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みずほ総合口座取引規定

  1. 1.総合口座取引
    1. 1)次の各取引は、みずほ総合口座として利用することができます(みずほ総合口座として利用される各取引を総称して以下「この取引」といいます。)。
      1. 普通預金
      2. 期日指定定期預金、スーパー定期、大口定期預金および変動金利定期預金(以下これらを「定期預金等」といいます。)
      3. 前記②の定期預金等を担保とする当座貸越
      4. その他当行所定の取引
    2. 2)普通預金については、単独で利用することができます。
    3. 3)前記(1)①②の各取引については、この規定の定めによるほか、当行の当該各取引の規定により取り扱います。
  2. 2.取引店の範囲
    1. 1)普通預金は、取引店のほか取引店以外の当行店舗(一部の店舗を除きます。)でも預け入れまたは払い戻し(当座貸越を利用した普通預金の払い戻しを含みます。)ができます。ただし、一部の場合においては取引店以外でお取り扱いできないこともあります。
    2. 2)期日指定定期預金、スーパー定期および変動金利定期預金の預け入れは一口1円以上、大口定期預金の預け入れは1千万円以上とし、定期預金等の預け入れ、解約または書替継続は取引店のほか、原則として取引店以外の当行店舗(一部の店舗を除きます。)でも取り扱います。ただし、一部の場合においては取引店以外でお取り扱いできないこともあります。
  3. 3.定期預金等の満期取り扱い
    1. 1)定期預金等は自動継続方式または自動解約方式にて取り扱います。
    2. 2)定期預金等を自動継続方式にて取り扱う場合は、次のとおりとします。
      1. 定期預金等は、満期日に前回と同一の期間の預金に自動的に継続します。ただし、期日指定定期預金は、通帳の定期預金等・担保明細欄記載の最長預入期限に期日指定定期預金に自動的に継続します。なお、継続後の預金の金額が預入上限金額をこえる場合は、自動的に期間3年、複利型のスーパー定期として継続します。
      2. 継続された定期預金等についても前記①と同様とします。
      3. 継続を停止するときは、満期日(継続をしたときは継続後の満期日)前営業日までにその旨を取引店に申し出てください。ただし、期日指定定期預金については、最長預入期限(継続をしたときは継続後の最長預入期限)までにその旨を取引店に申し出てください。
    3. 3)定期預金等を自動解約方式にて取り扱う場合には、定期預金等を満期日に自動的に解約し、利息とともに支払います。この場合、元利金はあらかじめ指定された預金口座に入金するものとします。
  4. 4.預金の払い戻し等
    1. 1)普通預金の払い戻しまたは定期預金等の解約、書換継続をするときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して通帳とともに提出してください。
    2. 2)普通預金から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当行所定の手続をしてください。
    3. 3)普通預金から同日に数件の支払いをする場合に、その総額が払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。
  5. 5.預金利息の支払い
    1. 1)普通預金の利息は、毎年2月と8月の当行所定の日に、普通預金に組み入れます。
    2. 2)定期預金等の利息は、元金に組み入れる場合および中間払利息を中間利息定期預金とする場合を除き、その利払日に普通預金その他当行の認めるご指定の預金に入金します。現金で受け取ることはできません。
    3. 3)当行がやむをえないものと認めて定期預金等を満期日前に解約する場合で、すでに中間払利息が支払われており、その支払額(中間利払日が複数ある場合は、各中間払利息の合計額)が期日前解約利息をこえるときには、その差額を差し引いた上で元金を支払います。この場合、差額の差し引きにかかる払戻請求書の提出は不要とします。
  6. 6.当座貸越
    1. 1)普通預金について、その残高をこえて払い戻しの請求または各種料金等の自動支払いの請求があった場合には、当行はこの取引の定期預金等を担保に不足額を当座貸越として自動的に貸し出し、普通預金に入金のうえ払い戻しまたは自動支払いします。
    2. 2)前記(1)による当座貸越の限度額(以下「極度額」といいます。)は、この取引の定期預金等の合計額の90%(1円未満は切り捨てます。)または200万円のうちいずれか少ない金額とします。
    3. 3)前記(1)による貸越金の残高がある場合には、普通預金に受け入れたまたは振り込まれた資金(受け入れた証券類の金額は決済されるまでこの資金から除きます。)は貸越金残高に達するまで自動的に返済にあてます。なお、貸越金の利率に差異がある場合には、後記8(1)①の貸越利率の高い順にその返済にあてます。
  7. 7.貸越金の担保
    1. 1)この取引については、後記(2)の順序に従い、定期預金等の合計額について223万円を限度に貸越金の担保として質権を設定します。
    2. 2)この取引においては、定期預金等のうち後記8(1)①の貸越利率の低いものから順次担保とします。なお、貸越利率が同一となるものがあるときは、満期日の早い順、満期日が同じ場合はお預かり番号の若い順とします。
    3. 3)
      1. 貸越金の担保となっている定期預金等について解約または(仮)差押があった場合には、前記6(2)により算出される金額については、解約された預金の金額または(仮)差押にかかる預金の全額を除外することとし、前記(1)および(2)と同様の方法により貸越金の担保とします。
      2. ②前記①の場合、貸越金が新極度額をこえることとなるときは、直ちに新極度額をこえる金額を支払ってください。
  8. 8.貸越金利息等
    1. 1)
      1. 貸越金の利息は、付利単位を100円とし、毎年2月と8月の当行所定の日に、1年を365日として日割計算のうえ普通預金から引き落しまたは貸越元金に組み入れます。この場合の貸越利率は、次のとおりとします。
        1. A.期日指定定期預金を貸越金の担保とする場合
          その期日指定定期預金ごとにその「2年以上」の利率に年0.50%を加えた利率
        2. B.スーパー定期を貸越金の担保とする場合
          そのスーパー定期ごとにその約定利率に年0.50%を加えた利率
        3. C.大口定期預金を貸越金の担保とする場合
          その大口定期預金ごとにその約定利率に年0.50%を加えた利率
        4. D.変動金利定期預金を貸越金の担保とする場合
          その変動金利定期預金ごとにその約定利率に年0.50%を加えた利率
      1. 前記①の組み入れにより極度額をこえる場合には、当行からの請求がありしだい直ちに極度額をこえる金額を支払ってください。
      2. この取引の定期預金等の全額の解約により、定期預金等の残高が零となった場合には、前記①にかかわらず当該貸越金の利息を計算のうえ普通預金から引き落としすることができるものとします。なお、定期預金等の一部解約により、貸越金と解約日までの貸越利息の合計額が前記6(2)および7(3)①により算出される新極度額をこえることになる場合も同様とします。
    2. 2)当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14%(年365日の日割計算)とします。
  9. 9.届出事項の変更、通帳の再発行等
    1. 1)通帳や印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは直ちに当行所定の方法で届け出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
