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電子決済等代行業者との契約締結内容(株式会社日立マネジメントパートナー)

株式会社みずほ銀行は、2018年6月1日に施行された「銀行法等の一部を改正する法律」に基づき、株式会社日立マネジメントパートナー(以下、「当社」という)との接続における契約内容の一部を公表いたします。

電子決済等代行業の業務の内容

  • e–ビジネスサイトを利用した利用者名義の以下の取引指図

種別/メニュー

  • 1号(更新系):総合振込取引、振込・振替取引
  • 2号(照会系):残高照会取引、入出金明細照会取引

当社の業務に関し、お客さまに損害が生じた場合における当該損害についてのみずほ銀行と当社との賠償責任の分担に関する事項

  1. (1)当社が、お客さまに代行してお客さま名義の上記の取引の指図を行うこと(以下「本サービス」という)に関してお客さまに損害が生じたときは、当社が速やかにその原因を究明し、本サービス利用規約に基づき賠償又は補償が不要となる場合を除き、損害を賠償又は補償します。
  2. (2)上記(1)の損害が預金等の不正払戻しに起因するものである場合、当社は、一般社団法人全国銀行協会が公表しているインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する申し合わせにおける補償の考え方に基づき、お客さまに補償を行います。
  3. (3)当社は、上記(1)の損害について、みずほ銀行の責めに帰すべき事由がある場合は、責めに帰すべき事由の大きさを考慮しみずほ銀行に求償することができます。また、当該損害が、みずほ銀行又は当社のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたとき、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないときは、みずほ銀行及び当社は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行います。
  4. (4)みずほ銀行は、e–ビジネスサイトに関してお客さまに生じた損害、又はやむを得ないと客観的かつ合理的な事由により判断した場合、お客さまに生じた損害を賠償若しくは補償します。
  5. (5)みずほ銀行は、上記(4)の損害について、当社の責めに帰すべき事由がある場合、責めに帰すべき事由の大きさを考慮し当社に求償することができます。また、当該損害が、みずほ銀行又は当社のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたとき、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないときは、みずほ銀行及び当社は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行います。

当社が取得したお客さまに関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当社が当該措置を行わない場合にみずほ銀行が行うことができる措置

  1. (1)当社は、お客さまに関する情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ当社サービス利用規約に従って取り扱うものとします。
  2. (2)当社は、コンピュータウィルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティ対策を行うものとします。
  3. (3)当社は、みずほ銀行が定める基準にしたがったセキュリティを維持するものとします。
  4. (4)みずほ銀行は、当社のセキュリティがみずほ銀行の定める基準を満たさないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは当社に改善を求めることができ、合理的な期間内に改善が十分になされていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは本サービスを停止すること又は当社との契約を解約することができます。

当社が電子決済等代行業再委託者*の委託を受けて、電子決済等代行業に該当する行為を行う場合おいて、当該電子決済代行業再委託者の業務に関して当社が取得したお客さまに関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当社が当該措置を行わない場合にみずほ銀行が行うことができる措置

  1. (1)当社は、電子決済等代行業再委託者に対し、当社がみずほ銀行に負う義務(みずほ銀行が定める接続基準の維持等)と同等の義務を負わせ、電子決済等代行業再委託者の費用と責任においてこれを遵守させるものとします。
  2. (2)当社は、電子決済等代行業再委託者に対し、セキュリティ、お客さま保護、お客さまに関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために、接続の方法及び内容に関して契約を締結し、必要に応じて報告を求め、指導又は改善を行うものとします。
  3. (3)みずほ銀行は、電子決済等代行業再委託者に上記(1)の義務の不履行があり、又は、当社が電子決済等代行業再委託者に対するかかる指導若しくは改善を適切に行っていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、当社に電子決済等代行業再委託者との接続の停止を求めることができるものとします。
    銀行は、当社が相当期間内に電子決済等代行業再委託者との接続を停止しない場合に、接続を制限若しくは停止すること又は当社との契約を解約することができます。
  1. *電子決済等代行業再委託者とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項のいずれかに該当する事業者のことをいいます。
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