当座勘定規定改定のお知らせ
全銀システム稼動時間拡大サービスへの参加に伴い、2019年5月7日火曜日より、当座勘定規定を改定いたします。下表では、変更または追加される条項のみ記載しております。
当座勘定規定
改定前
第7条 手形、小切手の支払
- ①小切手が支払いのために呈示された場合、または手形が呈示期間内に支払いのために呈示された場合には、当座勘定から支払います。
- ②当座勘定の払い戻しの場合には、小切手を使用してください。
第11条 過振り
- ①第9条第1項にかかわらず、当行の裁量により支払資金をこえて手形、小切手等の支払いをした場合には、当行からの請求がありしだい直ちにその不足金を支払ってください。
- ②前項の不足金に対する損害金の割合は年14%(年365日の日割計算)とし、当行所定の方法によって計算します。
- ③第1項により当行が支払いをした後に当座勘定に受け入れまたは振り込まれた資金は、同項の不足金に充当します。
(④以下省略)
第12条 手数料等の引き落とし
- ①当行が受け取るべき貸付金利息、割引料、手数料、保証料、立替費用、その他これに類する債権が生じた場合には、小切手によらず、当座勘定からその金額を引き落とすことができるものとします。
- ②当座勘定から各種料金等の自動支払いをする場合には、当行所定の手続をしてください。
改定後(変更箇所・・・青字)
第7条 手形、小切手の支払
- ①小切手が支払いのために呈示された場合、または手形が呈示期間内に支払いのために呈示された場合には、当座勘定から支払います。
- ②呈示された手形、小切手は、呈示日の15時までに当座勘定に受入れまたは振込みされた資金により支払います。ただし、15時以降に入金した資金であっても、当行が認めた場合には支払に充当することができるものとし、この取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- ③当座勘定の払い戻しの場合には、小切手を使用してください。
第11条 過振り
- ①第9条第1項にかかわらず、当行の裁量により支払資金をこえて手形、小切手等の支払いをした場合には、当行からの請求がありしだい直ちにその不足金を支払ってください。
- ②前項の不足金に対する損害金の割合は年14%(年365日の日割計算)とし、当行所定の方法によって計算します。
- ③第1項により当行が支払いをした後に15時までに当座勘定に受け入れまたは振り込まれた資金は、同項の不足金に充当します。ただし、15時以降に入金した資金であっても、当行が認めた場合には不足金に充当することができるものとし、この取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(④以下省略)
第12条 手数料等の引き落とし
- ①当行が受け取るべき貸付金利息、割引料、手数料、保証料、立替費用、その他これに類する債権が生じた場合には、小切手によらず、当座勘定からその金額を引き落とすことができるものとします。
- ②当座勘定から各種料金等の自動支払いをする場合には、当行所定の手続をしてください。
- ③当行所定の時限以降に当座勘定に受入れまたは振込みされた資金は、入金日における前項の支払いには充当しません。
当座勘定規定(パーソナルチェック口)
改定前
第7条(小切手、手形の支払い)
- ①小切手が支払のために呈示された場合、または手形が呈示期間内に支払のため呈示された場合には、当座勘定から支払います。なお、届出の代理人が自己の名義で振り出した小切手、約束手形または引き受けた為替手形についても、この当座勘定から支払います。
- ②小切手または手形の支払の委託を取り消す場合には、振り出しまたは引受名義のいかんにかかわらず、本人または代理人のいずれからでも届け出ることができるものとします。なお、届出は書面によってください。
- ③当座勘定の払い戻しの場合には、本人または代理人が自己の名義で振り出した小切手を使用してください。
第11条(過振り)
- ①第9条の第1項にかかわらず、当行の裁量により支払資金をこえて小切手、手形などの支払いをした場合には、当行からの請求がありしだい直ちにその不足金を支払ってください。
- ②前項の不足金に対する損害金の割合は年14%(年365日の日割計算)とし、当行所定の方法によって計算します。
- ③第1項により当行が支払いをした後に当座勘定に受け入れまたは振り込まれた資金は、同項の不足金に充当します。
(④以下省略)
第12条(手数料等の引き落し)
- ①当行が受け取るべき貸付金利息、手数料、立替費用、その他これに類する債権が生じた場合には、小切手によらず、当座勘定からその金額を引き落とすことができるものとします。
- ②当座勘定から各種料金等の自動支払いをする場合には、当行所定の手続をしてください。
【追加(新設)】
第28条(規定の改定)
この規定を改定する場合は、当行本支店の窓口またはATMコーナーにおいて、改定内容を記載したポスターまたはチラシ等にて告知することとし、改定後の規定については、告知に記載の適用開始日以降の取引から適用するものとします。
改定後(変更箇所・・・青字)
第7条(小切手、手形の支払い)
- ①小切手が支払のために呈示された場合、または手形が呈示期間内に支払のため呈示された場合には、当座勘定から支払います。なお、届出の代理人が自己の名義で振り出した小切手、約束手形または引き受けた為替手形についても、この当座勘定から支払います。
- ②呈示された手形、小切手は、呈示日15時までに当座勘定に受入れまたは振込みされた資金により支払います。ただし、15時以降に入金した資金であっても、当行が認めた場合には支払に充当することができるものとし、この取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- ③小切手または手形の支払の委託を取り消す場合には、振り出しまたは引受名義のいかんにかかわらず、本人または代理人のいずれからでも届け出ることができるものとします。なお、届出は書面によってください。
- ④当座勘定の払い戻しの場合には、本人または代理人が自己の名義で振り出した小切手を使用してください。
第11条(過振り)
- ①第9条の第1項にかかわらず、当行の裁量により支払資金をこえて小切手、手形などの支払いをした場合には、当行からの請求がありしだい直ちにその不足金を支払ってください。
- ②前項の不足金に対する損害金の割合は年14%(年365日の日割計算)とし、当行所定の方法によって計算します。
- ③第1項により当行が支払いをした後に15時までに当座勘定に受け入れまたは振り込まれた資金は、同項の不足金に充当します。ただし、15時以降に入金した資金であっても、当行が認めた場合には不足金に充当することができるものとし、この取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(④以下省略)
第12条(手数料等の引き落し)
- ①当行が受け取るべき貸付金利息、手数料、立替費用、その他これに類する債権が生じた場合には、小切手によらず、当座勘定からその金額を引き落とすことができるものとします。
- ②当座勘定から各種料金等の自動支払いをする場合には、当行所定の手続をしてください。
- ③当行所定の時限以降に当座勘定に受入れまたは振込みされた資金は、入金日における前項の支払いには充当しません。
第28条(準拠法令・合意管轄)
- ①この預金取引の契約準拠法は日本法とします。
- ②この預金取引について訴訟の必要が生じた場合には、当行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第29条(規定の改定)
この規定を改定する場合は、改定内容を記載したポスターまたはホームページ等にて告知することとし、改定後の規定については、告知に記載の適用開始日以降の取引から適用するものとします。ご不明な点がございましたら、お取引部店までお問い合わせください。
(2019年3月15日現在)