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みずほグローバル口座 円定期預金規定

第1条 適用範囲

  • 1.本規定は、グローバル口座における円定期預金(以下、「この預金」といいます。)取引に適用されます。
  • 2.この預金の取引については、本規定の定めによるほか、みずほグローバル口座取引規定により取り扱います。

第2条 満期日取扱方法

  • 1.この預金の満期日取扱方法には、次の方式があるものとします。
    • (1)自動継続方式
    • (2)自動解約方式
  • 2.この預金におまとめ契約が設定されている場合、満期日取扱方法はおまとめ契約に従います。
  • 3.この預金の元金・利息について、あらかじめ指定された方法により外貨預金の指定口座に入金する場合において入金日が銀行休業日のときは、指定口座より払い戻しができるのは翌営業日以降となります。

第3条 自動継続方式

  • 1.この預金の自動継続方式は、当行所定の方法にもとづき、定期預金の満期日に前回と同一の期間の円定期預金に自動的に継続します。継続された預金についても同様とします。
  • 2.この預金の自動継続方式の満期日における取り扱いは次の何れかからあらかじめご指定いただきます。
    • 元利継続型…元金と利息を合わせ、前回と同一の期間の預金に自動継続します。
    • 利息受取型…元金は前回と同一の期間の預金に自動継続し、利息は、あらかじめ指定された預金口座へ自動入金します。あらかじめ指定された預金口座が預金通貨と異なる場合は、満期日における当行所定の外国為替相場により利息を換算します。
  • 3.この預金の継続後の利率は、継続日における当行所定の利率とします。ただし、この預金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。

第4条 自動解約方式

  • 1.この預金の自動解約方式は、満期日に自動的に解約し、利息とともに元金を支払います。
  • 2.この場合、元利金はあらかじめ指定された預金口座に入金するものとします。あらかじめ指定された預金口座が預金通貨と異なる場合は、満期日における当行所定の外国為替相場により元金および利息を換算します。

