みずほ信託銀行の教育資金贈与信託(学びの贈りもの)新規契約・追加信託のお申込受付期限の変更について
平素よりみずほ銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。
令和8年度の税制改正大綱によると「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」は、2026年3月31日をもって適用期限が終了となる見通しです。新規契約・追加信託のお申し込みを希望されるお客さまの契約手続き(信託設定)が2026年3月31日までに完了できるよう、下記の通り、お申込受付期限を変更しますので、ご案内申しあげます。
【記】
1. お申込受付期限
| 新規契約・追加信託の申込受付期限 |
2026年2月20日 金曜日申込受付分まで |
|---|
| 新規契約・追加信託の申込受付期限 | |
|---|---|
|
2026年2月20日 金曜日申込受付分まで |
|
上記申込受付期限内にお申込書類一式を不備なくご提出いただく必要があります。
2. ご留意事項
- 1)既に教育資金贈与信託を契約されているお客さまにつきましては、引き続き本非課税税措置は適用される見通しですが、追加信託のお申し込みは上記申込受付期限までになります。
- 2)新規契約・追加信託のお申し込みが集中した場合、お申込受付期限(2026年2月20日)以前にみずほ銀行での申込受付を終了させていただく場合がございます。
- 3)申込受付期限内にお申し込みされた場合でも、お申込内容や必要書類に不備があった場合は2026年3月31日までに契約手続きが完了せず、本非課税措置をご利用できない可能性があります。
教育資金贈与信託のお申し込みをご希望の場合は、みずほ銀行お取引店までご連絡ください。今後ともお客さまにご満足いただける商品・サービスの提供に努めてまいりますので、引き続きご愛顧を賜りますようお願い申しあげます。
以上
みずほ銀行は、みずほ信託銀行の信託代理店として契約締結の媒介(商品説明・勧誘、みずほ信託銀行への紹介)を行います。
(2026年1月15日現在)