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みずほ総合口座(社員口)の取り扱い終了に伴う口座解約について

平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

みずほ銀行では、お取引先企業の社員さまを対象とした「みずほ総合口座(社員口)」について、かねてよりご案内の通り2025年11月30日をもって、取り扱いを終了させていただきました。
取扱終了日以降も解約されていない口座につきましては、順次解約のうえ当行所定の管理口座に移行させていただきます。
なお、商品取扱終了に伴い「みずほ総合口座(社員口)取引規定集」を以下の通り改訂しております。

1.規定内容

「みずほ総合口座(社員口)取引規定集」

【総合口座方式】

詳細
変更

19.(解約等)

  1. 2)退職等により社員でなくなった場合または勤務先と当行との間で締結した協定書の効力が終了した場合は、この取引は終了するものとします。この場合、当行は、取引終了時点より預金を当行所定の別段口座等にて保管することができるものとします。なお、預金の払戻しにあたっては、前項により解約の手続をしてください。
追加

25.(取引の終了について)

  1. 1)2025年11月30日(以下、「取扱終了日」といいます。)をもってこの取引の取扱いを終了します。取扱終了日以降、残存する口座については、当行による任意の日をもって、順次、定期預金、普通預金の順に解約することができるものとします。
  2. 2)前項に伴い、取扱終了日以降に残存する口座の解約にあたって元金・利息等については、次のとおりとします。
    1. 定期預金については、取扱終了日以降、満期日に関わらず解約し、この取引に係る普通預金口座に入金します。この取引に係る普通預金口座がない場合、当行所定の管理口座に入金します。定期預金解約時に付与される利息については、預入日から定期預金解約日前日までの約定金利(当行所定の定期預金利率)で算出し、元金とあわせて入金します。
    2. 前号に基づく利息に加え、定期預金解約日から解約する定期預金満期日前日までの利息相当額を、前号の金銭とは別に、前号と同じ入金先口座に入金します。
    3. 普通預金については、元金に普通預金解約日前日までの約定利息(当行所定の普通預金利率)をあわせて当行所定の管理口座に入金します。
    4. 前3号に基づき当行所定の管理口座に入金された解約金については、当行所定の普通預金利率による利息を支払うこととします。
  3. 3)当行に対して、前項第4号の解約金および利息の支払いを請求する場合は、当行所定の請求書に届出の印章により記名押印して、ご契約の証とともに取引店に提出してください。
変更
詳細

19.(解約等)

  1. 2)退職等により社員でなくなった場合または勤務先と当行との間で締結した協定書の効力が終了した場合は、この取引は終了するものとします。この場合、当行は、取引終了時点より預金を当行所定の別段口座等にて保管することができるものとします。なお、預金の払戻しにあたっては、前項により解約の手続をしてください。
追加
詳細

25.(取引の終了について)

  1. 1)2025年11月30日(以下、「取扱終了日」といいます。)をもってこの取引の取扱いを終了します。取扱終了日以降、残存する口座については、当行による任意の日をもって、順次、定期預金、普通預金の順に解約することができるものとします。
  2. 2)前項に伴い、取扱終了日以降に残存する口座の解約にあたって元金・利息等については、次のとおりとします。
    1. 定期預金については、取扱終了日以降、満期日に関わらず解約し、この取引に係る普通預金口座に入金します。この取引に係る普通預金口座がない場合、当行所定の管理口座に入金します。定期預金解約時に付与される利息については、預入日から定期預金解約日前日までの約定金利(当行所定の定期預金利率)で算出し、元金とあわせて入金します。
    2. 前号に基づく利息に加え、定期預金解約日から解約する定期預金満期日前日までの利息相当額を、前号の金銭とは別に、前号と同じ入金先口座に入金します。
    3. 普通預金については、元金に普通預金解約日前日までの約定利息(当行所定の普通預金利率)をあわせて当行所定の管理口座に入金します。
    4. 前3号に基づき当行所定の管理口座に入金された解約金については、当行所定の普通預金利率による利息を支払うこととします。
  3. 3)当行に対して、前項第4号の解約金および利息の支払いを請求する場合は、当行所定の請求書に届出の印章により記名押印して、ご契約の証とともに取引店に提出してください。

【普通預金方式】

詳細
変更

12.(解約等)

  1. 2)退職等により社員でなくなった場合または勤務先と当行との間で締結した協定書の効力が終了した場合は、この取引は終了するものとします。この場合、当行は、取引終了時点より預金を当行所定の別段口座等にて保管することができるものとします。なお、預金の払戻しにあたっては、前項により解約の手続をしてください。
追加

17.(取引の終了について)

  1. 1)2025年11月30日(以下、「取扱終了日」といいます。)をもってこの取引の取扱いを終了します。取扱終了日以降、残存する口座については、当行による任意の日をもって、順次、解約することができるものとします。
  2. 2)前項に伴い、取扱終了日以降残存する口座の解約にあたって元金・利息等については、次のとおりとします。
    1. 普通預金については、元金に普通預金解約日前日までの約定利息(当行所定の普通預金利率)をあわせて当行所定の管理口座に入金します。
    2. 前号に基づき、当行所定の管理口座に入金された解約金については、当行所定の普通預金利率による利息を支払うこととします。
  3. 3)当行に対して、前項第2号の解約金および利息の支払いを請求する場合は、当行所定の請求書に届出の印章により記名押印して、ご契約の証とともに取引店に提出してください。
変更
詳細

12.(解約等)