第5条 利息

  • 1.単利型の場合
    • (1)この預金の利息は、預入日(継続をしたときはその継続日。以下同じです。)から満期日の前日までの日数(以下、「約定日数」といいます。)および預入時の約定利率(継続後の預金については第3条第3項の利率。以下、これらを「約定利率」といいます。)によって計算し、満期日に支払います。
      ただし、預入日の2年後の応当日から預入日の10年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の利息の支払いは次によります。
      • A.あらかじめ当行との間で合意により定めた期間ごとの預入日の応当日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数についての中間利払利率(継続後の預金の中間利払利率は、継続後の預金の利率に当行所定の百分率(%)を乗じた利率。ただし、小数点第6位以下は切り捨てます。)によって計算した中間利払額(以下「中間払利息」といいます。)を利息の一部として、各中間利払日に支払います。
      • B.中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)を差し引いた利息の残額(以下、「満期払利息」といいます。)は満期日に支払います。
    • (2)この預金の利息の支払いは、次のとおり取り扱います。
      • A.預入日の1ヵ月後の応当日から預入日の2年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の利息は、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座へ入金するか、または満期日に元金に組み入れて継続します。
      • B.預入日の2年後の応当日の翌日から預入日の10年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の中間払利息は、中間利払日に指定口座に入金します。また、満期払利息は、あらかじめ指定された方法により満期日に指定口座へ入金するかまたは満期日に元金に組み入れて継続します。
    • (3)継続されず、期日を経過した場合のこの預金の利息(中間払利息を除きます。)は、満期日以後にこの預金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数および解約日または書替継続日における普通預金の利率により計算します。
    • (4)この預金を第6条により満期日前に解約する場合には、その利息(以下、「期日前解約利息」といいます。)は、次のとおり取り扱います。
      • 【元金が1千万円未満の場合】
        預入日(継続をしたときは最後の継続日。以下同じです。)から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第6位以下は切り捨てます。)によって計算し、この預金とともに支払います。
        なお、期日前解約時に適用する利率については、金融情勢の変化に応じて変更することがあります。この場合の新利率の適用は、当行が定めた日からとします。
        ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と期日前解約利息との差額を清算します。
        • A.預入日の1ヵ月後の応当日から預入日の3年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
          • a.6ヵ月未満 解約日における普通預金の利率
          • b.6ヵ月以上1年未満 約定利率×50%
          • c.1年以上3年未満 約定利率×70%
        • B.預入日の3年後の応当日を満期日としたこの預金の場合
          • a.6ヵ月未満 解約日における普通預金の利率
          • b.6ヵ月以上2年未満 約定利率×20%
          • c.2年以上2年6ヵ月未満 約定利率×40%
          • d.2年6ヵ月以上3年未満 約定利率×60%
        • C.預入日の3年後の応当日の翌日から預入日の4年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の場合
          • a.6ヵ月未満 解約日における普通預金の利率
          • b.6ヵ月以上2年未満 約定利率×20%
          • c.2年以上2年6ヵ月未満 約定利率×40%
          • d.2年6ヵ月以上4年未満 約定利率×60%
        • D.預入日の4年後の応当日の翌日から預入日の5年後の応当日を満期日としたこの預金の場合
          • a.6ヵ月未満 解約日における普通預金の利率
          • b.6ヵ月以上2年未満 約定利率×10%
          • c.2年以上3年未満 約定利率×20%
          • d.3年以上4年未満 約定利率×40%
          • e.4年以上5年未満 約定利率×70%
        • E.預入日の5年後の応当日の翌日から預入日の6年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の場合
          • a.1年未満 解約日における普通預金の利率
          • b.1年以上2年未満 約定利率×10%
          • c.2年以上3年未満 約定利率×20%
          • d.3年以上4年未満 約定利率×40%
          • e.4年以上5年未満 約定利率×60%
          • f.5年以上6年未満 約定利率×90%
        • F.預入日の6年後の応当日の翌日から預入日の7年後の応当日を満期日としたこの預金の場合
          • a.1年未満 解約日における普通預金の利率
          • b.1年以上2年未満 約定利率×10%
          • c.2年以上3年未満 約定利率×20%
          • d.3年以上4年未満 約定利率×40%
          • e.4年以上5年未満 約定利率×60%
          • f.5年以上6年未満 約定利率×70%
          • g.6年以上7年未満 約定利率×90%
        • G.預入日の7年後の応当日の翌日から預入日の10年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の場合
          • a.1年未満 解約日における普通預金の利率
          • b.1年以上3年未満 約定利率×10%
          • c.3年以上4年未満 約定利率×30%
          • d.4年以上5年未満 約定利率×40%
          • e.5年以上6年未満 約定利率×50%
          • f.6年以上7年未満 約定利率×60%
          • g.7年以上8年未満 約定利率×70%
          • h.8年以上9年未満 約定利率×80%
          • i.9年以上10年未満 約定利率×90%
    • (5)この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
    • (6)この預金は、少額貯蓄非課税制度(マル優)の適用を受けることはできません。
      • 【元金が1千万円以上の場合】
        預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数(以下、「預入日数」といいます。)および次のAおよびBの算式により計算した利率(小数点第6位以下は切り捨てます。ただし、Bの算式により計算した利率が0%を下回るときは0%とします。)のうち、いずれか低い利率によって計算し、この預金とともに支払います。なお、期日前解約時に適用する利率については、金融情勢の変化に応じて変更することがあります。 この場合の新利率の適用は、当行が定めた日からとします。 ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と期日前解約利息との差額を清算します。
        • A.次の預入期間に応じた算式により計算した利率
          • a.預入日の1ヵ月後の応当日から預入日の3年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
