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2004年6月9日

株式会社みずほコーポレート銀行

外国為替及び外国貿易法に基づく報告書に関する行政指導について

当行は、平成16年6月9日付けで、財務省国際局より「外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第55条」の規定による事後報告書につきまして、お取引先より委託された報告書の作成に関する事務の不履行があり、行政指導を受けました。

「外国為替及び外国貿易法」に基づく事後報告制度につきましては、変更の都度行内通達並びに行内研修の実施などを通じて周知徹底をはかってまいりました。しかしながら誠に遺憾ではございますが、一部の引継ぎ疎漏により報告書の作成に関する事務の不履行が判明し、本年3月に財務省国際局及び日本銀行国際局にその状況を報告いたしました。

当行といたしましては、このたびの行政指導を重く受けとめ、関係各位に深くお詫びを申し上げますとともに、今後このような報告漏れが生じないように、外国為替及び外国貿易法を遵守し、再発防止に向けた行内管理体制の整備と研修などを通じた周知徹底を更に強化してゆく所存です。

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