規定
<共通>
<みずほマイレージクラブカード(UC)、みずほマイレージクラブカード/ANA>
- UCカード会員規約
(株式会社クレディセゾン(UCカード)のウェブサイトにリンクします。) - みずほマイレージクラブカード(UC)特約
- みずほキャッシュカード(クレジットカード一体型)(UC)規定
- みずほマイレージクラブカード(UC)/ANA特約
- みずほマイレージクラブカード/ANA(Edyカード一体型)特約
- 楽天Edyサービス利用約款
<みずほマイレージクラブカードセゾン、みずほマイレージクラブカードセゾンSuica、みずほマイレージクラブカードセゾンアメリカン・エキスプレス・カード・ベーシック>
- セゾンカード会員規約
(株式会社クレディセゾンのウェブサイトにリンクします。) - みずほマイレージクラブカードセゾン特約
- みずほキャッシュカード(クレジットカード一体型)セゾン規定
- 個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項
みずほマイレージクラブカードセゾン特約 - みずほマイレージクラブカードセゾンSuica特約
- 個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項
みずほマイレージクラブカードセゾンSuica特約 - Suicaに関する特約
- オートチャージに関する特約
- リンクに関する特約
- ビューTypeII提携カードに関する特約
- 提携企業の個人情報取扱い(収集・保有・利用)に関する同意事項
<共通>
<みずほマイレージクラブカード/THE POINT>
みずほマイレージクラブ規定
本規定は、お客さま(以下、「みずほマイレージクラブ会員」といいます。)とみずほ銀行(以下、「当行」といいます。)との間で、当行がみずほマイレージクラブ会員の取引内容に応じて、当行所定の手数料の割引などの特典(以下、「特典」といいます。)を当行所定の基準に応じて提供するみずほマイレージクラブに関する取扱を定めたものです。みずほマイレージクラブへの申し込みにあたっては下記条項のほか、別途当行が定める各関連規定等が適用されることに同意したものとします。
第1条 会員番号
みずほマイレージクラブの「会員番号」は、当行にて所定の方法により付与するものとします。
第2条 特典
- 1.当行所定の取引条件を満たすみずほマイレージクラブ会員は、当行所定の特典を受けることができます。
- 2.特典は、みずほマイレージクラブの代表利用口座と同一のお客さまの口座として確認できた口座を対象とします。ただし、一部の店舗、取引種類、口座等における取引については、特典の対象外となる場合があります。
- 3.当行所定の取引条件、特典内容は当行が任意に変更できるものとし、それらの変更は当行のホームページに掲載することにより告知します。
第3条 個人情報の交換利用・提供について
- 1.みずほマイレージクラブ会員は以下の(1)、(2)について同意が必要です。
- (1)当行と株式会社クレディセゾン(以下「クレジットカード会社」といい、当行とクレジットカード会社をあわせて「各社」という。)が、みずほマイレージクラブ会員の下記個人情報を、保護措置を講じた上で相互に提供し、下記の目的で利用すること。
【目的】
- A.各社が連携して行うみずほマイレージクラブに関するサービスの提供
- B.当行が個人向けに取り扱う預金・債券・貸付・投資信託・保険・信託・株式、ならびにクレジットカード会社が個人向けに取り扱うクレジットカード・付随するその他の商品・サービスに関するご提案やご案内、およびこれらの研究や開発
- C.当行が発行する「みずほキャッシュカード」、クレジットカード会社が発行する「みずほマイレージクラブカード」の発行業務およびそれぞれの発行可否の判断
- D.上記B.記載の商品やサービス等の提供に際して、各社がそれぞれ行う判断、各種リスクの把握および管理
【情報範囲】
- (a)上記A.およびB.を利用目的とする場合
みずほマイレージクラブ会員の氏名、生年月日、住所、電話番号・メールアドレス等の連絡先、家族構成、勤務先に関する情報、利用商品やサービスの種類・契約日・取引金額・期日等の取引に関する情報、取引店番号・口座番号・取引番号等の管理番号の内、各社がそれぞれに保有する情報 - (b)上記C.およびD.を利用目的とする場合
上記(a)の各項目、資産・負債に関する情報、公開情報、各種商品の支払開始後の利用残高および月々の返済状況、融資取引の際の判断に関する情報の内、各社がそれぞれに保有する情報
- (2)当行が媒介・代理・取次・募集等を行う保険・信託・株式等の申し込みに際して、当行がみずほマイレージクラブ会員の銀行取引を通じて取得したみずほマイレージクラブ会員に関する情報を利用すること、また、保険・信託・株式等の媒介・代理・取次・募集等に際して知り得た情報を銀行業務に利用すること。
- (1)当行と株式会社クレディセゾン(以下「クレジットカード会社」といい、当行とクレジットカード会社をあわせて「各社」という。)が、みずほマイレージクラブ会員の下記個人情報を、保護措置を講じた上で相互に提供し、下記の目的で利用すること。
- 2.当行は、法令、裁判手続その他の法的手続、または監督官庁により、みずほマイレージクラブ会員の情報の提出を求められた場合は、その要求に従うことができるものとします。
第4条 届出事項の変更等
- 1.みずほマイレージクラブ会員は、氏名、住所、電話番号、印章、利用口座その他の届出事項に変更がある場合は、当行所定の方法により直ちに当行に届け出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
- 2.届出のあった氏名、住所あてに当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着または到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それにより生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
第5条 契約期間
みずほマイレージクラブの契約期間は入会日からその年の12月31日までとし、みずほマイレージクラブ会員または当行から特に申し出のない限り契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。また、継続後も同様とします。
第6条 解約等
- 1.本契約は、みずほマイレージクラブ会員または当行の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の書面によるものとします。また、みずほマイレージクラブ会員がみずほマイレージクラブにおける代表利用口座の口座解約を行った場合は、自動的にみずほマイレージクラブは解約されるものとします。
- 2.前項の規定にかかわらず、当行が必要と認める場合には、みずほマイレージクラブ会員は即時に解約できない場合があります。
- 3.第1項の規定により、当行の都合により本契約を解約したときは、郵送、電子メール送信等でみずほマイレージクラブ会員あてに通知いたします。解約によって生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
- 4.みずほマイレージクラブ会員が次の各号にひとつでも該当する場合は、当行はいつでもみずほマイレージクラブ会員に通知することなく本契約を解約または本契約に基づくサービスの一部もしくは全部の提供を停止することができます。
- (1)みずほマイレージクラブ会員が当行に対して負担する債務の一部でも履行を遅延した場合
- (2)みずほマイレージクラブ会員に相続の開始があった場合
- (3)みずほマイレージクラブ会員が本規定や当行との他の取引約定に違反した場合など、当行が本契約の解約を必要とする相当の事由が生じた場合
- (4)住所変更の届出を怠るなど、みずほマイレージクラブ会員の責めに帰すべき事由によって当行においてみずほマイレージクラブ会員の所在が不明となった場合
- (5)みずほマイレージクラブ会員に支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立があった場合
- 5.みずほマイレージクラブの契約はみずほマイレージクラブ会員お一人につき、各一契約とします。万一みずほマイレージ会員お一人につき二契約あることが判明した場合、当行はその二契約のうち任意の一契約を解約できるものとします。
- 6.国内非居住者についてはみずほマイレージクラブのご利用ができません。
第7条 譲渡・質入等の禁止
