こどもNISA
未成年のお子さまが対象の非課税投資制度が創設予定です。長期・安定的な投資を通じ、進学等に伴う必要資金の備えとしてご活用いただけます。
こどもNISAとは?
こどもNISAとは、2027年1月開始予定の新制度です。通常、投資で得た利益には約20%の税金がかかりますが、こどもNISAでは非課税となります。
年間60万円、毎月5万円まで非課税枠の範囲で投資できます。
こどもNISAのポイント(予定)
ポイント1
0歳~17歳のお子さまが対象
ポイント2
非課税投資枠は年間60万円
ポイント3
18歳になったら自動で現行NISAに移行
こどもNISAで投資した資産は、18歳になると現行NISAのつみたて投資枠へ自動的に移行されるため、将来のお子さま本人による資産形成にもつなげやすい制度です。
ジュニアNISAとの違い
こどもNISAは、2023年12月に廃止されたジュニアNISAとは異なる制度です。主な変更点は、投資枠の金額、資産の引き出しやすさ、非課税期間、対象商品です。
長期間の資産形成がしやすくなるよう、大きく変更される見込みです。
ジュニアNISAからの改善ポイント
- 【非課税限度額】400万円から600万円に
- 【非課税期間】最長5年間が無制限に
- 【払い出し】18歳まで原則不可から12歳以降可能に(要件あり)
お子さまの口座はお持ちですか?
資産形成の第一歩として、まずはお子さまの普通預金口座を開設しましょう!
- *こどもNISAのご利用には別途お申し込み手続きが必要です。みずほ銀行でのこどもNISAのお申し込みについては、準備が整い次第本ページにてご案内いたします。
留意事項
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- 2025年12月26日「令和8年度税制改正の大綱」に基づいており、今後法案審議の過程で変更される可能性があります。
- 18歳未満のNISA口座は、成人後のNISA口座のように金融機関変更を行うことはできません。開設済の18歳未満のNISA口座を廃止、それに伴う課税での全部払出後に新たに他金融機関での再開設が可能です。
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- NISAでは、すべての金融機関を通じて、口座開設する年の1月1日時点で18歳以上の個人のお客さまが基本的にお一人さま1口座に限り口座を開設いただけます(金融機関等を変更した場合を除く)。一定の手続きのもとで、金融機関の変更が可能ですが、金融機関の変更を行い、複数の金融機関で口座を開設した場合でも、各年において1つの口座でしか上場株式等を購入することができません。また、口座内の上場株式等を変更後の金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更しようとする年分の投資枠を利用した場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
- NISAでは、年間投資枠(つみたて投資枠120万円/成長投資枠240万円)と非課税保有限度額(1,800万円/うち成長投資枠は1,200万円まで)が設定され、NISA口座内の上場株式等を売却した場合、その売却した上場株式等が費消した非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することができます。
- NISA口座の開設が承認されなかった場合、当該NISA口座で買い付けた上場株式等は当初から課税口座で買い付けたものとして取り扱われ、買い付けた上場株式等から生じる配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されます。
- NISAでは、税務上損失はないものとされ、特定口座や一般口座との損益通算はできません。また、譲渡損失の繰越控除もできません。
- 投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)はそもそも非課税であり、NISAによるメリットを享受できません。
- NISAで公募株式投資信託をご購入の際、海外休業日による振替日の変更や分配金の発生により、年間投資枠を超過して購入される場合があります。その際、超過した部分は課税口座で購入されます。
- 特定口座または一般口座で保有する上場株式等や、2023年以前のNISAやジュニアNISAを利用して保有する上場株式等を、2024年以降に開設されたNISA口座へ移管することはできません。
- つみたて投資枠では、積立契約(累積投資契約)の締結に基づき定期かつ継続的な方法により、投資信託の購入が行われます。なお、年間投資枠120万円を超える積立契約をすることはできません。
- つみたて投資枠に係る積立契約(累積投資契約)により購入された投資信託の信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます。
- 基準経過日(NISA口座に初めてつみたて投資枠を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいう)における口座開設者の氏名・住所の確認が必要となります。また、期間内(基準経過日から1年を経過する日までの間)に確認ができない場合には、NISA口座への上場株式等の受け入れができなくなります。
- 口座開設者が出国により非居住者となる場合には、出国する前に「出国届出書」の提出が必要となります。このときNISA口座は廃止され、NISA口座内の上場株式等は課税口座へ移管されます。
- みずほ銀行では、NISA口座の開設にあたって「投資信託総合口座」が必要となります。
- みずほ銀行では、NISAを利用して購入できる金融商品のうち、公募株式投資信託のみを取り扱っており、つみたて投資枠と成長投資枠の対象商品はみずほ銀行が選定する、一定の条件を満たす公募株式投資信託に限ります。
- みずほ銀行では、NISA口座と課税口座の両方で同一銘柄を保有する場合、個別元本が合算されます。
- NISAに関する注意事項等については、掲載日現在のものです。
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- 投資信託は預金等や保険契約ではありません。
- 投資信託は預金保険機構および保険契約者保護機構による保護の対象ではありません。
- みずほ銀行が取り扱う投資信託は、投資者保護基金による保護の対象ではありません。
- 投資信託の運用による利益および損失は投資信託をご購入のお客さまに帰属します。
- 投資信託は、その信託財産に組み入れられた株式・債券・リートなどの価格が、金利変動・為替変動、その発行者等に係る信用状況の変化などで変動し、基準価額(外国籍投資信託の場合は1口あたり純資産価格)が下落することにより損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。外国籍投資信託は上記に加えて、外貨建てでは投資元本を割り込んでいない場合でも、為替変動により円換算ベースで損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
- みずほ銀行は投資信託の販売会社であり、投資信託の設定・運用は投資信託委託会社(外国籍投資信託の場合には管理会社)が行います。
- 投資信託の購入から換金・償還までの間に直接または間接的にご負担いただく費用には次のものがあります。
- *購入時手数料:最大3.575%(税抜3.25%)
- *運用管理費用(信託報酬):最大年率2.31%(税抜2.1%)
- *信託財産留保額:最大0.50%
- *監査費用・売買委託手数料等その他費用:実際の費用の種類・額および計算方法はファンドにより異なります。お客さまにご負担いただく費用等の合計額は、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。
- 一部の投資信託には、信託期間中に中途換金できないものや、換金可能日時があらかじめ制限されているものもあります。
- 投資信託をご購入の際は、みずほ銀行がお渡しする最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」等の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。各書面はみずほ銀行の支店および出張所等の店舗(一部を除きます)にご用意しております。なお、みずほインターネット専用投信については、店舗等でのご相談や商品に関するご説明等は行っておりません。
(2026年9月9日更新)
