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みずほ外貨定期預金規定

みずほ外貨定期預金規定(PDF/23KB)

みずほ外貨定期預金規定

第1条(取扱店の範囲)

この預金は取引店のほか取引店以外の当行店舗(一部の店舗を除きます。)でも預け入れまたは払い出しができます。ただし、一部の場合においては取引店以外でお取り扱いできないこともあります。

第2条(リーフ口の取り扱い)

この預金を通帳・証書を発行しないリーフ口として取り扱う場合には、この預金の取引明細は、当行が作成する外貨預金取引明細表(Statement of Account)に記載して交付、またはみずほWEB帳票サービスにて還元します。なお、当行が交付した外貨預金取引明細表は「預金取引明細帳(リーフ口)」(Statement of Account Binder)にとじ込んで保管してください。

第3条(預金の支払時期)

この預金は、通帳・証書等に記載の満期日以降に利息とともに支払います。

第4条(預金の受け入れ等)

  1. 1.この口座に受け入れできるものは次の通りです。なお通貨の種類によっては受け入れられないものがあります。
    1. (1)現金(外国通貨を含む)
      現金による受け入れは、当行が定める通貨について、当行所定の店舗で取り扱います。ただし、外国通貨のうち、 硬貨は受け入れられません。
    2. (2)預け入れた店舗を支払場所とする円貨建および外貨建手形・小切手(以下「証券類」といいます。)
    3. (3)為替による振込金(外国からの振込を含み、他店券による振込を除きます。)
  2. 2.手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。
  3. 3.証券類のうち裏書等の必要があるものはその手続をすませてください。
  4. 4.手形・小切手を受け入れるときには、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取り扱います。
  5. 5.外国為替市場が閉鎖されているときは、当行の営業日であってもこの預金への預け入れ、または払い戻しはできません。

第5条(受入証券類の決済、不渡り)

  1. 1.証券類を受け入れた場合には、預け入れた店舗でその日のうちに決済を確認したうえで、支払資金とします。
  2. 2.受け入れた証券類が不渡りとなったときには、直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、その金額を外貨普通預金元帳から引き落し、その証券類は、預け入れた店舗で返却します。
  3. 3.前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものに限り、その証券類について権利保全の手続をします。

第6条(利息)

  1. 1.この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数および預入時の約定利率によって計算し、満期日以降にこの預金とともに支払います。
  2. 2.この預金の満期日以降の利息は、満期日から解約日または書替日の前日までの日数について、同一通貨建の外貨普通預金利率によって計算し、この預金とともに支払います。
  3. 3.この預金を第9条により満期日前に解約する場合、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数について同一通貨建の外貨普通預金利率によって計算し、この預金とともに支払います。
  4. 4.この預金の付利単位は表示通貨の1通貨単位とします。

第7条(満期日の取り扱い方法)

  1. 1.この預金の満期日の取り扱いについては、預け入れ明細ごとに「非継続扱い」「自動解約扱い」「自動継続扱い」のいずれかを選択することができます。
  2. 2.満期日の取り扱い方法の変更を希望される場合は、満期日2営業日前までに当行所定の申込書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)のうえ、通帳または証書とともに提出してください。

第8条(申込の撤回)

この預金は、申込後は預金作成までの期間において申込の撤回を行うことはできません。

第9条(期日前解約)

この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。

第10条(預金の解約、書替継続)

  1. 1.この預金口座を解約または一旦継続停止の取り扱いをした後に書替継続するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに、または証書裏面の受取欄に届出の印章により記名押印のうえ証書を取引店に提出してください。また、リーフ口の場合には当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して取引店に提出してください。この場合において、当行は預金者に本人確認書類の提示等を求めることがあります。ただし、元金に利息を加えて書替継続するとき、または元金のみ書替継続して利息を預金口座に入金するときは、払戻請求書の提出や証書への記名押印がなくても取り扱います。この場合、届出の印鑑を引き続き使用します。
  2. 2.書替継続の場合、書替継続後の定期預金には書替日における当行所定の利率を適用します。

第11条(外国通貨現金による払い戻し)

  1. 1.現金による払い戻しは、当行が定める通貨について、当行所定の店舗で取り扱います。ただし、外国通貨のうち、硬貨での支払いは行いません。なお、紙幣での支払いができない金額の払戻依頼については、当行所定の相場により計算した当該外貨金額相当額の円貨をもって支払います。
  2. 2.米ドル以外の通貨表示の預金を当該通貨現金により払い戻す場合には、払戻予定日の3営業日前までに払戻予定の店舗あて連絡してください。なお米ドル現金による払い戻しであっても、金額や金種によって、お申し込み当日に応じられない場合もあります。

第12条(自動解約)

自動解約扱い分については、前条の定めにかかわらず、満期日に自動的に解約となり、元金と利息をあらかじめ指定された預金口座(同一通貨建または円貨建の口座)へ入金します。あらかじめ指定された預金口座が円貨建口座の場合は、満期日における当行所定の外国為替相場により元金および利息を円貨換算します。

