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みずほキャッシュカード規定(抜粋)

第1条 カードの利用

普通預金(総合口座の普通預金を含みます。以下同じ。)について発行したキャッシュカード(以下、「カード」といいます。)は、当該口座について、次の場合に利用することができます。

  • 1.当行および当行が現金自動払出機(以下「CD」といいます。)および自動預入引出機(以下「ATM」といいます。)の相互利用による現金払出業務を提携した金融機関等(以下「払出提携先」といいます。)のATMまたはCDを利用して普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。以下同様とします。)を払い戻す場合、および総合口座取引の当座貸越を利用して普通預金を払い戻す(以下、普通預金を払い戻すこと、当座貸越を利用して普通預金を払い戻すことを単に「預金の払い戻し」といいます。)場合。
  • 2.当行および当行がATMの相互利用による現金預入業務を提携した金融機関等(以下「預入提携先」といいます。)のATMを利用して普通預金に預け入れる場合、また、総合口座取引の普通預金について発行したカードについては、当行のATMを利用して総合口座取引の定期預金に預け入れる(以下、普通預金に預け入れること、総合口座取引の定期預金に預け入れることを単に「預金を預け入れる」といいます。)場合。
  • 3.当行のATMを利用して預金の払い戻しを行い、同時に代わり金を他の預金に通帳を使用して預け入れる(以下この取り扱いを「振替入金」といいます。)場合、総合口座定期預金を解約し、その元利金を普通預金に振り替える場合、および総合口座定期預金の自動解約予約をする場合。(定期預金の解約については、一部、お取り扱いできない場合もあります。)
  • 4.当行および払出提携先のうち当行がATMの相互利用による振込業務を提携した金融機関等(以下「振込提携先」といいます。)のATMを利用して預金の払い戻しを行い、代わり金を当行本支店および当行以外の金融機関の本支店(ATMがご案内表示する金融機関およびその本支店に限ります。以下同様とします。)にあるご指定のお受取人の当座預金、普通預金、または貯蓄預金口座に振込入金する場合(以下、当行本支店および当行以外の金融機関の本支店にあるお受取人の預金口座に振込入金することを単に「振込」といいます。)。
  • 5.取引店の窓口でテンキーパッド付カードリーダーを利用して振替入金、振込および当行が定めた範囲の払い戻しを行う場合。
  • 6.その他当行所定の取引をする場合。

第2条 ATM/CDによる預金の払い戻し

  • 1.当行および払出提携先のATM/CDを利用して預金を払い戻すときは、ATM/CDにカードを挿入し、届出の暗証および払戻金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
  • 2.ATM/CDによる払い戻しは、ATM/CDの機種により当行(払出提携先のATM/CD利用の場合はその払出提携先)が定めた金額単位とし、1回あたりの払戻金額は、当行(払出提携先のATM/CDの場合はその払出提携先)が定めた範囲内とします。
    なお、1日あたりの払戻金額は当行が定めた範囲内とします。

第3条 ATMによる預金の預入れ

  • 1.当行のATMを利用して預金を預け入れるときは、ATMにカードと現金を挿入してください。ATMが現金を確認したうえで受け入れの手続をします。この場合、通帳および入金票の提出は必要ありません。
  • 2.ATMによる預け入れは、ATMの機種により当行(預入提携先のATM使用の場合は、その預入提携先)所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの預け入れは、当行(または預入提携先)が定めた枚数による金額の範囲内とします。

第4条 ATMによる振替入金等

  • 1.当行のATMを利用して振替入金をするときは、ATMに払戻口座のカードおよび振替入金口座の通帳を挿入し、届出の暗証と振替入金金額を正確に入力してください。この場合、払戻口座の通帳、払戻請求書および振替入金口座の入金票の提出は必要ありません。なお、同一の総合口座内で普通預金から定期預金に振り替える場合に限り、カードのみで取り扱うことができます。
  • 2.ATMを使用して総合口座定期預金を満期日当日に解約するときは、ATMにカードと通帳を挿入し、お預り番号と届出の暗証等をボタン等により操作してください。この場合、指定された総合口座定期預金を払戻請求書なしに自動的に解約のうえ元利金を普通預金口座へ入金します。なお、一部、お取り扱いできない場合もあります。
  • 3.ATMを使用して総合口座定期預金の解約予約を行うときは、ATMにカードと通帳を挿入し、お預り番号と届出の暗証等をボタン等により操作してください。この場合、指定された総合口座定期預金を満期日に通帳および払戻請求書なしに自動的に解約のうえ元利金を普通預金口座へ入金します。なお、一部、お取り扱いできない場合もあります。
  • 4.ATMによる振替は、1円単位とし、1回あたりの振替金額および使用できる通帳の種類等は、当行が定めた範囲内とします。
  • 5.ATMの案内手順に従って操作し、振替入金金額の確認操作を行った後は、ATMでのこの振替入金の取り消しはできません。取り消しを必要とする場合は、振替入金口座名義人の承諾が必要となります。詳細は振替入金の操作を行ったATM設置店の窓口にご照会ください。

