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みずほ大口定期預金(自動継続方式)規定

  1. 1.自動継続
    1. 1)みずほ大口定期預金(自動継続方式)(以下「この預金」といいます。)は、当行所定の方法にもとづき、通帳、証書または預金取引明細表記載の満期日に前回と同一の期間の大口定期預金に自動的に継続します。継続された預金についても同様とします。
    2. 2)この預金の継続後の利率は、継続日における当行所定の利率とします。ただし、この預金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
    3. 3)継続を停止するときは、満期日(継続をしたときは継続後の満期日。以下同じです。)前営業日までにその旨を申し出てください。この申し出があったときは、この預金は満期日以後に支払います。
  2. 2.リーフ口の取り扱い
    この預金を通帳・証書を発行しないリーフ口として取り扱う場合には、この預金の取引明細は当行が作成する預金取引明細表に記載して交付し、またはみずほWEB帳票サービスにて還元します。
    なお、当行が交付した預金取引明細表は「預金取引明細帳(Statement of Account Binder)」にとじ込んで保管してください。
  3. 3.利息
    1. 1)この預金の利息は、預入日(継続をしたときはその継続日。以下同じです。)から満期日の前日までの日数(以下「約定日数」といいます。)および通帳、証書または預金取引明細表記載の利率(継続後の預金については第1条第2項の利率。以下これらを「約定利率」といいます。)によって計算し、満期日に支払います。
      「ただし、預入日の2年後の応当日から預入日の10年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の利息の支払いは次によります。
      1. 預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年ごとの応当日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および約定利率に70%を乗じて算出する中間利払利率(ただし、小数点第4位以下は切り捨てます。)によって計算した中間利払額(以下「中間払利息」といいます。)を、利息の一部として、各中間利払日に支払います。
      2. 中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)を差し引いた利息の残額(以下「満期払利息」といいます。)は、満期日に支払います。
    2. 2)この預金の利息の支払いは、次のとおり取り扱います。
      1. 預入日の1ヵ月後の応当日から預入日の2年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の利息は、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座へ入金するか、または満期日に元金に組み入れて継続します。
      2. 預入日の2年後の応当日から預入日の10年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の中間払利息は、中間利払日に指定口座に入金します。また、満期払利息は、あらかじめ指定された方法により満期日に指定口座へ入金するか、または満期日に元金に組み入れて継続します。
      3. 利息を指定口座に入金できず現金で受け取る場合には、当行所定の手続によるものとします。
    3. 3)継続を停止した場合のこの預金の利息(中間払利息を除きます。)は満期日以後にこの預金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数および解約日または書替継続日における普通預金の利率により計算します。
    4. 4) この預金を第4条第1項により満期日前に解約する場合には、その利息(以下「期日前解約利息」といいます。)は、預入日から解約日の前日までの日数(以下「預入日数」といいます。)および次のAおよびBの算式により計算した利率(小数点第4位以下は切り捨てます。ただし、Bの算式により計算した利率が0%を下回るときは0%とします。)のうち、いずれか低い利率によって計算し、この預金とともに支払います。
      なお、期日前解約時に適用する利率については、金融情勢の変化に応じて変更することがあります。この場合の新利率の適用は、当行が定めた日からとします。
      ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と期日前解約利息との差額を清算します。
      1. A.次の預入期間に応じた算式により計算した利率
        1. a. 預入日の1ヵ月後の応当日から預入日の3年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
          1. a)6ヵ月未満 解約日における普通預金の利率
          2. b)6ヵ月以上1年未満 約定利率×50%
          3. c)1年以上3年未満 約定利率×70%
        2. b. 預入日の3年後の応当日を満期日としたこの預金の場合
          1. a)6ヵ月未満 解約日における普通預金の利率
          2. b)6ヵ月以上2年未満 約定利率×20%
          3. c)2年以上2年6ヵ月未満 約定利率×40%
          4. d)2年6ヵ月以上3年未満 約定利率×60%
        3. c. 預入日の3年後の応当日の翌日から預入日の4年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の場合
          1. a)6ヵ月未満 解約日における普通預金の利率
          2. b)6ヵ月以上2年未満 約定利率×20%
          3. c)2年以上2年6ヵ月未満 約定利率×40%
          4. d)2年6ヵ月以上4年未満 約定利率×60%
        4. d. 預入日の4年後の応当日の翌日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の場合
          1. a)6ヵ月未満 解約日における普通預金の利率
          2. b)6ヵ月以上2年未満 約定利率×10%
          3. c)2年以上3年未満 約定利率×20%
          4. d)3年以上4年未満 約定利率×40%
          5. e)4年以上5年未満 約定利率×70%
        5. e. 預入日の5年後の応当日の翌日から預入日の6年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の場合
          1. a)1年未満 解約日における普通預金の利率
          2. b)1年以上2年未満 約定利率×10%
          3. c)2年以上3年未満 約定利率×20%
          4. d)3年以上4年未満 約定利率×40%
          5. e)4年以上5年未満 約定利率×60%
          6. f)5年以上6年未満 約定利率×90%
        6. f. 預入日の6年後の応当日の翌日から預入日の7年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の場合
          1. a)1年未満 解約日における普通預金の利率
          2. b)1年以上2年未満 約定利率×10%
          3. c)2年以上3年未満 約定利率×20%
          4. d)3年以上4年未満 約定利率×40%
          5. e)4年以上5年未満 約定利率×60%
          6. f)5年以上6年未満 約定利率×70%
          7. g)6年以上7年未満 約定利率×90%
        7. g. 預入日の7年後の応当日の翌日から預入日の10年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の場合
          1. a)1年未満 解約日における普通預金の利率
          2. b)1年以上3年未満 約定利率×10%
          3. c)3年以上4年未満 約定利率×30%
          4. d)4年以上5年未満 約定利率×40%
          5. e)5年以上6年未満 約定利率×50%
          6. f)6年以上7年未満 約定利率×60%
          7. g)7年以上8年未満 約定利率×70%
          8. h)8年以上9年未満 約定利率×80%
          9. i)9年以上10年未満 約定利率×90%
      2. B.約定利率-[{(基準利率-約定利率)×(約定日数-預入日数)}÷預入日数]
        なお、基準利率とは、解約日にこの預金の元金を通帳、証書または預金取引明細表記載の満期日まで新たに預入するとした場合、その預入の際に適用される利率を基準として算出した当行所定の利率をいいます。
    5. 5)この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
  4. 4.預金の解約、書替継続
    1. 1)この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。
    2. 2) この預金を解約または一旦継続停止の取り扱いをした後に書替継続するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに、または証書裏面の受取欄に届出の印章により記名押印のうえ証書を取引店に提出してください。また、リーフ口の場合には当行所定の払戻請求書に届出の印章より記名押印して取引店に提出してください。なお、この場合、当行は必要に応じ、預金者に本人確認書類の提示等を求めることがあります。
      ただし元金に利息を加えて書替継続するときまたは元金のみ書替継続して利息を預金口座に入金するときは、払戻請求書の提出や証書への記名押印がなくても取り扱います。
      この場合、届出の印鑑を引き続き使用します。
  5. 5.定期預金共通規定の適用
    この預金には、本規定のほか、「定期預金共通規定」が適用されるものとします。

以上

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