第13条(自動継続)

  1. 1.自動継続扱い分は、満期日に前回と同一の期間の預金に自動的に継続します。継続した預金についても同様とします。
  2. 2.継続を停止するときは、満期日(継続したときはその満期日)までにその旨を取引店に申し出てください。この場合において、この預金は、申出時点における次の満期日以降に利息とともに支払います。
  3. 3.自動継続扱い分の満期日における利息は後記5.の型別取扱方法の通り、あらかじめ指定された元利継続型、利息受取型の区分に応じ取り扱います。継続を停止した場合における満期日以降の利息は、満期日から解約日または書替日の前日までの日数について解約日または書替日における同一通貨建の外貨普通預金利率によって計算し、この預金とともに支払います。
  4. 4.自動継続した場合、継続した預金の利率は書替日における当行所定の利率によるものとします。
  5. 5.この預金の自動継続扱いの満期日における型別取扱方法は次のとおりとします。
    元利継続型…元金と利息を合わせ、前回と同一の期間の預金に自動継続します。
    利息受取型…元金は前回と同一の期間の預金に自動継続し、利息は、あらかじめ指定された預金口座(同一通貨建または円貨建の口座)へ自動入金します。あらかじめ指定された預金口座が円貨建口座の場合は、満期日における当行所定の外国為替相場により利息を円貨換算します。

第14条(相場・手数料)

  1. 1.この預金の預け入れ、または払い戻しを他の通貨を以って行う場合は、当行所定の相場により換算します。
  2. 2.この預金の預け入れ、または払い戻しについて当行所定の手数料をいただくことがあります。

第15条(届出事項の変更・通帳(証書)の再発行等)

  1. 1.通帳・証書または印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法で届け出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
  2. 2.通帳・証書または印章を失った場合のこの預金の払い戻し、解約または通帳・証書の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
  3. 3.通帳・証書を再発行する場合には、当行所定の手数料をいただきます。
  4. 4.預金口座の開設の際には、当行は法令で定める本人確認等の確認を行います。預金口座の開設後も、この預金の取引にあたり、当行は法令で定める本人確認等の確認を行う場合があります。本項により当行が預金者について確認した事項に変更があったときには、直ちに当行所定の方法で届け出てください。

第16条(成年後見人等の届出)

  1. 1.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに書面によって成年後見人等の氏名その他必要な事項を取引店に届け出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届け出てください。
  2. 2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を取引店に届け出てください。
  3. 3.すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に、直ちに書面によって取引店に届け出てください。
  4. 4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって取引店に届け出てください。
  5. 5.前4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

第17条(印鑑照合等)

払戻請求書、証書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

第18条(譲渡・質入れの禁止)

  1. 1.この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかる一切の権利および通帳・証書は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
  2. 2.当行がやむを得ないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。

第19条(保険事故発生時における預金者からの相殺)

  1. 1.この預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます(ただし、この預金について特別国際金融取引勘定(以下「オフショア勘定」といいます。)の取り扱いをする場合はこの限りではありません。)。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保とするため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保とするために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取り扱いとします。
  2. 2.前項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。
    1. (1)相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳・証書が発行されている場合には通帳・証書に届出印を押印して直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
    2. (2)前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
    3. (3)第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  3. 3.第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
    1. (1)この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。ただし、利率変更の際に当行所定の方法により利率が表示されていない場合には、最後に表示された利率を適用するものとします。
    2. (2)借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取り扱いについては、借入金等の約定にかかわらず、当行が負担するものとします。
  4. 4.第1項により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
  5. 5.第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金等の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

第20条(オフショア勘定)

  1. 1.この預金についてオフショア勘定の取り扱いをする場合は、預入日において適用される基準外国為替相場または裁定外国為替相場による換算額が1億円に相当する額以上です。また、この場合の満期日は預入日から起算して2日を経過した日以後です。
  2. 2.オフショア勘定は一部の店舗でのみのお取り扱いとなりますので、お取引店でお取り扱いできない場合があります。

第21条(準拠法令、合意管轄)

  1. 1.この預金取引の契約準拠法は日本法とします。
  2. 2.この預金取引について訴訟の必要が生じた場合には、当行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

第22条(規定の変更)

  1. 1.この規定の各条項その他の条件は、民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更内容を記載した店頭ポスター掲示またはホームページ掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  2. 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以上

反社会的勢力の排除に係る規定

第1条(反社会的勢力との取引拒絶)

当行との各種預金取引その他の取引や当行が提供する各種サービス等(以下、これらの取引やサービスを総称して「取引」といい、取引に係る契約・約定・規定を「原契約」といいます。)は、第2条各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第2条各号の一にでも該当すると当行が判断する場合には、当行は取引の開始をお断りするものとします。

第2条(取引の停止、口座の解約)

