ATMカードローン規定集の規定類改定について
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
2023年6月4日よりお客さまにご利用いただいている、ATMカードローン規定集に収納されている各規定を以下の通り改定いたしますのでお知らせいたします。
ATMカードローン規定
青字を付した部分は変更箇所を示しております。
改定前
第1条(契約の成立、取引方法)
- 1.本契約は、以下の時点で成立します。
- ①銀行所定の自動預入引出機(以下「ATM」といいます)による申し込みの場合銀行があらかじめ本契約をすることを適当と認めたお客さまが、銀行が指定するお客さま名義の預金口座(以下「返済用預金口座」といいます)のキャッシュカード(以下「キャッシュカード」といいます)を利用してATMにより本契約の締結を申し込み、かつ銀行が所定の方法によりかかる申込を行ったお客さまが申込名義者本人と確認したとき。
改定後
第1条(契約の成立、取引方法)
- 1.本契約は、以下の時点で成立します。
- ①銀行所定の自動預入引出機(以下「ATM」といいます)による申し込みの場合銀行があらかじめ本契約をすることを適当と認めたお客さまが、銀行が指定するお客さま名義の預金口座(以下「返済用預金口座」といいます)のキャッシュカード(以下「キャッシュカード」といいます)を利用してATMにより本契約の締結を申し込み、銀行が承諾したとき。
改定前
第3条(貸越極度額)
- 1.本契約による貸越極度額は、以下の金額とします。
- ①ATMによる申し込みの場合本契約成立時に銀行が借主に交付する「みずほATMコーナーご利用明細票」および銀行が借主に送付する「ATMカードローンご契約内容のご案内」の記載金額
- ②電話またはインターネットによる申し込みの場合本契約成立後速やかに銀行が借主に送付する「ATMカードローンご契約内容のご案内」の記載金額
- (2.3.省略)
改定後
第3条(貸越極度額)
- 1.本契約による貸越極度額は、銀行および株式会社オリエントコーポレーションが行う審査により決定するものとします。
- (2.3.省略)
改定前
第12条(反社会的勢力の排除)
- 1.借主は、借主または保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員ではなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
改定後
第12条(反社会的勢力の排除)
- 1.借主は、借主または保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員ではなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
個人情報の取り扱いに関する同意書
青字を付した部分は変更箇所を示しております。
改定前
第6条 個人信用情報機関への登録・利用等
- (1.~4.省略)
- 5.前4項に規定する個人信用情報機関、登録情報は次のとおりです。
各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに記載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、銀行ではできないため、私は、各機関に対し請求するものとします。
当行が加盟し利用する個人信用情報機関の名称・所在地・電話番号等 | 左記個人信用情報機関の定めるローンの申込ならびにローンの申込による契約に基づき登録される個人情報とその期間 |
名 称:全国銀行個人信用情報センター 所在地:〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1 電話番号:03-3214-5020 http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ |
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報:下記の情報のいずれかが登録されている期間 個人信用情報機関を利用した日、ローン申込の内容等事実:個人信用情報機関を利用した日より1年を超えない期間 借入金額、借入日、最終返済日等の契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む。):契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間不渡情報:第1回目不渡りは不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 官報情報:破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨:当該調査中の期間本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報:本人から申告のあった日から5年を超えない期間 |
なお、全国銀行個人信用情報センターは、次の個人信用情報機関と提携しております。
株式会社日本信用情報機構(JICC)(http://www.jicc.co.jp/)
事務局所在地:〒101-0042
東京都千代田区神田東松下町41-1
http://www.jicc.co.jp
電話番号:0570-055-955
名称:株式会社シー・アイ・シー
所在地:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7
新宿ファーストウエスト15階
http://www.cic.co.jp
電話番号:フリーダイヤル0120-810-414
改定後
第6条 個人信用情報機関への登録・利用等
- (1.~4.省略)
- 5.前4項に規定する個人信用情報機関、登録情報は次のとおりです。
各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに記載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、銀行ではできないため、私は、各機関に対し請求するものとします。
当行が加盟し利用する個人信用情報機関の名称・所在地・電話番号等 | 左記個人信用情報機関の定めるローンの申込ならびにローンの申込による契約に基づき登録される個人情報とその期間 |
名 称:全国銀行個人信用情報センター 所在地:〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1 電話番号:03-3214-5020 http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ |
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報:下記の情報のいずれかが登録されている期間 個人信用情報機関を利用した日、ローン申込の内容等事実:個人信用情報機関を利用した日より1年を超えない期間 借入金額、借入日、最終返済日等の契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む。):契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間不渡情報:第1回目不渡りは不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 官報情報:破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨:当該調査中の期間本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報:本人から申告のあった日から5年を超えない期間 |
なお、全国銀行個人信用情報センターは、次の個人信用情報機関と提携しております。
株式会社日本信用情報機構(JICC)(https://www.jicc.co.jp/)
事務局所在地:〒110-0014
東京都台東区北上野1-10-14住友不動産上野ビル5号館
http://www.jicc.co.jp
電話番号:0570-055-955
名称:株式会社シー・アイ・シー
所在地:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7
新宿ファーストウエスト15階
https://www.cic.co.jp
電話番号:フリーダイヤル0120-810-414
改定前
第8条 個人情報の利用