本契約に基づくみずほマイレージクラブ会員の権利は、譲渡、質入、または第三者への貸与等はできません。
第8条 免責事項
- 1.当行が申込書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
- 2.災害・事変等当行の責めに帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により、特典が遅延したり不能となった場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
- 3.前二項において当行の責めに帰すべき事由がある場合、特別損害については、当行の予見可能性の有無にかかわらず、当行は一切の責任を負いません。ただし当行に故意または重大な過失がある場合はこの限りでないものとします。
- 4.みずほマイレージクラブ会員が希望する特典を当行が提供できない場合、当行及び当行の提携先はそれに対し如何なる責任も負わないものとします。
- 5.特典に関して、みずほマイレージクラブ会員の有する苦情及びみずほマイレージクラブ会員の被った被害(例えばみずほマイレージクラブによる特典であろうと提携先による特典であることを問わず、みずほマイレージクラブ会員が受ける特典が不適切であったことに関して、会員の有する苦情や被った被害)に対し、当行及び当行の提携先はそれに対し如何なる責任も負わないものとします。
第9条 サービス内容の改廃及び規定の変更
- 1.みずほマイレージクラブの内容は当行の都合で変更することがあります。
- 2.特典は、当行の都合で改廃することがあります。
- 3.みずほマイレージクラブ規定は、当行の都合で変更することがあります。規定の変更日以降は変更後の規定に従うものとし、この変更によって生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
- 4.前各項の改廃および変更については、店頭ポスターまたはホームページ掲載等により告知いたします。
第10条 準拠法・管轄
本契約および本契約に基づく諸取引の契約準拠法は日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
以上
(2018年2月15日現在)
個人情報交換に関する規定
- 1.私は、みずほマイレージクラブ規定に基づいて、以下の(1)、(2)について同意します。
- (1)みずほ銀行(以下「当行」という。)と株式会社クレディセゾン(以下「クレジットカード会社」といい、当行とクレジットカード会社をあわせて「各社」という。)が、みずほマイレージクラブ会員の下記個人情報を、保護措置を講じた上で相互に提供し、下記の目的で利用すること。
【目的】
- A.各社が連携して行うみずほマイレージクラブに関するサービスの提供
- B.当行が個人向けに取り扱う預金・債権・貸付・投資信託・保険・信託・株式、ならびにクレジットカード会社が、個人向けに取り扱うクレジットカード・付随するその他の商品・サービスに関するご提案やご案内、およびこれらの研究や開発
- C.当行が発行する「みずほキャッシュカード」、クレジットカード会社が発行する「みずほマイレージクラブカード」の発行業務およびそれぞれの発行可否の判断
- D.上記B.記載の商品やサービス等の提供に際して、各社がそれぞれ行う判断、各種リスクの把握および管理
【情報範囲】
- (a).上記A.およびB.を利用目的とする場合
みずほマイレージクラブ会員の氏名、生年月日、住所、電話番号・メールアドレス等の連絡先、家族構成、勤務先に関する情報、利用商品やサービスの種類・契約日・取引金額・期日等の取引に関する情報、取引店番号・口座番号・取引番号等の管理番号の内、各社がそれぞれに保有する情報 - (b).上記C.およびD.を利用目的とする場合
上記(a).の各項目、資産・負債に関する情報、公開情報、各種商品の支払開始後の利用残高および月々の返済状況、融資取引の際の判断に関する情報の内、各社がそれぞれに保有する情報
- (2)当行が媒介・代理・取次・募集等を行う保険・信託・株式等の申し込みに際して、当行がみずほマイレージクラブ会員の銀行取引を通じて取得したみずほマイレージクラブ会員に関する情報を利用すること、また、保険・信託・株式等の媒介・代理・取次・募集等に際して知り得た情報を銀行業務に利用すること。
- (1)みずほ銀行(以下「当行」という。)と株式会社クレディセゾン(以下「クレジットカード会社」といい、当行とクレジットカード会社をあわせて「各社」という。)が、みずほマイレージクラブ会員の下記個人情報を、保護措置を講じた上で相互に提供し、下記の目的で利用すること。
以上
みずほマイレージクラブカード(UC)特約
第1条(カードの名称)
株式会社みずほ銀行(以下、「当行」という。)と株式会社クレディセゾン(以下、「当社」という。)とが提携して、当社が発行するクレジットカードの名称を「みずほマイレージクラブカード(UC)」(以下「本カード」という。)と称します。
第2条(申込方法)
- 1.本カードの申込には、当行が提供するみずほマイレージクラブへの入会が必要です。
- 2.本カードの申込は、本特約およびみずほマイレージクラブ規定ならびにUCカード会員規約(以下、「本規約等」という。)の内容を承認のうえ、当行および当社(以下、「両社」という。)に書面により申し込むものとします。
- 3.本カード会員は、両社が本カードの利用を承諾した方で、UCカード会員規約に定める当社の会員資格(以下、「UC会員資格」という。)と本特約に基づく特典・サービス利用資格(以下「本カード利用資格」という。)を有するものとします。
- 4.本カード会員と両社との間の本規約等に基づく契約(以下「本契約」という。)は、両社が本カードの利用を承諾した日に成立するものとします。また、本契約は、本カード会員がUCカード会員資格もしくは本カード利用資格を喪失したときに終了します。
- 5.当社は、本カード会員に対し本カードを貸与します。
第3条(特典およびサービスの利用)
- 1.本カード会員は、当行が提供する特典およびサービスを受ける場合、みずほマイレージクラブ規定に基づき当行所定の方法でその提供を受けるものとします。
- 2.本カード会員は、当社が提供する特典およびサービスを受ける場合、当社所定の方法でその提供を受けるものとします。
第4条(届出事項の変更)
本カード会員が届け出た氏名、勤務先、住所、電話番号等に変更があった場合または決済口座の変更を希望する場合には、本カード会員は当行所定の書面により当行あて届け出るものとします。本カード会員が届出た変更事項については、当行は当社へ送付し、これをもって「UCカード会員規約」に定める届出があったものとします。ただし、変更する決済口座については当行以外の口座を指定することはできません。
第5条(本特約に不同意の場合)
両社は、本カードの申込者および本カード会員が、本特約に基づく本カードの発行に必要な申込書等記載事項の記入・申告を行わなかった場合、または本規約等の内容の全部もしくは一部に同意できない場合、本カードの発行を断ることまたは両社で利用解除の手続きをとることができるものとします。なお、両社が利用解除の手続きをとった場合でも、当社は所定の手続きによりUCカードの会員規約に基づくクレジットカードの新規発行を行うことができるものとします。ただし、当社が不適当と認めた場合はこの限りではありません。
第6条(本カード利用資格の喪失)
- 1.両社は、本カード会員が本カード利用資格を有するに不適格であると認めた場合は、何らの通知、催告を要しないで本カード利用資格を喪失させることができます。
- 2.本カード会員が第1項により本カード利用資格を喪失した場合、当然にUC会員資格も喪失します。
- 3.本カード会員がUC会員資格を喪失した場合、当然に本カード利用資格を喪失するものとします。
- 4.本カード利用資格を喪失した場合には、本カード会員は、当行または当社の指示にしたがって、本カードを当行または当社に返却するものとします。
第7条(本カードの年会費)
- 1.本カードの年会費は、以下のとおりとします。
(税別)
一般カード セレクトカード ゴールドカード 本人カード 無料 1,750円 10,000円 家族カード 無料 1名様につき650円。同時申し込みの場合、初年度年会費無料 1名様は無料。2名様以上の場合、2人目より1名様につき1,000円 ETCカード 年会費無料 - 2.一般カードの場合、当社は当該カードの利用状況等によって、本カードの有効期限が到来した場合であっても、「UCカード会員規約」に定める新しいカードを発行せず、UC会員資格を取り消す場合があります。
第8条(リボルビング払い)
