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カードローン(無担保)規定〔10日返済・保証会社保証用(非提携用)〕

株式会社オリエントコーポレーションまたはアイフル株式会社の保証にもとづき、株式会社みずほ銀行(以下「銀行」といいます)とカードローン契約(以下「本契約」といいます)を締結した者(以下「借主」といいます)が、銀行と行うカードローン取引(以下「この取引」といいます)は、この規定の定めるところによります。

第1条(契約の成立、取引方法)

  1. 本契約は、借主からみずほ銀行カードローン申込書の提出、または銀行所定のウェブサイトにて借主からみずほ銀行カードローンの申込を受け、銀行が承諾したときに成立します。銀行は、本契約が成立した場合、契約内容を借主に通知します。また、借主がこの取引を開始するためには、口座開設の手続が必要になります。
  2. この取引は、当座貸越とし、小切手・手形の振出あるいは手形の引受、公共料金等の自動支払いは行わないものとします。
  3. 借主は、別に定める場合を除き、第4項に定める借主の選択に従って、カードローンカード(以下「ローンカード」といいます)または借主が本契約の申込時に返済用預金口座として指定した預金口座のキャッシュカード(以下「キャッシュカード」といいます)を使用して当座貸越を受けるものとします。
  4. 借主は、本契約の申込時に本取引に使用するカードをローンカードまたはキャッシュカードのいずれかから選択することができるものとします。また、借主は、本契約成立後に本取引に使用するカードの種類を変更する場合には、当行所定の手続をとるものとします。
  5. ローンカード、キャッシュカード、現金自動支払機、自動預入引出機の取扱については、別に定めるカードローンカード規定によるものとします。
  6. 借主は、この取引の継続中は、重ねて株式会社オリエントコーポレーションまたはアイフル株式会社の保証にもとづく銀行とのカードローン取引を行うことはできないものとします。
  7. 借主は、みずほ銀行カードローン申込書の提出によりみずほ銀行カードローンの申込を行う場合は株式会社オリエントコーポレーションを相手方とする保証委託契約の申込を行うものとし、銀行所定のウェブサイトにてみずほ銀行カードローンの申込を行う場合、株式会社オリエントコーポレーションまたはアイフル株式会社のいずれかを相手方とする保証委託契約の申込を行うものとします。また、銀行は、借主が銀行所定のウェブサイトにてみずほ銀行カードローンの申込を行う場合、銀行の裁量で株式会社オリエントコーポレーションまたはアイフル株式会社のいずれから保証審査を行うかを決定することができるものとし、借主は、その結果について一切の異議を述べることができないものとします。なお、借主とこの取引に係る保証委託契約を締結した相手方を以下「保証会社」といいます。

第2条(取引期間)

  • 1.借主がローンカードまたはキャッシュカードを使用して当座貸越を受けられる期間(以下「カード取引期間」といいます)は、契約成立日からその1年後の応当日の属する月の10日(銀行休業日の場合はその翌営業日。以下「期限」といいます)までとします。ただし、期限までに銀行から借主に期限を延長しない旨の申出がない場合には、カード取引期間は更に1年間延長されるものとし、以降も同様とします。
  • 2.期限までに銀行から借主に期限を延長しない旨の申出がなされた場合は、次のとおりとします。
    • (1)本取引にローンカードを使用している借主は、ローンカードを当行に返却するものとします。
    • (2)借主は、期限の翌日以降ローンカードまたはキャッシュカードを使用した当座貸越は受けられません。
    • (3)貸越元利金はこの規定の各条項に従い返済し、貸越元利金が完済された日にこの契約は当然に解約されるものとします。
    • (4)期限に貸越元利金がない場合は、期限の翌日にこの契約は当然に解約されるものとします。
  • 3.前項の規定にかかわらず、第1項による期間の延長は、銀行が特に認める場合を除き、借主の満70歳の誕生日を超えて行なわないものとします。この場合は前項(1)から(4)のとおりとします。
  • 4.借主について相続が開始した場合は、第1項の規定にかかわらず、カード取引期間は終了するものとし、借主の相続人等がローンカードまたはキャッシュカードを使用した当座貸越を受けることはできません。
  • 5.借主が本債務を完済した日より1年以上新たな借入をしなかったとき、本契約は当然に終了するものとします。ただし、銀行が認めた場合はこの限りではありません。「本債務」とは借主が本契約にもとづいて銀行に対して負担する一切の債務をいいます。

