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みずほキャッシュカード規定(個人のお客さま用)
みずほICキャッシュカード特約

みずほキャッシュカード規定(個人のお客さま用)

  1. 1.カードの利用
    普通預金(総合口座の普通預金を含みます。以下同じ。)について発行したキャッシュカード(以下、「カード」といいます。)は当該口座について、次の場合に利用することができます。
    1. (1)当行および当行が現金自動払出機(以下、「CD」といいます。)および自動預入引出機(以下、「ATM」といいます。)の相互利用による現金払出業務を提携した金融機関等(以下、「払出提携先」といいます。)のATMまたはCDを利用して普通預金を払い戻す場合ならびに総合口座取引の当座貸越を利用して普通預金を払い戻す場合(これらの払い戻しを以下、「預金の払い戻し」といいます。)。
    2. (2)当行および当行がATMの相互利用による現金預入業務を提携した金融機関等(以下、「預入提携先」といいます。)のATMを利用して普通預金に預け入れる場合、また、総合口座取引の普通預金について発行したカードについては、当行のATMを利用して総合口座取引の定期預金に預け入れる場合(これらの預け入れを以下、「預金の預け入れ」といいます。)。
    3. (3)当行のATMを利用して預金を払い戻し、同時に代わり金を他の預金に通帳を使用して預け入れる場合(この取り扱いを以下、「振替入金」といいます。)、総合口座定期預金を解約し、その元利金を普通預金に振り替える場合、および総合口座定期預金の自動解約予約をする場合(定期預金の解約については、一部、お取り扱いできない場合もあります。)。
    4. (4)当行および払出提携先のうち当行がATMの相互利用による振込業務を提携した金融機関等(以下、「振込提携先」といいます。)のATMを利用して預金を払い戻し、代わり金を当行本支店および当行以外の金融機関の本支店(ATMがご案内表示する金融機関およびその本支店に限ります。以下同様とします。)にあるご指定のお受取人の当座預金、普通預金、または貯蓄預金口座に振込入金する場合(以下、当行本支店および当行以外の金融機関の本支店にあるお受取人の預金口座に振込入金することを単に「振込」といいます。)。
    5. (5)取引店の窓口でテンキーパッド付カードリーダーを利用して振替入金、振込および当行が定めた範囲の預金の払い戻しを行う場合。
    6. (6)その他当行所定の取引をする場合。
  2. 2.ATM/CDによる預金の払い戻し
    1. (1)預金の払い戻しにあたっては、ATM/CDにカードを挿入し、届け出の暗証および払戻金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
    2. (2)預金の払い戻しは、ATM/CDの機種により当行(または払出提携先)が定めた金額単位とし、1回あたりの払戻金額および1日あたりの払戻金額は、当行(または払出提携先)が定めた金額の範囲内とします。
  3. 3.ATMによる預金の預け入れ
    1. (1)預金の預け入れにあたっては、ATMにカードを挿入し、現金を投入してください。ATMが現金を確認したうえで受け入れの手続をします。この場合、通帳および入金票の提出は必要ありません。
    2. (2)預金の預け入れは、ATMの機種により当行(または預入提携先)所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの預け入れは、当行(または預入提携先)が定めた枚数の範囲内とします。
  4. 4.ATMによる振替入金等
    1. (1)振替入金にあたっては、ATMに払戻口座のカードおよび振替入金口座の通帳を挿入し、届け出の暗証と振替入金金額を正確に入力してください。この場合、払戻口座の通帳、払戻請求書および振替入金口座の入金票の提出は必要ありません。なお、同一の総合口座内で普通預金から定期預金に振り替える場合に限り、カードのみで取り扱うことができます。
    2. (2)総合口座定期預金を満期日当日に解約するときは、ATMにカードと通帳を挿入し、お預り番号と届け出の暗証等をボタン等により操作してください。この場合、指定された総合口座定期預金を払戻請求書なしに自動的に解約のうえ元利金を普通預金口座へ入金します。なお、一部、お取り扱いできない場合もあります。
    3. (3)総合口座定期預金の解約予約を行うときは、ATMにカードと通帳を挿入し、お預り番号と届け出の暗証等をボタン等により操作してください。この場合、指定された総合口座定期預金を満期日に通帳および払戻請求書なしに自動的に解約のうえ元利金を普通預金口座へ入金します。なお、一部、お取り扱いできない場合もあります。
    4. (4)振替入金は、1円単位とし、1回あたりの振替金額および使用できる通帳の種類等は、当行が定めた範囲内とします。
    5. (5)ATMの案内手順に従って操作し、振替入金金額の確認操作を行った後は、ATMでのこの振替入金の取り消しはできません。取り消しを必要とする場合は、振替入金口座名義人の承諾が必要となります。詳細は振替入金の操作を行ったATM設置店の窓口にご照会ください。
  5. 5.ATMによる振込
    1. (1)振込にあたっては、ATMに払戻口座のカードを挿入し、届け出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。
      この場合、払戻口座の通帳、払戻請求書および振込依頼書の提出は必要ありません。
    2. (2)1回あたりの振込金額は当行の定めた範囲内とします。
    3. (3)ATMの案内手順に従って操作し、振込先の確認ボタンを押された後は、ATMでのこの振込の取り消しはできません。取り消しを必要とする場合は、窓口営業時間内に振込の操作を行ったATM設置店の窓口に申し出てください。この場合は組戻し手続により処理するものとし、組戻し不能の場合に生じた損害について当行は責任を負いません。
  6. 6.ATM/CD利用手数料等
    1. (1)預金の預け入れおよび預金の払い戻しには、当行および預入提携先・払出提携先所定のATM/CD利用に関する手数料(以下、「ATM/CD利用手数料」といいます。)をいただきます。
