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復興特別所得税に関するお知らせ

預金・公共債の利子や投資信託の分配金・譲渡益等に対し、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として、所得税額×2.1%が追加的に課税されます。

これにともない、以下の税率で源泉徴収されます。

  ~2012年12月31日
預金・公共債の利子、公社債投資信託の分配金・償還益 等 所得税15%
住民税5%
公募株式投資信託の普通分配金・譲渡益 等 所得税7%
住民税3%
  2013年1月1日~
2013年12月31日
2014年1月1日~
2037年12月31日
預金・公共債の利子、公社債投資信託の分配金・償還益 等 所得税および復興特別所得税15.315%
住民税5%
公募株式投資信託の普通分配金・譲渡益 等 所得税および
復興特別所得税7.147%
住民税3%
所得税および
復興特別所得税15.315%(*)
住民税5%(*)

(*)上場株式等の配当・譲渡所得等に係る軽減税率の適用期限が到来することによる税率の変更です。

  • 利子の計算期間等にかかわらず、2013年1月1日から2037年12月31日までの間に支払いを受けるべき利子等に対し、上記税率で源泉徴収されます(なお、内国法人等においては、公募株式投資信託の普通分配金等に対し、住民税は徴収されません)。
  • 各種資料等によっては、復興特別所得税の税率が表示されていない場合があります。
  • 個人向け国債の中途換金時に差し引かれる中途換金調整額は、2013年1月10日受渡分以降、「直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8」から「直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685」 となります。
  • 公募株式投資信託の普通分配金や譲渡益等について、お客さまが確定申告を行う場合には、「各年分の所得税額×2.1%」が復興特別所得税として課税されます。
  • 少額貯蓄非課税制度(マル優)、少額公債非課税制度(マル特)を利用している場合や、租税条約により所得税の限度税率が適用される場合には、復興特別所得税は課税されません。

くわしくはお取引店にお問い合わせください。

(2012年7月2日現在)

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