「ホストコンピュータ・パソコンサービス<一括伝送>、各種ANSERサービス」に関するご案内
1.2019年10月1日を跨ぐ振込取引
振込指定日を10月1日以降とする振込取引に改定後税率が適用されます。9月30日までに依頼する予約取引についても同様です。
(例)
依頼日 | 振込指定日 | 消費税率 |
---|---|---|
9月25日 水曜日 | 9月30日 月曜日 | 8% |
9月27日 金曜日 | 10月1日 火曜日 | 10% |
2.税率改定後の振込手数料について(規定額)
(総合振込・振込振替)
税込金額
お取引区分 | 振込金額 | 振込手数料 | |
---|---|---|---|
(消費税率改定前) | (消費税率改定後) | ||
みずほ銀行同一支店内宛*1 | 3万円未満 | 0円 | 0円 |
3万円以上 | 0円 | 0円 | |
みずほ銀行本支店宛*2 | 3万円未満 | 216円 | 220円 |
3万円以上 | 432円 | 440円 | |
他行宛 | 3万円未満 | 540円 | 550円 |
3万円以上 | 756円 | 770円 |
(給与振込)
税込金額
お取引区分 | 給与振込手数料 | |
---|---|---|
(消費税率改定前) | (消費税率改定後) | |
みずほ銀行同一支店内宛*1 | 0円 | 0円 |
みずほ銀行本支店宛*2 | 108円 | 110円 |
他行宛 | 324円 | 330円 |
- *1同一の営業拠点にある支店間のお振込は「当行同一支店宛」扱いとなります。
- *2みずほ信託銀行宛のお振込は「みずほ銀行本支店宛」扱いとなります。
3.振込手数料の登録変更
お客さまのシステムに振込手数料を登録してご利用されている場合、登録変更が必要となります。お客さまのシステム登録をご確認のうえ、10月1日以降を振込指定日とする取引を実施前に、必要に応じてご対応をお願いいたします。
<対応が必要となるケース>
下記事例は、支払金額50,000円の取引で、「先方負担手数料」機能を利用して振込を実施しているケースです。振込金額は「支払金額 ─ 先方負担手数料」で算出されます。設定している「先方負担手数料」を改定後の税率で計算した手数料(税込)金額へ変更していただく必要があります。
![税率改定前 税率改定後](/corporate/oshirase/consumption_tax/pcservice/images/service_img01_pc.gif)
- (a)税率改定後に先方負担手数料の設定を756円から770円に変更することで、振込金額が49,230円となり、支払金額を50,000円にすることができます。
- (b)税率改定後に先方負担手数料の設定変更をしていないと、振込金額が49,244円のままとなり、振込手数料は増税分を含めて770円となる為、支払金額は50,014円になり、振込手数料の増税分14円が依頼人負担となります(50,000円にできません)。
なお、振込手数料を登録変更していないと、各種帳票には税率変更前の手数料金額が表示されますので、ご注意ください。