    2. (2)ATM/CD利用手数料は、預金の預け入れ時・預金の払い戻し時に通帳および払戻請求書なしで当該口座から自動的に引き落とします。なお、預入提携先・払出提携先のATM/CD利用手数料は、当行から預入提携先・払出提携先に支払います。この場合、払戻金額とATM/CD利用手数料の合計額が、払戻可能金額(当座貸越を利用することができる金額を含みます。)をこえるときは払い戻すことができません。
    3. (3)当行(または振込提携先)のATMを利用して振込をする場合には当行(または振込提携先)所定の振込手数料を振込資金の預金口座からの払い戻し時に通帳および払戻請求書なしでその払い戻しをした預金口座から自動的に引き落とします。振込提携先の振込手数料は、当行から振込提携先に支払います。なお、この場合、振込金額、ATM/CD利用手数料金額および振込手数料金額との合計額が払い戻すことのできる預金金額(当座貸越を利用することができる金額を含みます。)をこえるときは振込をすることができません。
  7. 7.代理人の方による取引
    1. (1)代理人(ご本人と生計をともにする親族1名に限ります。)が預金の預け入れ、預金の払い戻し、振替および振込の依頼をする場合には、本人は代理人名、暗証を届け出てください。この場合、当行は代理人のためのカードを発行します。
    2. (2)代理人カードにより振込を依頼するときは、振込依頼人名を入力しない場合は本人名義となります。
    3. (3)代理人カードの利用についても、この規定を適用します。
  8. 8.ATM/CDの故障時の取り扱い
    1. (1)停電、故障等によりATMによる預金の預け入れを行うことができないときは、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でカードにより普通預金を預け入れることができます。なお、預入提携先の窓口では、この取り扱いはしません。
    2. (2)停電、故障等によりATM/CDによる取り扱いができないときは、窓口営業時間内に限り、当行がATM/CD故障等の取り扱いとして定めた金額を限度として当行本支店の窓口でカードにより預金を払い戻すことができます。なお、払出提携先の窓口では、この取り扱いはしません。
    3. (3)前項による預金の払い戻しをする場合には、当行所定の払戻請求書に氏名、金額および届け出の暗証を記入のうえ、カードとともに提出してください。また、第1項による預金の預け入れを行う場合は、当行所定の入金票に氏名、預入金額を記入のうえ、現金およびカードとともに提出してください。
    4. (4)停電、故障等によりATMによる取り扱いができないときは、窓口営業時間内に限り、第2項、第3項によるほか振込依頼書を提出することにより振込を依頼することができます。なお、振込提携先の窓口では、この取り扱いはしません。
  9. 9.カードによる払戻、預入金額等の通帳記入
    • カードによる預金の預け入れ、預金の払い戻しの金額(振替・振込資金として払い戻した金額を含みます。以下同じ。)、ATM/CD利用手数料金額および振込手数料金額の通帳記入は、通帳を当行のATM/CDおよび通帳記入機で使用されたとき、または当行本支店の窓口に提出されたときに行います。また、窓口でカードにより取り扱った場合にも同様とします。なお、カードにより口座開設した総合口座定期預金の通帳への記入は、口座開設時または当行本支店の窓口に通帳を提出されたときに行います。
  10. 10.カード・暗証の管理等
    1. (1)当行は、ATM/CDの操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届け出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払い戻しを行います。当行の窓口においても同様にカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証と届け出の暗証との一致を確認のうえ取り扱いをいたします。
    2. (2)カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。なお、当行のATMを使用して、届け出の暗証を変更することもできます。この場合は、第13条の定めにかかわらず、書面の提出は不要とします。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードの利用を停止します。
    3. (3)カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。
  11. 11.偽造カード等による払い戻し等
    1. (1)偽造または変造カードによる預金の払い戻しについては、本人の故意による場合または当該預金の払い戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
    2. (2)この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
  12. 12.盗難カードによる払い戻し等
    1. (1)カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた預金の払い戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該預金の払い戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
      1. カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
      2. 当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
      3. 当行に対し、警察署に被害届を提出していること
    2. (2)前項の請求がなされた場合、当該預金の払い戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた預金の払い戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
