振り込め詐欺による被害のご相談について
- 振り込め詐欺等の犯罪により、金融機関の口座に振り込まれ滞留している資金を、被害に遭われた方にお支払いする手続等について「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払い等に関する法律(以下、「振り込め詐欺救済法」といいます)」で定められています。
- みずほ銀行では、振り込め詐欺救済法の定めに基づき、振り込め詐欺等により犯罪被害資金をみずほ銀行の口座にお振り込みされた方からの被害金の支払申請をお受けしております。
- お心あたりのあるお客さまは、振込先がみずほ銀行となっているお振込の受取書(領収書)の写し、またはお振込の事実を確認できる資料をご用意のうえ、以下「振り込め詐欺資金返還コールセンター」までご連絡いただくようお願い申しあげます。
みずほ銀行 振り込め詐欺資金返還コールセンター
お振り込みの受取書(領収書)写し、またはお振込の事実を確認できる資料をご用意のうえ、ご照会ください。
受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分
- *(除く祝日、振替休日、12月31日、1月1日~1月3日)
- *お客さまとの通話は、電話応対の品質向上・お問い合わせ内容の確認等のため、録音させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください
ご留意事項
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被害金支払の対象となる預金口座は、預金保険機構のウェブサイト「振り込め詐欺救済法に基づく公告」でご確認いただけますのでご利用ください。
なお、被害回復分配金支払申請は、振り込め詐欺救済法の定めに基づき、申請期間が設けられます。申請期間を過ぎてからのご申請はお受け付けできませんので、必ず申請期限までの申請をお願いします。
振り込め詐欺救済法に基づく公告はこちら(預金保険機構のウェブサイトにリンクします) -
「振り込め詐欺資金返還コールセンター」で被害のご相談をいただきましたら、みずほ銀行からお手続きのご案内と被害回復分配金申請書を郵送させていただきます。申請書をご記入のうえ、必要書類とあわせてご郵送ください。「申請書」にご記入された内容に変更があったときは、上記フリーダイヤルまでご連絡ください。
なお、お申し出いただいた場合でも、お支払いをお約束するものではありませんので、あらかじめご承知おきください。 - 「被害回復分配金申請書」に関して、みずほ銀行振り込め詐欺資金返還コールセンター「0120–810–078」からご連絡させていただく場合がございます。
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被害回復分配金申請書はこちらからもダウンロードいただけます。
被害回復分配金支払申請書はこちら(PDF/176KB) -
また、被害回復分配金支払申請をされた方(またはその代理人の方)は、支払該当者決定後(申請された方に決定書を送付させていただきます)、当該対象口座に関する、被害回復分配金の決定表の写しの閲覧が可能です。
閲覧を希望される場合は、上記コールセンターまたはみずほ銀行の各支店までご連絡ください。日時・閲覧場所(みずほ銀行各支店)・必要書類等をご案内させていただきます。
振り込め詐欺救済法に関するQ&A
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法律の正式名称は「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」といい、2007年12月に公布、2008年6月に施行されました。この法律では、振り込め詐欺等の被害者に対する被害回復分配金の支払手続等を定めています。
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振り込め詐欺などの詐欺、その他財産を害する犯罪行為による被害全般で、預金口座等への振り込みを利用して行われた犯罪被害が手続対象となります。
具体的には還付金等詐欺や架空請求詐欺、インターネットオークション詐欺、副業詐欺、投資詐欺などの犯罪被害が挙げられます。 -
①一般的に、預金者は金融機関に対して預金等債権を有しておりますが、犯罪利用口座の口座名義人が有する預金債権の権利を失権させる手続き「債権消滅手続」を行います。
