盗難された通帳や「みずほダイレクト」の不正利用被害の補償に関する規定の制定・改定について
2008年2月19日公表の一般社団法人全国銀行協会の申し合わせ(「預金等の不正な払戻しへの対応について」)をふまえ、個人のお客さまの盗難通帳やみずほダイレクトによる被害について、お客さまに重大な過失がある場合を除いて補償させていただきます。これにともない、補償に関する規定の制定・改定を行っております。規定の内容や補償に関するご説明は以下をご覧ください。
- 通帳の盗難による不正払戻し被害に遭われた場合の補償に関するご説明はこちら
- 盗難された通帳等を用いた預金の払戻しによる被害の補てんならびに本人確認の取扱に関する特約(2008年4月7日制定)(PDF/108KB)
(2011年8月22日現在)