休眠預金等活用法について
1.休眠預金等活用法とは
- 休眠預金等活用法とは「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(2018年1月1日施行)の略称です。
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「休眠預金等」とは、10年以上、入出金等の「異動」がない「預金等」のことを指し、お客さまの預金が「休眠預金等」となった場合、預金保険機構に移管され、最終的に「民間公益活動」の促進に活用されます。
移管対象となる預金については事前にみずほ銀行ウェブサイトにおける公告によりお知らせします。 - また、休眠預金等活用法第三条第二項および施行規則第七条第四項に基づき、残高が1万円以上ある場合には公告前に通知書を発送させていただきます。本通知書をお受け取りになられた場合、発送日を基準として10年は休眠預金となることはありません。
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お客さまの預金が休眠預金となっているかご確認いただく場合には、通帳等の口座番号やお取引状況が分かる書類をお手元にご用意のうえ、お取引店またはお近くのみずほ銀行にお申し付けください。
みずほ銀行においては2020年2月以降に預金保険機構への初回の移管を予定しており、以降毎年8月、2月に移管を行う予定です。
また、休眠預金として預金保険機構に移管された場合でも印鑑や通帳、本人確認書類をお持ちいただくことで引続きみずほ銀行の預金口座としてご利用いただくことが可能です。 - 休眠預金等活用法の詳細については、内閣府や金融庁のウェブサイト等をご参照ください。
<休眠預金の民間公益活動への活用など> <休眠預金の引き出し手続など> <全国銀行協会チラシ>
2.休眠預金等活用法に係る規定の制定について
- 休眠預金等活用法の施行にともない、本法令における「最終異動日の取扱」や「預金保険機構への求償にかかる委任」等について定めた「休眠預金等活用法に係る規定」を制定します。
- 規定の内容については、休眠預金等活用法に係る規定をご参照ください。
3.休眠預金活用法に基づく異動事由について
みずほ銀行との預金取引において、休眠預金等活用法に基づく異動事由として取り扱う事由は以下の通りです。こちらの異動事由に該当するお取引をしていただいている場合、休眠預金となることはありません。
(「休眠預金等活用法に係る規定」にて指定するみずほ銀行ウェブサイトとは本ページのことを指します)
対象預金
みずほ銀行において休眠預金等活用法の対象となる預金は以下の通りです。
- 普通預金
- 貯蓄預金
- 定期預金(注1)
- 当座勘定
- 通知預金
- 納税準備預金
異動事由として取り扱う事由
- お引き出し、お預け入れ、お振り込みの受け入れ、お振り込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(みずほ銀行からの利子の支払いに係るもの(注2)を除きます。)
- 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(みずほ銀行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
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お客さまから、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(当該預金が休眠預金等活用法第3条第1項に基づく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
- (a)公告の対象となる預金であるかの該当性
- (b)公告前の休眠預金等活用法に基づく通知を受け取る住所地
- お客さまからの申し出に基づく普通預金、貯蓄預金、定期預金(注3)、当座勘定、納税準備預金の通帳または証書の記帳(ただし、未記帳の明細がある場合に限ります)・再発行・繰越
- 総合口座取引規定に基づく他の預金(マル優口座も含む)および、みずほグローバル口座取引規定に基づくグローバル口座(外貨定期預金)について上記に掲げるいずれかの事由が生じたこと
- 一般当座貸越に係る契約内容の変更(ただし、みずほ銀行が把握できる場合に限ります。)
- お客さまからの申し出に基づく、各種定期預金からグローバル口座(円定期預金)への切替
- (注1)定期預金とは以下の預金のことをいいます。
- スーパー定期
- 大口定期預金
- 変動金利定期預金
- 期日指定定期預金
- グローバル口座(円定期預金)
- (注2)当該預金にかかる利子の支払いのことを指します。例えば、普通預金の利息は年2回支払われますがこの利息の入金は異動となりません。
一方で、定期預金の利息が普通預金に入金された場合、これは普通預金の異動となります。 - (注3)通帳・証書を発行できる定期預金は以下の預金です。
- スーパー定期
- 大口定期預金
- 変動金利定期預金
- 期日指定定期預金
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(2024年9月20日現在)