海外特別目的子会社の設立及び優先出資証券の発行に関するお知らせ
2006年2月23日
株式会社みずほフィナンシャルグループ
当社は、当社グループの今後の成長のための自己資本充実に資するTier1資本増強策として、下記のとおり、海外特別目的子会社による優先出資証券を発行することとし、かかる優先出資証券の発行のため英国領ケイマン諸島に100%出資子会社(以下「ケイマン特別目的子会社」と総称します。)を設立することといたしましたので、お知らせいたします。
本優先出資証券は、いずれもケイマン特別目的子会社が発行する配当金非累積型永久優先出資証券であり、当社及び当社の子会社である株式会社みずほ銀行及び株式会社みずほコーポレート銀行の連結子会社の少数株主持分として自己資本における基本的項目(Tier I)に算入される予定です。なお、本優先出資証券には、当社の普通株式への交換権は付与されておりません。
記
発行予定の優先出資証券の概要
発行体 | |
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証券の種類 | |
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発行総額 | |
未定 | |
資金使途 | |
発行代り金は、最終的に子銀行への永久劣後特約付貸付金として全額使用 | |
優先順位 | |
本優先出資証券は、残余財産の分配請求権において、当社が発行する優先株式と実質的に同順位 | |
発行形態 | |
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発行体 |
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証券の種類 |
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発行総額 | 未定 |
資金使途 | 発行代り金は、最終的に子銀行への永久劣後特約付貸付金として全額使用 |
優先順位 | 本優先出資証券は、残余財産の分配請求権において、当社が発行する優先株式と実質的に同順位 |
発行形態 |
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以上
この文書は、海外特別目的子会社の設立及び優先出資証券の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず、いかなる有価証券の取得の申込みの勧誘、売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘(以下「勧誘行為」という。)を構成するものでも、勧誘行為を行うためのものでもありません。
この文書は、米国における証券の募集を構成するものではありません。上記の優先出資証券は、1933年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また、今後登録がなされるものでもなく、1933年米国証券法に基づいて当該証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において募集又は販売を行うことは許されません。米国における証券の公募が行われる場合には、当該証券の発行会社又は売出人より入手することができ、発行会社及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載される1933年米国証券法に基づいて作成される目論見書が用いられます。なお、本件においては、米国における証券の公募は行われません。