本カードにおいて、本カード会員がリボルビング払いを指定した場合は、UCカード会員規約第24条第4項の記載に関わらず、手数料は15.00%(実質年率)とし、次のとおり読み替えることとします。
- (イ)毎月の支払い元金は、定額払いコースのみとします。
- (ロ)会員の申し出があり当社が承認した場合は、1千円以上(ゴールドカードの場合は1万円以上)カード利用限度額以下の範囲内において定額払いコースの支払額の変更(1千円単位)ができるものとします。
- (ハ)手数料は、毎月の約定支払日の翌日から翌月の約定支払日までの日々のリボルビング利用残高に手数料率を乗じ年365日(うるう年は366日)で日割計算した金額を1ヶ月分とし、翌々月の約定支払日に後払いしていただきます。ただし、利用日から起算して当該カード利用にかかる最初の約定支払日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。
- (ニ)本カード会員の申し出があり当社が承認した場合は、毎月の支払元金の変更、翌月支払元金の増額支払いができるものとします。
第9条(リボルビング払い専用カード)
本カードにおいて、本カード会員がUCカード会員規約及びリボカード特約を承認の上、所定の方法により申し込み、当社が適当と認めた場合、本カードをリボルビング払い専用カードとすることができます。ただし、リボカード専用型のみとし、リボカード追加型は発行しないものとします。
第10条(特約の変更ならびに承認)
- 1.UCカード会員規約第20条(規約の改定並びに承認)の規定は、本特約の変更について準用します。この場合において、UCカード会員規約第20条(規約の改定並びに承認)中「本規約」とあるのは、「本特約」と読み替えるものとします。
- 2.本特約に定めのない事項については本特約を除くUCカード会員規約が適用されるものとします。この場合、「本カード会員」はUCカード会員規約において「本人会員」のことを指します。
【リボルビング払いのご案内】
- 1.毎月の支払い元金(支払いコース)
定額払いコース 毎月の支払い元金 ご指定の金額:1千円以上カード利用限度額まで(1千円単位)
*ゴールドカードは1万円以上注:利用残高が毎月の支払い元金に満たない場合、翌月の支払い元金は利用残高の全額となります。
- 2.お支払い例(定額1万円コース・手数料15.00%の場合)
5月1日に80,000円をご利用の場合- (1)6月5日に支払う弁済金(5月10日締切)
支払い元金 10,000円
手数料 0円(ご利用日から当該カード利用にかかる最初の約定支払日までの期間は手数料計算の対象となりません)
弁済金 10,000円 - (2)7月5日に支払う弁済金(6月10日締切)
支払い元金 10,000円
手数料 0円(ご利用日から当該カード利用にかかる最初の約定支払日までの期間は手数料計算の対象となりません。※6月6日~7月5日分は8月5日にお支払いいただきます。)
弁済金 10,000円 - (3)8月5日に支払う弁済金(7月10日締切)
支払い元金 10,000円
手数料 6月6日~7月5日分
70,000円×15.00%× 30日÷365日=863円
弁済金 10,000円+863円=10,863円
- (1)6月5日に支払う弁済金(5月10日締切)
《個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意事項》<みずほマイレージクラブカード(UC)特約>
第1条(目的範囲内の情報相互交換および同意)
- 1.本カード会員および過去に本カード会員であったもの(以下、併せて「本カード会員等」という。)は、以下のA、Bについて同意が必要です。
- A.当行および当社が、本カード会員の下記個人情報を、保護措置を講じた上で相互に提供し、下記の目的で利用すること。
【目的】
- 1.当行および当社が連携して行うみずほマイレージクラブに関するサービスの提供
- 2.当行が個人向けに取り扱う預金・債券・貸付・投資信託・保険(別途事前同意を取得したものに限る)・信託・株式、ならびに当社が個人向けに取り扱うクレジットカード・付随するその他の商品・サービスに関するご提案やご案内、およびこれらの研究や開発
- 3.当行が発行する「みずほキャッシュカード」、当社が発行する本カードの発行業務および発行可否の判断
- 4.上記2.記載の商品やサービス等の提供に際して、当行および当社がそれぞれ行う判断、各種リスクの把握および管理
【情報範囲】
- a.上記1.および2.を利用目的とする場合
本カード会員等の氏名、生年月日、住所・電話番号・メールアドレス等の連絡先、家族構成、勤務先に関する情報、利用商品やサービスの種類・契約日・取引金額・期日等の取引に関する情報、取引店番号・口座番号・取引番号等の管理番号の内、当行および当社がそれぞれに保有する情報 - b.上記3.および4.を利用目的とする場合
上記a.の各項目、資産・負債に関する情報、公開情報、各種商品の支払開始後の利用残高および月々の返済状況、融資取引の際の判断に関する情報の内、当行および当社がそれぞれに保有する情報
- B.当行が媒介・代理・取次・募集等を行う保険・信託・株式等の申し込みに際して、当行が本カード会員等の銀行取引を通じて取得した本カード会員等に関する情報を利用すること、また、保険・信託・株式等の媒介・代理・取次・募集等に際して知り得た情報を銀行業務に利用すること
- A.当行および当社が、本カード会員の下記個人情報を、保護措置を講じた上で相互に提供し、下記の目的で利用すること。
第2条(本カード会員情報取扱いおよび開示・訂正・削除)
- 1.本カード会員は、当行が本カード会員等の個人情報につき、必要な個人情報保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
- (1)当行の特典・サービスを当行が本カード会員等に提供するためおよびそのマーケティング活動のために前条の1.のAに定める【情報範囲】記載の個人情報(以下、「本件個人情報」という。)を収集・保有・利用すること。
- (2)当行の営業に関する案内をする目的で、本件個人情報を利用すること。ただし、本カード会員が当該営業案内について中止を申し出た場合、当行は業務上支障のない範囲で、これを中止するものとします。(中止の申し出は末尾記載の当行に連絡するものとします。)
- (3)当行の業務を第三者に委託する場合、業務の遂行に必要な範囲で、本件個人情報を当該業務委託先に預託すること。
- 2.本カード会員は、当行に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示を求める場合には、第4条の連絡先に連絡するものとし、当行は所定の方法で開示するものとします。万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当行はすみやかに訂正または削除に応じるものとします。
第3条(個人情報の提供期間)
当行への個人情報提供期間は、原則として契約期間中および契約終了日から5年間とします。なお、当行における個人情報の利用期間については、第4条の記載の連絡先にお問い合わせください。
第4条(個人情報の取扱いに関する問い合わせ・相談窓口)
本カード会員等の個人情報に関する問い合わせ、個人情報の開示・訂正・削除、その他のご意見の申し出に関しましては、下記の当社または当行連絡先までお願いします。
社名 (相談窓口) |
株式会社 みずほ銀行 | UCカードコミュニケーションセンター |
---|---|---|
住所 | 東京都千代田区大手町一丁目5番5号 | 東京都中野区江原町1-13-22ユビキタス 株式会社クレディセゾン |
電話番号 | 03-6838-1039 | (東京)03-6893-8200 (大阪)06-7709-8555 |
他 | URL.https://www.mizuhobank.co.jp/ | URL.https://www2.uccard.co.jp 関東財務局長第00085号 |
以上
(2023年1月現在)
みずほキャッシュカード(クレジットカード一体型)(UC)規定
第1条 みずほキャッシュカード(クレジットカード一体型)(UC)
- 1.「みずほキャッシュカード(クレジットカード一体型)(UC)(以下「本カード」という。)」とは、株式会社みずほ銀行(以下「当行」といいます。)の普通預金のキャッシュカードとしての機能(「みずほキャッシュカード規定」および「みずほデビットカード取引規定」により定められた機能をいい、以下「キャッシュカード機能」といいます。)と、株式会社クレディセゾン(以下「当社」といいます。)のクレジットカードとしての機能(「UCカード会員規約」および「みずほマイレージクラブカード(UC)特約」により定められた機能をいい、以下「クレジットカード機能」といいます。)を一体化し、双方の機能を1枚で提供するカードのことをいいます。
