ページの先頭です
メニュー

メニュー

閉じる
本文の先頭です

(2025年以降にご入居された方が対象)住宅ローン控除を受けるお客さまへ(調書方式)

お手続きのイメージ

入居初年度

入居初年度のお手続きの流れ。(1)住宅ローンご契約時にお客さまが住宅ローン控除に関する申請書をみずほ銀行へ提出。毎年、みずほ銀行が年末残高を税務署へ提出。(2)お客さまが税務署から住宅ローンの年末残高等情報を取得。(3)必要書類を準備し確定申告

入居2年目以降

入居2年目以降のお手続きの流れ。毎年、みずほ銀行が年末残高を税務署へ提出。(1)お客さまが税務署から住宅ローン控除証明書を取得(書面または電子)。(2)住宅ローン控除証明書を勤務先へ提出

お手続き方法

入居初年度

ステップ1

【入居を開始した年内】マイナポータルとe-Tax*の連携・源泉徴収票の入手

お手続き方法について詳しくは、国税庁のウェブサイトをご参照ください。

住宅ローン控除の適用に係る手続(年末残高調書を用いた方式)について|国税庁

  • *国税電子申告・納税システム
ステップ2

【翌年2月まで】確定申告準備

確定申告に向けて、必要書類をご準備ください。ご準備いただくものは下の表をご確認ください。

ステップ3

【翌年2月中旬~3月中旬】確定申告

期間中に確定申告を行ってください。

  • *併せて2年目以降年末調整で使用する「住宅ローン控除証明書」交付方法(電子または書面)を選択します。
  • *住宅ローンの年末残高等情報が連携されるので電子交付をおすすめします。
ご準備いただくもの 内容 取得先
住宅ローンの年末残高等情報

2月中旬にe-Taxのメッセージボックスに年末残高等情報が格納されますのでご確認ください。
※2月中旬以降にマイナポータルとe-Taxの連携が完了した方は、完了日の2~5日後にe-Taxのメッセージボックスに年末残高等情報が格納されます。

e-Tax

不動産の売買契約書

ご契約の不動産会社にお問い合わせください。

不動産会社

土地、建物の登記事項証明書

法務局オンライン手続、または、ご契約の不動産会社にお問い合わせください。

法務局

本人確認書類

マイナンバーカードや、顔写真付きの本人確認書類の写しなどをご準備ください。

―

源泉徴収票

12月に入手したもの

勤務先

調書方式のお手続きには、マイナンバーカードが必要です。

確定申告だけでなく、その後の年末調整の住宅ローン控除証明書取得にもマイナンバーカードが必要です。

  • マイナンバーカードを作成後に「マイナンバーカードをお持ちの方」のステップでお手続きください。
  • マイナンバーカード作成が間に合わない場合は、以下の「調書方式に関するよくあるご質問」をご確認ください。

入居2年目以降

注意事項

みずほ銀行から年末残高証明書は発行されません。

  • 年末調整の申請において、税務署から交付される住宅ローン控除証明書のみが必要で、年末残高証明書は不要です。
交付方法 お手続き
電子交付を選択
勤務先が電子データ対応可

11月中旬~下旬
・e-Taxのメッセージボックスで「住宅ローン控除証明書」をダウンロードする
・XML形式で保存
・データを勤務先へ提出

電子交付を選択
勤務先が電子データ対応不可

11月中旬~下旬
・e-Taxのメッセージボックスを確認し「QRコード付証明書等作成システム」を利用
・PDF形式で保存し、プリントアウトする
・書類を勤務先へ提出

書面交付を選択
※マイナンバーカードをお持ちでない場合もこちら

11月下旬
・書面を一括郵送受取
・書類を勤務先へ提出
※2年目のみ住宅ローン残高が記載されています
※3年目以降は住宅ローン残高が記載されていないので、返済予定表等から年末残高の転記をお願いします

調書方式に関するよくあるご質問

  • *国税庁のウェブサイトに記載されているFAQも併せてご参照ください。

住宅ローン控除の適用に係る手続(年末残高調書を用いた方式)について|国税庁

■調書方式の手続きの対象となる方
(1)融資対象物件への入居日が2025年1月1日以降のお客さま
(2)「住宅ローン控除に関する申請書」のご提出および「マイナンバー」の告知が完了しているお客さま

※ただし、一部の住宅ローンについては対象外のケースがありますので店舗のローン担当者へお問い合わせください。
※2024年12月31日以前にご入居のお客さまは、調書方式の対象外となります。従来の証明書方式でお手続きください。

住宅ローンのご契約時にみずほ銀行の担当者よりお客さまにご連絡し、提出いただいております。

みずほ銀行から税務署への年末残高調書の提出状況について確認されたい場合は、住宅ローンをお借り入れした店舗またはローン専門拠点(ローンコンサルティングスクエア)等へお問い合わせください(回答まで数日かかることがあります)。
なお、お問い合わせの際は、返済用口座番号がわかる書類をご用意ください。

