みずほ総合口座(社員口)の取り扱い終了に伴う口座解約について
平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
みずほ銀行では、お取引先企業の社員さまを対象とした「みずほ総合口座(社員口)」について、かねてよりご案内の通り2025年11月30日をもって、取り扱いを終了させていただきました。
取扱終了日以降も解約されていない口座につきましては、順次解約のうえ当行所定の管理口座に移行させていただきます。
なお、商品取扱終了に伴い「みずほ総合口座(社員口)取引規定集」を以下の通り改訂しております。
1.規定内容
「みずほ総合口座(社員口)取引規定集」
【総合口座方式】
| 詳細 | |
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| 変更 |
19.(解約等)
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| 追加 |
25.(取引の終了について)
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| 変更 | |
|---|---|
| 詳細 |
19.(解約等)
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| 追加 | |
| 詳細 |
25.(取引の終了について)
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【普通預金方式】
| 詳細 | |
|---|---|
| 変更 |
12.(解約等)
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| 追加 |
17.(取引の終了について)
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| 変更 | |
|---|---|
| 詳細 |
12.(解約等)
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| 追加 | |
| 詳細 |
17.(取引の終了について)
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【定期預金方式】
| 詳細 | |
|---|---|
| 変更 |
11.(解約等)
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| 追加 |
17.(取引の終了について)
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| 変更 | |
|---|---|
| 詳細 |
11.(解約等)
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| 追加 | |
| 詳細 |
17.(取引の終了について)
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なお、当行所定の管理口座に入金された解約金については、普通預金規定に準じて利息をお支払いいたします。
2.当行所定の管理口座でお預かりした資金の払い戻しについて
取扱終了日以降の払い戻しの際は、お取引店でのお手続きが必要になります。
払い戻しの際にはみずほ総合口座(社員口)の通帳・キャッシュカード・お届けのご印鑑・ご本人さま確認書類をご用意の上、お取引店にご来店ください。
3.その他、ご留意いただきたい事項
上記の【総合口座方式】25.(2)②、および、【定期預金方式】15.(1)①と②における「定期預金解約日から解約する定期預金満期日前日までの利息相当額」は源泉分離課税ではなく総合課税の対象となります。
確定申告を必要とされるお客さまは、定期預金解約手続完了後、お届けのご住所にお送りする『総合口座(社員口)のお手続に関するお知らせ』を確定申告時まで保管し、お手続きください。
なお、確定申告の要否に関しましては、専門の税理士等とご相談くださいますようお願い申し上げます。
本件に関するお問い合わせ先
みずほ銀行 職域商品専用デスク
受付時間:平日 9時30分~16時30分
- *12月31日~1月3日、土・日曜日、祝日・振替休日はご利用いただけません。
(2025年12月1日現在)