- 2.「みずほ普通預金規定」、「みずほキャッシュカード規定」、「みずほデビットカード取引規定」、「UCカード会員規約」、「個人情報の取扱に関する重要事項」、「みずほマイレージクラブ規定」、「みずほマイレージクラブカード(UC)特約」「本規定」を承認のうえ、当行および当社に本カードの利用を申し込み、当行および当社が認めたもの(以下「利用者」といいます。)に対し、当行および当社は、「みずほキャッシュカード規定」により発行されるキャッシュカード(以下「みずほキャッシュカード(普通預金)」といいます。)および「UCカード会員規約」「みずほマイレージクラブ規定」「みずほマイレージクラブカード(UC)特約」により発行されるクレジットカード(以下「みずほマイレージクラブカード(UC)」といいます。)に代えて、本カードを発行し、貸与するものとします。なお、当行および当社が会員と認めなかった場合で、当行が認めた場合にはみずほキャッシュカード(普通預金)を発行します。
- 3.本カードにおけるクレジットカード機能の利用代金等を決済する預金口座(以下「決済口座」と称します。)は、本カードが発行される普通預金口座とし、それ以外の口座は決済口座に指定できないものとします。
第2条 本カードの貸与および譲渡等の禁止
- 1.本カードの所有権は、当行および当社に帰属するものとします。
- 2.利用者は、本カードの使用と管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとし、本カードを第三者に貸与、質入れ、譲渡等その占有を第三者に移転することはできません。
- 3.利用者は、本カードを貸与されたときはただちに当該カードの所定欄に自署するものとします。
第3条 本カードの発行
本カードの発行は、当行もしくは当社が自ら、または当行もしくは当社が指定する第三者に委託して行うものとします。
第4条 本カードの盗難・紛失等
- 1.利用者が、本カードを盗難、詐取もしくは横領(以下「盗難」と総称します。)され、または紛失した場合は、速やかに当行に電話等により届出のうえ、当行所定の書面で当行に届出を行うと共に所轄警察署へ届出を行うものとします。利用者による届出を当行は当社へ送付し、これをもって「UCカード会員規約」に定める届出があったものとします。
- 2.盗難・紛失の届出を当行および当社が受けた場合には、当行はキャッシュカード機能を、当社はクレジットカード機能をそれぞれ停止するものとします。
- 3.盗難・紛失により被る損害については、利用者と当行の間では「みずほキャッシュカード規定」が、利用者と当社の間では「UCカード会員規約」がそれぞれ適用されるものとします。
第5条 届出事項の変更
- 1.利用者が届け出た氏名、勤務先、住所、電話番号等に変更があった場合または決済口座の変更を希望する場合には、利用者は当行所定の書面により当行あて届け出るものとします。利用者が届け出た変更事項については、当行は当社へ送付し、これをもって「UCカード会員規約」に定める届け出があったものとします。
- 2.前項のうち氏名に変更があった場合、または決済口座を変更する場合には、あわせて当該本カードを当行に提出するものとします。なお、新たに本カードが交付されるまでの間、利用者は本カードを利用できなくなりますが、これに伴う不利益・損害等については、当行および当社は責任を負わないものとします。
第6条 本カードの有効期限
- 1.本カードには、有効期限があり、有効期限到来時には新しい本カード(以下「更新カード」といいます。)を利用者の当行届出住所あてに送付するものとします。当社がクレジットカード機能の引き続きの利用を認めない場合は、みずほキャッシュカードを送付するものとします。
- 2.前項の第2文記載の場合であって利用者が本カードを有効期限内に一度も利用することなく当行がカード未利用と判断した場合はみずほキャッシュカードを送付しない場合があります。
- 3.有効期限到来まで使用していた本カード(以下「旧カード」といいます。)のキャッシュカード機能は有効期限経過により無効となります。また更新カードのキャッシュカード機能が利用されたときも同様です。
- 4.利用者が前条第1項の届出を怠る等の事由で更新カードを受領することができない場合でも前項により旧カードのキャッシュカード機能は無効になりますが、これに伴う不利益・損害等については、当行および当社は責任を負わないものとします。
第7条 機能の分離等
- 1.利用者は、次のことを行う場合には、当行に所定の書面により申込または届出を行うものとします。利用者が提出した書面の全部または一部については、当行から当社に送付し、これをもって「UCカード会員規約」に定める申込または届出があったものとします。なおこの場合には、本カードとしてのご利用はできなくなります。
- (1)本カードのキャッシュカード機能とクレジットカード機能を分離し、みずほキャッシュカード(普通預金)とみずほマイレージクラブカード(UC)(セレクト・ゴールド)の発行を希望する場合。
- (2)本カードのクレジットカード機能の利用を取りやめ、みずほキャッシュカード(普通預金)の発行を希望する場合。
- (3)決済口座を変更する場合。
- 2.前項の場合において、当行または当社が求めた場合には、利用者は当該本カードのほか当行が指定する他のカードもあわせて、当行に提出するものとします。なお、新たに当行所定のカードまたはUCカード、みずほマイレージクラブカード(UC)が交付されるまでの間、利用者はキャッシュカード機能およびクレジットカード機能を利用できなくなりますが、これに伴う不利益・損害等については、当行および当社は責任を負わないものとします。また、前項(3)の場合には、別に決済口座を指定いただくものとします。
第8条 本カードのカード種別変更等
- 1.利用者は、本カードのクレジットカード機能のうち、みずほマイレージクラブカード(UC)のカード種別の変更を希望する場合には、当該本カードを添えて当行所定の書面により当行あて申込みを行うものとします。利用者が提出した申込書については、当行は当社へ送付し、これをもってみずほマイレージクラブカード(UC)のカード種別変更の申込みが当社にあったものとします。
- 2.前項の場合、新たに本カードが交付されるまでの間、利用者は一体型カードを利用できなくなりますが、これに伴う不利益・損害等については、当行および当社は責任を負わないものとします。
第9条 クレジットカード機能の利用停止等と返却
- 1.利用者が「本規定」、「UCカード会員規約」もしくは「みずほマイレージクラブカード(UC)特約」に違反した場合、その他当行または当社が利用者として不適当と認めた場合は、当行または当社は、何らの通知、催告を要せずしてクレジットカード機能の利用停止または利用資格を取り消す(以下「利用停止等」と総称します。)ことができるものとします。
- 2.当行または当社が前項によりクレジットカード機能の利用停止等を行った場合には、利用者は本カードをただちに当行および当社の指示する方法に従い当行または当社に返却するものとし、本カードを返却後に当行がみずほキャッシュカード(普通預金)を発行し貸与するものとします。
- 3.前項の場合、新たにみずほキャッシュカード(普通預金)が交付されるまでの間、利用者はキャッシュカード機能を利用できなくなりますが、これに伴う不利益・損害等については、当行および当社は責任を負わないものとします。
- 4.利用停止等の場合には、当行または当社は利用者に事前に通知・催告等をすることなく、当行および提携行または当社の現金自動支払機や当社の加盟店等を通じて、本カードを回収することができるものとします。
第10条 再発行手数料等
- 1.本カードの再発行を申し込むときは、当行所定の書面により当行あて申し込むものとします。利用者が提出した申込書については、当行から当社に送付し、これをもって「UCカード会員規約」に定める申込があったものとします。
- 2.前項によりカードが再発行される場合には、利用者は当行および当社所定の手数料を支払うものとします。
第11条 規約および規定の適用
本規定に特段の定めがない事項のうち、本カードのキャッシュカード機能については「みずほ普通預金規定」、「みずほキャッシュカード規定」および「みずほデビットカード取引規定」を、クレジットカード機能については「UCカード会員規約」および「みずほマイレージクラブカード(UC)特約」を、それぞれ適用するものとします。
第12条 規定の改定