第3条(貸越極度額)

  1. 本契約による貸越極度額は、申込貸越極度額、審査結果等を勘案して銀行および保証会社が行う審査により決定されるものとします。ただし、当該貸越極度額が申込貸越極度額と異なる場合は、銀行は借主に通知するものとします。
  2. 本契約成立後は、銀行は銀行および保証会社が行う審査により、貸越極度額を増額もしくは減額することができるものとします。この場合、銀行は変更後の貸越極度額および変更日を借主に通知するものとします。
  3. 利息の組入れによって、貸越元利金が貸越極度額を超えた場合にもこの規定の各条項が適用されるものとします。

第4条(利息、損害金)

  1. 貸越金の利息は、付利単位を100円とし、毎月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)に銀行所定の利率によって計算のうえ、貸越元金に組入れるものとします。利息の計算は平年うるう年に関係なく、
    毎日の貸越最終残高の合計額×銀行所定の利率(料率)÷365
    の算式により行うものとします。
  2. 金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は銀行所定の利率を一般に行なわれる程度のものに変更することができるものとします。
  3. 銀行所定の利率の変更内容は、銀行の店頭または現金自動支払機設置場所に掲示するものとします。
  4. 銀行が特に借主に対して優遇利率を適用した場合には、銀行は銀行の店頭または現金自動支払機設置場所に掲示することなく、また借主に対して通知することなく、いつでもその優遇利率を変更し、または優遇利率の適用を中止することができるものとします。
  5. 銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金は、年19.9%(年365日の日割計算)により算出するものとします。

第5条(貸越金の約定返済)

  • 1.本契約にもとづく毎月の返済は毎月10日(銀行休業日の場合はその翌営業日。以下「約定返済日」といいます)に前月10日(銀行休業日の場合はその翌営業日)現在の貸越残高に応じて次のとおり行います。
    • (1)平成24年7月31日以降に本契約の締結あるいは変更を行い、かつ貸越極度額(変更を行った場合は変更後のものとします)が200万円以上の借主の約定返済金額
      前月10日の貸越残高 約定返済金額
      2千円未満の場合 前月10日現在の貸越残高
      2千円以上20万円以下の場合 2千円
      20万円超の場合 貸越残高が20万円増すごとに2千円に2千円ずつ増額した金額
    • (2)前号に該当しない借主の約定返済金額
      前月10日の貸越残高 約定返済金額
      2千円未満の場合 前月10日現在の貸越残高
      2千円以上10万円以下の場合 2千円
      10万円超の場合 貸越残高が10万円増すごとに2千円に2千円ずつ増額した金額

      平成24年7月31日改定前のカードローン申込書を用いた申込については、申込者が特段の意思表示をしない限り、(2)で定める約定返済金額の申込がなされたものとみなし、銀行がその申込を承諾する場合には、借主の約定返済金額は(2)のとおりとします。
      なお、第4条2項により銀行所定の利率が変更された場合、約定返済金額が銀行所定の利率により計算される貸越金の利息を下回る場合があります。

  • 2.前項の規定にかかわらず、約定返済日当日の貸越残高(約定返済日当日に元金に組入れられる利息の額を含みます。以下同じ)が前項に定める約定返済金額に満たない場合には、約定返済日当日現在の貸越残高の全額を返済します。

第6条(貸越金の約定返済の自動支払)

  1. 借主は前条「貸越金の約定返済」の規定にもとづく返済のため、各約定返済日までに毎回の約定返済金額相当額をカードローン申込書、銀行所定のウェブサイトでのカードローン申込において指定した返済用預金口座に預け入れます。
  2. 銀行は各約定返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書によらず返済用預金口座から払戻しのうえ、毎回の約定返済にあてるものとします。ただし、返済用預金口座の残高が毎回約定返済金額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはしないものとします。
  3. 毎回の約定返済金額相当額の預け入れが各約定返済日より遅れた場合には、銀行は約定返済金額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いをすることができるものとします。