  1. 2)退職等により社員でなくなった場合または勤務先と当行との間で締結した協定書の効力が終了した場合は、この取引は終了するものとします。この場合、当行は、取引終了時点より預金を当行所定の別段口座等にて保管することができるものとします。なお、預金の払戻しにあたっては、前項により解約の手続をしてください。
追加
詳細

17.(取引の終了について)

  1. 1)2025年11月30日(以下、「取扱終了日」といいます。)をもってこの取引の取扱いを終了します。取扱終了日以降、残存する口座については、当行による任意の日をもって、順次、解約することができるものとします。
  2. 2)前項に伴い、取扱終了日以降残存する口座の解約にあたって元金・利息等については、次のとおりとします。
    1. 普通預金については、元金に普通預金解約日前日までの約定利息(当行所定の普通預金利率)をあわせて当行所定の管理口座に入金します。
    2. 前号に基づき、当行所定の管理口座に入金された解約金については、当行所定の普通預金利率による利息を支払うこととします。
  3. 3)当行に対して、前項第2号の解約金および利息の支払いを請求する場合は、当行所定の請求書に届出の印章により記名押印して、ご契約の証とともに取引店に提出してください。

【定期預金方式】

詳細
変更

11.(解約等)

  1. 2)退職等により社員でなくなった場合または勤務先と当行との間で締結した協定書の効力が終了した場合は、この取引は終了するものとします。この場合、当行は、取引終了時点より預金を当行所定の別段口座等にて保管することができるものとします。なお、預金の払戻しにあたっては、前項により解約の手続をしてください。
追加

17.(取引の終了について)

  1. 1) 2025年11月30日(以下、「取扱終了日」といいます。)をもってこの取引の取扱いを終了します。取扱終了日以降、残存する口座については、当行による任意の日をもって、順次、解約することができるものとします。
  2. 2)前項に伴い、取扱終了日以降残存する口座の解約にあたって元金・利息等については、次のとおりとします。
    1. 定期預金については、取扱終了日以降、満期日に関わらず解約し、当行所定の管理口座に入金します。定期預金解約時に付与される利息については、預入日から定期預金解約日前日までの約定金利(当行所定の定期預金利率)で算出し、元金とあわせて入金します。
    2. 前号に基づく利息に加え、定期預金解約日から解約する定期預金満期日前日までの利息相当額を、前号の金銭とは別に入金します。
    3. 前2号に基づき当行所定の管理口座に入金された解約金については、当行所定の普通預金利率による利息を支払うこととします。
  3. 3)当行に対して、前項第2号の解約金および利息の支払いを請求する場合は、当行所定の請求書に届出の印章により記名押印して、ご契約の証とともに取引店に提出してください。
変更
詳細

11.(解約等)

  1. 2)退職等により社員でなくなった場合または勤務先と当行との間で締結した協定書の効力が終了した場合は、この取引は終了するものとします。この場合、当行は、取引終了時点より預金を当行所定の別段口座等にて保管することができるものとします。なお、預金の払戻しにあたっては、前項により解約の手続をしてください。
追加
詳細

17.(取引の終了について)

  1. 1) 2025年11月30日(以下、「取扱終了日」といいます。)をもってこの取引の取扱いを終了します。取扱終了日以降、残存する口座については、当行による任意の日をもって、順次、解約することができるものとします。
  2. 2)前項に伴い、取扱終了日以降残存する口座の解約にあたって元金・利息等については、次のとおりとします。
    1. 定期預金については、取扱終了日以降、満期日に関わらず解約し、当行所定の管理口座に入金します。定期預金解約時に付与される利息については、預入日から定期預金解約日前日までの約定金利(当行所定の定期預金利率)で算出し、元金とあわせて入金します。
    2. 前号に基づく利息に加え、定期預金解約日から解約する定期預金満期日前日までの利息相当額を、前号の金銭とは別に入金します。
    3. 前2号に基づき当行所定の管理口座に入金された解約金については、当行所定の普通預金利率による利息を支払うこととします。
  3. 3)当行に対して、前項第2号の解約金および利息の支払いを請求する場合は、当行所定の請求書に届出の印章により記名押印して、ご契約の証とともに取引店に提出してください。

なお、当行所定の管理口座に入金された解約金については、普通預金規定に準じて利息をお支払いいたします。

2.当行所定の管理口座でお預かりした資金の払い戻しについて

取扱終了日以降の払い戻しの際は、お取引店でのお手続きが必要になります。
払い戻しの際にはみずほ総合口座(社員口)の通帳・キャッシュカード・お届けのご印鑑・ご本人さま確認書類をご用意の上、お取引店にご来店ください。

3.その他、ご留意いただきたい事項

上記の【総合口座方式】25.(2)②、および、【定期預金方式】15.(1)①と②における「定期預金解約日から解約する定期預金満期日前日までの利息相当額」は源泉分離課税ではなく総合課税の対象となります。
確定申告を必要とされるお客さまは、定期預金解約手続完了後、お届けのご住所にお送りする『総合口座(社員口)のお手続に関するお知らせ』を確定申告時まで保管し、お手続きください。
なお、確定申告の要否に関しましては、専門の税理士等とご相談くださいますようお願い申し上げます。

本件に関するお問い合わせ先

みずほ銀行 職域商品専用デスク

0120–103–801

受付時間:平日 9時30分~16時30分

  • *12月31日~1月3日、土・日曜日、祝日・振替休日はご利用いただけません。

(2025年12月1日現在)

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