ページの先頭です
メニュー

メニュー

閉じる
本文の先頭です

でんさいネットサービスのレベルアップの実施について

  1. 1.利便性向上を目的としたレベルアップを実施します。
    1. (1)実施日:2023年1月10日(火曜日)
    2. (2)レベルアップ内容
      1. 発生記録請求(債務者請求方式)・譲渡記録請求の制限期間の短縮
        記録請求の制限期間を支払期日の7営業日前から最短で3営業日前に短縮します。
        これにより、支払期日の3営業日前の日までを記録日とする発生記録請求(債務者請求方式)と譲渡記録請求が可能となります。ただし、この場合の債権者による発生記録の単独取消と譲受人による譲渡記録の単独取消の可能期間が支払期日の3営業日前の日までとなります。
        ※債権者請求方式による発生記録請求はこれまで通り支払期日の7営業日前までです。
      2. 債権金額下限の引下げ
        でんさいを発生債権金額の下限を、1万円以上から1円以上に引き下げます。
        これにより、1円から発生記録請求が可能となります。
  2. 2.レベルアップに伴い、株式会社全銀電子債権ネットワーク(以下、でんさいネット社)にて、システムメンテナンスを実施するため、以下の期間はサービス停止となります。
    【2023年1月7日(土曜日)~2023年1月9日(月曜日(祝日))、2023年2月18日(土曜日)~2023年2月19日(日曜日)】
  3. 3.レベルアップに伴い、業務規程・業務規程細則・でんさいネットのご利用の際の留意事項についての一部を改正します。
    改正後の内容については、でんさいネットサービス 各種規定等からご確認いただけます。

業務規程の改正箇所抜粋

青字を付した部分は変更箇所を示しております。

(当会社が取り扱う電子記録)
第21条 当会社は次に掲げる電子記録をする。

  1. 一 発生記録
  2. 二 譲渡記録
  3. 三 支払等記録
  4. 四 変更記録
  5. 五 保証記録
  6. 六 分割記録
  7. 七 信託の電子記録
  8. 八 強制執⾏等の記録
  9. 九 特定記録機関変更記録
  10. 当会社は、利用者のでんさいに係る債権の行使のために特に必要と認めた場合には、でんさいに係る債権の行使に必要な限度において電子記録に係る特別な取扱いをすることができる。
  11. 当会社は、質権設定記録および特定記録機関変更記録以外の記録機関変更記録をしない。

(債務者から双方請求をする場合の取扱い)
第26条 次に掲げる電子記録の電子記録義務者は、当該電子記録の請求をする場合には、当会社に対し、⾃⼰の電子記録の請求に併せて当該電子記録の電子記録権利者の請求をしなければならない。

  1. 一 発生記録
  2. 二 譲渡記録
  3. 三 譲渡保証記録
  4. 前条第2項の通知を受けた電子記録権利者は、電子記録の日から起算して5銀⾏営業日を経過する日(電子記録の日から起算して当該電子記録がされることとなる債権記録の支払期日の3銀⾏営業日前の日までの期間が4銀⾏営業日以内の場合には、当該支払期日の3銀⾏営業日前の日)まで、当会社に対し、当該電子記録を削除する旨の変更記録の請求をすることができる。この場合において、電子記録権利者は、⾃⼰の変更記録の請求に併せて当該変更記録の対象となる電子記録の電子記録義務者の請求をしなければならない。
  5. 前項の期間において、第1項各号に掲げる電子記録に係る他の電子記録(第34条第1項各号に掲げる事項についての変更記録および訂正に係る電子記録を除く。)がされた場合には、前項の規定を適⽤しない。
  6. 第1項各号に掲げる電子記録の電子記録権利者は、当該電子記録に係る電子記録義務者に対し、当該電子記録を請求する権限を付与する。この場合において、当会社および当該電子記録権利者の窓⼝⾦融機関が認めたときは、同項第1号または第2号に掲げる電子記録の電子記録権利者は、窓⼝⾦融機関が定めるところにより、当該電子記録の請求に係る権限を付与する電子記録義務者を制限することができる。
  7. 第1項各号に掲げる電子記録の請求をした電子記録義務者は、当該電子記録に係る電子記録権利者に対し、第2項に規定する変更記録の請求をする権限を付与する。
  8. 電子記録権利者は、電子記録義務者が第1項の電子記録権利者の請求を復代理⼈にさせることに同意する。

