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みずほ期日指定定期預金(自動継続方式)規定

  1. 1.預金の預け入れ
    みずほ期日指定定期預金(自動継続方式)(以下「この預金」といいます。)の預け入れは、当行所定の金額を上限とします。預け入れのときは、通帳が発行されている場合は必ず通帳を持参してください。
  2. 2.自動継続
    1. 1)この預金は通帳または証書記載の最長預入期限に、あらかじめ指定された方法により、元金と利息を合わせ自動的に期日指定定期預金または預入期間が3年(複利型)のスーパー定期に継続する(以下「元利継続型」といいます。)か、または元金により自動的に期日指定定期預金として継続し、利息はあらかじめ指定された預金口座へ振り替え(以下「利息受取型」といいます。)ます。
    2. 2)この預金の継続後の利率は、継続日における当行所定の利率とします。ただし、この預金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
    3. 3)継続を停止するときは、最長預入期限(継続をしたときは継続後の最長預入期限。以下同じです。)前営業日までにその旨を取引店に申し出てください。
  3. 3.預金の支払時期
    この預金は、次に定める満期日以後に支払います。
    1. 1)満期日は通帳または証書記載の預入日の1年後の応当日(据置期間満了日。継続されたときは継続日の1年後の応当日)から通帳または証書記載の最長預入期限までの間の任意の日を指定することにより定めることができます。満期日を指定する場合は、取引店に対してその1ヵ月前までに通知を必要とします。この預金の一部について満期日を定める場合には1万円以上の金額で指定してください。
    2. 2)前項により、この預金の一部について満期日が指定された場合は、この預金の全部について継続停止の申し出があったものとして取り扱います。ただし、この場合、その満期日から1ヵ月後の応当日(その満期日の1ヵ月後の応当日前に最長預入期限が到来するときは最長預入期限)までの間に、満期日が指定された金額が解約されたときは、その残りの金額については最長預入期限到来時に自動的に期日指定定期預金または預入期間が3年(複利型)のスーパー定期として継続します。
    3. 3)第1項による満期日の指定がなされなかった場合は、通帳または証書記載の最長預入期限を満期日とします。
    4. 4)第1項により指定された満期日の1ヵ月後の応当日(その満期日の1ヵ月後の応当日前に最長預入期限が到来するときは、最長預入期限)までに、満期日が指定された金額が解約されなかった場合は、第1項による満期日の指定がなかったものとして取り扱います。また、同時に継続停止の申し出もなかったものとして取り扱い、最長預入期限到来時に自動的に期日指定定期預金または預入期間が3年(複利型)のスーパー定期として継続します。ただし、別に継続停止の申し出がなされた場合は継続を停止します。
  4. 4.利息
    1. 1)この預金の利息は、継続日(解約するときは解約時)に預入日から最長預入期限(解約するときは満期日)の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率によって1年複利の方法で計算します。
      1. 1年以上2年未満 通帳、証書記載の「2年未満」の利率
      2. 2年以上 通帳、証書記載の「2年以上」の利率(以下「2年以上利率」といいます。)
    2. 2)継続後のこの預金の利息についても前項と同様の方法で計算します。
    3. 3)この預金を預入している口座について少額貯蓄非課税制度の適用を受けている場合で、利息の組み入れによって、当該口座の非課税貯蓄の最高限度額を超過することとなるときは、利息は元金に組み入れることなく、あらかじめ指定された預金口座へ入金するか、または当行所定の方法により別途お預かりいたします。
    4. 4)継続をする場合の利息は、あらかじめ指定された方法により、継続日に指定口座へ入金するか、または、元金に組み入れて継続する方法により支払います。ただし、利息を指定口座へ入金できず現金で受け取る場合には、当行所定の手続によるものとします。
    5. 5)指定された満期日から1ヵ月以内に解約する場合または継続を停止した場合の利息は、満期日以後にこの預金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数および解約日または書替継続日における普通預金の利率により計算し、この預金とともに支払います。
    6. 6) この預金を第5条第1項により満期日前に解約する場合には、その利息は、預入日(継続したときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切り捨てます。)によって計算し、この預金とともに支払います。なお、期日前解約時に適用する利率については、金融情勢の変化に応じて変更することがあります。この場合の新利率の適用は、当行が定めた日からとします。
      1. 6ヵ月未満 解約日における普通預金の利率
      2. 6ヵ月以上1年未満 2年以上利率×40%
      3. 1年以上1年6ヵ月未満 2年以上利率×50%
      4. 1年6ヵ月以上2年未満 2年以上利率×60%
      5. 2年以上2年6ヵ月未満 2年以上利率×70%
      6. 2年6ヵ月以上3年未満 2年以上利率×90%
    7. 7)この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
  5. 5.預金の解約、書替継続
    1. 1)この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。
    2. 2) この預金を解約または一旦継続停止の取り扱いをした後に書替継続するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに、または証書裏面の受取欄に届出の印章により記名押印のうえ証書を取引店に提出してください。
      ただし、この預金の全部について元金に利息を加えて書替継続するときまたは元金のみ書替継続して利息を預金口座に入金するときは、通帳のみまたは記名押印のない証書のみでも取り扱います。
      この場合、届出の印鑑を引き続き使用します。
  6. 6.定期預金共通規定の適用
    この預金には、本規定のほか、「定期預金共通規定」が適用されるものとします。

以上

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