この規定を改定する場合は、店頭ポスターまたはホームページ掲載等により告知することとし、改定後の規定については、告知に記載の適用開始日以降の取引から適用するものとします。
以上
(2007年3月現在)
以下のみずほマイレージクラブカード(UC)/ANA特約、みずほマイレージクラブカード/ANA(Edyカード一体型)特約、Edyサービス約款については、みずほマイレージクラブカード/ANAをご利用のお客さまに適用されます。
みずほマイレージクラブカード(UC)/ANA特約
第1条(カードの名称)
株式会社クレディセゾン(以下、「当社」という。)と全日本空輸株式会社(以下、「ANA」という。)とが提携して、当社が「みずほマイレージクラブカード(UC)」の1券種として発行するクレジットカードの名称を「みずほマイレージクラブカード/ANA」(以下「本カード」という。)と称します。
第2条(会員資格)
- 1.本特約、ANAマイレージクラブ会員規約および別途当社が定めるUCカード会員規約を承認のうえ入会を申し込み、当社およびANAがカード利用を承諾した方をカード会員(以下、「会員」という。)とします。契約は、当社およびANAが承諾をした日に成立するものとします。
- 2.会員は、UCカード会員規約に定める当社の会員資格(以下、「会員資格」という。)と本特約に基づく特典・サービス利用資格(以下、「UC利用資格」という。)を有するものとします。
- 3.当社は、会員に対し本カードを貸与します。
第3条(特典およびサービスの利用)
- 1.会員は、当社が提供する特典およびサービスを受ける場合、当社所定の方法でその提供を受けるものとします。
- 2.会員は、ANAが提供する特典およびサービスを受ける場合、ANA所定の方法でその提供を受けるものとします。
第4条(届出事項の変更)
会員が届け出た氏名、住所、電話番号等に変更があった場合は、会員は当社所定の方法にて当社あてに届け出るものとします。また、会員は当社に届け出た変更事項について、別途ANAに対し「ANAマイレージクラブ会員規約」に定める届出が必要となります。
第5条(本特約に不同意の場合)
当社およびANA(以下、「両社」)は、本カードの申込者および会員が、本特約に基づく本カードの発行に必要な申込書等記載事項の記入・申告を行わなかった場合、または本規約等の内容の全部もしくは一部に同意できない場合、本カードの発行を断ることまたは両社で利用解除の手続きをとることができるものとします。なお、両社が利用解除の手続きをとった場合でも、当社は所定の手続きによりUCカードの会員規約に基づくクレジットカードの新規発行を行うことができるものとします。ただし、当社が不適当と認めた場合はこの限りではありません。
第6条(本カード利用資格の喪失)
- 1.両社は、会員が本カードの会員資格および利用資格を有するに不適格であると認めた場合は、何らの通知、催告を要しないで本カード利用資格を喪失させることができます。
- 2.会員が第1項により本カードの利用資格を喪失した場合、当然にUC会員資格およびANAマイレージクラブ会員としての会員資格も喪失します。
- 3.会員がUC会員資格またはANAマイレージクラブ会員資格を喪失した場合、当然に本カード利用資格を喪失するものとします。
- 4.本カード利用資格を喪失した場合には、会員は、当社またはANAの指示にしたがって、本カードを当社に返却するものとします。
第7条(本カードの年会費)
- 1.本カードの年会費は、無料とします。
- 2.当社は当該カードの利用状況等によって、本カードの有効期限が到来した場合であっても、「UCカード会員規約」に定める新しいカードを発行せず、UC会員資格を取り消す場合があります。また、会員がUC会員資格を喪失した場合、当然に本カード利用資格を喪失するものとします。
第8条(特約の変更ならびに承認)
- 1.UCカード会員規約第20条(規約の改定並びに承認)の規定は、本特約の変更について準用します。この場合において、UCカード会員規約第20条(規約の改定並びに承認)中「本規約」とあるのは、「本特約」と読み替えるものとします。
- 2.本特約に定めのない事項については本特約を除くUCカード会員規約及びみずほマイレージクラブカード(UC)特約が適用されます。なお、各種規約と本特約が重複する場合は、本特約が優先されます。
《個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項》<みずほマイレージクラブカード(UC)/ANA特約>
第1条(目的範囲内の情報提供および同意)
会員は、当社が保護措置を講じた上で以下の個人情報をANAに提供し、ANAが以下の目的で利用することに同意します。
-
【目的】
- (1)航空運送サービスにおける予約、航空券販売、チェックイン、空港ハンドリング、機内サービス
- (2)連帯運送、共同引受、コードシェア、相次運送および受託運送における予約、航空券販売およびチェックイン、空港ハンドリング
- (3)ANAマイレージクラブにおけるサービスの提供
- (4)ANAが取り扱うその他のサービス・商品の案内、提供および管理
- (5)上記(1)~(4)に付帯・関連するすべての業務
- (6)ANAのサービス・商品等に関するアンケートの実施
- (7)新たなサービス・商品の開発
- (8)各種イベント、キャンペーンの案内および各種情報の提供
- (9)ANAのサービス・商品提供に関する連絡
- (10)ANAグループ会社が取り扱うサービス・商品・各種イベント・キャンペーンの案内および各種情報の提供
- (11)問合せ、依頼等への対応
- 【情報範囲】
所定の申込書に会員が記載した氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、学校名およびみずほマイレージクラブカード(UC)/ANA特約第4条により届け出た情報
第2条(個人情報の共同利用)
ANAは、ANAプライバシーポリシーに定めるANAグループ各社と、前条の〔利用目的〕で前条記載の個人情報を共同して利用します。なお、個人情報の管理についてはANAが責任を負います。また、当該各社は、ANAのホームページに掲載しています。
第3条(特約の変更)
本特約は当社及びANAの所定の手続きにより変更する場合があります。
(2010年10月現在)
みずほマイレージクラブカード/ANA(Edyカード一体型)特約
第1条(定義等)
- 1.本特約は、株式会社クレディセゾン(以下、「当社」という。)と全日本空輸株式会社とが提携して発行する、ユーシーカード株式会社(以下「UC」という。)の提供するEdyカード機能が付加されたみずほマイレージクラブカード/ANA(以下「本カード」という。)の取扱いについて定めるものです。
- 2.本特約において使用する文言の意味は、特に指定のない限りUCが定める楽天Edyサービス利用約款(以下「Edy約款」という。)で定義した内容に従います。
第2条(本カードの取扱い)
- 1.本カードの会員(以下「当会員」という。)が、本カードのEdyカード機能およびクレジットカード機能の両機能を使用できる加盟店において本カードを利用して商品等の購入または提供を受ける場合には、当該加盟店での本カード提示の際にいずれの機能を利用するかについて、当該加盟店に申告するものとします。
- 2.使用方法を錯誤した場合に生じる不利益・損害等については当会員の負担とし、また当会員は使用方法を錯誤した場合の取引にもとづく債務についての支払義務を免れないものとします。
第3条(資格取消・機能の停止等)
- 1.当社は、当社の会員資格を取消された当会員及び当社の会員規約にもとづきクレジットカード機能を停止または中止されている当会員に貸与されている本カード(以下「利用停止カード」という。)のEdyカード機能を停止することができるものとし、また当社はそれぞれの判断で当会員に事前の通知・催告等をすることなく、利用停止カードを現金自動支払機または現金自動預払機、加盟店等を通じて回収することができるものとします。
- 2.前項にもとづき当社が回収しまたは当社が返還をうけた利用停止カードに未使用のEdyが蓄積されていた場合には、UCは、UC所定の方法で当該未使用のEdyの利用可能残高を確認し、UC所定の時期および場所において、当該残高に相当する金額からUC所定の換金手数料を差し引いた残額(以下「精算金」という。)をUC所定の方法で当会員に換金するものとします。
- 3.当会員は、精算金に利息・遅延損害金等は発生しないことならびにカードの回収・返還に伴いEdyを使用できないことによる損害(逸失利益及び機会損失を含みます。)について、UC及び当社が責任を負わないことを異議なく承諾するものとします。
第4条(有効期限・更新カードの発行)
