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当ウェブサイトは、みずほ銀行の委託により清水銀行が取り扱うみずほ銀行の個人型確定拠出年金プランについてご案内するものです。

かんたん所得控除申請ガイド

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、掛金が全額所得控除されるので、課税所得が減り、当年分の所得税と翌年分の住民税が軽減されます。
所得控除の適用を受けるためには「年末調整」か「確定申告」にて申請のお手続きが必要です(掛金納付方法が「個人払込」の場合)

所得控除の申請方法

ステップ1

掛金の払込証明書を受け取る

個人払込(ご自身の口座から掛金引き落とし)を選択し、1~9月に掛金の引き落としがある方は、毎年10月下旬ごろ国民年金基金連合会から「小規模企業共済等掛金払込証明書」が郵送されます*1。「年末調整」「確定申告」の時期まで大切に保管してください。

証明書の発送スケジュール、再発行はこちら

小規模企業共済等掛金払込証明書*2

  • *1掛金納付方法が「毎月定額」かつ当年初回拠出が10月以降の場合や、「月別指定」で9月以降に加入した場合は、登録状況により11月下旬~翌年1月下旬ごろに発行されます。
  • *2事業主払込(給与天引き)の場合は、事業主が毎月の税額を計算する際にiDeCoの掛金を控除する手続きを行いますので、上記証明書は発行されません。

ステップ2

申込書類を作成し提出する

<ケース1>年末調整の場合(会社員や公務員等の場合)

年末調整の申請用紙の右下にある「小規模企業共済等掛金控除」項目内の「個人型または企業型年金加入者掛金」欄に掛金合計金額(ステップ1図内の「A」合計金額)を記載します。ステップ1の「小規模企業共済等掛金払込証明書」を添付して申請します。(事業主払込を選択している場合には、給与計算時に事務処理済みであるため、年末調整の際には記入不要)

年末調整の申請用紙

<ケース2>確定申告の場合(自営業の方や掛金の引き落としが10月~12月のみの方の場合)

確定申告書の左側にある「小規模企業共済等掛金控除」欄に掛金合計金額(ステップ1図内の「A」合計金額)を記載します。ステップ1の「小規模企業共済等掛金払込証明書」も台紙に貼り付けし、併せて提出します。

確定申告書

  • *画像はイメージです

お問い合わせ

iDeCoに関する詳しい内容のご照会、ご相談は

  • しみずiDeCo(みずほ提携プラン) 確定拠出年金コールセンター
    0120–500–970
  • しみずiDeCo(みずほ提携プラン) 確定拠出年金コールセンター
    0120–500–970
  • <オペレーターサービス利用時間帯>
    平日 9時00分~21時00分
    土・日曜日 9時00分~17時00分
    (12月31日~1月3日、祝日・振替休日、ゴールデンウィークの一部の日およびメンテナンスの日はご利用いただけません)
    委託運営先:確定拠出年金サービス株式会社

iDeCo:イデコ(個人型確定拠出年金)お申込に関するご留意事項

  • 原則、60歳まで途中のお引出、脱退はできません。
  • 運用商品はご自身で選択します。運用の結果によっては損失が生じる可能性があります。
  • 加入から受取が終了するまでの間、所定の手数料がかかります。
  • 60歳時点で通算加入者等期間が10年に満たない場合、段階的に最高65歳まで受取を開始できる年齢が遅くなります。また、通算加入者等期間を有しない60歳以上の方が加入した場合、加入から5年後以降の受取開始となります。
  • 運用商品の配分指定をされなかった場合、毎月の掛金や移換される資産は、所定の期間経過後、全額「投資のソムリエ(ターゲット・イヤー)」で運用されます。
    *インターネットやコールセンターで運用商品の見直しが可能です。
  • 積み立てられた商品の売買には、所定の日数がかかります(通常3~8営業日かかります)。
  • 退職などに伴い企業型確定拠出年金の加入資格を喪失した方は、6ヵ月以内にお手続きください。

このウェブサイトは、金融ソリューションに関する情報提供を目的として作成されたものです。記載内容は、みずほ銀行が信頼できると判断した各種データに基づき作成されておりますが、その正確性、確実性を保証するものではありません。本資料は、2022年5月1日時点の法令に基づいて作成しております。今後の法令等の改正および商品内容の見直しにより変更になる可能性がありますのでご留意ください。

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