- 1)私は、保証会社が保証会社のクレジット事業、カード事業及びその他の金融サービス事業(※)における下記①及び②の目的のために第7条①②③の個人情報、下記③の目的のために第7条①②③⑥の個人情報を利用することに同意します。
- ①市場調査、商品開発
- ②お客さま向け企画・宣伝物・印刷物の送付等の営業案内
- ③契約又は法律に基づく権利の行使、義務の履行
(※)保証会社の金融サービス事業の具体的な内容については、保証会社ホームページ(http://www.orico.co.jp)等において公表しております。
改定後
第8条 個人情報の利用
- 1)私は、保証会社が保証会社のクレジット事業、カード事業及びその他の金融サービス事業(※)における下記①及び②の目的のために第7条①②③の個人情報、下記③の目的のために第7条①②③⑥の個人情報を利用することに同意します。
- ①市場調査、商品開発
- ②お客さま向け企画・宣伝物・印刷物の送付等の営業案内
- ③契約又は法律に基づく権利の行使、義務の履行
(※)保証会社の金融サービス事業の具体的な内容については、保証会社ホームページ(https://www.orico.co.jp)等において公表しております。
改定前
第9条 個人信用情報機関への登録・利用
- ((1)省略)
- (2)保証会社の加盟する個人信用情報機関の名称、住所、電話番号は以下の通りです。
名称:株式会社シー・アイ・シー(CIC)
(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
住所:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
電話番号:0120-810-414
(http://www.cic.co.jp)
名称:株式会社日本信用情報機構(JICC)
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
住所:〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
電話番号:0570-055-955
(http://www.jicc.co.jp/)
- ((3)省略)
- (4)保証会社の加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関は以下の通りです。
保証会社の加盟する個人信用情報機関 | CIC | JICC |
保証会社の加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関 | JICC | CIC |
全国銀行個人信用情報センター (https://www.zenginkyo.orjp/pcic/index.html) 〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1 電話番号:03-3214-5020 |
同左 |
改定後
第9条 個人信用情報機関への登録・利用
- ((1)省略)
- (2)保証会社の加盟する個人信用情報機関の名称、住所、電話番号は以下の通りです。
名称:株式会社シー・アイ・シー(CIC)
(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
住所:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
電話番号:0120-810-414
(https://www.cic.co.jp)
名称:株式会社日本信用情報機構(JICC)
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
住所:〒110-0014
東京都台東区北上野1-10-14住友不動産上野ビル5号館
電話番号:0570-055-955
(https://www.jicc.co.jp/)
- ((3)省略)
- (4)保証会社の加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関は以下の通りです。
保証会社の加盟する個人信用情報機関 | CIC | JICC |
保証会社の加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関 | JICC | CIC |
全国銀行個人信用情報センター (https://www.zenginkyo.orjp/pcic/) 〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1 電話番号:03-3214-5020 |
同左 |
改定前
第11条 個人情報の提供・利用
私は、保証会社が下記の場合に第7条の個人情報を保護措置を講じた上で、必要な範囲内で提供し当該提携先が当該提供の趣旨に従った目的で利用することに同意します。
- ((1)省略)
- (2)サービサー会社である下記会社が、譲り受け又は委託を受けた債権の管理・回収を行うため、及び債権を譲り受けて管理・回収を行うに当たって事前に当該債権の評価・分析を行うために必要とする場合。
名称 | 住所 | 電話番号 |
日本債権回収株式会社 | 東京都千代田区麹町5-2-1 5階 | 03-3222-0277 |
オリファサービス債権回収株式会社 | 東京都新宿区大久保1-3-21 新宿TXビル8階 |
03-6233-3480 |
改定後
第11条 個人情報の提供・利用
私は、保証会社が下記の場合に第7条の個人情報を保護措置を講じた上で、必要な範囲内で提供し当該提携先が当該提供の趣旨に従った目的で利用することに同意します。
- ((1)省略)
- (2)サービサー会社である下記会社が、譲り受け又は委託を受けた債権の管理・回収を行うため、及び債権を譲り受けて管理・回収を行うに当たって事前に当該債権の評価・分析を行うために必要とする場合。
名称 | 住所 | 電話番号 |
日本債権回収株式会社 | 東京都千代田区麹町5-2-1 5階 | 03-3222-0328 |
オリファサービス債権回収株式会社 | 東京都新宿区大久保1-3-21 新宿TXビル8階 |
03-6233-3480 |
改定前
第17条 条項の変更
本同意条項は、法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
【お問合せ窓口】
株式会社オリエントコーポレーション(http://www.orico.co.jp)
お客様相談室 〒102-8503
東京都千代田区麹町5丁目2番地1
TEL 03-5275-0211
改定後
第17条 条項の変更
本同意条項は、法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
【お問合せ窓口】
株式会社オリエントコーポレーション(https://www.orico.co.jp)
お客様相談室 〒102-8503
東京都千代田区麹町5丁目2番地1
TEL 03-5275-0211
ATMカードローン保証委託約款
青字を付した部分は変更箇所を示しております。
改定前
第1条(保証委託要項)
- (1.省略)
- 2.保証会社との保証委託契約(以下「本契約」といいます)は、原債務に係るATMカードローン契約(以下「貸越契約」といいます)が成立した時にその効力が生じるものとします。
改定後
第1条(保証委託要項)
- (1.省略)
- 2.保証会社との保証委託契約(以下「本契約」といいます)は、保証会社が保証の承諾の旨を銀行に通知し、原債務に係るATMカードローン契約(以下「貸越契約」といいます)が成立した時にその効力が生じるものとします。
改定前
第11条(反社会的勢力の排除)
- 1.委託者は、委託者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員」といいます)に該当しないこと、および次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
改定後
第11条(反社会的勢力の排除)
- 1.委託者は、委託者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員」といいます)に該当しないこと、および次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
改定日
2023年6月4日
みずほ銀行役職員一同、お客さまのお役に立てますよう努力する所存でございますので、ご支援ご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。
以上
(2023年5月25日現在)