第7条(任意返済)

  1. 第5条による約定返済のほか、借主は随時に任意の金額を返済することができるものとします。
  2. 前項の任意返済は前条の自動支払によらず、借主が直接銀行の店頭にローンカードまたはキャッシュカードを呈示のうえ入金する方法により、または銀行の自動預入引出機を利用して行うものとします。

第8条(印紙税)

  • 銀行はこの取引に関し借主が負担すべき印紙税相当額について、その発生後いつでも返済用預金口座から普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書なしで引落しのうえ、印紙税の支払いにあてることができるものとします。

第9条(期限前の全額返済義務)

  • 1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行から通知催告等がなくてもこの取引にもとづく貸越元利金について当然に期限の利益を失い、ただちに債務全額を返済するものとします。
    • (1)借主が第5条の定めにしたがい、約定返済金額(損害金を含みます)の全額を返済しなかったとき。
    • (2)借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。
    • (3)支払停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。
    • (4)借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
    • (5)借主の銀行に対する預金その他銀行または保証会社に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
    • (6)保証会社から保証の中止または解約の申立があったとき。
  • 2.次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって、この取引にもとづく貸越元利金について期限の利益を失い、ただちに債務全額を返済するものとします。
    • (1)借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
    • (2)借主が銀行または保証会社との取引約定ならびに規約の一つにでも違反したとき。
    • (3)借主が本契約以外の銀行または保証会社に対する債務の一つでも期限に返済しなかったとき。
    • (4)この取引に関し借主が銀行または保証会社に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
    • (5)前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど貸越元利金の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。

第10条(減額・中止・解約)

  1. 借主が前条各項各号の一つに該当したとき、金融情勢の著しい変化があるとき、その他相当の事由があるときは、銀行はいつでも貸越極度額を減額し貸越を中止し、またはこの契約を解約することができるものとします。
  2. 借主はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、借主は銀行所定の方法により銀行に通知するものとします。
  3. 前2項によりこの契約が解約された場合、借主は直ちに貸越元利金を支払うものとします。この場合、本取引にローンカードを使用している借主は、直ちにローンカードを返却するものとします。また貸越極度額を減額された場合にも、借主は直ちに減額後の貸越極度額を超える貸越金を支払うものとします。

第11条(銀行からの相殺)

  1. 銀行は、この取引による債務のうち各約定返済日が到来したもの、または第9条もしくは前条によって返済しなければならないこの取引による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができるものとします。この場合、書面により通知するものとします。
  2. 前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金利率については、預金規定の定めによります。ただし、期限未到来の預金の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。

第12条(反社会的勢力の排除)

  • 1.借主は、借主または保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  • 2.借主は、借主または保証人が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  • 3.借主または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、銀行からの請求によって、借主は銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
  • 4.前項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います。
  • 5.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。

第13条(借主からの相殺)

  1. 借主は、この取引による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この取引による債務の期限が未到来であっても、相殺することができるものとします。
  2. 前項によって相殺をする場合、相殺計算を実行する日は毎月の約定返済日とします。この場合、借主は事前に銀行に書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
  3. 第1項によって相殺をする場合、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金利率については、預金規定の定めによります。

第14条(債務の返済等にあてる順序)

  1. 銀行から相殺をする場合に、この取引による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
  2. 借主から返済または相殺をする場合に、この取引による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
  3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。
  4. 第2項なお書きまたは前項の規定によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。

第15条(代り契約書等の差し入れ)

  • 事変、災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって契約内容に関する契約書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって代り契約書を差し入れるものとします。

第16条(印鑑照合)

  • 銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影を銀行が指定する預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

第17条(費用の負担)

  • 借主に対する権利の行使、保全に要した費用は、借主の負担とします。

第18条(届出事項)

