ジュニアNISA
ジュニアNISA制度終了に伴う取扱について
2016年1月に開始されたジュニアNISA制度は、2023年12月をもちまして終了しました。
- 2024年以降、ジュニアNISA口座において新規購入・再投資を行うことはできません。
- 2023年末までにジュニアNISA口座で購入した投資信託については、お手続不要で18歳まで*1継続管理勘定にて引き続き非課税で保有することができます。
- 非課税で受け取った譲渡益および配当金等を払い出す場合、2024年以降は課税されません。*2
- ジュニアNISAを保有のお客さまが18歳となると、自動的にNISA口座が開設されます。*3
- *1各年1月1日時点で18歳である年の前年12月31日迄。
- *22024年以降については、払出時の遡及課税はありません。ただし、ジュニアNISAで保有するすべての残高を払出のうえ、ジュニアNISA口座を解約する必要があります(一部解約はできません)。
- *3各年の1月1日時点で18歳の場合、同日にNISA口座が開設されます。
2024年以降の非課税期間終了時の取り扱い
1月1日時点で未成年(18歳未満)の場合
1月1日時点で未成年(18歳未満)の場合、継続管理勘定へ自動的に移管され、18歳まで*1非課税で継続保有することができます。
継続管理勘定*2では、新規購入(含む積立投信)はできませんが、ファンドを売却することは可能です。
積立契約がある場合は、課税口座での買付が継続されます。課税口座での積立をご希望されない場合は、投資信託取扱店舗にて、積立中止のお手続きを実施してください。
- *1*3各年1月1日時点で18歳である年の前年12月31日迄。
- *2普通預金口座への払い出しについては、3月31日時点で18歳となる年の前年12月末まで払出制限があります。なお、ジュニアNISA口座を廃止することで預金口座への払い出しは可能です(一部解約は不可)。
1月1日時点で成人(18歳以上)の場合
1月1日時点で成人(18歳以上)の場合、課税口座(原則、特定口座)へ移管されます。特定口座をお持ちでない場合は、一般口座へ移管となります。
新しく開設されるNISA口座*に移管すること(ロールオーバーすること)はできません。
- *1各年の1月1日時点で18歳の場合、同日にNISA口座が開設されます。
ジュニアNISAの制度概要(2023年12月末制度終了)
内容 | ジュニアNISA |
---|---|
対象者 |
0〜17歳の国内居住者 |
年間投資上限額 |
80万円 |
|
|
対象商品*1 |
公募株式投資信託・上場株式等 |
非課税期間 |
最長5年間*2 |
投資可能期間 |
2023年まで |
投資方法の制限 |
なし |
運用管理者 |
親権者等*3 |
払出制限 |
18歳まで原則払出不可*4 |
金融機関変更 |
不可 |
マイナンバー |
口座開設時に必要 |
- *1みずほ銀行では「公募株式投資信託」のみ取り扱います。
- *2ジュニアNISAは、5年間の非課税保有期間終了後、自動的に継続管理勘定に移管され、18歳になるまで非課税措置が受けられます。
- *3みずほ銀行では運用管理者は「法定代理人(親権者または未成年後見人)さま」とする取扱となります。
- *42024年以降については、払出時の遡及課税はありません。ただし、ジュニアNISAで保有するすべての残高を払出のうえ、ジュニアNISA口座を解約する必要があります(一部解約はできません)。
お問い合わせ先
みずほ銀行 NISA専用ダイヤル[個人のお客さま専用]
[通話料有料]
受付時間
平日 9時00分~17時00分
- *12月31日~1月3日、土・日曜日、祝日・振替休日はご利用いただけません。
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- ジュニアNISA口座内の公募株式投資信託等を他の金融機関に移管することはできません。
- ジュニアNISA口座へのご入金は、口座開設者ご本人さまのご資産のみとなります。口座開設者ご本人のご資産以外の資金により、投資が行われた場合には所得税・贈与税等の課税上の問題が発生する場合があります。
- ジュニアNISA口座と他の口座との損益通算はできません。また、損失の繰越控除もできません。
- ジュニアNISA口座には非課税投資枠(年間80万円まで)が設定されており、売却した場合、非課税投資枠の再利用はできません。
- みずほ銀行では、ジュニアNISA口座で購入できる金融商品のうち、公募株式投資信託のみ取り扱います。
- 投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)はそもそも非課税であり、ジュニアNISAによるメリットを享受できません。また、ジュニアNISAにおいては払出制限があるため、ジュニアNISAの枠外で分配金を受け取ることはできません。
- 現在、ジュニアNISA口座以外で保有している投資信託等をジュニアNISA口座へ移管することはできません。
- 上記内容は掲載日時点のものであり、今後変更される可能性があります。