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個人型確定拠出年金における事業主の手続き

60歳未満の厚生年金の被保険者(公務員共済組合、私学教職員共済制度の方を含みます)が、個人型確定拠出年金に新たに加入する場合や加入を継続する場合、事業主に以下の手続きを行っていただく必要があります。
以下の手続きに関し、事業主のご協力が得られなかった場合、加入希望者は個人型確定拠出年金への加入手続きができなくなります。法令でも事業主の協力義務が定められていますので、ご協力ください。

  1. 1.従業員から個人型確定拠出年金への加入申し出があった場合の事業主の手続き
    • 証明書の作成
      従業員が個人型確定拠出年金に加入する場合、事業主は「事業所登録申請書 兼 第2号加入者に係る事業主の証明書」を作成し、提出する必要があります。公務員・私学教職員の事業主は、事業所登録は事前に行い、従業員が加入手続きを行う際は「第2号加入者に係る事業主の証明書(共済組合員用)」を作成し提出します。
    • 掛金納付
      掛金の納付方法には、掛金の支払い口座(掛金を引き落とす口座)を、事業主口座とする「事業主払込」と、加入者個人の口座とする「個人払込」の2種類があります。公務員・私学教職員の事業主は、事業主が指定口座へ振り込む方法も可能です。
      「事業主払込」の場合、毎月、加入者全員の掛金額を合計した「個人型年金掛金引落事前通知書」が国民年金基金連合会より事業主の方に送られますので、引き落とし口座に資金をご用意ください。
  2. 2.毎年1回、必要となる事業主の手続き
    毎年1回、6~7月にかけて、加入者の年金の状況について証明する用紙が、記録関連運営管理機関から事業所に郵送されます。同証明書を作成のうえ、同封の返信用封筒で記録関連運営管理機関にご返送ください。
    これは、加入者の加入資格に変動がないことを確認する手続きです(届出期日までに提出されない場合、当該加入者の掛金引き落としが停止となることがありますので、ご注意ください)。

このウェブサイトは、みずほ銀行が信頼できると判断した2017年1月1日現在の諸データに基づいて作成しておりますが、その正確性、安全性を保証するものではありません。したがって、表記された制度概要や想定される主なサービス等については、今後変更となる場合があります。

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