  1. 氏名、住所、印鑑またはキャッシュカード暗証、電話番号、勤務先、勤務先住所その他銀行に届け出た事項に変更があったとき(ただし、当行のATMを使用して、キャッシュカード暗証を変更した場合を除きます)は、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
  2. 借主が前項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後に届出のあった氏名・住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
  3. 借主について家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたとき、もしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、借主または借主の補助人、保佐人、後見人、任意後見監督人はその旨を直ちに銀行に書面で届け出るものとします。借主の補助人、保佐人、後見人について家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときも同様とし、届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様とします。これらの届出を怠ったために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

第19条(規定の変更)

  1. 銀行は、民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更内容および変更日を当行のウェブサイトまたは営業部店の窓口もしくはATMコーナーへ掲示する等の方法で告知することにより、この規定の内容を変更することができるものとします。ただし、第4条第2項により銀行所定の利率が変更される場合を除きます。
  2. 変更後の規定については、前項の告知に記載の変更日から適用するものとします。

第20条(報告および調査)

  1. 借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供します。
  2. 借主は、借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行に遅滞なく報告するものとします。

第21条(債権譲渡)

  1. 借主は、銀行が将来この取引による債権を他の金融機関等に譲渡(信託を含みます。以下同じ)すること、および銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。この場合、借主に対する通知は省略するものとします。
  2. 前項の規定により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(信託の受託者を含みます。以下同じ)の代理人になるものとします。借主は銀行に対して、従来どおりこの規定に定める方法によって毎回の約定返済金額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。

第22条(準拠法・管轄裁判所)

  1. この規定が適用されるこの取引の契約準拠法は日本法とします。
  2. この規定が適用される銀行との取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、借主は銀行本店または支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることとします。

スイングサービス規定

借主がスイングサービスの利用を予め希望した場合には、上記のカードローン(無担保)規定(以下「カードローン規定」といいます)の各条項のほか次の条項が適用されるものとします。

第1条(自動融資)

  • 1.返済用預金口座が次の事項の事由により資金不足(総合口座の極度超過の場合を含みます)となったときは、銀行はその不足額(総合口座の極度超過の場合には当該超過額)相当額の当座貸越をカードローン貸越極度額の範囲内で発生させ、返済用預金口座に入金するものとします。この取扱い(以下「自動融資」といいます)については、ローンカードまたはキャッシュカードの提示は不要とします。
    1. 銀行所定の預金口座振替による支払
    2. 送金日および送金額を特定した自動送金による支払
    3. 銀行所定の約定振替による銀行手数料(外為関係手数料を除きます)の支払
  • 2.次の各号の事由により返済用預金口座の資金不足が生じた場合には、銀行は自動融資をしないものとします。
    1. 預金の払戻し(キャッシュカードによる払戻し、振込を含みます)
    2. 約定振替による預金間の振替
    3. 銀行からの借入元利金の返済(代理貸付を含みます)
    4. バンクPOS利用代金の支払
  • 3.返済用預金口座に対して同日に複数の請求があり、資金不足合計額が自動融資可能額を超える場合には、そのいずれの請求金額について自動融資を行うかは銀行の任意とします。
  • 4.自動融資を行った後に、同日付で返済用預金口座への入金または総合口座の貸越極度額の設定・増額がなされた場合であっても、銀行は自動融資の取消しを行わないものとします。
  • 5.預金口座振替当日0時から預金口座振替処理までに預金の払戻しを行った場合に、自動融資を行わないことがあります。

第2条(自動振替)

  1. カードローン規定第7条により任意返済を行う場合には、借主は、貸越残高を超えて入金することができるものとします。
  2. 前項の場合には、貸越相当額の返済に充当した後の残高については、返済用預金口座に振替入金するものとします。なお、この取扱い(以下「自動振替」といいます)については、ローンカードまたはキャッシュカードの提示は不要とします。
  3. 自動振替を行った後に同日付でカードローンの当座貸越がなされた場合であっても、銀行は自動振替の取消しを行わないものとします。

第3条(規定の変更)