      ただし、当該預金の払い戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
    3. (3)前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払い戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日以降に行われた場合には、適用されないものとします。
    4. (4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
      1. 当該預金の払い戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
        1. a.本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
        2. b.本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家政婦などをいいます。)によって行われた場合
        3. c.本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
      2. 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
  13. 13.カードの紛失、届出事項の変更等
    • カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により当行に届け出てください。
  14. 14.成年後見人等の届出
    1. (1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに書面によって成年後見人等の氏名その他必要な事項を取引店に届け出てください。本人の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届け出てください。
    2. (2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を取引店に届け出てください。
    3. (3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に、直ちに書面によって取引店に届け出てください。
    4. (4)前3項の届出事項に取り消しまたは変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって取引店に届け出てください。
    5. (5)前4項の届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
  15. 15.カードの再発行等
    1. (1)カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
    2. (2)カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
  16. 16.ATM/CDへの誤入力
    • ATM/CDの利用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。
      なお預入提携先・払出提携先・振込提携先のATM/CDで預金の預け入れ、預金の払い戻しまたは振込を行った場合の預入提携先・払出提携先・振込提携先の責任についても同様とします。
  17. 17.解約、カードの利用停止等
    1. (1)カードを発行した預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、カードを取引店に返却してください。なお、当行普通預金規定により、預金口座が解約された場合も同様に返却してください。
    2. (2)カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを取引店に返却してください。
    3. (3)次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行所定の方法により、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
      1. 第18条に定める規定に違反した場合
      2. 預金口座に関し、最終の預け入れまたは払い戻しから当行が別途表示する一定の期間が経過し、かつ残高が一定の金額をこえることがない場合
      3. カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
  18. 18.譲渡、質入れ等の禁止
    • カードは譲渡、質入れまたは貸与することができません。
  19. 19.規定の適用
    • この規定に定めのない事項については、普通預金規定、総合口座取引規定および振込規定により取り扱います。なお振込提携先のATMを利用した場合には、当行振込規定にかえて振込提携先の振込規定により取り扱います。
  20. 20.準拠法令、合意管轄
    1. (1)この規定およびこの規定が適用される諸取引の契約準拠法は日本法とします。
    2. (2)この規定が適用される諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
  21. 21.規定の変更
    1. (1)この規定の各条項その他の条件は、民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更内容を記載した店頭ポスター掲示またはホームページ掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
    2. (2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以上