(分割記録)
第36条 分割記録の請求は、分割債権記録に債権者として記録される利⽤者に限りすることができる。

  1. 前項に規定する利⽤者が、分割記録の請求をする場合には、業務規程細則で定める場合を除き、分割債権記録に記録されるでんさいについての譲渡記録の請求を併せてしなければならない。
  2. 分割記録の請求は、当会社に対し、次に掲げる事項についての情報を提供してしなければならない。
    1. 一 分割をする旨
    2. 二 原債権記録の記録番号
    3. 三 分割債権記録に記録されるでんさいについて債務者が支払うべき債権⾦額
    4. 四 その他業務規程細則で定める事項
  3. 利⽤者は、次に掲げる分割記録の請求をすることができない。
    1. 一 業務規程細則で定める範囲外の⾦額を前項第3号の⾦額とする分割記録
    2. 二 その他業務規程細則で定める分割記録
  4. 当会社は、利⽤者から分割記録の請求がされた場合には、遅滞なく(当該分割記録の請求と併せてされた譲渡記録の請求において第31条第1項第7号に掲げる電子記録の日が指定された場合には、当該電子記録の日以後遅滞なく)、次に掲げる事項を記録原簿の分割債権記録に記録する。
    1. 一 原債権記録から分割をした旨
    2. 二 原債権記録および分割債権記録の記録番号
    3. 三 債務者が第3項第3号の⾦額を支払う旨
    4. 四 債権者の氏名または名称および住所
    5. 五 分割債権記録に記録されるでんさいについての原債権記録中に現に効⼒を有する電子記録において記録されている事項(法第45条第1項第1号イからホまでに掲げる事項を除く。)
    6. 六 前号に掲げる事項を原債権記録から転写した旨およびその年⽉日
    7. 七 電子記録の年⽉日
    8. 八 その他業務規程細則で定める事項
  5. 当会社は、前項の分割記録と同時に、次に掲げる事項を記録原簿の原債権記録に記録する。
    1. 一 分割をした旨
    2. 二 分割債権記録の記録番号
    3. 三 分割債権記録に記録されるでんさいについて原債権記録に記録されている事項のうち、債務者が一定の⾦額を支払う旨を削除する旨
    4. 四 発生記録における債務者が分割記録の直前に原債権記録に記録されていた前号の⾦額から前項第3号の⾦額を控除した⾦額を支払う旨
    5. 五 前各号に掲げる事項を原債権記録に記録した年⽉日
    6. 六 電子記録の年⽉日
    7. 七 その他業務規程細則で定める事項
  • 附則(⻄暦2023年1⽉10日改正)
    (施行期日)
    第1条 この規程は、西暦2023年1月10日から施行する。

業務規程細則の改正箇所抜粋

青字を付した部分は変更箇所を示しております。

(発生記録の請求の方法等)
第17条 規程第30条第1項に規定する発生記録の請求は、この条に規定するところによりしなければならない。

  1. 発生記録の請求は、規程第26条または規程第27条に定める方式によりしなければならない。
  2. 当会社および窓⼝⾦融機関は、規程第30条第1項第3号、第4号および第6号に掲げる事項については、利⽤者登録事項として利⽤者データベースに記録されている事項が提供されたものとして取り扱うものとする。この場合において、同項第3号および4号に掲げる債権者の住所および債務者の住所は、それぞれの者の利⽤者登録事項として第3条第3号に掲げる住所とする。
  3. 規程第30条第1項第9号に掲げる電子記録の日は、発生記録の請求の日からその1か月後の応当日までの日でなければならない。
  4. 発生記録の請求において、規程第30条第1項第9号に掲げる電子記録の日が指定された場合には、第33条または第34条の規定を適⽤する。
  5. 規程第30条第1項第10号に規定する事項は、次に掲げる事項とする。
    1. 一 債権者および債務者の利⽤者番号
    2. 二 債権者が法人である場合には、代表者の氏名
    3. 三 債務者が法人である場合には、代表者の氏名
  6. 規程第30条第2項第1号に規定する範囲は、1円以上100億円未満とする。
  7. 規程第30条第2項第2号に規定する期間は、当該請求の日(規程第30条第1項第9号に掲げる電子記録の日が指定された場合には、当該電子記録の日)から起算して7銀⾏営業日(発生記録の請求を規程第26条に定める方式によりする場合で、当会社が当該発生記録の電子記録義務者の窓⼝⾦融機関に対し認めた場合には、3銀⾏営業日)を経過した日から10年後の応当日までの日とする。
  8. 規程第30条第2項第7号に規定する事項は、次に掲げる事項とする。
    1. 一 債権⾦額を日本円以外の通貨とする旨
    2. 二 支払方法を分割払いとする旨
    3. 三 保証記録をしないこととする旨
    4. 四 分割記録をしないこととする旨
    5. 五 利⽤者以外の者を債権者または債務者とする旨
    6. 六 その他でんさいネットシステムの運⽤に支障を生ずる事項
  9. 10 規程第30条第3項第5号に規定する事項は、第6項第2号および第3号に掲げる事項とする。