- 1.会員規約所定の有効期限経過後の本カード(以下「期間満了カード」という。)に未使用のEdyが蓄積されている場合には、当会員は引き続き当該未使用のEdyをEdy約款に従い利用した後、当社所定の方法により処理するものとします。ただし、新たにEdy約款に定めるEdyを購入し、当該期間満了カードにEdyを蓄積することはできないものとします。
期間満了カードに蓄積されている未使用のEdyは、事由の如何を問わず換金できないものとします。 - 2.ただし、UCが特に認めた場合またはEdy約款の規定にもとづき換金が可能である未使用のEdyについてはこの限りではありません。
第5条(任意退会時の処理)
- 1.当会員が、当社の会員規約にもとづき当社所定の退会手続きを行なった場合には、以降当会員に貸与されている本カード(以下「退会済カード」という。)でクレジットカード機能を利用することはできないものとします。
- 2.退会済カードに未使用のEdyが蓄積されている場合には、当会員は引き続き当該未使用のEdyをEdy約款に従い利用した後、当社所定の方法により処理するものとします。ただし、新たにEdy約款に定めるEdyを購入し、当該退会済カードにEdyを蓄積することはできないものとします。
- 3.退会済カードに蓄積されている未使用のEdyは、事由の如何を問わず換金できないものとします。ただし、UCが特に認めた場合またはEdy約款の規定にもとづき換金が可能である未使用のEdyについてはこの限りではありません。
- 4.退会に際して、Edyが蓄積されたカードをご返却いただいた場合であっても前項本文と同様とします。
第6条(会員番号の通知)
- 1.楽天Edy株式会社のホームページにおいてEdyを購入する場合、Edy購入代金の支払い手段のクレジットカードとして、本カードが指定されます。
- 2.会員は、前項のため当社が楽天Edy株式会社に対して本カードの会員番号を通知することについてあらかじめ承諾するものとします。
第7条(規定の適用)
- 1.本特約に特段の定めがない場合は、本カードのEdyカード機能についてはEdy約款が、またクレジットカード機能については当社の会員規約がそれぞれ適用されるものとします。
- 2.本特約とEdy約款または当社の会員規約の内容が異なる場合には、本特約が優先的に適用されるものとします。
第8条(規定の改定ならびに承認)
本特約が改定され、変更内容を通知した後に当会員が本カードを利用したときは、当会員は当該変更事項を承認したものとみなします。
第9条(Edyの蓄積限度等)
当会員は、本一体型カード1枚に蓄積することのできるEdyの限度額が金50,000円相当であり、限度額以上のEdyは、Edyギフトでしか受け取ることができないこと、Edyギフトの受け取り期間(発行から365日)経過後は、Edyギフトを受け取ることができなくなることを承諾します。
(2012年6月現在)
楽天Edyサービス利用約款
第1条(目的)
本約款は、ユーシーカード株式会社(以下「当社」といいます。)が発行する電子マネーEdy及びそれが蓄積されるEdyカードの利用について規定するもので、利用者のEdy及びEdyカードに関する取引には本約款が適用されるものとします。
第2条(定義)
- 本約款において使用する語句の定義は、次のとおりとします。
- ●Edy
楽天Edy株式会社所定の方式で利用者に発行する円単位の金額についての電子的情報であって、本約款に基づき利用者が商品等の代金の支払に使用することができる前払式支払手段である「楽天Edy」及び「Edy」 - ●楽天Edyサービス
Edyの発行、Edyの購入情報及び残高情報の管理に加え、利用者が加盟店から商品等の販売又は提供を受ける場合において、当該商品等の代金の全部又は一部の支払いとしてEdyを使用したときには、使用されたEdyに相当する代金額と同額の金額を当社が加盟店に対して支払うサービス - ●Edyカード
利用者が本約款に従ってEdyを記録し使用するために必要な機能を備えた非接触ICカード等 - ●Edy番号
Edyカードに記載される番号であって、当該Edyカードに記録されるEdy及びEdyによる取引を特定するために割り当てられる16桁の数字 - ●楽天Edyマーク及びEdyマーク
Edyカードであることを認識するためにEdyカード券面に表示され、また加盟店標識として使用される楽天Edyサービスのマーク - ●利用者
Edyカードを正当に保有する方であって、当社が発行するEdyを正当に入手して当社の定める方法でEdyを使用する方 - ●加盟店
楽天Edy株式会社のEdyの取扱いに関する加盟店契約により、商品等の販売及び提供に係る代金の支払いについて利用者がEdyを使用することができる事業者 - ●商品等
利用者が販売又は提供を受ける物品、サービス、ソフトウェア、デジタルコンテンツ及び権利等 - ●Edy端末
商品等の購入又は提供の代金の支払いについて利用者がEdyを使用するために必要となる機器であって、加盟店又はその指定する場所に設置される端末機器 - ●Edyチャージャー
利用者が本約款第7条によりEdyの発行を受けることのできる端末機器 - ●パーソナルリーダ・ライタ
インターネットを介して利用者がEdyの発行を受ける際又はインターネットを通じて購入若しくは提供を受ける商品等の代金の支払いにEdyを使用する際に必要となる端末機器(その他の機器に内蔵される端末機器も含む。) - ●提携会社
当社からEdyの発行に関する事務の委託を受け、当社から利用者に対するEdyの発行に関する事務を履行する事業者 - ●他機能提供者
Edyカードがクレジットカード等、同時に他のカード機能(以下「他のカード機能」という。)を有する場合に、利用者に対してその他のカード機能を提供する事業者。 - ●会員規約等
クレジットカード会員規約等、Edyカードが同時に他のカードの機能を有する場合に、その他のカードの利用に関して利用者に適用される規約、または規定。
- ●Edy
第3条(Edyカードの貸与等)
- 1.Edyカードの所有権は他機能提供者に属し利用者は、本約款及び会員規約等に基づき他機能提供者からEdyカードの貸与を受けるものとします。利用者は、貸与されたEdyカードを、善良なる管理者の注意をもって管理使用するものとします。
- 2.利用者は、本約款上の地位を第三者に譲渡できず、またEdyカードを第三者に再貸与、譲渡、その他担保として提供することはできないものとします。利用者は、これに違反した結果発生した損害を、当社または他機能提供者に対して一切請求できないものとします。
第4条(楽天Edyサービスの利用)
- 1.利用者は、当社が発行するEdyの使用について、本約款を遵守してください。
- 2.利用者は、楽天Edyマーク及びEdyマークを掲示した加盟店で、商品等の購入又は提供の代金の支払いにEdyを使用することができます。
第5条(パーソナルリーダ・ライタの取扱い)
- 1.利用者は、インターネットを利用した取引においてEdyの使用を希望する場合、別途パーソナルリーダ・ライタを利用者の費用により入手してください。
- 2.利用者は、パーソナルリーダ・ライタを、利用者が使用する機器(以下「パーソナルリーダ・ライタ接続機器」といいます。)に当社所定の方法に従い使用してください。なお、機器の種類によっては、パーソナルリーダ・ライタの使用ができない場合がありますので、事前にご確認ください。
第6条(Edyの取扱い)
- 1.利用者は、違法、不正又は公序良俗に反する目的でEdyを使用することはできず、かつ、営利目的にEdy、Edyカード又はパーソナルリーダ・ライタを使用しません。
- 2.利用者がEdyカード1枚に記録することのできるEdyの上限は、Edyカードに記載されている金額とします。利用者は、上限の範囲内であれば何度でも、本約款に基づき当社からEdyの発行を受け、Edyカードに記録することができます。
- 3.Edyの未使用残高は、Edy端末、パーソナルリーダ・ライタ接続機器又はEdyチャージャー等の画面に表示させる方法により確認することができます。
- 4.利用者は、Edy、Edyカード又はパーソナルリーダ・ライタの破壊、分解又は解析等を行ってはならないものとし、理由のいかんにかかわらずEdyの複製を試みたり、そのような行為に加担及び協力しません。
第7条(Edyの発行)
- 1.利用者は、Edyの発行を希望するときは、楽天Edy株式会社所定の方法により手続を行います。
- 2.Edyが利用者のEdyカードに記録された時点をもって、利用者に対しEdyが発行されます。
- 3.1回に発行されるEdyの額は、金25,000円相当を限度とし、かつ、利用者は、楽天Edy株式会社所定の金額単位でのみ発行を受けることができます。
