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株式会社全銀電子債権ネットワーク制定の「業務規程細則」の改正について
サービス機能の改善等にともない、2016年4月18日より、株式会社全銀電子債権ネットワーク制定の「業務規程細則」の一部が改正となります。
改正点
- 1.支払サイトの長期化(業務規程細則第17条関連)
- 記録可能な支払サイト(発生日から支払期日までの最大間隔)を、現行の1年から10年に長期化することに伴う改正。
- 2.分割・譲渡予約中の分割記録取消(業務規程細則第33条関連)
- 分割・譲渡記録の電子記録年月日が到来するまでの間(予約期間中)に、譲受人が当該記録を取り消した場合、譲渡人が予約期間中に分割記録を取り消すことを可能とすることに伴う改正。
- 3.業務規程細則改正時の通知方法の明確化(業務規程細則第61条関連)
- 業務規程細則を改正する場合における、利用者への通知方法の明確化に伴う改正。
(改正日:2016年4月18日(予定))
「業務規程細則」改正内容
変更する条文のみを記載しております。また、青字を付した部分は変更箇所を示しております。
変更前
(発生記録の請求の方法等)
第17条 規程第30条第1項に規定する発生記録の請求は、この条に規定するところによりしなければならない。
(第2項から第7項まで略)
第17条 規程第30条第1項に規定する発生記録の請求は、この条に規定するところによりしなければならない。
(第2項から第7項まで略)
- 8規程第30条第2項第2号に規定する期間は、当該請求の日(規程第30条第1項第9号に掲げる電子記録の日が指定された場合には、当該電子記録の日)から起算して7銀行営業日を経過した日から1年後の応当日までの日とする。
(第9項から第10項まで略)
(債務者請求方式における請求の予約)
第33条 電子記録義務者による次に掲げる電子記録の請求において、電子記録義務者の窓口金融機関が認めた場合であって、規程第30条第1項第9号または規程第31条第1項第7号に掲げる電子記録の日が指定されたときには、当会社は、遅滞なく、当該記録の電子記録権利者の窓口金融機関を通じて当該請求の内容を当該電子記録権利者に通知する。
第33条 電子記録義務者による次に掲げる電子記録の請求において、電子記録義務者の窓口金融機関が認めた場合であって、規程第30条第1項第9号または規程第31条第1項第7号に掲げる電子記録の日が指定されたときには、当会社は、遅滞なく、当該記録の電子記録権利者の窓口金融機関を通じて当該請求の内容を当該電子記録権利者に通知する。
- 一発生記録
- 二譲渡記録
- 2前項の請求をした電子記録義務者および同項の通知を受けた電子記録権利者は、次に掲げる場合を除き、同項の請求において指定された電子記録の日の前日(窓口金融機関と利用者の間で電子記録の日の前日より前の日を定めた場合にはその日)まで、当該請求を取り消すことができる。
- 一発生記録の請求の予約に係る電子記録権利者により譲渡記録の請求の予約がされている場合において、当該発生記録の請求の予約を取り消す場合
- 二譲渡保証記録と併せてする譲渡記録の請求の予約がされている場合において、当該譲渡記録の請求の予約のみを取り消す場合
- 三分割記録の請求と併せてする譲渡記録の電子記録権利者が当該譲渡記録の請求の予約を取り消した場合において、当該分割記録の請求を取り消す場合
(第3項から第5項まで略)
(改正)
第61条 この細則の改正は、取締役会長の監督のもと代表執行役が行う。
第61条 この細則の改正は、取締役会長の監督のもと代表執行役が行う。
- 2前項の改正の効力は、代表執行役が定める日から生ずる。
(新設)
変更後(変更箇所・・・青字)
(発生記録の請求の方法等)
第17条 規程第30条第1項に規定する発生記録の請求は、この条に規定するところによりしなければならない。
(第2項から第7項まで略)
第17条 規程第30条第1項に規定する発生記録の請求は、この条に規定するところによりしなければならない。
(第2項から第7項まで略)
- 8規程第30条第2項第2号に規定する期間は、当該請求の日(規程第30条第1項第9号に掲げる電子記録の日が指定された場合には、当該電子記録の日)から起算して7銀行営業日を経過した日から10年後の応当日までの日とする。
(第9項から第10項まで略)
(債務者請求方式における請求の予約)
第33条 電子記録義務者による次に掲げる電子記録の請求において、電子記録義務者の窓口金融機関が認めた場合であって、規程第30条第1項第9号または規程第31条第1項第7号に掲げる電子記録の日が指定されたときには、当会社は、遅滞なく、当該記録の電子記録権利者の窓口金融機関を通じて当該請求の内容を当該電子記録権利者に通知する。
第33条 電子記録義務者による次に掲げる電子記録の請求において、電子記録義務者の窓口金融機関が認めた場合であって、規程第30条第1項第9号または規程第31条第1項第7号に掲げる電子記録の日が指定されたときには、当会社は、遅滞なく、当該記録の電子記録権利者の窓口金融機関を通じて当該請求の内容を当該電子記録権利者に通知する。
- 一発生記録
- 二譲渡記録
- 2前項の請求をした電子記録義務者および同項の通知を受けた電子記録権利者は、次に掲げる場合を除き、同項の請求において指定された電子記録の日の前日(窓口金融機関と利用者の間で電子記録の日の前日より前の日を定めた場合にはその日)まで、当該請求を取り消すことができる。
- 一発生記録の請求の予約に係る電子記録権利者により譲渡記録の請求の予約がされている場合において、当該発生記録の請求の予約を取り消す場合
- 二譲渡保証記録と併せてする譲渡記録の請求の予約がされている場合において、当該譲渡記録の請求の予約のみを取り消す場合
- (削除)
(第3項から第5項まで略)
(改正)
第61条 この細則の改正は、取締役会長の監督のもと代表執行役が行う。
第61条 この細則の改正は、取締役会長の監督のもと代表執行役が行う。
- 2前項の改正の効力は、代表執行役が定める日から生ずる。
- 3改正内容および改正日は、当会社および参加金融機関のホームページもしくは店頭で公表し、または利用者に通知するものとする。
- 4改正日が到来した後(前項のホームページを閲覧することができない利用者については、前項の改正内容および改正日が店頭で公表され、または当該利用者に通知された後)、利用者が当会社を利用したときは、改正後の細則を承認したものとみなす。
附則(平成28年4月18日改正)
(施行期日)
第1条 この細則は、平成28年4月18日から施行する。
(施行期日)
第1条 この細則は、平成28年4月18日から施行する。