            • (a)6ヵ月未満 解約日における普通預金の利率
            • (b)6ヵ月以上1年未満 約定利率×50%
            • (c)1年以上3年未満 約定利率の70%
          • b.預入日の3年後の応当日を満期日としたこの預金の場合
            • (a)6ヵ月未満 解約日における普通預金の利率
            • (b)6ヵ月以上2年未満 約定利率×20%
            • (c)2年以上2年6ヵ月未満 約定利率×40%
            • (d)2年6ヵ月以上3年未満 約定利率×60%
          • c.預入日の3年後の応当日の翌日から預入日の4年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の場合
            • (a)6ヵ月未満 解約日における普通預金の利率
            • (b)6ヵ月以上2年未満 約定利率×20%
            • (c)2年以上2年6ヵ月未満 約定利率×40%
            • (d)2年6ヵ月以上4年未満 約定利率×60%
          • d.預入日の4年後の応当日の翌日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の場合
            • (a)6ヵ月未満 解約日における普通預金の利率
            • (b)6ヵ月以上2年未満 約定利率×10%
            • (c)2年以上3年未満 約定利率×20%
            • (d)3年以上4年未満 約定利率×40%
            • (e)4年以上5年未満 約定利率×70%
          • e.預入日の5年後の応当日の翌日から預入日の6年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の場合
            • (a)1年未満 解約日における普通預金の利率
            • (b)1年以上2年未満 約定利率×10%
            • (c)2年以上3年未満 約定利率×20%
            • (d)3年以上4年未満 約定利率×40%
            • (e)4年以上5年未満 約定利率×60%
            • (f)5年以上6年未満 約定利率×90%
          • f.預入日の6年後の応当日の翌日から預入日の7年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の場合
            • (a)1年未満 解約日における普通預金の利率
            • (b)1年以上2年未満 約定利率×10%
            • (c)2年以上3年未満 約定利率×20%
            • (d)3年以上4年未満 約定利率×40%
            • (e)4年以上5年未満 約定利率×60%
            • (f)5年以上6年未満 約定利率×70%
            • (g)6年以上7年未満 約定利率×90%
          • g.預入日の7年後の応当日の翌日から預入日の10年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の場合
            • (a)1年未満 解約日における普通預金の利率
            • (b)1年以上3年未満 約定利率×10%
            • (c)3年以上4年未満 約定利率×30%
            • (d)4年以上5年未満 約定利率×40%
            • (e)5年以上6年未満 約定利率×50%
            • (f)6年以上7年未満 約定利率×60%
            • (g)7年以上8年未満 約定利率×70%
            • (h)8年以上9年未満 約定利率×80%
            • (i)9年以上10年未満 約定利率×90%
      • B.約定利率
        なお、基準利率とは、解約日にこの預金の元金を満期日(継続した場合は継続後の満期日)まで新たに預入するとした場合、その預入の際に適用される利率を基準として算出した当行所定の利率をいいます。
    • (7)なお、この預金の預入日(継続をしたときは最後の継続日)現在において当行がこの預金の基準利率に関し金額階層区分を設け、預入金額が当該金額階層区分以上であるか未満であるかによって基準利率に差異を設けている場合で、この預金の一部解約後の残余の預金元金金額において当該金額階層区分が変更となることとなったときは、この預金元金については、当行所定の利率を適用するものとします。
    • (8)この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
    • (9)この預金は、少額貯蓄非課税制度(マル優)の適用を受けることはできません。
  • 2.複利型の場合
    • (1)この預金の利息は、約定日数および約定利率によって6ヵ月複利の方法により計算し、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座へ入金するか、または、満期日に元金に組み入れて継続する方法により支払います。
    • (2)継続されず、期日を経過した場合の利息は、満期日以後にこの預金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数および、解約日または書替継続日における普通預金の利率により計算します。
    • (3)この預金を第6条により満期日前に解約する場合には、その利息は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第6位以下は切り捨てます。)によって6ヵ月複利の方法により計算し、この預金とともに支払います。
      なお、期日前解約時に適用する利率については、金融情勢の変化に応じて変更することがあります。この場合の新利率の適用は、当行が定めた日からとします。
      • 【元利金が1千万円未満の場合】
        この預金を第6条により満期日前に解約する場合には、その利息は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第6位以下は切り捨てます。)によって6ヵ月複利の方法により計算し、この預金とともに支払います。
        なお、期日前解約時に適用する利率については、金融情勢の変化に応じて変更することがあります。この場合の新利率の適用は、当行が定めた日からとします。
        • A.預入日の3年後の応当日を満期日とするこの預金の場合
          • a.6ヵ月未満 解約日における普通預金の利率
          • b.6ヵ月以上2年未満 約定利率×20%
          • c.2年以上2年6ヵ月未満 約定利率×40%
          • d.2年6ヵ月以上3年未満 約定利率×60%
        • B.預入日の3年後の応当日の翌日から預入日の4年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の場合
          • a.6ヵ月未満 解約日における普通預金の利率
          • b.6ヵ月以上2年未満 約定利率×20%
          • c.2年以上2年6ヵ月未満 約定利率×40%
          • d.2年6ヵ月以上4年未満 約定利率×60%
        • C.預入日の4年後の応当日の翌日から預入日の5年後の応当日を満期日としたこの預金の場合
          • a.6ヵ月未満 解約日における普通預金の利率
          • b.6ヵ月以上2年未満 約定利率×10%
          • c.2年以上3年未満 約定利率×20%
          • d.3年以上4年未満 約定利率×40%
          • e.4年以上5年未満 約定利率×70%
        • D.預入日の5年後の応当日の翌日から預入日の6年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の場合
          • a.1年未満 解約日における普通預金の利率
          • b.1年以上2年未満 約定利率×10%
          • c.2年以上3年未満 約定利率×20%
          • d.3年以上4年未満 約定利率×40%
