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個人型確定拠出年金における事業主の手続き

厚生年金保険の適用事業所の事業主の方は、法令により、従業員の方が個人型確定拠出年金に加入している場合、その従業員の方に必要な協力をするとともに、法令および個人型年金規約が遵守されるよう指導等に努めることとされています。

個人型確定拠出年金に加入している従業員の方のため、事業主の方にご協力いただきたい事項を掲載しています。

従業員の方が個人型確定拠出年金の掛金を「事業主払込」で納付する場合の手続き

個人型確定拠出年金の掛金の納付方法には、加入者個人の口座から引き落とす「個人払込」と事業主の口座から引き落とす「事業主払込」の2種類があります。

従業員(厚生年金被保険者)の方が個人型確定拠出年金の掛金を「事業主払込」で納付する場合は、事業主の確認・証明が必要となります。事業主は、従業員ごとに「事業主払込(登録・納付方法変更等)に関する証明書」に必要事項を記載し、確認・証明していただきます。事業主が初めて「事業主払込」を行う場合は、「預金口座振替依頼書兼自動払込利用申込書」を併せてご提出ください。

「事業主払込」により個人型確定拠出年金の掛金を納付した場合は、国民年金基金連合会から事業所に、「事業主払込」により納付した従業員の前月の引落結果明細と当月の引落予定明細を記載した「個人型年金掛金納付結果通知書兼個人型年金掛金引落事前通知書」が送られます。

源泉徴収および年末調整

第2号加入者が事業主払込を選択している場合、事業主は当該加入者の給与から個人型確定拠出年金の掛金額を控除し、源泉徴収額を算出してください。

第2号加入者が個人払込を選択している場合、個人型確定拠出年金の掛金は小規模企業共済等掛金として年末調整における対象となりますのでご対応ください。

このウェブサイトは、みずほ銀行が信頼できると判断した2025年7月1日現在の諸データに基づいて作成しておりますが、その正確性、安全性を保証するものではありません。したがって、表記された制度概要や想定される主なサービス等については、今後変更となる場合があります。

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