- 4.利用者が支払うEdyの発行対価は、利用者から当社に対し、楽天Edy株式会社又は提携会社を通じて支払われます。
- 5.利用者は、楽天Edy株式会社又は提携会社所定の時間内に限り、Edyの発行を受けることができます。ただし、停電、機械故障、システム保守点検、偽造その他安全管理上やむを得ない事由により、Edyの発行が中止されることがあり、この場合、利用者は異議を述べません。
第8条(Edyの使用)
- 1.利用者は、商品等を購入し又は提供を受ける際に、Edyカードに記録されたEdyを使用して、加盟店に当該商品等の代金を支払うことができます。ただし、加盟店により、一部の商品等については、その代金の支払いには使用できない場合があります。
- 2.利用者が加盟店の店頭において商品等の代金をEdyで支払う場合には、当該加盟店において当該商品等の代金額がEdy端末に入力された後、利用者は、EdyカードをEdy端末の定められた部分に触れさせることにより(加盟店に代行させる場合を含み、以下同様とします。)商品等の代金額に相当するEdyをEdy端末に移転させ、当該加盟店に対する商品等の代金を支払います。この場合、商品等の代金額及び使用後のEdyの残高がEdy端末に表示されますので、利用者は、その表示された内容に誤りがないかどうか、ご確認いただき、誤りがあった場合には、速やかに当該加盟店に対してお申し出ください。
- 3.利用者が加盟店に対し、インターネットを通じてEdyにより商品等の代金を支払う場合には、利用者は、パーソナルリーダ・ライタ接続機器の画面の指示に従い、Edyカードより商品等の代金額に相当するEdyをEdy端末に移転させて、加盟店に当該代金を支払います。
- 4.前二項の場合、Edy端末又はパーソナルリーダ・ライタ接続機器に支払いが完了した旨の表示がされたときに、利用者のEdyカードから加盟店のEdy端末に対するEdyの移転が完了し、これにより当該Edy相当額の金銭の加盟店に対する引渡しと同様の効果が発生します。
- 5.利用者は、本条第2項及び第3項の場合において、Edyが正常に移転するまで、EdyカードをEdy端末の定められた部分に触れさせてください。EdyカードをEdy端末の定められた部分に触れさせたにもかかわらず、Edyが正常に移転しなかった場合、利用者は、加盟店の指示に従ってください。
- 6.利用者は、Edyにより加盟店から購入又は提供を受けた商品等の瑕疵、欠陥、その他利用者と加盟店との間に生じる取引上の一切の問題については、利用者と加盟店との間で解決します。
- 7.当社及び楽天Edy株式会社は、利用者と加盟店との間に生じた問題について、責めを負わないものとします。
第9条(Edy使用後の取扱い)
前条第4項に定めるEdyの移転後、利用者と加盟店の間におけるEdy移転の原因となる商品等の購入又は提供に係る取引の無効が判明し、又は、当該取引の取消し、解除が行われた場合であっても、利用者は、当社及び当該加盟店に対して当該Edyの移転の無効又は取消しを求めることはできません。この場合、利用者と当該加盟店との間の精算は、現金等により行われます。
第10条(楽天Edyサービスの利用中止等)
- 1.当社が次のいずれかに該当すると認定した場合には、利用者に予告することなく楽天Edyサービスの利用を全面的に又は部分的に中止することがあります。
- (1)Edyカード若しくはこれに記録されたEdy(利用者の保有か否かを問わない)が偽造、変造若しくは不正作出されたとき、又はその疑いのあるとき。
- (2)Edy(利用者の保有か否かを問わない)が不正使用されたとき又はその疑いのあるとき。
- (3)Edyカード若しくはパーソナルリーダ・ライタの破損、電磁的影響その他の事由によりEdyが破壊及び消失したとき又は楽天Edyサービスに関するシステムの障害その他の事由によりEdy端末が使用不能となったとき。
- (4)楽天Edyサービスに関するシステムを管理運用する会社の休業日、休業時間又は保守管理その他の事由により楽天Edyサービスに関するシステムの全部又は一部を休止するとき。
- (5)利用者によるEdyの使用が本約款に違反し、又は、違反するおそれのあるとき。
- (6)利用者によるEdyカード又はパーソナルリーダ・ライタの利用が本約款に違反し、又は、違反するおそれのあるとき。
- (7)その他やむを得ない事由が生じたとき。
- 2.前項の楽天Edyサービスの全部又は一部の利用中止により、利用者に不利益又は損害が生じた場合でも、当社の故意又は重過失による場合を除き、当社はその責任を負いません。
- 3.利用者は、Edyカード又はこれに記録されたEdyが、偽造、変造又は不正作出されたものであることを知ったときは、Edyカード又はEdyを使用できません。この場合、利用者は当社に対して当社所定の方法によりその旨を直ちに通知するとともに、偽造、変造又は不正作出されたEdyカード又はEdyを当社所定の方法により当社に提出します。
第11条(Edyカードの紛失、盗難等)
Edyカードの紛失、盗難その他の事由によりEdyカードに記録された未使用のEdyが紛失し、又は第三者に不正使用されたことにより損害が生じた場合であっても、当社の故意又は重過失による場合を除き、当社は、その責任を負いません。
第12条(Edyに生じた事故)
- 1.Edyカードに記録されたEdyが、Edyカードの破損、電磁的影響その他の事由により破壊され又は消失した場合、利用者は当該Edyカードを直ちに当社所定の方法により提出することとします。
- 2.当社は、前項のEdyカードについて未使用のまま破壊又は消失されたEdyの金額を当社所定の方法で確認し、これによって未使用のまま破壊又は消失されたEdyに相当する金額を当社が確認できた場合には、当社所定の方法でその金額を利用者に返還します。
第13条(Edyの払戻し)
- 1.Edyの払戻しは、前条第2項、本条、第19条及び第21条に定める場合又は当社が特に認める場合を除き、行うことができません。
- 2.当社の都合により楽天Edyサービスを全面的に終了する場合には、利用者は、当社に対してEdyの払戻しを申し出ることができます。この場合、当社は、当社所定の場所において当社所定の方法により、利用者のEdyカードに記録された未使用のEdyの金額を確認し、その金額の払戻しを行います。なお、払戻しを実施したEdyカードは、以後Edyカードとして使用することはできません。
- 3.当社は、払戻しを求める利用者が正当なEdyカードの所持者であることが確認できない場合又は未使用のEdyの金額を確認できない場合は、払戻しの申し出を断ることができます。
- 4.第2項に定める場合を除き、Edyの払戻しを行う場合には、当社所定の払戻手数料を申し受けることがあります。
第14条(Edyカードの返却)
- 1.利用者は、Edyカードに付帯する個別のサービスの有効期間満了その他の理由により、当該カードを他機能提供者に返却する場合には、Edyカードに記録されたEdyを使い切り、他機能提供者の指示に従い当該Edyカードの返却を行います。
- 2.前項の場合において、Edyを使い切ることなく、Edyが記録された状態のEdyカードを当該Edyカードの発行会社に返却した場合には、利用者は、当該Edyの使用権を放棄したものとして取り扱われることを、あらかじめ同意します。
第15条(特典等の扱い)
利用者は、ポイントサービスや割引サービス等を提供する事業者(以下「ポイント事業者等」といいます。)が利用者との約定に基づきEdyと関連して独自のサービスを提供するに当たり、ポイント事業者等及び当社が別途定める事由により利用者に当該サービスに付随して付与される特典等が付与されない場合があることにあらかじめ同意します
第16条(個人情報の取扱い)
当社は、本約款に基づく取引において、原則として、利用者の個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号。その後の改正を含む。)第2条第1項に定義する個人情報をいい、以下「個人情報」といいます。)を取得しません。ただし、当社は、払戻しの手続を行うに当たり、利用者の住所、氏名その他の情報を取得することがあります。この場合、当社は、取得した情報を払戻しの手続及びこれに関する問い合わせのためにのみ利用することとし、また善良なる管理者としての注意をもって当該情報を管理します。
第17条(Edy使用情報の取得等)
利用者は、楽天Edy株式会社が楽天Edyサービスを運営する上で取得したEdyの使用履歴情報が楽天Edy株式会社に帰属することに同意し、楽天Edy株式会社がそれらの情報を利用者個人を特定することなく利用すること及び第三者に対してこれらの情報を提供することにあらかじめ同意します。ただし、当該情報が個人情報に該当する場合には、同法及びこれに基づく政令、ガイドライン等並びに楽天Edy株式会社の社内規程の定めに従い、かかる情報を取り扱うこととします。