②口座名義人の権利が失われた犯罪利用預金口座の消滅預金債権について、被害に遭われた方が犯罪被害資金の支払を金融機関に対して申請をする「支払申請期間」が設けられます。支払申請の対象となる口座は、預金保険機構のウェブサイト上で掲載されます。
③金融機関は、申請された方が対象となる犯罪利用預金口座にお振り込みをされたご本人であることを確認したうえで、分配金の支払可能金額を決定し、お支払いいたします。 -
犯罪に利用されたと疑うに足りる相当な理由があると判断された預金口座が債権消滅手続の対象となります。
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公告は、預金保険機構のウェブサイト上で行われます。
公告の内容は、以下のとおりです。- 対象預金口座の 金融機関名、支店名、預金種類、口座番号
- 対象預金口座の名義
- 対象預金債権の額
- 権利行使の届出期間、届出方法 等
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預金口座に係る債権について、預金払戻の訴えが提訴されている、強制執行、仮差押、仮処分の手続き、担保権の実行等の手続きが行われている場合や、預金債権額がない(預金残高がゼロ)の場合は、債権消滅手続を行いません。
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公告は預金保険機構のウェブサイト上で行われます。
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全額返還されるとは限りません。
被害により振り込んだ資金が相手の口座に残っている場合、この資金を被害に遭った方にお返しします。資金の一部または全部が既に引き出されている場合には、被害額に応じて一部減額されることになります。
また、同じ口座に資金を振り込んだ他の方にも被害回復分配金の支払申請がある場合、口座の残高を被害額に比例して按分したうえお返しすることとなります。
なお、口座の残高が1,000円未満の場合には、法律に基づき資金返還の対象となりません。 -
支払申請には、以下の書類をご用意ください。
①被害回復分配金支払申請書②本人確認資料③お振込の明細(受取書) -
「申請書」には、氏名・住所・生年月日・被害の内容・金額、および分配金お受取り口座等をご記入願います。
なお、「振り込め詐欺資金返還コールセンター」から、「申請書」の記載内容や振込被害事実確認のための電話照会させていただく場合がございますので、ご連絡先の電話番号は携帯電話番号等、連絡が可能な番号をご記入ください。 -
みずほ銀行ウェブサイトに「申請書」を掲載しておりますのでご利用ください。またはフリーダイヤルまでお申し付けください。
なお、預金保険機構や金融庁のウェブサイトからもダウンロードできます。 -
以下のうち、いずれかの本人確認資料の原本またはコピーをご用意ください。
【個人の場合】
①マイナンバーカード②運転免許証、運転経歴証明書③現住所の記載欄がある旅券(パスポート)④各種年金手帳⑤各種福祉手帳⑥各種健康保険証⑦在留カード・特別永住者証明書(外国人登録証明書は、一定期間在留カード・特別永住者証明書とみなされます)⑧住民基本台帳カード(写真付のもの)⑨後期高齢者医療被保険者証⑩住民票の写し⑪印鑑登録証明書⑫他、官公庁から発行・発給された書類で、氏名・住所・生年月日の記載があるもの- *いずれも氏名、住所および生年月日が記載されている物に限ります。
- *⑩⑪は、申請日前6ヵ月以内に作成された物に限ります。
- *申請日において有効な物(有効期限がない場合は申請日前6ヵ月以内)に限ります。
- *「申請書」にご記入された、現在のご住所が記載された資料をご用意ください。
【法人の場合】
(法人の①②は原本をご提出願います)
①登記事項証明書
②印鑑証明書(申請日前6ヵ月以内に発行された物)
③当該法人の代表者個人の本人確認資料(上記【個人の場合】をご参照)- *③は申請日において有効な物(有効期限がない場合は申請日前6ヵ月以内)に限ります。
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被害時の振り込みの受取書がない場合は、別途対象被害の事実確認ができる資料をご用意ください。申請受付後に申請書類に基づき、内容等を確認させていただきます。
ただし、振込先の金融機関、店舗、口座名などが分からない場合は、対象口座の特定ができず資金返還が受けられないこともありますのでご承知ください。 -
法律に基づく被害回復分配金の支払を受けられないため、申請を受け付けることはできません。
(2024年11月18日現在)