「パソコンサービス(ANSER-SPC)」利用規定の改定について(2024年10月28日実施分)
2024年10月28日より「パソコンサービス(ANSER-SPC)」の利用規定を一部改定いたします。
(改定日:2024年10月28日)
【改定事項】
改定前
- 1.(略)
- 2.(授受データの範囲)
授受データは、「パソコンサービス(ANSER–SPC)申込書」(以下「申込書」といいます)またはウェブ上の「パソコンサービス(ANSER–SPC) お申込フォーム」(以下「申込フォーム」といいます)と 「電子印影アプリ」により当行と契約した照会サービスおよび振込・振替サービスに関するデータとします。
改定後(改定箇所・・・青字)
- 1.(略)
- 2.(サービスの申込)
- (1)本サービスの利用申込にあたっては、本規定および関連規定の内容を承認の上、パソコンサービス(ANSER–SPC)申込書(以下「申込書」といいます)に必要事項を記入し、当行に提出するものとします。
- (2)当行は、申込時およびご利用期間中に事業内容、取引目的等、当行が指定する情報(以下、総称して「契約者情報等」といいます。)に関して、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。また、契約者情報等に変更があった場合、変更が予定されている場合、速やかに当行に届け出てください。
- (3)非居住者は利用申込を行うことはできません。
- (4)申込書の「届出印」欄に付された印影もしくは署名が、今後作成される本サービスに関する書類に付された場合、その書類は本サービスに係る契約者の意思を表示したものとして取り扱い、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
- 3./span>(授受データの範囲)
- 以下全条文の番号繰り上げ
改定前
- 7.(振込・振替取引の依頼)
- (1)振込・振替サービスによる1件あたりの振込金額または振替金額(以下「振込・振替金額」といいます。)は、あらかじめ利用者が指定した金額の範囲内とします。ただし、これらの金額は当行所定の金額の範囲内とします。
改定後(改定箇所・・・青字)
- 8.(振込・振替取引の依頼)
- (1)振込・振替サービスによる1件あたりの振込金額または振替金額(以下「振込・振替金額」といいます。)は、あらかじめ利用者が指定した金額の範囲内とします。ただし、これらの金額は当行所定の金額の範囲内とします。また事業内容、取引目的等を確認の上、当行が別途定める金額の範囲内とすることがあります。
改定前
- 8.(振込・振替契約の成立等)
- (1)~(2)(略)
- (3)当行は、依頼内容確定時(ただし、振込・振替予約の場合には、振込・振替指定日)に、振込・振替資金、振込手数料(第14条第2項ただし書きの方法により支払うものを除きます。)(以下「振込・振替資金等」といいます。)を、預金通帳、払戻請求書、小切手またはカードの提出を受けることなく、支払指定口座から自動的に引き落とすものとします。また、領収書等は発行しないものとします。
改定後(改定箇所・・・青字)
- 9.(振込・振替契約の成立等)
- (1)~(2)(略)
- (3)当行は、依頼内容確定時(ただし、振込・振替予約の場合には、振込・振替指定日)に、振込・振替資金、振込手数料(第15条第2項ただし書きの方法により支払うものを除きます。)(以下「振込・振替資金等」といいます。)を、預金通帳、払戻請求書、小切手またはカードの提出を受けることなく、支払指定口座から自動的に引き落とすものとします。また、領収書等は発行しないものとします。
改定前
- 10.(振込・振替サービスに係る端末による依頼内容の取消)
- (1)(略)
- (2)前項の端末からの依頼の取消の取り扱いについては、第8条第1項および第8条第2項の規定を準用します。
改定後(改定箇所・・・青字)
- 11.(振込・振替サービスに係る端末による依頼内容の取消)
- (1)(略)
- (2)前項の端末からの依頼の取消の取り扱いについては、第9条第1項および第9条第2項の規定を準用します。
改定前
- 14.(手数料)
- (1)~(2)(略)
- (3)第9条第1項に規定する変更の受付にあたっては、当行所定の変更手数料をいただきます。
- (4)第9条第2項に規定する組戻しの受付にあたっては、当行所定の組戻手数料をいただきます。
改定後(改定箇所・・・青字)
- 15.(手数料)
- (1)~(2)(略)
- (3)第10条第1項に規定する変更の受付にあたっては、当行所定の変更手数料をいただきます。
- (4)第10条第2項に規定する組戻しの受付にあたっては、当行所定の組戻手数料をいただきます。
改定前
- 18.(解約等)
- (1)~(5)(略)
- (6)①~⑥ (略)
- ⑦第14条に定める手数料等の本サービスの利用契約にかかる債務を2 ヵ月連続して支払わなかった場合
- ⑧この規定に定める届出(変更の届出を含みます)につき、届出または記載の懈怠(申込フォームへの入力の懈怠を含みます)があった場合または記載内容(申込フォームへの入力内容を含みます)に虚偽の内容があることが判明した場合
- ⑨利用者が不正な取引を行ったと当行が判断した場合
- ⑩この規定、銀行取引約定書その他利用者が当行との間に締結している約定・契約に違反した場合等、当行が解約を必要と判断する事由が生じた場合
改定後(改定箇所・・・青字)
- 19.(解約等)
- (1)~(5)(略)
- (6)①~⑥ (略)
- ⑦第15条に定める手数料等の本サービスの利用契約にかかる債務を2 ヵ月連続して支払わなかった場合
- ⑧この規定に定める届出(変更の届出を含みます)につき、届出または記載の懈怠(申込フォームへの入力の懈怠を含みます)があった場合または記載内容(申込フォームへの入力内容を含みます)に虚偽の内容があることが判明した場合
- ⑨利用者が不正な取引を行った、またはそのおそれがあると当行が判断した場合/
- ⑩この規定、銀行取引約定書その他利用者が当行との間に締結している約定・契約に違反、またはそのおそれがある場合等、当行が解約を必要と判断する事由が生じた場合
- ⑪1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき
- ⑫契約者が存在しないことが明らかになった場合、または契約者の意思によらずに本サービスの申込がおこなわれたことが明らかになった場合
- ⑬当行が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって契約者について確認した事項および第2条(2)に定める契約者情報等の各種確認や提出された資料に関し、偽りがあることが明らかになった場合
- ⑭本サービスがマネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
- ⑮上記⑫から⑭までの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認の要請に応じない場合
- ⑯前項に定める取引等の制限が1年以上に渡って解除されない場合