  1. 銀行は、民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更内容および変更日を当行のウェブサイトまたは営業部店の窓口もしくはATMコーナーへ掲示する等の方法で告知することにより、この規定の内容を変更することができるものとします。
  2. 変更後の規定については、前項の告知に記載の変更日から適用するものとします。

自動貸越機能規定

本取引にキャッシュカードを使用している借主が自動貸越機能の利用を予め希望した場合には、カードローン(無担保)規定の各条項のほか、次の条項が適用されるものとします。

  1. 借主がCDおよびATMを利用したキャッシュカードによる返済用預金口座の預金の払い戻しに伴い資金不足になったときはその不足相当額を当座貸越により貸し出し、自動的に返済用預金口座に入金します。
  2. 前項の自動貸越は、返済用預金口座に総合口座の貸越極度額がある場合には、その当座貸越の利用限度を超えた金額について行うものとします。

みずほ銀行カードローンカード規定

カードローン契約にもとづき開設したカードローン口座(以下「当座勘定」といいます)について発行したカードローンカード(以下「ローンカード」といいます)またはみずほ銀行カードローン契約の付帯する普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。以下同じ)口座(みずほ銀行カードローンにおける返済用預金口座となっているものをいいます。以下同じ)について発行するキャッシュカード(以下「キャッシュカード」といいます)を、CDまたはATM(下記1.(1)に定義します)を使用してカードローン取引に利用する場合は、次により取扱います。

