申込書類の記入方法
iDeCo:イデコ(個人型確定拠出年金)の申込書類記入方法・お手続き関係書類一覧です。
1.お申込前にご確認いただきたい書類
書類名 | |
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加入・移換にあたっての確認事項(国民年金基金連合会) |
2.ご提出いただく書類
書類名 | |
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個人型年金加入申出書(第1号被保険者用)(国民年金基金連合会) | |
個人型年金加入申出書(第2号被保険者用)(国民年金基金連合会 | |
個人型年金加入申出書(第3号被保険者用)(国民年金基金連合会) | |
個人型年金加入申出書(共済組合員用)(国民年金基金連合会) | |
預金口座振替依頼書 兼 自動払込利用申込書 | |
確定拠出年金 配分指定書(個人型掛金用) | |
個人別管理資産移換依頼書 | |
確定拠出年金 移換時配分指定書 | |
加入者月別掛金額登録・変更届 | |
加入者等運営管理機関変更届(国民年金基金連合会) |
3.お申込後に届く書類
書類名 | |
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口座開設のお知らせ | |
コールセンター/インターネットパスワード設定のお知らせ | |
個人型年金加入確認通知書 |
掛金年単位拠出について(掛金の納付月と金額を指定する場合)
1. 掛金年単位拠出の概要
月々の掛金額が月額の拠出上限額に満たない場合、翌月以降に拠出上限額の枠を繰り越してご利用いただける制度です。これまでは毎月定額払いのみでしたが、月毎に異なる掛金額をご指定いただけるようになりました。月毎に異なる掛金額をご指定いただく場合には、事前に年間の掛金額計画(加入者月別掛金額登録・変更届)の提出が必要です。
企業年金等*の加入者の方は、掛金の年単位拠出はご利用いただけません。企業年金等に加入している方は、毎月定額での拠出をご選択ください。
- *企業年金とは、企業型確定拠出年金、確定給付企業年金、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金です。
2. 掛金年単位拠出の基本ルール
- 年単位拠出の利用には、「加入者月別掛金額登録・変更届」により事前に年間の拠出計算を届け出る必要があります。
- 加入や金額変更の翌月分の掛金(翌々月引き落とし)以降の掛金について設定が可能です。
- 1ヵ月あたりの拠出限度額(公的年金の状況等により異なります)と最低拠出額(一律5,000円)は、従来通り変わりません。
- 当月の拠出限度額と掛金の差額を、年内(前年12月分〜当年11月分を1年とします)に限り、翌月以降に繰り越すことができます。ただし、翌年には繰り越せませんので、12月26日引き落とし(11月分)は最低拠出額(5,000円)以上の拠出が必要です。
- 指定した月のみ納付することも可能ですが、これは複数月の掛金を指定した月にまとめて納付することとなります。したがって、1ヵ月の最低拠出額5,000円×まとめた月数が、指定した月の最低拠出額となります。
- 翌月以降の掛金分を当月に上乗せして拠出することはできません(前納の禁止)。
- 当月以前に引き落としできなかった掛金を翌月以降に上乗せすることはできません(追納の禁止)。
- 掛金は、原則、個人型確定拠出単位期間(前年12月分〜当年11月分)につき、1回のみ変更ができます(掛金総額は同じで、掛金の指定月のみを変更した場合でも1回の変更となります)。
3. 掛金年単位拠出の具体例
年単位拠出の具体例
納付例1:指定した月のみ掛金を納付するパターン
- ➊指定した月の最低掛金額は、
5,000円×まとめ期間①(6ヵ月分)=30,000円 - ➋指定した月の最低掛金額は、
5,000円×まとめ期間②(6ヵ月分)=30,000円 - ➌年をまたいでの繰り越しはできないので、
11月分(12月26日引き落とし)は5,000円以上の拠出が必須 - ➍138,000円-100,000円=38,000円繰り越し
- ➎拠出可能額は76,000円残るが、翌年への繰り越しは不可
- ➊事前に届出
- ➋当月の掛金上限額(C)=
前月の繰越額(D)+1ヵ月あたりの拠出限度額(A) - ➌当月繰越額(D)=(C)-(B)
- ➍指定した月のみまとめて拠出
- ➎指定した月のみまとめて拠出
納付例2:毎月納付し、特定の月のみ掛金額を増額するパターン
- ➊年単位拠出を利用する場合初月は必ず0円
- ➋1ヵ月目の最低拠出額(5,000円)を繰り越しているので、10,000円以上の拠出が必須
- ➌年をまたいでの繰り越しはできないので、
11月分(12月26日引き落とし)は5,000円以上の拠出が必須 - ➍1月に加入の場合、前年12月分の掛金の拠出は不可
- ➎初月は、1ヵ月あたりの拠出限度額(23,000円)を繰り越し
- ➏当月の掛金上限額を拠出した場合、当月繰越額は0円
- ➐拠出可能額は3,000円残るが、翌年への繰り越しは不可
- ➊事前に届出
- ➋当月の掛金上限額(C)=
前月の繰越額(D)+1ヵ月あたりの拠出限度額(A) - ➌当月繰越額(D)=(C)-(B)
- ➍指定した月のみ掛金額を増額
- ➎指定した月のみ掛金額を増額
■まとめ期間とは
指定した月のみ掛金を納付する場合、掛金を拠出しない月の掛金を指定した月にまとめて納付することになります。したがって、指定した月の最低拠出額は、「毎月の最低拠出額(5,000円)×まとめ期間の月数分」となります。
4. 掛金おまとめ払い(掛金の年単位拠出)についてのよくある質問
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できません。翌月以降の掛金分を上乗せして拠出する(前納する)ことは認められません。
-
4月から加入者になる場合、当年中に拠出できるのは4月分(5月26日引き落とし)~11月分(12月26日引き落とし)の8ヵ月分の掛金です。したがって、20,000円×8ヵ月=160,000円が上限となります。
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お問い合わせ
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みずほ銀行 確定拠出年金コールセンター
オペレーターサービス利用時間帯:平日 9時00分~21時00分/土・日曜日 9時00分~17時00分
- *12月31日~1月3日、祝日・振替休日、ゴールデンウィークの一部の日およびメンテナンスの日はご利用いただけません
委託運営先 確定拠出年金サービス株式会社
- *海外からのご利用などフリーダイヤルをご利用いただけない場合(通話料有料)
045–949–6250
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- 原則、60歳まで途中のお引出、脱退はできません。
- 運用商品はご自身で選択します。運用の結果によっては損失が生じる可能性があります。
- 加入から受取が終了するまでの間、所定の手数料がかかります。
- 60歳時点で通算加入者等期間が10年に満たない場合、段階的に最高65歳まで受取を開始できる年齢が遅くなります。また、通算加入者等期間を有しない60歳以上の方が加入した場合、加入から5年後以降の受取開始となります。
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運用商品の配分指定をされなかった場合、毎月の掛金や移換される資産は、所定の期間経過後、全額「投資のソムリエ(ターゲット・イヤー)」で運用されます。
- *インターネットやコールセンターで運用商品の見直しが可能です。
- 積み立てられた商品の売買には、所定の日数がかかります(通常3~8営業日かかります)。
- 退職などに伴い企業型確定拠出年金の加入資格を喪失した方は、6ヵ月以内にお手続きください。
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