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振り込め詐欺による被害のご相談をお受けしております

  • 「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」が2008年6月21日施行となりました。
    本法律は、被害者救済の観点から、現在、金融機関の犯罪利用口座に振り込まれ滞留している犯罪被害金の支払手続等について定めた法律です。
  • 当行では、下記のフリーダイヤルを設置し、振り込め詐欺等の犯罪被害金を当行の口座に振り込んだ方からのご相談をお受けしております。被害金支払申請手続きのご案内、被害回復分配金支払申請書も当行ウェブサイトに準備しておりますのでご利用ください。

みずほ銀行 振り込め詐欺資金返還コールセンター

受付時間

月曜日~金曜日(除く祝日、振替休日、12月31日、1月1日~1月3日)
9時00分~17時00分

お客さまとの通話は、電話応対の品質向上・お問い合わせ内容の確認等のため、録音させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください

  • 上記コールセンターは、電話・郵送のみの受け付けとなっております。ご来店でのご相談は、みずほ銀行の各支店にてお受けしております。
  • 被害金支払の対象となる預金口座は、預金保険機構のホームページ「振り込め詐欺救済法に基づく公告」でご確認いただけますのでご利用ください。
    なお、被害回復分配金支払申請は、振り込め詐欺救済法の定めに基づき、申請期間が設けられます。申請期間を過ぎてからのご申請はお受け付けできませんので、必ず申請期限までの申請をお願いします。
  • また、被害回復分配金支払申請をされた方(またはその代理人の方)は、支払該当者決定後(申請された方に決定書を送付させていただきます)、当該対象口座に関する、被害回復分配金の決定表の写しの閲覧が可能です。
    閲覧を希望される場合は、上記コールセンターまたはみずほ銀行の各支店までご連絡ください。日時・閲覧場所(みずほ銀行各支店)・必要書類等をご案内させていただきます。
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