(譲渡記録の請求の方法等)
第19条 規程第31条第1項に規定する譲渡記録の請求は、この条に規定するところによりしなければならない。

  1. 譲渡記録の請求は、規程第26条に定める方式によりしなければならない。
  2. 当会社は、次の期間は、譲渡記録の請求を受け付けない。
    1. 一 支払期日の6銀⾏営業日(当会社が譲渡記録の電子記録義務者の窓⼝⾦融機関に対し認めた場合には、2銀⾏営業日)前から、支払期日から起算して3銀⾏営業日を経過する日までの間
    2. 二 規程第50条第4項で規定する異議申⽴の効⼒が生じた時から異議申⽴の⼿続が終了するまでの間
  3. 当会社および窓⼝⾦融機関は、規程第31条第1項第3号から第6号までに掲げる事項については、利⽤者登録事項として利⽤者データベースに記録されている事項が提供されたものとして取り扱うものとする。この場合において、同項第3号に掲げる電子記録義務者の相続人等である譲渡人の住所または第4号に掲げる譲受人の住所は、それぞれの者の利⽤者登録事項として第3条第6号または第3号に掲げる住所とする。
  4. 規程第31条第1項第7号に掲げる年月日は、請求の日から1か月を経過する日までの日(支払期日の6銀⾏営業日(当会社が譲渡記録の電子記録義務者の窓⼝⾦融機関に対し認めた場合には、2銀⾏営業日)前以後を除く。)でなければならない。
  5. 譲渡記録の請求において、規程第31条第1項第7号に掲げる電子記録の日が指定された場合には、第33条の規定を適⽤する。
  6. 規程第31条第1項第8号に規定する事項は、次に掲げる事項とする。
    1. 一 譲渡人が電子記録義務者の相続人等である場合には当該電子記録義務者の利⽤者番号、氏名および住所(第3条第3号に掲げる住所とする。)
    2. 二 譲受人の利⽤者番号
    3. 三 譲受人が法人である場合には、代表者の氏名
  7. 規程第31条第3項第2号に規定する事項は、利⽤者以外の者を譲渡人または譲受人とする旨とする。
  8. 規程第31条第5項第3号に規定する事項は、第7項第1号(利⽤者番号を除く。)および第3号に掲げる事項とする。

(保証記録の請求の方法等)
第27条 規程第35条第1項に規定する保証記録の請求は、この条に規定するところによりしなければならない。

  1. 次の各号に掲げる保証記録の請求は、当該各号に定める方式によりしなければならない。
    1. 一 譲渡保証記録 債務者請求方式
    2. 二 単独保証記録 債権者請求方式
  2. 当会社は、次の期間は、保証記録の請求を受け付けない。
    1. 一 支払期日の6銀⾏営業日(譲渡保証記録については、当会社が当該譲渡保証記録の電子記録義務者の窓⼝⾦融機関に対し認めた場合には、2銀⾏営業日)前の日から支払期日から起算して3銀⾏営業日を経過する日までの間
    2. 二 規程第50条第4項で規定する異議申⽴の効⼒が生じた時から異議申⽴の⼿続が終了するまでの間
  3. 保証記録の請求において、規程第35条第1項第3号から第5号までに掲げる事項については、利⽤者登録事項として利⽤者データベースに記録されている事項が提供されたものとして取り扱うものとする。この場合において、同項第3号および第4号に掲げる電子記録保証人の住所および主たる債務者の住所は、それぞれの者の利⽤者登録事項として第3条第3号に掲げる住所とする。
  4. 規程第35条第1項第6号に規定する事項は、次に掲げる事項とする。
    1. 一 電子記録保証人および主たる債務者の利⽤者番号
    2. 二 電子記録保証人が法人である場合には、代表者の氏名
    3. 三 主たる債務者が法人である場合には、代表者の氏名
  5. 規程第35条第2項第2号に規定する事項は、利⽤者以外の者を電子記録保証人とする旨とする。
  6. 規程第35条第4項第3号に規定する事項は、第5項第2号および第3号に掲げる事項とする。

