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自然災害支援ローン 残高補償プラン

あなたとあなたの暮らしを支える存在でありたい。 自然災害支援ローン

日本は自然災害が多いことから、国は平常時には堤防などのハード整備や訓練等のソフト対策を実施し、災害時には物資支援や人的支援、被災者生活再建支援法等による資金的支援等の取り組みを行っています(「公助」といいます)。
しかし、現在想定されている南海トラフ地震の様な大規模災害が発生した場合には、国も「公助」による支援だけでは限界があるとしています。自然災害を「他人事」ではなく「自分事」として捉え、私たち一人ひとりが防災意識を高め、具体的な行動を起こすことが大切ではないでしょうか。みずほ銀行はその選択肢の一つとして「自然災害支援ローン」をご提案します。

自然災害支援ローン 残高補償プラン

マイホームが所定の自然災害により全壊になった場合に罹災日時点の建物ローン残高の50%相当額の債務を消滅!

  • *なお、本プランは建物取得(購入・建築・増改築)資金用の住宅ローン(以下建物ローン)のみが対象となります。土地、諸費用を含めてローンを組まれる場合は、金銭消費貸借契約を分けてご契約いただく必要がありますのでご注意ください。

動画で分かる自然災害支援ローン

約定返済プラン・残高補償プラン共通の商品説明動画です。

動画視聴時間:2分9秒

対象となる自然災害

以下のような自然災害による罹災が対象となります。

地震
津波
噴火

ご融資利率

例えば、1,200万円を金利年1.50%で35年お借入の場合、

金利年1.50パーセント 月額36,742円プラス上乗せ金利 年0.30パーセント イコール 金利年1.80パーセント 月額38,530円 追加負担額は月額1,788円となります。

住宅ローン債務の消滅方法

ご自宅が「全壊」の認定を受けた場合、建物ローン残高の50%相当額の債務を消滅いたします。

罹災日時点の建物ローン残高の50%相当額を手続日時点の①延滞利息、②延滞元金、③約定経過利息、④建物ローン元金の順に充当いたします。なお、罹災日時点に遡って債務の消滅手続きを行うものではありません。

  • 債務の消滅手続きは、原則罹災証明書ご提出日の翌月のみずほ銀行所定日に行います。ただし、調査等に時間を要した場合や大規模災害の場合など、手続きが遅れることがあります。
  • 債務の消滅手続きにあたっては、約定返済額を軽減し、返済期間の変更は行いません。返済期間を短縮する場合は別途、変更契約のお手続きが必要となります。
住宅ローン債務の消滅方法のイメージ図
対象となるローン
  • みずほ住宅ローン、みずほ借り換え住宅ローン、みずほ買い替えローン*、みずほネット住宅ローン、みずほネット借り換え住宅ローンでのお借入であること。
    • *みずほ借り換えローンは、所定の条件をみたす場合に、中途加入のみご利用いただけます。
  • 資金使途が、お客さまご本人居住用建物の取得(購入・建築・増改築)のみを対象とするものであること。
    • *建物取得金額は売買契約書・工事請負契約書にて確認させていただきます。
    • *住宅ローンの資金使途に建物取得以外(土地購入、諸費用等)のものが含まれている場合、原則的に本特約をご契約いただけません。土地購入資金等もお借り入れされる場合は、金銭消費貸借契約を分けていただき、土地購入資金等のお借入には本特約付ではない住宅ローンをご利用いただきます。
  • 分割融資実行期間中でないこと。分割融資方式をご利用される場合は、最終回の分割融資実行時に限り、本特約付住宅ローンへの変更が可能です(個人ローン変更契約書のご提出が必要となります)。
対象となる物件
  • 住宅ローンの融資対象物件であること。
  • 住宅ローンの借主となるお客さまご本人居住用の物件であること。
  • 1982年(昭和57年)1月1日以降に建築された物件であること。
  • 本特約と別商品である「自然災害時支援特約付住宅ローン(約定返済プラン)」に加入していないこと。
ご融資利率

対象商品のご融資利率に対し年0.3%上乗せ

  • 各種金利プランも合わせてご利用いただけますが、その場合も上記金利を上乗せさせていただきます。
  • 上乗せ金利は変動することがあります。上乗せ金利の変動にあたっては、みずほ銀行は、お客さまに当該変動の3ヵ月以上前に事前通知を行い、お客さまの同意を得たうえで行います。ただし、お客さまが、みずほ銀行が定める期限までに金利の変動について同意していただけない場合は、本特約は、金利の変動日後最初に到来する約定返済日をもって自動的に失効となります。
対象となる自然災害

本特約は、地震・噴火・津波を直接もしくは間接の原因とする火災・損壊・埋没または流失により、本特約の対象物件が「全壊」(「全焼」または「全流失」を含む)した場合に、罹災日時点の住宅ローン残高(元本部分)の50%相当額(以下「補償金額」といいます)の債務が消滅するものです。

