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みずほグローバル口座 特約付き円定期預金規定

第1条 適用範囲

  1. 1.本規定は、グローバル口座における特約付き円定期預金(以下、「この預金」といいます。)の取引
    (以下、「この取引」といいます。)に適用されます。
  2. 2.前項の取引については、本規定の定めによるほか、みずほグローバル口座取引規定により取り扱います。

第2条 用語の定義

この預金の取引において使用する用語は次のとおりとします。

  1. (1)営業日:東京において当行が営業を行っている日をいうものとします。
  2. (2)申込日:この預金の申込を当行が受け付けた日をいうものとします。
  3. (3)預金作成日:この預金を作成する日をいうものとします。
  4. (4)預金通貨:円をいうものとします。
  5. (5)相対通貨:この預金の申込日に設定する取引条件において、預金通貨からの換算の対象となる通貨として定められた通貨をいうものとします。
  6. (6)公示仲値:当行が公示する公示仲値をいうものとします。同一営業日において当行公示仲値が変更された場合には、当行が最初に公示する公示仲値をいうものとします。
  7. (7)判定相場:申込日に設定する預金通貨と相対通貨との為替相場のうち、満期日の2営業日前の日(以下、「判定日」といいます。)において、この預金の元金を満期日に相対通貨に換算するか否かを決める基準となる為替相場をいうものとします。
  8. (8)受渡相場:申込日に設定する、預金通貨と相対通貨との為替相場のうち、この預金の元金を満期日に相対通貨に換算することが決定した場合に、この預金の元金を相対通貨に換算する為替相場をいうものとします。
  9. (9)預入時相場・作成時相場:この預金の申込時点の預金通貨と相対通貨の為替相場をいうものとします。

第3条 満期日の取扱方法等

  1. 1.この預金の満期日取扱方法は、自動解約方式とします。
  2. 2.満期日にはこの預金の元金を預入時にあらかじめ指定された預金口座に預金通貨または相対通貨で入金します。
  3. 3.また満期日には、預金作成日から満期日の前日までの日数について契約締結時交付書面記載の利率によって計算した利息を、利息に課される税金を差引いたうえで、あらかじめ指定された預金口座に預金通貨で入金します。
  4. 4.この預金の利息は、付利単位を1円とし、1年を365日として日割りで計算します。

第4条 元金の支払いに関する特約

この預金の元金は、次の基準により相対通貨に交換し、または交換せずに支払います。

  1. (1)満期日2営業日前の当行公示仲値が判定相場と同一もしくは判定相場より円安の場合、この預金の元金は預金通貨のまま支払います。
  2. (2)満期日2営業日前の当行公示仲値が判定相場より円高の場合、この預金の元金は受渡相場で相対通貨に換算して、相対通貨で支払います。

第5条 期日前解約

  1. 1.この預金は、期日前解約を行うことはできません。
  2. 2.万一、預金者の申し出により当行がやむを得ないものと認めてこの預金を期日前解約する場合には、当行は、預金作成日から期日前解約日の前日までの日数、および普通預金利率によって経過利息を計算し、この預金の元本とともに支払います。この場合、預金者は期日前解約による損害金を当行に支払うものとします。
  3. 3.期日前解約による損害金については、この預金の期日前解約がなかったならば存続したであろう残存期間につき、当行がこの預金と同条件の代替の契約を第三者と締結するか、または、締結したと仮定した場合に要するいっさいの手数料、費用、およびその他の損害金を含むものとします。この場合、期日前解約による損害金の算出については、みずほ銀行所定の「損害金算出の考え方」によるものとします。
  4. 4.期日前解約による損害金について、当行は、証書または払戻請求書の提出をうけることにより支払を受けることができるものとします。

第6条 相殺

  1. 1.当行が別に直ちに請求することのできる債権を有している場合、当行はその債権とこの預金とを、この預金の期限にかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
  2. 2.前項の相殺ができる場合には、当行は事前の通知および所定の手続を省略し、この預金を払い戻したうえ、前項の債権の弁済に充当することもできるものとします。
  3. 3.前2項によって差引計算をする場合、債権の利息、割引料、損害金等の計算、およびこの預金の利息の計算については、その期間を計算実行の日までとし、計算実行の日がこの預金の満期日前であるときは、この預金の利息は前条第2項に準じて計算するものとします。
  4. 4.第1項または第2項によって差引計算をする場合、債権債務の通貨が異なるときは、当行所定の外国為替層場によりこの預金を債権の通貨に換算するものとします。
  5. 5.第1項または第2項によって差引計算をする場合、計算実行の日がこの預金の満期日前であるときは、計算実行の日に期日前解約があったものとみなして、前条第3項に定める損害金を当行に支払って下さい。また、その支払方法は、前条第4項に準じるものとします。

第7条 規定の変更

  1. 1.本規定の各条項その他の条件は、民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更内容を記載した店頭ポスター掲示またはホームページ掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  2. 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
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