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コミットメントライン

お客さまに一定期間にわたって貸出極度を設定し、極度額の範囲であれば何度でも資金の借入・返済ができるご融資形態*です。

  • *お借り入れの際にはあらかじめ定められた条件を満たしていることが必要です。

コミットメントラインの特徴

  1. 1.コミットメントラインのご契約は「特定融資枠契約に関する法律」の適用対象企業であることを原則としております。

    「特定融資枠契約に関する法律」の適用対象企業の例

    1. 1.会社法上の大会社(貸借対照表の資本金5億円以上または負債の部の計上額200億円以上の株式会社)
    2. 2.資本金3億円超の株式会社
    3. 3.純資産額10億円超の株式会社
    4. 4.金融商品取引法の規定による監査証明を受ける必要のある株式会社
    5. 5.上記 1~4に掲げる者の子会社
    6. 6.資産流動化法上の特定目的会社
    7. 7.投信法上の登録投資法人
    8. 8.広義の特別目的会社(SPC、Special Purpose Company)等
  2. 2.一定の貸出極度を設定する対価として極度設定手数料*1が必要となります。
    1. *1極度設定手数料は貸出極度の設定期間・契約形態によって異なります。
  3. 3.資金使途は「短期運転資金」など、緊急時の資金調達を原則としております。(投融資等へのご利用はできません)
  4. 4.お客さまとみずほ銀行の「相対方式」のほか、複数の金融機関と同一契約で締結する「シンジケーション方式」をアレンジさせていただくことも可能です。 *2
    1. *2別途アレンジメントフィー等をいただきます。
  5. 5.ご契約にあたっては、お客さまの財務状態が一定の水準であることを条件とする「財務制限条項」および「財務状態維持条項」等の特約をつけさせていただくことがあります。
  • *具体的なご契約条件・お借入条件・極度設定手数料につきましては、お取引店またはお近くのみずほ銀行にお問い合わせください。(個別にご相談させていただきます)
  • *当行所定の審査の結果、ご希望にそいかねる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
  • *契約期間内であっても、「財務制限条項」「財務状態維持条項」等に抵触した場合は、お借入ができない場合、極度契約を解約させていただく場合があります。
  • *「シンジケーション方式」の場合、金融機関の参加状況によっては、ご希望の極度額の設定ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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