次の各号の一にでも該当すると当行が判断し、お客さま(この規定においては取引にかかる代理人及び保証人を含みます、以下同じ)との取引を継続することが不適切であると当行が判断する場合には、当行はお客さまに通知することなく取引を停止し、またはお客さまに通知することにより原契約を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。

  1. お客さまが取引の申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
  2. お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、また次の各号のいずれかに該当したことが判明した場合。
    1. A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  3. お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれかの一にでも該当する行為をした場合
    1. A.暴力的な要求行為
    2. B.法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
    5. E.その他A~Dに準ずる行為

第3条

本規定は、原契約に基づく当行の権利行使を何ら妨げるものではなく、本規定と抵触しない原契約の各条項の効力を変更するものではありません。また、本規定は、原契約と一体をなすものとして取扱われるものとします。

以上

みずほe–口座および通帳発行手数料に関する特約

1.適用の範囲

  • この特約は、当行に預金口座(インターネット支店に開設された預金口座を除き、当座勘定を含む当行の預金規定の適用のある取引の口座をいいます。)を有する預金者(以下「預金者」といいます。)の普通預金・当座預金・貯蓄預金・定期預金・外貨普通預金・外貨定期預金のうち当行所定の預金口座に関して、各種預金規定(当該預金規定に加えて適用される印鑑レス特約等の付属規定を含みます。)と一体のものとして適用されます。

2.みずほe–口座

  • 「みずほe–口座」とは、通帳、入金帳、証書、預金取引明細表(以下「通帳等」といいます。)を発行しない預金口座をいいます。

3.みずほe–口座の選択・変更

  1. (1)預金者は、当行との取引開始に当たり、開設する預金口座をみずほe–口座とするか否かを選択するものとします。また、預金者は、当行所定の手続きにより、みずほe–口座以外の預金口座からみずほe–口座へ、または、みずほe–口座からみずほe–口座以外の預金口座へ変更することができるものとします。
  2. (2)預金者がみずほe–口座以外の預金口座を開設していた場合であっても、1年間以上記帳が行われていない等の当行所定の条件に該当する場合には、当行は、預金者の同意を得ることなく、当該預金口座をみずほe–口座に変更することができるものとします。なお、この場合、総合口座通帳を使用している預金口座については、当該通帳にかかるすべての預金口座をみずほe–口座に変更するものとします。ただし、預金者が通帳等の発行を希望するときには、当行所定の手続きにより、みずほe–口座をみずほe–口座以外の預金口座に再変更することができるものとします。
  3. (3)前二項により、みずほe–口座以外の預金口座をみずほe–口座に変更した場合、それまで預金者が保有していた通帳等は、変更の時点で使用できなくなり、記帳されていなかった取引明細は、それ以降に記帳することはできません。また、預金取引明細表は変更の時点以降の取引については発行いたしません。
  4. (4)第1項および第2項の規定により、みずほe–口座をみずほe–口座以外の預金口座に変更した場合であっても、みずほe–口座が選択されていた間に行われた取引については、新しく発行された通帳等に記帳することはできません。

4.みずほe–口座の特約

  1. (1)みずほe–口座の預金を払い戻すとき、または、解約するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して提出してください。この場合において、当行は預金者に本人確認書類の提示等を求めることがあります。
  2. (2)みずほe–口座において各種取引規定等の定めにより通帳が必要な取引を行おうとする場合には、通帳の提出に代えて、キャッシュカード暗証認証、届出印の押印その他当行所定の方法により取引を行うものとします。
  3. (3)みずほe–口座において取引をしようとする場合には、当行所定の本人確認書類の提示等を求めることがあります。求められた本人確認書類の提示等がない場合には、取引を行うことはできません。

5.通帳を発行する場合の手数料

  1. (1)当行所定の日以降に新たに開設した預金口座について、次の取引をしようとする場合には当行所定の手数料をいただきます。
    1. 第3条第1項の規定によりみずほe–口座以外の預金口座を選択した場合の通帳等の発行や通帳の繰越
    2. 第3条第2項の規定によりみずほe–口座をみずほe–口座以外の預金口座に再変更する場合の通帳等の発行や通帳の繰越
  2. (2)前項の手数料は、通帳等の発行や通帳の繰越時に店頭で支払う方法または、月次の当行所定の日に当該預金口座からその金額を引き落とす方法その他当行所定の方法により、お支払いいただきます。なお、当該預金口座が定期預金口座の場合には、元金入金指定口座から引き落とす方法その他当行所定の方法によりお支払いいただきます。
  3. (3)第1項の手数料を預金口座から引き落とす方法によりお支払いいただく場合において、口座の残高不足等の理由により一定期間手数料が支払われない場合には、当行は、預金者の同意を得ることなく、当該預金口座をみずほe–口座に変更できるものとします。

6.特約の変更等

  1. (1)この特約を改定する場合は、改定内容を当行本支店の窓口または、ATMコーナーにおいてポスター、チラシ等にて告知し、または、当行ホームページに掲載して告知することとします。
  2. (2)前項の変更は、告知の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以上

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