(分割記録の請求の方法等)
第29条 規程第36条第3項に規定する分割記録の請求は、この条に規定するところによりしなければならない。

  1. 当会社は、次の期間は、分割記録の請求を受け付けない。
    1. 一 支払期日の6銀⾏営業日(当会社が分割債権記録に債権者として記録される利⽤者の窓⼝⾦融機関に対し認めた場合には、2銀⾏営業日)前の日以後
    2. 二 支払等記録がされた日以後
  2. 規程第36条第2項に規定する場合は、規程第38条に規定する書類の送達を受けた場合において、強制執⾏等の⾦額が強制執⾏等の記録をするでんさいの債権⾦額に満たない場合とする。この場合において、当会社は、債権者から当該強制執⾏等の対象となるでんさいの債権⾦額から強制執⾏等の⾦額を控除した⾦額を規程第36条第3項第3号の⾦額とする分割記録の請求がされたものとみなし、前項の規定を適⽤しない。
  3. 規程第36条第4項第1号に規定する範囲は、1円以上100億円未満とする。ただし、同条第2項に規定する場合には、この限りでない。
  4. 規程第36条第4項第2号に規定する分割記録は、次に掲げる記録とする。
    1. 一 規程第36条第3項第3号に掲げる⾦額を原債権記録の債権⾦額以上の⾦額とする分割記録
    2. 二 発生記録により発生する電子記録債権の債権記録および当該電子記録債権に起因する分割債権記録の合計数が100万を超えることとなる分割記録
  5. 規程第36条第5項第8号に規定する事項は、債権者が法人である場合には、代表者の氏名とする。

(支払不能情報)
第45条 規程第47条第1項に規定する支払不能情報は、次に掲げる事項に係る情報とする。

  1. 一 支払不能でんさいの債務者の情報として次に掲げるもの
    1. 利⽤者番号
    2. 法人である場合には名称または個人である場合には氏名
    3. 法人である場合には代表者の氏名
    4. 屋号がある場合には当該屋号
    5. 住所
    6. 法人である場合には設⽴年月日または個人である場合には生年月日
    7. 業種区分
    8. 企業区分
  2. 二 支払不能でんさいの情報として次に掲げるもの
    1. 記録番号
    2. 支払期日
    3. 支払不能通知および取引停⽌通知の通知年月日
    4. 支払期日から起算して2銀⾏営業日を経過した日の年月日
    5. 支払不能事由
    6. 債務者⼝座のある⾦融機関名および支店名
    7. 規程第51条第1項第2号の規定により異議申⽴の⼿続が終了した場合には、異議申⽴の⼿続の取下げの請求を受理した日の年月日
  • 附則(⻄暦2023年1月10日改正)
    (施行期日)
    第1条 この細則は、西暦2023年1月10日から施行する。

『でんさいネットのご利用の際の留意事項について』の改正箇所抜粋

青字を付した部分は変更箇所を示しております。

でんさいの発生(手形の振出に相当)

  • でんさいを発生させる際の債権⾦額は、1円以上100億円未満です。なお、債権⾦額は、1円単位で設定いただけます。
  • でんさいの⽀払期⽇(手形のサイト)は、電⼦記録年⽉⽇(でんさいの発生⽇)から起算して7銀⾏営業⽇から最短で3銀⾏営業⽇を経過した⽇以降で10年後の応当⽇までの範囲で設定いただけます。

でんさいの取消等

  • でんさいの発生、譲渡等は、記録⽇から起算して5銀⾏営業⽇から最短で1銀⾏営業⽇の間は、発生、譲渡等の記録請求をしたお客様の相手方が単独で取り消すことができます(当該期間を経過した場合は、「でんさいの記録内容の変更」の手続きが必要になります。)

記録請求の制限期間

  • でんさいの⽀払期⽇が近づくと、⽀払準備のため、記録請求が制限されます。
    (※例えば、譲渡や分割譲渡の記録請求は、対象となるでんさいの⽀払期⽇の7銀⾏営業⽇前から最短で3銀⾏営業⽇前までに⾏う必要があります。詳しくは、「ご参考2」をご参照ください。)
ご参考2:支払期日前後の記録の制限
  1. (注1)口座間送金決済以外の方法で決済した場合は、自動的に記録されないため、支払等記録請求が必要。
  2. (注2)「単独保証」をした保証人のほか、譲渡に随伴する「譲渡保証」をした保証人(譲渡人)を含む。
  3. (注3)「–」の場合でも、差押えの記録を削除するための変更記録等は可。
  4. (注4)オンラインで承諾を得る方法で変更できる記録事項は、「債権金額」、「支払期日」、「譲渡先制限の有無」、「発生記録の取消」の4項目のみ。
  5. (注5)支払等記録が行われていない場合であって、かつ、債務者が支払不能に関する異議申立をしていない場合に限り可。
  6. (注6)債務者の窓口金融機関(仕向金融機関)からでんさいネットに対し、支払不能通知が出された後であれば可(ただし、支払等記録が行われるのは支払期日の3銀行営業日後)。
  7. (注7)支払期日以前の支払等記録の請求は、債務者または電子記録保証人に限り可。
  8. (注8)債権金額全額について、債務者を支払等をした者とする支払等記録が行われていない場合に限り可。
  9. (注9)書面でのお手続きとなりますので、詳細な受付時限については、お取引店までお問い合わせください。
  10. (注10)債務者による請求の場合で、でんさいネットが認めた参加金融機関で行う場合。
  11. (注11)でんさいネットが認めた参加金融機関で行う場合。
ページの先頭へ