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実特法に基づく届出書の提出について(法人のお客さま)

(2016年12月9日掲載)
(2020年9月改訂)

2017年1月1日以後の口座開設等の取引について

平成27年度税制改正(2017年1月1日施行)により、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(実特法)が改正され、2017年1月1日以後、新たに口座開設等を行うお客さまは、居住地国*1名等を記入した届出書の提出が必要となります。

  • *1居住地国とは所得税・法人税に相当する税をお客さまが納めるべき国を指します。

届出書の提出*2*3*4*5

2017年1月1日以後に
新たに口座開設等を行う場合
2016年12月31日以前に
口座開設等をしている場合

新規口座開設等の場合、

  • 名称・所在地
  • 居住地国(例えば、日本) 等
  • CRS上の法人種別
  • 実質的支配者(個人に限ります。)にかかる氏名・住所、居住地国等(CRS上の法人種別が特定法人の場合のみ)

を記入した届出書(新規届出書)の提出が必要になります。

  • *居住地国が外国の場合、当該居住地国における納税者番号の記入が必要になります。

既に口座開設等をされているお客さまでも確認のため、

  • 名称・所在地
  • 居住地国(例えば、日本) 等
  • CRS上の法人種別
  • 実質的支配者(個人に限ります。)にかかる氏名・住所、居住地国等(CRS上の法人種別が特定法人の場合のみ)

を記入した届出書(任意届出書)の提出をお願いする場合があります。

  • *居住地国が外国の場合、当該居住地国における納税者番号の記入が必要になります。
  • *2これらの届出書の提出後、届出書に記載した情報に異動があった場合には、届出書(異動届出書)の提出が必要となります。
  • *3お客さまの居住地国が日本以外の外国の場合、お客さまの名称、所在地はアルファベット・ブロック体でご記入願います。お客さまのCRS上の法人種別が特定法人であって、日本以外の外国の実質的支配者(個人に限ります。)がいらっしゃる場合は、当該実質的支配者の氏名および住所もアルファベット・ブロック体でご記入願います。
  • *4お客さまがFATCA上の特定米国人に該当し、W–9が未提出の場合は、上記届出書に加え、みずほ銀行所定のW–9(PDF/164KB)のご提出が必要となります。
  • *5お客さまがFATCA上の受動的NFFEであって、その実質的支配者(個人に限ります。)がFATCA上の特定米国人に該当し、W–9が未提出の場合は、上記届出書に加え、その実質的支配者からみずほ銀行所定のW–9(PDF/164KB)のご提出が必要となります。

(ご参考1)FATCA

FATCA(ファトカ)は、米国の税法である外国口座税務コンプライアンス法(Foreign Account Tax Compliance Act)の略称で、米国の納税義務のある方が、海外(米国以外)の金融機関の口座を利用して米国の税金を逃れることを防止するために制定されました。FATCA上の特定米国人に該当する場合には、みずほ銀行所定のW–9のご提出が必要です。

(ご参考2)NFFE

NFFEとは、金融機関以外の(米国からみた)外国事業体(Non–Financial Foreign Entity)をいいます。このうち、主として投資事業を行う事業体を受動的NFFEといいます。

(ご参考3)FATCA上の特定米国人(法人の場合)

  • 米国で設立された法人等
  • FATCAの枠組みに参加しない金融機関等
  • 主として投資事業を行う法人のうち、25%超の議決権を取得されている米国人等の方が存在する法人等(詳細はお客さまのお取引店舗担当者にご照会願います)

