投資運用商品申込受付ナビゲーションサービス規定
本規定は、お客さまが「投資運用商品申込受付ナビゲーションサービス」を利用する場合の取り扱いを定めるものです。お客さまは、本規定のほか、投資信託総合取引規定、印鑑レス特約等の関連規定の適用を受けることを承諾したうえで当該サービスを利用するものとします。
第1条 サービス内容
「投資運用商品申込受付ナビゲーションサービス」は、お客さまが当行で定める投資運用商品に関する取引をされるにあたり、お申し込み内容等を当行所定のパソコンまたはタブレット(以下、「パソコンまたはタブレット」といいます)の画面上で入力・確認いただくことができるサービスです(以下、当該サービスを「本サービス」といいます)。
第2条 用語の定義
本サービスにおいて使用する主な用語の意味は、以下のとおりとします。
- 1.「面談日」 お客さまと当行担当者が投資運用商品に関する面談を実施し、お客さまが投資運用商品のお申し込み手続を行う日をいいます。
- 2.「申込日」 お客さまがお申し込みをする投資運用商品取引について当行において事務手続を行う日をいいます。なお、投資信託の購入・解約、スイッチング取引においては、投資信託取引規定第6条の2第3項に定める「手続日」をいいます。
- 3.「定期定額」 投資信託総合取引規定第18条第1項に定める「みずほ積立投信契約」をいいます。
第3条 操作内容の同意
- 1.お客さまが本サービスを利用する場合には、パソコンまたはタブレットの画面上に入力された内容をお客さまご自身が確認し、電子サインによる自署を行うとともに、当該内容を記載した各商品ごとに定められた申込書もしくは取引申込確認書(以下、「申込書等」といいます)への捺印、または「印鑑レス特約」に基づく当行所定の方法による認証(以下「所定の認証」といいます)を実施していただきます。
- 2.「所定の認証」は、お客さまがみずほダイレクトアプリの「本人認証QR」機能により表示したQRコード*を、当行所定のタブレットにより読み取るとともに、当行の依頼に応じて当行所定の本人確認書類を提示いただく方法で行うものとします。
- *QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- 3.申込書等の印影と届出印の照合または「所定の認証」を実施し、相違ないと認めた場合、お客さまご自身がパソコンまたはタブレットを操作し、入力内容を確認したうえで当該入力にかかる取引のお申し込み等をしていただいたものとみなします。
- 4.本サービスでご入力いただいた内容については、別途控えをお客さまにお渡しいたします。
第4条 取引の受付
本サービスを利用した投資運用商品に関する取引のお申し込みは、当行が前条の印影の一致または「所定の認証」の完了を確認し、各商品の規定または約款等に従って取り扱いますが、当行が不適当と認める場合には、お取引をお断りすることがあります。また、印影の一致を確認し、または「所定の認証」が完了した場合であっても、取引のお申し込みに不備があり、お客さまご本人によりすみやかにその不備を是正いただくことができない場合には、当該不備のあるお申し込みは、お申し込みの当初に遡り、なされなかったものとして取り扱うものとします。
第5条 取消の取り扱い
本サービスによる投資運用商品に関する取引のお申し込みは、取引申込確認書を提出いただいた後は取り消すことができないものとします。
第6条 特約事項
- 1.申込書等への捺印による取引の場合、指定預金口座とする普通預金口座は、当行所定の方法により印章を届け出てください。
- 2.本サービスにより投資信託総合口座開設のお申し込みをいただいた場合には、収益分配金再投資契約も同時にお申し込みいただいたものとみなします。
第7条 免責事項
- 1.本サービスの提供は、いつでも停止または廃止することができるものとします。これにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
- 2.本サービスの利用時間および対象商品等は、当行の都合で変更・改廃することがあります。
第8条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、本サービスにより行われる各取引に適用される各商品の規定または約款等に従います。
第9条 準拠法・管轄
本規定および本規定に基づく諸取引の準拠法は日本法とします。本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、訴額に応じ、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第10条 規定の改定
この規定を改定する場合は、当行ホームページに掲載して告知することとし、改定後の規定については、告知記載の適用開始日以降の取引から適用するものとします。
以上
(2026年2月16日現在)