          • e.4年以上5年未満 約定利率×60%
          • f.5年以上6年未満 約定利率×90%
        • E.預入日の6年後の応当日の翌日から預入日の7年後の応当日を満期日としたこの預金の場合
          • a.1年未満 解約日における普通預金の利率
          • b.1年以上2年未満 約定利率×10%
          • c.2年以上3年未満 約定利率×20%
          • d.3年以上4年未満 約定利率×40%
          • e.4年以上5年未満 約定利率×60%
          • f.5年以上6年未満 約定利率×70%
          • g.6年以上7年未満 約定利率×90%
        • F.預入日の7年後の応当日の翌日から預入日の10年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の場合
          • a.1年未満 解約日における普通預金の利率
          • b.1年以上3年未満 約定利率×10%
          • c.3年以上4年未満 約定利率×30%
          • d.4年以上5年未満 約定利率×40%
          • e.5年以上6年未満 約定利率×50%
          • f.6年以上7年末満 約定利率×60%
          • g.7年以上8年未満 約定利率×70%
          • h.8年以上9年未満 約定利率×80%
          • i.9年以上10年未満 約定利率×90%
    • (4)この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
    • (5)この預金は、少額貯蓄非課税制度(マル優)の適用を受けることはできません。
      • 【元利金が1千万円以上の場合】
        預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数(以下、「預入日数」といいます。)および次のAおよびBの算式により計算した利率(小数点第6位以下は切り捨てます。ただし、Bの算式により計算した利率が0%を下回るときは0%とします。)のうち、いずれか低い利率によって計算し、6ヵ月複利の方法により計算し、この預金とともに支払います。なお、期日前解約時に適用する利率については、金融情勢の変化に応じて変更することがあります。 この場合の新利率の適用は、当行が定めた日からとします。
        • A.次の預入期間に応じた算式により計算した利率
          • a.預入日の1ヵ月後の応当日から預入日の3年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
            • (a)6ヵ月未満 解約日における普通預金の利率
            • (b)6ヵ月以上1年未満 約定利率×50%
            • (c)1年以上3年未満 約定利率の70%
          • b.預入日の3年後の応当日を満期日としたこの預金の場合
            • (a)6ヵ月未満 解約日における普通預金の利率
            • (b)6ヵ月以上2年末満 約定利率×20%
            • (c)2年以上2年6ヵ月未満 約定利率×40%
            • (d)2年6ヵ月以上3年未満 約定利率×60%
          • c.預入日の3年後の応当日の翌日から預入日の4年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の場合
            • (a)6ヵ月未満 解約日における普通預金の利率
            • (b)6ヵ月以上2年未満 約定利率×20%
            • (c)2年以上2年6ヵ月未満 約定利率×40%
            • (d)2年6ヵ月以上4年未満 約定利率×60%
          • d.預入日の4年後の応当日の翌日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の場合
            • (a)6ヵ月未満 解約日における普通預金の利率
            • (b)6ヵ月以上2年未満 約定利率×10%
            • (c)2年以上3年未満 約定利率×20%
            • (d)3年以上4年未満 約定利率×40%
            • (e)4年以上5年未満 約定利率×70%
          • e.預入日の5年後の応当日の翌日から預入日の6年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の場合
            • (a)1年未満 解約日における普通預金の利率
            • (b)1年以上2年未満 約定利率×10%
            • (c)2年以上3年未満 約定利率×20%
            • (d)3年以上4年未満 約定利率×40%
            • (e)4年以上5年未満 約定利率×60%
            • (f)5年以上6年未満 約定利率×90%
          • f.預入日の6年後の応当日の翌日から預入日の7年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の場合
            • (a)1年未満 解約日における普通預金の利率
            • (b)1年以上2年未満 約定利率×10%
            • (c)2年以上3年未満 約定利率×20%
            • (d)3年以上4年未満 約定利率×40%
            • (e)4年以上5年未満 約定利率×60%
            • (f)5年以上6年未満 約定利率×70%
            • (g)6年以上7年未満 約定利率×90%
          • g.預入日の7年後の応当日の翌日から預入日の10年後の応当日までの日を満期日としたこの預金の場合
            • (a)1年未満 解約日における普通預金の利率
            • (b)1年以上3年未満 約定利率×10%
            • (c)3年以上4年未満 約定利率×30%
            • (d)4年以上5年未満 約定利率×40%
            • (e)5年以上6年未満 約定利率×50%
            • (f)6年以上7年未満 約定利率×60%
            • (g)7年以上8年未満 約定利率×70%
            • (h)8年以上9年未満 約定利率×80%
            • (i)9年以上10年未満 約定利率×90%
      • B.約定利率
        なお、基準利率とは、解約日にこの預金の元金を満期日(継続した場合は継続後の満期日)まで新たに預入するとした場合、その預入の際に適用される利率を基準として算出した当行所定の利率をいいます。
    • (6)なお、この預金の預入日(継続をしたときは最後の継続日)現在において当行がこの預金の基準利率に関し金額階層区分を設け、預入金額が当該金額階層区分以上であるか未満であるかによって基準利率に差異を設けている場合で、この預金の一部解約後の残余の預金元金金額において当該金額階層区分が変更となることとなったときは、この預金元金については、当行所定の利率を適用するものとします。
    • (7)この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
    • (8)この預金は、少額貯蓄非課税制度(マル優)の適用を受けることはできません。

第6条 預金の解約

この預金は、当行がやむをえないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。

第7条 総合口座の取り扱い

この預金については、総合口座当座貸越の担保定期預金にはなりません。

第8条 規定の変更

  • 1.本規定の各条項その他の条件は、民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更内容を記載した店頭ポスター掲示またはホームページ掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以上

(2020年4月1日現在)

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