届出書の種類

対象のお客さま
新規届出書 異動届出書
2017年1月1日以後に新規口座開設等を行うお客さま*6 新規届出書、任意届出書、異動届出書を提出後に、それらの届出書に記載した情報に異動があったお客さま
提出時期
新規届出書 異動届出書
口座開設等を行う際 情報に異動が生じることとなった日から3月を経過する日まで
記載事項
新規届出書 異動届出書
  • 名称および本店もしくは主たる事務所の所在地
  • 居住地国名および居住地国が外国である場合の当該居住地国の納税者番号*7
  • 住所と居住地国が異なる場合の事情の詳細等
  • 実質的支配者(個人に限ります。)にかかる氏名・住所、居住地国等(CRS上の法人種別が特定法人の場合のみ)
  • 異動後の居住地国等
  • 以前提出した届出書に記入した居住地国
  • 左記の新規届出書の記載事項
  • *62016年12月31日以前に口座開設等のお取引を行ったお客さまも任意で「任意届出書」を提出することが可能です。
  • *7居住地国が日本であるお客さまも、居住地国名として「日本」と記入が必要となります(お客さまのCRS上の法人種別が特定法人であって、実質的支配者がいらっしゃる場合、当該実質的支配者にかかるマイナンバー(個人番号)の記入は不要です)。

(本ページは国税庁のリーフレット「~口座開設等を行う方へ~ 金融機関等で口座開設等をする際は、居住地国等を記入した届出書の提出が必要です!」を加工して作成しています。)

(重要)情報取得努力義務に基づく届出書ご提出のお願い

金融機関等では、2016年12月31日以前に口座開設等の取引をされたお客さま(「CRS届出書」を既にご提出いただいているお客さまは除きます)の内、居住地国が外国で当該国の外国納税者番号その他の情報のお届出がないお客さまには、実特法が定める情報取得努力義務に基づき、「CRS(任意)届出書」のご提出をお願いしております。

届出書のご提出方法*8*9*10*11

みずほ銀行から本件お願いをさせていただきましたお客さまには、以下のリンクから「CRS届出書」をダウンロードいただき、必要事項をご記入、ご署名のうえ、有効な本人確認書類(法人のお客さま)の写しを添付いただきご提出願います。

法人のお客さま用の「CRS届出書」は以下のリンクからダウンロードしてご利用ください。

「CRS届出書」(法人等のお客さま用)(PDF/218KB)

なお、お客さまのCRS上の法人種別が特定法人であって、実質的支配者(個人に限ります。)がある場合には、上記「CRS届出書」(法人のお客さま用)の2ページ目以降に、実質的支配者の氏名、住所、居住地国、納税者番号(居住地国が外国の場合に限ります)をご記載願います。

  • *8お客さまの居住地国が日本以外の外国の場合、お客さまの名称および本店等の所在地はアルファベット・ブロック体でご記載願います。お客さまが内国法人の特定法人であって、その実質的支配者(個人に限ります。)の居住地国が外国の場合には、①お客さまの名称および本店等の所在地、②実質的支配者の氏名および住所は、ともにアルファベット・ブロック体でご記載願います。
  • *9届出書のご提出には、必要事項を記入し署名した届出書とともに、有効な本人確認書類の写しの添付が必要です。人格のない社団等の場合は、定款、寄附行為、規則または規約(名称および主たる事務所の所在地に関する事項の定めがあるものに限ります。)の写しを、組合の場合は組合契約の写しを本人確認書類として添付願います。
  • *10お客さまがFATCA上の特定米国人に該当し、W–9が未提出の場合は、上記届出書に加え、みずほ銀行所定のW–9_(PDF/164KB)のご提出が必要となります(前記のご参考1および2ご参照)。
  • *11お客さまがFATCA上の受動的NFFEであって、その実質的支配者(個人に限ります。)がFATCA上の特定米国人に該当し、W–9が未提出の場合は、上記届出書に加え、その実質的支配者にかかるみずほ銀行所定のW–9(PDF/164KB)のご提出が必要となります(前記のご参考1および2ご参照)。

届出書のご提出先

お客さまのお取引店舗担当者にご提出または郵送でお送りください。郵送いただく場合は、宛先の下部に「CRS届出書」とお書き添え願います。

なお、お客さまのお取引店舗の住所は、ATM・店舗検索でお調べいただくことができます。

本件に関する照会先

お客さまのお取引店舗担当者にご照会願います。

なお、税法上の居住地国(所得税・法人税に相当する税をお客さまが納めるべき国)やCRS上の法人種別が不明な場合など、法令の内容に関する事項は、税理士・弁護士等の専門家にご相談願います。

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