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みずほ貯蓄預金スイングサービス規定

  1. 1.貯蓄預金スイングサービス(以下「本サービス」といいます。)は、貯蓄預金と普通預金との間で、指定日に一定の金額または所定の方法により算出された金額を口座振替するサービスです。
  2. 2.本サービスを利用する場合は、あらかじめ当行所定の申込書により対象とする預金口座・振替日・振替金額等をご指定ください。当行は、申込内容に従い、次の取り扱いを行います。なお、本サービスは、同一名義の口座間に限って利用することができます。
    1. 本サービス対象の普通預金口座または総合口座普通預金口座(以下単に「普通預金口座」といいます。)から第3条の方法に従い所定の金額を払い出し、本サービス対象の貯蓄預金口座(以下単に「貯蓄預金口座」といいます。)にその金額を入金します。(以下この取り扱いを「順スイング」といいます。)
    2. 貯蓄預金口座から第4条の方法に従い所定の金額を払い出し、普通預金口座にその金額を入金します。(以下この取り扱いを「逆スイング」といいます。)
  3. 3.前条第1号の取り扱いは、次の各号のいずれかの方法によるものとします。
    1. 定時定額方式
      指定の振替日(当行が休業日の場合は翌営業日。以下同様とします。)に、指定の振替金額を普通預金口座から払い出し、貯蓄預金口座に入金します。ただし、普通預金の残高が当該振替金額に満たない場合、および普通預金口座が総合口座またはカードローン取引口座等で自動振替により貸越金が発生または増加する場合、この取り扱いはいたしません。
    2. 定時不定額方式
      指定の振替日に、指定の普通預金残高を超過した金額を普通預金口座から払い出し、貯蓄預金口座に入金します。
  4. 4.第2条第2号の取り扱いは次の各号のいずれかの方法によるものとします。
    1. 定時定額方式
      指定の振替日に、指定の振替金額を貯蓄預金口座から払い出し、普通預金口座に入金します。
    2. 定時不定額方式
      指定の振替日に、指定の貯蓄預金残高を超過した金額を、貯蓄預金口座から払い出し、普通預金口座に入金します。
  5. 5.前条各号のいずれの場合も貯蓄預金の残高がそれぞれの払い出し金額に満たない場合、この取り扱いはいたしません。
  6. 6.本サービスは、貯蓄預金規定の自動支払等の制限規定にかかわらず、順スイングで月間2回、逆スイングで月間2回、合計月間4回を限度としてこれを利用することができます。
  7. 7.定時定額方式の順スイングについては、振替月サイクルが毎月のものに限って、年6回を限度として増額振替月を指定することができます。
  8. 8.本サービスを行う場合の普通預金口座残高および総合口座当座貸越残高の確定は当行所定の方法で行います。
  9. 9.本サービスにおける普通預金および貯蓄預金の払い出しについては、普通預金規定、総合口座取引規定または貯蓄預金規定の定めにかかわらず、通帳および払戻請求書の提出をうけず当行所定の方法により取り扱います。
  10. 10.第3条第1号の取り扱い(定時定額順スイング)のみご利用の場合を除き、本サービスのご利用には振替の有無にかかわらず、当行所定のスイング手数料をいただきます。スイング手数料は振替開始月の翌月初第一営業日を一回目として以後、振替月の翌月初第一営業日に普通預金口座から引き落とします。この場合、普通預金規定の定めにかかわらず、通帳および払戻請求書の提出をうけず当行所定の方法により取り扱います。
  11. 11.本サービスに関する届出事項に変更があったときまたは本サービスを解約するときには、当行所定の書面により直ちに取引店に届け出てください。この届出の前に生じた損害については当行は責任を負いません。
  12. 12.本サービスは、当行の都合でいつでも停止、解約または廃止をすることができるものとします。
  13. 13.この規定に定めのない事項については、別途交付したみずほ普通預金規定またはみずほ総合口座取引規定およびみずほ貯蓄預金規定により取り扱います。
  • 14.
    1. この規定の各条項その他の条件は、民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更内容を記載した店頭ポスター掲示またはホームページ掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
    2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以上

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