第5条 ATMによる振込

  • 1.当行(または振込提携先)のATMを利用して振込をするときは、ATMに払戻口座のカードを挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合、払戻口座の通帳、払戻請求書および振込依頼書の提出は必要ありません。
  • 2.ATMによる1回あたりの振込金額は当行の定めた範囲内とします。
  • 3.ATMの案内手順に従って操作し、振込先の確認ボタンを押された後は、ATMでのこの振込の取り消しはできません。取り消しを必要とする場合は、窓口営業時間内に、振込の操作を行なったATM設置店の窓口に申し出てください。この場合は組戻手続により処理するものとし、組戻し不能の場合に生じた損害については当行は責任を負いません。

第6条 ATM/CD利用手数料等

  • 1.ATMを利用して預金の預け入れをする場合、ATM/CDを利用して預金の払い戻しをする場合には、当行および預入提携先・払出提携先所定のATM/CD利用に関する手数料(以下、「ATM/CD利用手数料」といいます。)をいただきます。
  • 2.ATM/CD利用手数料は、預金の預け入れ時・払い戻し時に通帳および払戻請求書なしで当該口座から自動的に引き落とします。なお、預入提携先・払出提携先のATM/CD利用手数料は、当行から預入提携先・払出提携先に支払います。この場合、払戻金額とATM/CD利用手数料の合計額が、払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用することができる金額を含みます。)をこえるときは払い戻すことができません。
  • 3.当行(または振込提携先)のATMを使用して振込をする場合には当行(または振込提携先)所定の振込手数料を振込資金の預金口座からの払い戻し時、通帳および払戻請求書なしで、その払い戻しをした預金口座から自動的に引き落とします。なお、振込提携先の振込手数料は、当行から振込提携先に支払います。なお、この場合、振込金額、ATM利用手数料金額および振込手数料金額との合計額が払い戻すことのできる預金金額(当座貸越を利用することができる金額を含みます。)をこえるときは振込をすることができません。

第7条 代理人の方による取引

  • 1.代理人(ご本人と生計をともにする親族1名に限ります。)による普通預金の預け入れ、払い戻し、振替および振込の依頼をする場合には、本人から代理人の署名、暗証を届け出てください。この場合、当行は代理人のためのカードを発行します。
  • 2.代理人カードにより振込を依頼するときは、振込依頼人名を入力しない場合は本人名義となります。
  • 3.代理人カードの利用についても、この規定を適用します。

第8条 ATM/CDの故障時の取扱い

  • 1.停電、故障等によりATMによる預け入れができないときは、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でカードにより普通預金を預け入れることができます。なお、預入提携先の窓口では、この取り扱いはしません。
  • 2.停電、故障等によりATM/CDによる取り扱いができないときは、窓口営業時間内に限り、当行がATM/CD故障等の際における取り扱いとして定めた金額を限度として当行本支店の窓口でカードにより普通預金を払い戻すことができます。なお、払出提携先の窓口では、この取り扱いはしません。
  • 3.前項による払い戻しをする場合には、当行所定の払戻請求書に氏名、金額および届出の暗証を記入のうえ、カードとともに提出してください。また、第1項による預け入れをする場合は、当行所定の入金票におなまえ、預入金額を記入のうえ、現金およびカードとともに提出してください。
  • 4.停電、故障等によりATMによる取り扱いができないときは、窓口営業時間内に限り、前記第2項、第3項によるほか振込依頼書を提出することにより振込を依頼することができます。なお、振込提携先の窓口では、この取り扱いはしません。

第9条 カードによる払戻、預入金額等の通帳記入

カードにより預け入れた金額、払い戻した金額(振替・振込資金として払い戻した金額を含みます。以下、同じ。)、ATM/CD利用手数料金額および振込手数料金額の通帳記入は、通帳を当行のATM/CDおよび通帳記入機で使用されたとき、または当行本支店の窓口に提出されたときに行います。また、窓口でカードにより取り扱った場合にも同様とします。なお、カードにより口座開設した総合口座定期預金の通帳への記入は、口座開設時または当行本支店の窓口に通帳を提出されたときに行います。

第10条 カード・暗証の管理等

  • 1.当行は、ATM/CDの操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払い戻しを行います。当行の窓口においても同様にカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ取り扱いをいたします。
  • 2.カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。なお、当行のATM を使用して、お届けの暗証を変更することもできます。この場合は、第13条の定めにかかわらず、書面の提出は不要とします。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払い戻し停止の措置を講じます。
  • 3.カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。

第11条 偽造カード等による払い戻し等

  • 1.偽造または変造カードによる払い戻しについては、本人の故意による場合または当該払い戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
  • 2.この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。

第12条 盗難カードによる払い戻し等

  • 1.カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払い戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払い戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
    • カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
    • 当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
    • 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
  • 2.前項の請求がなされた場合、当該払い戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払い戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
    ただし、当該払い戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
  • 3.前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払い戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
  • 4.第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
    • 当該払い戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
      • 本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
      • 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家
        事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
      • 本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説
        明を行った場合
    • 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合

第13条 カードの紛失、届出事項の変更等

カードを紛失した場合またはお名前、代理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により当行に届け出てください。

第16条 ATM/CDへの誤入力

ATM/CDの利用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお預入提携先・払出提携先・振込提携先のATM/CDで預金の預け入れ、払い戻しまたは振込を行った場合の預入提携先・払出提携先・振込提携先の責任についても同様とします。

以上
(2005年11月21日現在)

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