ページの先頭です
メニュー

メニュー

閉じる
本文の先頭です

「みずほホストコンピューター・パソコンサービス(一括伝送)」利用規定の改定について(2024年10月28日実施分)

2024年10月28日より「みずほホストコンピューター・パソコンサービス(一括伝送)」の利用規定を一部改定いたします。

(改定日:2024年10月28日)

【改定事項】

改定前

  1. 1.(略)
  2. 2.(授受データの範囲)

改定後(改定箇所・・・青字

  1. 1.(略)
  2. 2.(サービスの申込)
  1. (1)本サービスの利用申込にあたっては、本規定および関連規定の内容を承認の上、ホストコンピュータ・パソコンサービス(一括伝送)申込書(以下「申込書」といいます)に必要事項を記入し、当行に提出するものとします。
  2. (2)当行は、申込時およびご利用期間中に事業内容、取引目的等、当行が指定する情報(以下、総称して「契約者情報等」といいます。)に関して、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。また、契約者情報等に変更があった場合、変更が予定されている場合、速やかに当行に届け出てください。
  3. (3)非居住者は利用申込を行うことはできません。
  4. (4)申込書の「届出印」欄に付された印影もしくは署名が、今後作成される本サービスに関する書類に付された場合、その書類は本サービスに係る契約者の意思を表示したものとして取り扱い、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
  1. 3.(授受データの範囲)
  1. 以下、全条文を番号繰り上げ

改定前

  1. 8.(取引依頼サービスの受付等)
  1. (1)~(2)(略)
  2. (3)取引依頼サービスについて、対象取引毎に、別途、契約者が当行に差入れる、「データ伝送による振込委託に関する依頼書」、「個人住民税一括納付サービス利用申込書」、「法人地方税一括納付サービス利用申込書」、「外国送金依頼サービスに関する約定書」、「輸入信用状発行依頼サービスに関する約定書」および「一括伝送による預金口座振替契約書」(ただし、かかる「一括伝送による預金口座振替契約書」については、契約者が当行との間で締結するものとする。)等の記載事項(ただし、申込フォームからのお申込の場合には、契約者は「データ伝送による振込委託に関する依頼書」および「個人住民税一括納付サービス利用申込書」を当行に差入れないため、これらの記載事項に代えて申込フォーム記載事項および届出事項とする。)にしたがうものとします。

改定後(改定箇所・・・青字

  1. 9.(取引依頼サービスの受付等)
  1. (1)~(2)(略)
  2. (3)取引依頼サービスについて、対象取引毎に、別途、契約者が当行に差入れる、「データ伝送による振込委託に関する依頼書」、「個人住民税一括納付サービス利用申込書」、「法人地方税一括納付サービス利用申込書」、「外国送金依頼サービスに関する約定書」、「輸入信用状発行依頼サービスに関する約定書」および「一括伝送による預金口座振替契約書」(ただし、かかる「一括伝送による預金口座振替契約書」については、契約者が当行との間で締結するものとする。)等の記載事項(ただし、申込フォームからのお申込の場合には、契約者は「データ伝送による振込委託に関する依頼書」および「個人住民税一括納付サービス利用申込書」を当行に差入れないため、これらの記載事項に代えて申込フォーム記載事項および届出事項とする。)にしたがうものとします。

改定前

  1. 17.(解約等)
  1. (1)~(4)(略)
  2. (5)①~⑤ (略)
  1. ⑥第13条に定める手数料等の本利用契約に係る債務を2ヶ月連続して支払わなかったとき
  2. ⑦この規定に定める届出(変更の届出を含みます)につき、届出または記載の懈怠(申込フォームへの入力の懈怠を含みます)があった場合または記載内容(申込フォームへの入力内容を含みます)に虚偽の内容があることが判明したとき
  3. ⑧契約者が不正な取引を行なったと当行が判断したとき
  4. ⑨取引依頼サービスにおいて、当行所定の振替日の前日までに振込代り金および振込手数料または納付金および所定の手数料を支払指定口座に入金しなかった場合。
  5. ⑩この規定、銀行取引約定書その他契約者が当行との間に締結している約定・契約に違反した場合等当行が解約を必要と判断する事由が生じたとき

改定後(改定箇所・・・青字

  1. 18.(解約等)
  1. (1)~(4)(略)
  2. (5)①~⑤ (略)
  1. 第14条に定める手数料等の本利用契約に係る債務を2ヶ月連続して支払わなかったとき
  2. ⑦この規定に定める届出(変更の届出を含みます)につき、届出または記載の懈怠(申込フォームへの入力の懈怠を含みます)があった場合または記載内容(申込フォームへの入力内容を含みます)に虚偽の内容があることが判明したとき
  3. ⑧契約者が不正な取引を行なった、またはそのおそれがあると当行が判断したとき
  4. ⑨取引依頼サービスにおいて、当行所定の振替日の前日までに振込代り金および振込手数料または納付金および所定の手数料を支払指定口座に入金しなかった場合。
  5. ⑩この規定、銀行取引約定書その他契約者が当行との間に締結している約定・契約に違反した場合、またはそのおそれがある場合等、当行が解約を必要と判断する事由が生じたとき
  6. ⑪1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
  7. ⑫契約者が存在しないことが明らかになった場合、または契約者の意思によらずに本サービスの申込がおこなわれたことが明らかになった場合
  8. ⑬当行が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって契約者について確認した事項および第2条(2)に定める契約者情報等の各種確認や提出された資料に関し、偽りがあることが明らかになった場合
  9. ⑭本サービスがマネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
  10. ⑮上記⑫から⑭までの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認の要請に応じない場合
  11. ⑯前項に定める取引等の制限が1年以上に渡って解除されない場合
ページの先頭へ