「みずほビジネスWEB」利用規定の改定について(2024年10月28日実施分)
2024年10月28日より「みずほビジネスWEB」の利用規定を一部改定いたします。
(改定日:2024年10月28日)
【改定事項】
改定前
第1条 みずほビジネスWEBの内容等
- 2.本人確認手段
- 3.手数料
- 4.サービスの取扱時間
- 5.サービス種類・内容の変更
改定後(改定箇所・・・青字)
第1条 みずほビジネスWEBの内容等
- 2.サービス申込
- (1)本サービスの利用申込にあたっては、本規定および関連規定の内容を承認の上、申込書に必要事項を記入し、当行に提出する、または、ウェブ上の「みずほビジネスWEB お申込フォーム」(以下「申込フォーム」といいます)に必要事項を入力するとともに「電子印影アプリ」によりオンラインで届出印の印影を提出するものとします。
- (2)当行は、申込時およびご利用期間中に事業内容、取引目的等、当行が指定する情報(以下、総称して「契約者情報等」といいます。)に関して、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。また、契約者情報等に変更があった場合、変更が予定されている場合、速やかに当行に届け出てください。
- (3)非居住者は利用申込を行うことはできません。
- (4)申込書の「届出印」欄に付された印影もしくは署名または申込フォームの入力とともに「電子印影アプリ」により提出された印影が、今後作成される本サービスに関する書類に付された場合、その書類は本サービスに係る契約者の意思を表示したものとして取り扱い、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
- 3.本人確認手段
- 4.手数料
- 5.サービスの取扱時間
- 6.サービス種類・内容の変更
改定前
第2条 提供サービス
- 1~2(3)(略)
- 2(4)振込・振替取引の依頼
- ①振込・振替サービスによる1日および1件あたりの振込金額または振替金額(以下「振込・振替金額」といいます。)は、あらかじめ契約者が指定した金額の範囲内とします。ただし、これらの金額は事前登録方式の場合は10億円未満、都度指定方式の場合は1億円未満とします。
改定後(改定箇所・・・青字)
第2条 提供サービス
- 1~2(3)(略)
- 2(4)振込・振替取引の依頼
- ①振込・振替サービスによる1日および1件あたりの振込金額または振替金額(以下「振込・振替金額」といいます。)は、あらかじめ契約者が指定した金額の範囲内とします。ただし、これらの金額は事前登録方式の場合は10億円未満、都度指定方式の場合は1億円未満とします。また事業内容、取引目的等を確認の上、当行が別途定める金額の範囲内とすることがあります。
改定前
- 3.一括伝送サービス
- (1)~(2)②(略)
- ③契約者は、振込指定日の前営業日までに振込代り金および振込手数料を支払口座に入金することとします。当行は、預金通帳、払戻請求書、小切手またはカードの提出を受けることなく、支払指定口座から自動的に引落します。(振込手数料については、第1条3.(1)ただし書きの方法により支払うものを除きます。)また、領収書等は発行しないものとします。
- 4.(略)
改定後(改定箇所・・・青字)
- 3.一括伝送サービス
- (1)~(2)②(略)
- ③契約者は、振込指定日の前営業日までに振込代り金および振込手数料を支払口座に入金することとします。当行は、預金通帳、払戻請求書、小切手またはカードの提出を受けることなく、支払指定口座から自動的に引落します。(振込手数料については、第1条4.(1)ただし書きの方法により支払うものを除きます。)また、領収書等は発行しないものとします。
- 4.(略)
改定前
第3条 ワンタイムパスワードの利用
- 1~2. (1)(略)
- (2)トークンの追加発行、紛失・破損による再発行、初期化、一時停止の解除および利用再開については、マスターユーザまたは管理者ユーザが本サービスのトークン関連申込機能により申込を行ってください。当行は第1条2.(5)の方法により本人確認情報の一致を確認した場合には、当該利用申込を契約者本人からの正当な依頼とみなして受け付けます。
- (3)~(4) (略)
- (5)ワンタイムパスワードの利用が可能となった時点以降は、インターネットバンキングにおける、振込振替(都度指定方式)、総合振込および給与/賞与振込のデータ作成時、ユーザ管理業務利用時ならびにログイン時(契約者の使用端末がスマートフォンまたはタブレットである場合および認証方法として第1条2.(1)①ID・パスワード+ワンタイムパスワード方式を届け出た場合)に、ワンタイムパスワードの入力が必要となります。
- 3.~ 6.(略)
改定後(改定箇所・・・青字)
第3条 ワンタイムパスワードの利用
- 1~2. (1)(略)
- (2)トークンの追加発行、紛失・破損による再発行、初期化、一時停止の解除および利用再開については、マスターユーザまたは管理者ユーザが本サービスのトークン関連申込機能により申込を行ってください。当行は第1条3.(5)の方法により本人確認情報の一致を確認した場合には、当該利用申込を契約者本人からの正当な依頼とみなして受け付けます。
- (3)~(4) (略)
- (5)ワンタイムパスワードの利用が可能となった時点以降は、インターネットバンキングにおける、振込振替(都度指定方式)、総合振込および給与/賞与振込のデータ作成時、ユーザ管理業務利用時ならびにログイン時(契約者の使用端末がスマートフォンまたはタブレットである場合および認証方法として第1条3.(1)①ID・パスワード+ワンタイムパスワード方式を届け出た場合)に、ワンタイムパスワードの入力が必要となります。
- 3.~ 6.(略)
改定前
第6条解約等
- 1.~4.(5) (略)
- (6)第1条3.に定める手数料等の本利用契約に係る債務を2ヶ月連続して支払わなかった場合
- (7)本規定に定める届出(変更の届出を含みます)につき、届出または記載・入力の懈怠があった場合または記載・入力内容に虚偽の内容があることが判明した場合
- (8)契約者が不正な取引を行ったと当行が判断した場合
- (9)~(11)(略)
改定後(改定箇所・・・青字)
第6条 解約等
- 1.~4.(5) (略)
- (6)第1条4.に定める手数料等の本利用契約に係る債務を2ヶ月連続して支払わなかった場合
- (7)本規定に定める届出(変更の届出を含みます)につき、届出または記載・入力の懈怠があった場合または記載・入力内容に虚偽の内容があることが判明、またはそのおそれがあると当行が判断した場合
- (8)契約者が不正な取引を行った、またはそのおそれがあると当行が判断した場合と当行が判断した場合
- (9)~(11)(略)
- (12)1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき
- (13)契約者が存在しないことが明らかになった場合、または契約者の意思によらずに本サービスの申込がおこなわれたことが明らかになった場合
- (14)当行が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって契約者について確認した事項および第1条第2項(2)に定める契約者情報等の各種確認や提出された資料に関し、偽りがあることが明らかになった場合
- (15) 本サービスがマネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
- (16)上記(13)から(15)までの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認の要請に応じない場合
- (17) 前項に定める取引等の制限が1年以上に渡って解除されない場合
改定前
- 第13条 契約期間
- この契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
改定後(改定箇所・・・青字)
削除
改定前
第14条 本文省略
改定後(改定箇所・・・青字)
第13条 本文省略
改定前
第15条 本文省略
改定後(改定箇所・・・青字)
第14条 本文省略