当行は、預金者の同意を得ることなく、当該預金口座をみずほe–口座に変更できるものとします。
  6. 6.特約の変更等
    1. 1)この特約を改定する場合は、改定内容を当行本支店の窓口または、ATMコーナーにおいてポスター、チラシ等にて告知し、または、当行ホームページに掲載して告知することとします。
    2. 2)前項の変更は、告知の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
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