債務の消滅手続き
  • お客さまから罹災証明書*写しおよび自然災害時支援特約付住宅ローン支援申請書を罹災日から2年後の応答日までにみずほ銀行にご提出いただき条件を充足している場合、消滅のご連絡をいたします。
  • 住宅ローン債務の消滅は、みずほ銀行所定のローン債務消滅手続完了日において、お客さまが負担する住宅ローン債務のうち、補償金額に相当する額を消滅させる方法により行います。この場合、債務消滅手続完了後の住宅ローン債務の残額については、残存する当初の返済期間にわたり、ご返済いただきます。
  • 住宅ローン債務の消滅は、補償金額に達するまで、(ア)延滞利息(遅延損害金)、(イ)延滞元金(元金のうち約定返済日を経過している部分)、(ウ)利息(約定経過利息)、(エ)住宅ローン元金((イ)にかかるものを除く)の順に行います。なお、(ア)から(エ)までの消滅額が、なお補償金額に満たない場合は、その差額をお客さまに支払います。
  • 住宅ローン債務の消滅は住宅ローン借入期間中1回限りの適用となります。住宅ローン債務の消滅手続完了を以て、本特約は終了します。
    • *全壊(全焼、全流失を含む)の表示があるもの。
罹災証明書
  • 罹災証明書とは、被災者が罹災状況を市町村等に申請し、その罹災状況を公的に証明した書類です。
  • 市町村等により、お手続きが異なります。お手続きに必要な書類や期間など、くわしくは市町村等へお問い合わせください。
  • 火災については消防署が、その他の災害については市町村等が、被災状況の調査を行い、確認した事実に基づき罹災証明書を発行します。
債務が消滅されない場合
  • 地震・噴火・津波を直接または間接の原因とせずに罹災した場合(例:失火による火災、竜巻による倒壊 等)
  • 本特約の締結前または本特約の解約もしくは失効後に罹災した場合
  • 住宅ローン契約上の一切の債務について、期限の利益を喪失した場合(罹災日前後にかかわらず、住宅ローン債務の消滅はなされません)
  • 住宅ローン完済日の翌日以降に罹災した場合
  • お客さままたはお客さまの推定相続人の故意または重大な過失によって対象物件が罹災した場合または法令違反があった場合
  • 住宅ローン債務の消滅を行うことが公序良俗に反する場合
  • 自然災害時支援特約付住宅ローン支援申請書または罹災証明書*その他必要な添付書類に故意に不実のことを記載した場合または偽造もしくは変造した場合
  • 市町村等から罹災証明書*が発行されない場合、あるいは、発行された罹災証明書*が罹災日より2年を経過してからみずほ銀行に提出された場合
  • 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動により被害にあった場合
  • 直接であると間接であるとを問わずテロ行為により被害にあった場合
  • 核燃料物質もしくは、核燃料物質によって汚染されたものの放射性、爆発性その他の有害な特性による事故により被害にあった場合
    • *全壊(全焼、全流失を含む)の表示があるもの。
本特約の解約
  • *お客さまより借入期間中に所定の方法により本特約を解約する旨のお申し出があった場合、お申し出いただいた日以降の次回約定返済日に解約となります。
  • *解約日の翌日以降、本特約に基づく金利の上乗せ(年0.3%)は行いません。
  • *本特約解約後であっても、解約日以前の罹災については、引続き本特約の対象とします。
  • *解約日まで年0.3%上乗せしていた分の利息は、ご返金いたしません。
  • *解約手続と同時にその他の条件変更を行う場合は、みずほ銀行が定める所定の手数料が必要となります。
本特約の内容変更

本特約の内容につき変更が必要とみずほ銀行が判断した場合、内容の一部または全部を変更する可能性があります。その際みずほ銀行は事前にお客さまに通知しますが、お客さまが変更に同意されない場合、本特約は、お客さまの当該通知の受領後最初に到来する約定返済日に失効となります。この場合、お客さまは、当該約定返済日まで上乗せ分の金利を支払うものします。

本特約の失効
  • みずほ銀行が本特約の継続、維持が困難と判断する事由が発生した場合において、みずほ銀行が、失効日を定め、失効日前までに契約者住所宛に書面通知した場合、失効日を以て本特約は失効します。
  • 失効日翌日以降、本特約に基づく金利の上乗せ(年0.3%)は行いません。なお、それまで上乗せしていた分のお利息はご返金いたしません。
  • 失効後であっても、失効日以前の罹災については、引続き本特約の対象とします。
債務の消滅の際の課税

本特約に基づき消滅した金額は、金利の上乗せ負担分を必要経費として控除し、雑所得として課税されます。住宅ローン債務の消滅を受けた場合は、確定申告が必要となります。確定申告、税制の変更等を含む本特約に関する課税上の取り扱いについて、くわしくは税務署・税理士等へお問い合わせください。

ご相談・お問い合わせ

まずは気軽にネットでAI事前診断

最短1分で借入の可能性が分かる!
物件が決まっていなくても、みずほ銀行の口座を持っていなくてもOK!

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  • 本特約付住宅ローンの全額または一部繰上返済をした場合でも、解約返戻金はありません。
  • ローンのお申込に際しては、みずほ銀行およびみずほ銀行指定の保証会社の審査がございます。審査の結果によっては、お申込をお断りすることがございますのでご了承ください。
  • ご融資対象物件の所在地等によってはお取扱ができない場合がございます。
  • 「みずほ住宅ローン」、「みずほネット住宅ローン」、「みずほ借り換え住宅ローン」、「みずほネット借り換え住宅ローン」、「みずほ買い替えローン」等のお申込にあたっての条件やご返済の試算、手数料等、詳しくはお近くのみずほ銀行にお問い合わせください。
  • 本記載内容の他にもご留意いただきたい事項がございます。みずほ銀行にご用意しております「自然災害時支援特約付住宅ローン【残高補償プラン】商品説明書」についてご理解いただいたうえでのご契約が必要となります。
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