ページの先頭です
メニュー

メニュー

閉じる
本文の先頭です

実特法に基づく届出書の提出について(個人のお客さま)

(2016年12月9日掲載)
(2020年9月改訂)

2017年1月1日以後の口座開設等の取引について

平成27年度税制改正(2017年1月1日施行)により、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(実特法)が改正され、2017年1月1日以後、新たに口座開設等を行うお客さまは、居住地国*1名等を記入した届出書の提出が必要となります。

  • *1)居住地国とは、所得税・法人税に相当する税をお客さまが納めるべき国を指します。

届出書の提出*2*3*4

2017年1月1日以後に 新たに口座開設等を行う場合

新規口座開設等の場合、

  • 氏名・住所
  • 居住地国(例えば、日本)等を記入した届出書(新規届出書)の提出が必要になります。
  • *居住地国が外国の場合、当該居住地国における納税者番号の記入が必要になります。
2017年1月1日以後に 新たに口座開設等を行う場合

新規口座開設等の場合、

  • 氏名・住所
  • 居住地国(例えば、日本)等を記入した届出書(新規届出書)の提出が必要になります。
  • *居住地国が外国の場合、当該居住地国における納税者番号の記入が必要になります。
2016年12月31日以前に口座開設等をしている場合

既に口座開設等をされているお客さまでも確認のため、

  • 氏名・住所
  • 居住地国(例えば、日本)等を記入した届出書(任意届出書)の提出をお願いする場合があります。
  • *居住地国が外国の場合、当該居住地国における納税者番号の記入が必要になります。
2016年12月31日以前に口座開設等をしている場合

既に口座開設等をされているお客さまでも確認のため、

  • 氏名・住所
  • 居住地国(例えば、日本)等を記入した届出書(任意届出書)の提出をお願いする場合があります。
  • *居住地国が外国の場合、当該居住地国における納税者番号の記入が必要になります。
  • *2)これらの届出書の提出後、届出書に記載した情報に異動があった場合には、届出書(異動届出書)の提出が必要となります。
  • *3)お客さまの居住地国が日本以外の外国の場合、氏名および住所はアルファベット・ブロック体でご記入願います。
  • *4)お客さまがFATCA上の特定米国人に該当し、W–9が未提出の場合は、上記届出書に加え、みずほ銀行所定のW–9(PDF/164KB)のご提出が必要となります。

(ご参考1)FATCA

FATCA(ファトカ)は、米国の税法である外国口座税務コンプライアンス法(Foreign Account Tax Compliance Act)の略称で、米国の納税義務のある方が、海外(米国以外)の金融機関の口座を利用して米国の税金を逃れることを防止するために制定されました。FATCA上の特定米国人に該当する場合には、みずほ銀行所定のW–9のご提出が必要です。

(ご参考2)FATCA上の特定米国人(個人の場合)

  • 米国市民(米国籍をお持ちの方)
  • グリーンカード保有者(米国の永住権をお持ちの方)
  • 米国に居住している方(詳細はお客さまのお取引店舗担当者にご照会願います)

届出書の種類

対象のお客さま

新規届出書 異動届出書

2017年1月1日以後に新規口座開設等を行うお客さま*5

新規届出書、任意届出書、異動届出書を提出後に、それらの届出書に記載した情報に異動があったお客さま

新規届出書 異動届出書

2017年1月1日以後に新規口座開設等を行うお客さま*5

新規届出書、任意届出書、異動届出書を提出後に、それらの届出書に記載した情報に異動があったお客さま

提出時期

新規届出書 異動届出書

口座開設等を行う際

情報に異動が生じることとなった日から3月を経過する日まで

新規届出書 異動届出書

口座開設等を行う際

情報に異動が生じることとなった日から3月を経過する日まで

記載事項

新規届出書 異動届出書
  • 氏名、住所および生年月日または名称および本店もしくは主たる事務所の所在地
  • 居住地国名および居住地国が外国である場合の当該居住地国の納税者番号*6
  • 住所と居住地国が異なる場合の事情の詳細等
  • 異動後の居住地国等
  • 以前提出した届出書に記入した居住地国
  • 左記の新規届出書の記載事項
新規届出書 異動届出書
  • 氏名、住所および生年月日または名称および本店もしくは主たる事務所の所在地
  • 居住地国名および居住地国が外国である場合の当該居住地国の納税者番号*6
  • 住所と居住地国が異なる場合の事情の詳細等
  • 異動後の居住地国等
  • 以前提出した届出書に記入した居住地国
  • 左記の新規届出書の記載事項
  • *5)2016年12月31日以前に口座開設等のお取引を行ったお客さまも任意で「任意届出書」を提出することが可能です。
  • *6)居住地国が日本であるお客さまも、居住地国名として「日本」と記入が必要となります(その場合、マイナンバー(個人番号)の記入は不要です)。

(本ページは国税庁のリーフレット「~口座開設等を行う方へ~金融機関等で口座開設等をする際は、居住地国等を記入した届出書の提出が必要です!」を加工して作成しています。)

(重要)情報取得努力義務に基づく届出書ご提出のお願い

金融機関等では、2016年12月31日以前に口座開設等の取引をされたお客さま(届出書を既にご提出いただいているお客さまは除きます)の内、居住地国が外国で当該国の外国納税者番号その他の情報のお届出がないお客さまには、実特法が定める情報取得努力義務に基づき、届出書のご提出をお願いしております。

届出書のご提出方法*7*8*9

実特法が定める情報取得努力義務に基づき、みずほ銀行から本件お願いをさせていただきましたお客さまには、以下のリンクから届出書をダウンロードし、必要事項をご記入、ご署名のうえ、有効な本人確認書類(個人のお客さま)の写しを添付してご提出願います。

「CRS届出書」(個人のお客さま用)(PDF/112KB)

  • *7)お客さまの居住地国が日本以外の外国の場合、氏名および住所はアルファベット・ブロック体でご記入願います。
  • *8)届出書のご提出には、必要事項を記入し署名した届出書とともに、有効な本人確認書類の写しの添付が必要です。
  • *9)お客さまがFATCA上の特定米国人に該当し、W–9が未提出の場合は、上記届出書に加え、みずほ銀行所定のW–9(PDF/164KB)のご提出が必要となります(前記のご参考1および2ご参照)。

届出書のご提出先

お客さまのお取引店舗担当者にご提出または郵送でお送りください。郵送いただく場合は、宛先の下部に「CRS届出書」とお書き添え願います。

なお、お客さまのお取引店舗の住所は、ATM・店舗検索でお調べいただくことができます。

本件に関する照会先

お客さまのお取引店舗担当者にご照会願います。

なお、税法上の居住地国(所得税・法人税に相当する税をお客さまが納めるべき国)が不明な場合など、法令の内容に関する事項は、税理士・弁護士等の専門家にご相談願います。

ページの先頭へ