    2. 2)通帳または印章を失った場合の普通預金の払い戻し、解約、定期預金等の元利金の支払い、または通帳の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
    3. 3)届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
    4. 4)通帳を再発行する場合には、当行所定の手数料をいただきます。
    5. 5)預金口座の開設の際には、当行は法令で定める本人確認等の確認を行います。預金口座の開設後も、この預金の取引にあたり、当行は法令で定める本人確認等の確認を行う場合があります。本項により当行が預金者について確認した事項に変更があったときには、直ちに当行所定の方法により届け出てください。
  10. 10.成年後見人等の届出
    1. 1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに書面によって成年後見人等の氏名その他必要な事項を取引店に届け出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届け出てください。
    2. 2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を取引店に届け出てください。
    3. 3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に、直ちに書面によって取引店に届け出てください。
    4. 4)前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって取引店に届け出てください。
    5. 5)前4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
  11. 11.印鑑照合等
    1. 1)この取引においては、普通預金と定期預金等の届出印を同一とします。この場合、定期預金印鑑届への押印は不要とします。
    2. 2)この取引において払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
  12. 12.即時支払
    1. 1)次の①から④の一つにでも該当した場合に貸越元利金等があるときは、当行からの請求がなくても、直ちにそれらを支払ってください。
      1. 支払いの停止または破産、民事再生手続開始の申立があったとき
      2. 相続の開始があったとき
      3. 前記8(1)②により極度額をこえたまま6ヵ月が経過したとき
      4. 住所変更の届出を怠るなどにより、当行において所在が明らかでなくなったとき
    2. 2)次の各場合に貸越元利金等があるときは、当行からの請求がありしだい、それらを支払ってください。
      1. 当行に対する債務の一つでも返済が遅れているとき
      2. その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき
      3. 当行が別に定める反社会的勢力の排除に係る規定に基づき、この取引を継続することが不適切であると判断したとき
  13. 13.解約等
    1. 1)この取引に係る定期預金等がある場合に普通預金口座を解約するときは、当行所定の請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに持参のうえ、取引店に申し出てください。この場合、この取引は終了するものとし、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。なお、定期預金等の残高があるときは、別途に定期預金の証書(通帳)を発行します。
    2. 2)この取引が普通預金のみの場合には、取引店のほか取引店以外の当行店舗(一部の店舗を除きます。)でもその預金口座を解約することができます。ただし、一部の場合においては取引店以外でお取り扱いできないこともあります。
    3. 3)前記12(1)または(2)の事由があるときは、当行はいつでも貸越を中止しまたは貸越取引を解約できるものとします。
  14. 14.差引計算等
    1. 1)この取引による債務を履行しなければならない場合には、当行は次のとおり取り扱うことができるものとします。
      1. この取引の定期預金等については、その満期日前でも貸越元利金等と相殺できるものとします。また、相殺できる場合は事前の通知および所定の手続を省略し、この取引の定期預金等を払い戻し、貸越元利金等の弁済にあてることができるものとします。
      2. 前記①により、なお残りの債務がある場合には直ちに支払ってください。
    2. 2)前記(1)によって差引計算等をする場合、債権債務の利息および損害金の計算については、その期間を計算実行の日までとし、定期預金等の利率はその約定利率とします。
  15. 15.譲渡、質入れの禁止
    1. 1)普通預金、定期預金等その他のこの取引に係るいっさいの権利および通帳は、譲渡または質入れすることはできません。
    2. 2)当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
  16. 16.保険事故発生時における預金者からの相殺
    1. 1)定期預金等は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金が前記7(1)により貸越金の担保となっている場合にも同様の取り扱いとします。
    2. 2)前項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。
      1. 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳は届出印を押印して直ちに当行に提出してください。ただし、相殺により貸越金が新極度額をこえることとなるときは、新極度額をこえる金額を優先して貸越金に充当することとします。
      2. 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
      3. 前記①による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
    3. 3)前記(1)より相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
      1. この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
      2. 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取り扱いについては借入金等の約定にかかわらず、当行が負担するものとします。
    4. 4)前記(1)により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
    5. 5)前記(1)により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
  17. 17.準拠法令、合意管轄
    1. 1)この取引の契約準拠法は日本法とします。
    2. 2)この取引について訴訟の必要が生じた場合には、当行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
  18. 18.規定の変更
    1. 1)この規定の各条項その他の条件は、民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更内容を記載した店頭ポスター掲示またはホームページ掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
    2. 2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以上

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