  • 1.カードの利用
    ローンカードまたはキャッシュカードは、次の場合に利用することができます。ただし、(6)については、キャッシュカードのみ利用することができます。
    • (1)当行および当行がオンライン現金自動払出機(以下「CD」といいます)の相互利用による現金払出業務を提携した金融機関等(以下「払出提携先」といいます)のオンラインCD、または当行および払出提携先の自動預入引出機(以下「ATM」といいます)を利用して当座勘定から貸越を受ける場合。
    • (2)当行および当行がオンラインATMの相互利用による現金預入業務を提携した金融機関等(以下「預入提携先」といいます)のATMを利用して当座勘定に返済を行う場合。
    • (3)当行のATMを利用して当座勘定から貸越を受け、同時に代わり金を他の預金に通帳を使用して預け入れる(以下この取り扱いを「振替入金」といいます)場合。
    • (4)当行および払出提携先のうち当行がオンラインATMの相互利用による振込業務を提携した金融機関等(以下「振込提携先」といいます)のATMを利用して当座勘定から貸越を受け、代わり金を当行本支店および当行以外の金融機関の本支店(機械がご案内表示する金融機関およびその本支店に限ります。以下同じ)にあるご指定のお受取人の当座預金、普通預金、または貯蓄預金口座に振込入金する場合(以下、当行本支店および当行以外の金融機関の本支店にあるお受取人の預金口座に振込入金することを単に「振込」といいます)。
    • (5)取引店の窓口でテンキーパッド付カードリーダーを利用して振替入金、振込および当行が定めた範囲で当座勘定から貸越を受ける場合。
    • (6)銀行および払出提携先のCD、または当行および払出提携先のATMを利用してみずほ銀行カードローン契約の付帯する普通預金口座の残高(総合口座の貸越利用可能額を含みます。以下同じ)を超える普通預金の払い戻しを請求したことに伴い資金不足となった場合、その資金不足額をカードローン取引により自動貸越を受ける場合。
    • (7)その他当行がウェブサイト上に告知した取引をする場合。
  • 2.ATMまたはCDによる当座勘定からの貸越
    • (1)当行および払出提携先のATMまたはCDを利用して当座勘定から貸越を受けるときは、ATMまたはCDにローンカードまたはキャッシュカードを挿入し、届出の暗証および貸越金額を正確に入力してください。
    • (2)ATMまたはCDによる当座勘定からの貸越は、ATMまたはCDの機種により当行(払出提携先のATMまたはCD利用の場合はその払出提携先)が定めた金額単位とし、1回あたりの貸越金額は、当行(払出提携先のATMまたはCDの場合はその払出提携先)が定めた範囲内とします。なお、1日あたりの貸越金額は当行が定めた範囲内とします。
  • 3.ATMによる当座勘定への返済
    • (1)当行のATMを利用して当座勘定に返済をするときは、ATMにローンカードまたはキャッシュカードと現金を挿入してください。ATMが現金を確認したうえで返済の手続をします。
    • (2)ATMによる当座勘定への返済は、ATMの機種により当行(預入提携先のATM使用の場合は、その預入提携先)所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの返済は、当行(または預入提携先)が定めた枚数による金額の範囲内とします。
  • 4.ATMによる振替入金等
    • (1)当行のATMを利用して振替入金をするときは、ATMにローンカードまたはキャッシュカードおよび振替入金口座の通帳を挿入し、届出の暗証と振替入金金額を正確に入力してください。
    • (2)ATMによる振替は、1円単位とし、1回あたりの振替金額および使用できる通帳の種類等は、当行が定めた範囲内とします。
    • (3)ATMの案内手順に従って操作し、振替入金金額の確認操作を行った後は、ATMでのこの振替入金の取消しはできません。取消しを必要とする場合は、振替入金口座名義人の承諾が必要となります。詳細は振替入金の操作を行ったATM設置店の窓口にご照会ください。
  • 5.ATMによる振込
    • (1)当行(または振込提携先)のATMを利用して振込をするときは、ATMにローンカードまたはキャッシュカードを挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。
    • (2)ATMによる1回あたりの振込金額は当行の定めた範囲内とします。
  • 6.ATMまたはCD利用手数料等
    • (1)ATMを利用して当座勘定に返済をする場合、ATMまたはCDを利用して当座勘定から貸越を受ける場合には、当行および預入提携先・払出提携先所定のATMまたはCD利用に関する手数料(以下、「ATMまたはCD利用手数料」といいます)をいただきます。
    • (2)ATMまたはCD利用手数料は、当座勘定への返済・貸越時に当座勘定から自動的に引き落とします。なお、預入提携先・払出提携先のATMまたはCD利用手数料は、当行から預入提携先・払出提携先に支払います。この場合、貸越金額とATMまたはCD利用手数料の合計額が、貸越を受けることのできる金額を超えるときは貸越を受けることができません。
    • (3)当行(または振込提携先)のATMを使用して振込をする場合には当行(または振込提携先)所定の振込手数料を当座勘定から自動的に引き落とします。なお、振込提携先の振込手数料は、当行から振込提携先に支払います。なお、この場合、振込金額、ATM利用手数料金額および振込手数料金額との合計額が貸越を受けることのできる金額を超えるときは振込できません。
  • 7.ATMまたはCDの故障時の取扱い
    • (1)停電、故障等によりATMによる当座勘定への返済ができないときは、窓口営業時間内に限り、当行営業部店(一部を除く)の窓口でローンカードまたはキャッシュカードにより当座勘定への返済を行うことができます。なお、預入提携先の窓口では、この取り扱いはしません。
    • (2)停電、故障等によりATMまたはCDによる取り扱いができないときは、窓口営業時間内に限り、当行がATMまたはCD故障等の取り扱いとして定めた金額を限度として当行営業部店(一部を除く)の窓口でローンカードまたはキャッシュカードにより当座勘定から貸越を受けることができます。なお、払出提携先の窓口では、この取り扱いはしません。
    • (3)前項による貸越を受ける場合には、当行所定の払戻請求書に氏名、金額および届出の暗証を記入のうえ、ローンカードまたはキャッシュカードとともに提出してください。また、第(1)項による返済を行う場合は、当行所定の入金票にお名前、預入金額を記入のうえ、現金およびローンカードまたはキャッシュカードとともに提出してください。
    • (4)停電、故障等によりATMによる取り扱いができないときは、窓口営業時間内に限り、第(2)項、前項によるほか振込依頼書を提出することにより振込を依頼することができます。なお、振込提携先の窓口では、この取り扱いはしません。
  • 8.カード・暗証の管理等
    • (1)当行は、ATMまたはCDの操作の際に使用されたローンカードまたはキャッシュカードが、当行が本人に交付したローンカードまたはキャッシュカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを確認のうえ当座勘定からの貸越を行います。当行の窓口においても同様にローンカードまたはキャッシュカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ取り扱いをいたします。
    • (2)ローンカードまたはキャッシュカードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。なお、当行のATMを使用して、お届けの暗証を変更することもできます。この場合は、第11条の定めにかかわらず、書面の提出は不要とします。ローンカードまたはキャッシュカードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにローンカードまたはキャッシュカードによる当座勘定からの貸越の停止の措置を講じます。
  • 9.偽造カード等による貸越等
    • (1)ローンカードまたはキャッシュカードの変造または偽造による当座勘定からの貸越については、本人の故意による場合または当該貸越について当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
    • (2)この場合、本人は、ローンカードまたはキャッシュカードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
  • 10.盗難ローンカードによる貸越等
    • (1)ローンカードまたはキャッシュカードの盗難により、他人に当該ローンカードまたはキャッシュカードを不正使用され生じた、当座勘定からの貸越については、次の各号のすべてに該当する場合は、当該貸越が本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします)前の日以降になされた貸越(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額(本条において「対象額」といいます)について支払を求めることができないものとします。
      1. ローンカードまたはキャッシュカードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
      2. 当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
      3. 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認することができるものを示していること
    • (2)前項にかかわらず、前項の貸越が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は対象額の4分の3に相当する金額について支払を求めることができないものとします。
    • (3)前2項の規定は、第(1)項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難ローンカードまたはキャッシュカード等を用いて行われた不正な貸越が最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
    • (4)第(2)項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は当該貸越について支払を求めることができます。
      1. 当該貸越が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
        1. 本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
        2. 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている使用人など)によって行われた場合
        3. 本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
      2. 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してローンカードまたはキャッシュカードが盗難にあった場合
  • 11.ローンカードまたはキャッシュカードの紛失、届出事項の変更等
    • ローンカードまたはキャッシュカードを紛失した場合またはお名前、代理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により当行に届け出てください。
  • 12.成年後見人等の届出
    • (1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに書面によって成年後見人等の氏名その他必要な事項を取引店に届け出てください。
    • (2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を取引店に届け出てください。
    • (3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に、直ちに書面によって取引店に届け出てください。
    • (4)前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって取引店に届け出てください。
    • (5)前4項届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • 13.カードの再発行等
    • (1)ローンカードまたはキャッシュカードの盗難、紛失等の場合のローンカードまたはキャッシュカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
    • (2)ローンカードまたはキャッシュカードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
  • 14.ATMまたはCDへの誤入力
    • ATMまたはCDの利用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお預入提携先・払出提携先・振込提携先のATMまたはCDで当座勘定への返済、当座勘定からの貸越または振込を行った場合の預入提携先・払出提携先・振込提携先の責任についても同様とします。
  • 15.解約、カードの利用停止等
    • (1)本取引にローンカードを使用している借主が、カードローン契約を解約する場合には、ローンカードを取引店に返却してください。
    • (2)ローンカードまたはキャッシュカードの改ざん、不正使用など当行がローンカードまたはキャッシュカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにローンカードまたはキャッシュカードを取引店に返却してください。
    • (3)次の場合には、ローンカードまたはキャッシュカードの利用を停止することがあります。この場合、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
      1. 第16条に定める規定に違反した場合
      2. ローンカードまたはキャッシュカードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
  • 16.譲渡、質入れ等の禁止
    • ローンカードまたはキャッシュカードは譲渡、質入れまたは貸与することができません。
  • 17.規定の適用
    • この規定に定めのない事項については、カードローン規定および振込規定により取り扱います。なお振込提携先のATMを利用した場合には、当行振込規定にかえて振込提携先の振込規定により取り扱います。
  • 18.規定の変更
    • (1)銀行は、民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更内容および変更日を当行のウェブサイトまたは営業部店の窓口もしくはATMコーナーへ掲示する等の方法で告知することにより、この規定の内容を変更することができるものとします。
    • (2)変更後の規定については、前項の告知に記載の変更日から適用するものとします。