(2020年4月1日現在)

みずほICキャッシュカード特約

  1. 1.特約の適用範囲等
    1. (1)この特約は、ICキャッシュカード(従来のキャッシュカードまたはローンカードの機能に加え、全国銀行協会標準仕様のICキャッシュカードとしての機能その他当行所定の取引にかかる機能(以下、かかる機能を総称して「ICチップ提供機能」といいます。)の利用を可能とするカードのことをいいます。)を利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
    2. (2)この特約は、「みずほキャッシュカード規定(個人のお客さま用)」「みずほキャッシュカード(当座勘定)規定(個人のお客さま用)」「みずほ貯蓄預金キャッシュカード規定」「みずほカードローンカード規定」「みずほキャッシュカード(法人用)規定」「カードみずほラインA口ローンカード規定」「みずほホームエクイティローンカード規定」(以下総称して「各種カード規定」といいます。)の一部を構成するとともに同規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めがない事項に関しては各種カード規定が適用されるものとします。
    3. (3)この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは各種カード規定の定義に従います。なお、ICチップ内に蓄積・格納された情報等は、同規定の「電磁的記録」にあたるものとします。
  2. 2.ICチップ提供機能の利用範囲
    • ICチップ提供機能は、この機能の利用が可能なATM、CDその他の端末(以下、「ICキャッシュカード対応ATM等」といいます。)を利用する場合に、提供されます。
  3. 3.ICキャッシュカードの利用
    • 各種カード規定第1条に定める払出提携先・預入提携先・振込提携先のうち、一部の払出提携先・預入提携先・振込提携先において、提携先の都合によりICキャッシュカードの利用ができないATMまたはCDを設置している場合があります。この場合、当該ATMまたはCDでは各種カード規定第1条の定めにかかわらず、ICキャッシュカードは利用できません。
  4. 4.1日あたりの払戻金額
    • 当行は、当行および払出提携先のATMまたはCDを利用した預金の払い戻しにおける1日あたりの限度額について、ICチップ提供機能を利用した預金の払い戻しである場合と、ICチップ提供機能を利用しない預金の払い戻しである場合に分けて、それぞれ定めるものとします。
  5. 5.振込カード機能
    1. (1)当行のICキャッシュカード対応ATM等において振込を実施した場合には、ICキャッシュカード対応ATM等の画面指示に従って必要な操作をすることにより、ICチップ内に当該振込にかかる振込先および振込依頼人に関する情報(以下、「振込情報」といいます。)を、当行所定の件数を限度として格納し次回以降の振込に利用することができます。
    2. (2)ICチップ内に蓄積された振込情報は、ICチップが故障した場合には復元できません。また、ICキャッシュカードを再発行・再交付する場合には新しいICキャッシュカードには当該振込情報は引き継がれません。
  6. 6.ICキャッシュカード対応ATM等の故障時の取り扱い
    • ICキャッシュカード対応ATM等の故障時には、ICチップ提供機能の利用はできません。
  7. 7.ICチップ読取不能時の取り扱い等
    1. (1)ICチップの故障等によって、ICキャッシュカード対応ATM等においてICチップを読み取ることができなくなった場合には、ICチップ提供機能の利用はできません。この場合、当行所定の手続に従って、すみやかに当行にキャッシュカードの再発行を申し出てください。
    2. (2)ICチップの故障等によって、ICキャッシュカード対応ATM等においてICチップを読み取ることができなくなったことにより損害が生じても、当行は責任を負いません。
    3. (3)当行の都合により、当行所定の方法でICキャッシュカードの再発行・再交付を行う場合があります。またその場合、当行所定の手数料をいただきます。
  8. 8.準拠法令、合意管轄
    1. (1)この特約およびこの特約が適用される諸取引の契約準拠法は日本法とします。
    2. (2)この特約が適用される諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
  9. 9.特約の変更
    1. (1)この特約の各条項その他の条件は、民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更内容を記載した店頭ポスター掲示またはホームページ掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
    2. (2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以上

(2020年4月1日現在)

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