国税庁のウェブサイトに記載されておりますのでご参照ください。

住宅ローン控除の適用に係る手続(年末残高調書を用いた方式)について|国税庁

返済予定表等で確認をしてください。
返済予定表は、インターネットバンキング(みずほダイレクト)で電子交付、または書面を普通郵便でお送りしています。

返済予定照会・お借入明細照会(インターネットバンキング(みずほダイレクト))

返済予定表等で確認をしてください。
返済予定表は、インターネットバンキング(みずほダイレクト)で電子交付、または書面を普通郵便でお送りしています。

返済予定照会・お借入明細照会(インターネットバンキング(みずほダイレクト))

調書方式の手続きの対象となるお客さまは、みずほ銀行から税務署宛に年末残高等情報をデータとして提供します。
そのため、確定申告および年末調整の申請に際して、「年末残高証明書」は不要であり、お客さまに対する「年末残高証明書」の郵送はございません。
「年末残高証明書」の発行につきましては、ご希望をいただきましてもみずほ銀行ではご対応いたしかねますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

通常、電子交付をご選択いただくようご案内しております。

メリット
2年目以降は勤務先の年末調整に必要な「住宅借入金等特別控除申告書」が税務署から電子データでe-Taxに格納され、年末残高は自動で取得し入力されます。年末残高等情報の転記が不要です。
勤務先が電子的に提出可能であれば電子データのまま提出可能です。

デメリット
勤務先が電子提出に対応していない場合は、e-Taxの「QRコード付証明書等作成システム」を利用してPDF化し、印刷したうえで書面で提出する必要があります。

国税庁の専用ダイヤルへお電話ください。
国税相談専用ダイヤル 0570-00-5901(ナビダイヤル)
なお、みずほ銀行から税務署への年末残高調書の提出状況について確認されたい場合は、住宅ローンをお借り入れした店舗またはローン専門拠点(ローンコンサルティングスクエア)等へお問い合わせください(回答まで数日かかることがあります)。

マイナポータルに関するお問い合わせは、管轄の税務署または以下の電話番号へお願いします。
国税相談専用ダイヤル 0570-00-5901(ナビダイヤル)

■調書方式の手続きの対象となる方
(1)融資対象物件への入居日が2025年1月1日以降のお客さま
(2)「住宅ローン控除に関する申請書」のご提出および「マイナンバー」の告知が完了しているお客さま

※ただし、一部の住宅ローンについては対象外のケースがありますので店舗のローン担当者へお問い合わせください。

■従来の証明書方式で手続きいただく方
2024年12月31日以前にご入居のお客さまは、調書方式の対象外となります。
従来の証明書方式でお手続きください。

調書方式の手続きの対象となるお客さまは、みずほ銀行から税務署宛に年末残高等情報をデータとして提供します。
そのため、確定申告および年末調整の申請に際して、「年末残高証明書」は不要であり、お客さまに対する「年末残高証明書」の郵送はございません。
「年末残高証明書」の発行につきましては、ご希望をいただきましてもみずほ銀行ではご対応いたしかねますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

■昨年度の確定申告時に「電子交付」を選んだ方
「e-Tax」で、11月中旬に交付されます。

■昨年度の確定申告時に「書面交付」を選んだ方
「郵送」で、11月下旬をめどに届きます。

提出期限に間に合わない場合についてのご対応は、管轄の税務署または以下の電話番号へお問い合わせください。
国税相談専用ダイヤル 0570-00-5901(ナビダイヤル)

国税庁のウェブサイトにも記載されておりますのでご参照ください。

住宅ローン控除の適用に係る手続(年末残高調書を用いた方式)について|国税庁

確定申告時の「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の控えに「電子交付希望チェック欄」があり、そちらで確認いただけます。

■チェックあり→電子交付です。
■チェックなし→書面交付です。

※上記方法で確認が取れなかったり、実施方法が不明な場合は管轄の税務署へお問い合わせください。

国税庁のウェブサイトにも記載されておりますのでご参照ください。

住宅ローン控除の適用に係る手続(年末残高調書を用いた方式)について|国税庁

e-Taxの「QRコード付証明書等作成システム」をご利用いただくことでPDF化し、印刷することができます。

国税庁のウェブサイトにも記載されておりますのでご参照ください。

住宅ローン控除の適用に係る手続(年末残高調書を用いた方式)について|国税庁

昨年、みずほ銀行にマイナンバーを未提出のお客さまは、マイナンバー情報を国税庁へ提出できていないため、マイナポータル連携されません。
年末調整または確定申告をされる際は、お手元の返済予定表等で残高をご確認ください。
なお、「年末残高証明書」の発行につきましては、ご希望をいただきましても、みずほ銀行ではご対応いたしかねますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

(2026年10月6日現在)

ページの先頭へ