みずほICキャッシュカード特約

  • 1.特約の適用範囲等
    • (1)この特約は、ICキャッシュカード(従来のキャッシュカードまたはローンカードの機能に加え、全国銀行協会標準仕様のICキャッシュカードとしての機能その他当行所定の取引にかかる機能(以下、かかる機能を総称して「ICチップ提供機能」といいます。)の利用を可能とするカードのことをいいます。)を利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
    • (2)この特約は、「みずほキャッシュカード規定(個人のお客さま用)」「みずほキャッシュカード規定(個人以外のお客さま用)」「みずほキャッシュカード(当座勘定)規定(個人のお客さま用)」「みずほキャッシュカード(当座勘定)規定(個人以外のお客さま用)」「みずほ貯蓄預金キャッシュカード規定」「カードローンカード規定」「みずほキャッシュカード(法人用)規定」「カードみずほラインA口ローンカード規定」(以下総称して「各種カード規定」といいます)の一部を構成するとともに同規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めがない事項に関しては各種カード規定が適用されるものとします。
    • (3)この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは、各種カード規定の定義に従います。なお、ICチップ内に蓄積・格納された情報等は、同規定の「電磁的記録」にあたるものとします。
  • 2.ICチップ提供機能の利用範囲
    • ICチップ提供機能は、この機能の利用が可能なATM、CDその他の端末(以下、「ICキャッシュカード対応ATM等」といいます。)を利用する場合に、提供されます。
  • 3.ICキャッシュカードの利用
    • 各種カード規定第1条に定める払出提携先・預入提携先・振込提携先のうち、一部の払出提携先・預入提携先・振込提携先において、提携先の都合によりICキャッシュカードの利用ができないATMまたはCDを設置している場合があります。この場合、当該ATMまたはCDでは各種カード規定第1条の定めにかかわらず、ICキャッシュカードは利用できません。
  • 4.1日あたりの払戻金額
    • 当行は、当行および払出提携先のATMまたはCDを利用した預金払い戻しにおける1日あたりの限度額について、ICチップ提供機能を利用した払い戻しである場合と、ICチップ提供機能を利用しない払い戻しである場合に分けて、それぞれ定めるものとします。
  • 5.振込カード機能
    • (1)当行のICキャッシュカード対応ATM等において振込を実施した場合には、ICキャッシュカード対応ATM等の画面指示に従って必要な操作をすることにより、ICチップ内に当該振込にかかる振込先および振込依頼人に関する情報(以下、「振込情報」といいます。)を、当行所定の件数を限度として格納し次回以降の振込に利用することができます。
    • (2)ICチップ内に蓄積された振込情報は、ICチップが故障した場合には復元できません。また、ICキャッシュカードを再発行・再交付する場合には新しいICキャッシュカードには当該振込情報は引き継がれません。
  • 6.ICキャッシュカード対応ATM等の故障時の取り扱い
    • ICキャッシュカード対応ATM等の故障時には、ICチップ提供機能の利用はできません。
  • 7.ICチップ読取不能時の取り扱い等
    • (1)ICチップの故障等によって、ICキャッシュカード対応ATM等においてICチップを読み取ることができなくなった場合には、ICチップ提供機能の利用はできません。この場合、当行所定の手続にしたがって、すみやかに当行にキャッシュカードの再発行を申し出てください。
    • (2)ICチップの故障等によって、ICキャッシュカード対応ATM等においてICチップを読み取ることができなくなったことにより損害が生じても、当行は責任を負いません。
    • (3)当行の都合により、当行所定の方法でICキャッシュカードの再発行・再交付を行う場合があります。またその場合、当行所定の手数料をいただきます。
  • 8.規定の変更
    • (1)銀行は、民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更内容および変更日を当行のウェブサイトまたは営業部店の窓口もしくはATMコーナーへ掲示する等の方法で告知することにより、この規定の内容を変更することができるものとします。
    • (2)変更後の規定については、前項の告知に記載の変更日から適用するものとします。

(2023年10月23日現在)

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