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反社会的勢力の排除に係る規定

  • 1.(反社会的勢力との取引拒絶)
    当行との各種預金取引その他の取引や当行が提供する各種サービス等(以下、これらの取引やサービスを総称して「取引」といい、取引に係る契約・約定・規定を「原契約」といいます。)は、第2条第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第2条第1号、第2号AからFおよび第3号AからEの一にでも該当すると当行が判断する場合には、当行は取引の開始をお断りするものとします。
  • 2.(取引の停止、口座の解約)
    次の各号の一にでも該当すると当行が判断し、お客さま(この規定においては取引にかかる代理人及び保証人を含みます、以下同じ)との取引を継続することが不適切であると当行が判断する場合には、当行はお客さまに通知することなく取引を停止し、またはお客さまに通知することにより原契約を解約することができるものとします。
    • お客さまが取引の申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    • お客さまが、次のいずれかに該当したことが判明した場合
      • 暴力団
      • 暴力団員
      • 暴力団準構成員
      • 暴力団関係企業
      • 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等
      • その他A~Eに準ずる者
    • お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
      • 暴力的な要求行為
      • 法的な責任を超えた不当な要求行為
      • 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      • 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または 当行の業務を妨害する行為
      • その他A~Dに準ずる行為
  • 3.本規定は、原契約に基づく当行の権利行使を何ら妨げるものではなく、本規定と抵触しない原契約の各条項の効力を変更するものではありません。また、本規定は、原契約と一体をなすものとして取り扱われるものとします。

以上
(2010年2月1日現在)

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