第18条(調査)
- 1.当社及び楽天Edy株式会社は、Edyの安全性を高める目的及び当社が不適当と判断するEdyの使用を防止する目的等のために調査、情報の取得を行うことがあります。
- 2.利用者は、当社及び楽天Edy株式会社が前項の目的のため利用者におけるEdyの使用状況について調査、情報の取得を行い、法令等に基づく場合又は捜査機関、税務署その他国の機関からの要請その他当社が必要と認める第三者に当該情報を開示する場合があることにあらかじめ同意します。ただし、当該情報が個人情報に該当する場合には、同法及びこれに基づく政令、ガイドライン等並びに当社及び楽天Edy株式会社の社内規程の定めに従い、かかる情報を取り扱うこととします。
第19条(利用資格の取消し)
当社は、利用者が以下の各号のいずれかに該当したときは、直ちに当該利用者の楽天Edyサービスの利用資格を取り消すことができます。この場合、当社は、事前の通知催告を要せず、当該利用者に対し楽天Edyサービスの利用を中止することができるものとし、利用者はこれを異議なく承諾するものとします。
- (1)本約款に違反した場合
- (2)反社会的勢力である又はその疑いがあると当社が判断した場合
- (3)楽天Edyサービスの利用に関し、自ら又は第三者を利用して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いたとき、若しくは風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害した場合
- (4)楽天Edyサービスが犯罪に利用されている又は利用された疑いがあると当社が判断した場合
- (5)その他利用者の楽天Edyサービスの利用状況等から、楽天Edyサービスの利用者として不適格と当社が判断した場合
第20条(加盟店及び商品等)
- 1.楽天Edy株式会社と加盟店との加盟店契約の締結及び終了等の事由により、加盟店の数が増減することがあります。
- 2.楽天Edy株式会社と加盟店は、販売又は提供に係る代金についてEdyを使用することのできない商品等を個別に追加、変更することができます。
第21条(楽天Edyサービスの終了等)
- 1.当社は、社会情勢の変化、法令の改廃、又は当社の都合等その他の事由により、楽天Edyサービスの取扱いを全面的に終了することがあり、この場合、当社は、利用者に対して当社所定の方法で事前に通知します。
- 2.利用者は、前項の通知を受けたときは速やかに、未使用のEdyについて払戻しの手続を行います。
第22条(制限責任)
楽天Edyサービスを利用することができないことにより利用者に生じた不利益又は損害については、当社はその責任を負いません。ただし、当該不利益又は損害が当社の故意又は重過失にもとづく場合を除きます。なお、逸失利益、機会損失については、当社は責任を負いません。
第23条(約款の変更)
当社は、あらかじめ利用者に対して当社所定の方法により変更内容を告知することにより、本約款を変更することができます。当該告知後、利用者がEdyの発行を受け又はEdyを使用したときは、当社は利用者が当該変更内容を承認したものとみなします。
第24条(合意管轄裁判所)
利用者は、本約款に基づく取引に関して万一当社との間に紛争が生じた場合、当社の本店の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
第25条(Edyカードにおける制約等)
- 1.当社は、Edyカードの取扱い等に関して、他機能提供者に協力を求める場合があります。
- 2.Edyカードの利用者は、他機能提供者との会員規約等によりEdyカードが回収された場合や他のカード機能に関連する制約がある場合などにおいて、Edy及びEdyカード機能の利用の一部が制限されることがあることを異議なく承諾します。
附則
本約款は、平成24年6月1日から適用します。
【エディ、Edyカードまたは本約款に関するお問い合わせ】
ユーシーカード株式会社
東京都港区台場2-3-2
03-6893-8412
(2012年6月現在)
みずほマイレージクラブカードセゾン特約
第1条(カード名称)
株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)が株式会社みずほ銀行(以下「当行」という)と提携して、当社が発行主体となるクレジットカードをみずほマイレージクラブカードセゾン(以下「本カード」という)と称します。
第2条(カードの発行)
当行が提供するみずほマイレージクラブのお客さまで、「みずほマイレージクラブ規定」、「セゾンカード規約」、「個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項」、「個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項みずほマイレージクラブカードセゾン特約」及び本特約を承認のうえ当行及び当社(以下「両社」という)に本カードご利用のお申し込みをされ、両社が本カードのご利用を承諾した方(以下「会員」という)に、本カードを発行いたします。契約は、両社が承諾した日に成立するものとします。
第3条(支払口座の特例)
セゾンカード規約第7条(弁済金等の支払方法等)(1)①の「預金口座振替依頼書等で指定し当社が認めた金融機関口座」は当行の普通預金口座に限ります。
第4条(リボルビング払い)
セゾンカード規約第7条(弁済金等の支払方法等)(2)①は以下のとおりとします。
- ①リボルビング払い-利用算定日における利用締切日が到来したリボルビング払いの商品購入代金の残高(以下「リボ算定日残高」という)を基礎として、会員が予め選択した、末尾「月々のお支払額算出表」記載の、標準コースもしくは長期コースに定める金額又は会員が定額コースを選択のうえ5千円以上5千円単位で予め指定した金額(以下「弁済金」という)をお支払いいただく方法です。弁済金には、各コースともに当社所定の手数料を含みます。手数料の実質年率は、カード送付時の書面で通知します。手数料は毎月のリボ算定日残高に対し当月5日から翌月4日までの日割計算とします。但し、利用日から起算して当該カード利用にかかる最初のお支払日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。なお、当社所定の方法によりお支払日前のお支払いも可能です。この場合の手数料は、前回お支払いされた日の翌日からの日割計算によります。また、お支払日前にお支払いされた場合にも、その手数料をいただきます。
第5条(届出事項変更の届け先)
- (1)セゾンカード規約第16条(カードの紛失、盗難等)(1)の紛失、盗難等の届出、及び第18条(お届け事項の変更等)(1)の住所、氏名、電話、勤務先、金融機関口座等のお届け事項に変更があった場合の届出は、当行所定の方法に基づき当行に行っていただきます。
- (2)(1)の届出がなかった結果、当行又は当社が会員に発送する通知書、請求書等が未到着又は到着が遅れた場合でも通常通りに到着したものとみなします。なお、本カードの発送の場合で、両社の定める期間経過後に、本カードが到着したときには、本カードの機能が使用できなくなること及び、本カードの機能の提供を受けるために、両社の定める手続が必要なことをご承諾いただきます。
第6条(カードの再発行)
本カードの再発行の手続きは、セゾンカード規約第17条(カードの再発行)にかかわらず、当行所定の方法に基づき行うものとします。
第7条(会員資格喪失時の特例)
- (1)会員がみずほマイレージクラブの会員資格を喪失したときは、本カードの会員資格も喪失いたします。
- (2)会員がセゾンカード規約第24条(会員資格の喪失等)に基づき会員資格を取消された場合、本カードの会員資格も喪失いたします。
- (3)前二項の場合、新たに当行のキャッシュカードが発行されるまでの間、会員はキャッシュカード機能を利用できなくなりますが、これに伴う不利益・損害等については、両社は責任を負わないものとします。
第8条(本カードの年会費)
- 本カードの年会費は以下のとおりとします。(税別)
一般カード アメリカン・エキスプレス・カード・ベーシック アメリカン・エキスプレス・カード 本人カード 無料 無料 3,000円 ETCカード 年会費無料
第9条(みずほマイレージクラブカードセゾンアメリカン・エキスプレス・カード・ベーシック)
みずほマイレージクラブカードセゾンアメリカン・エキスプレス・カード・ベーシックに係るセゾンカード規約の適用においては、同規約第39条(セゾンカードインターナショナル・アメリカン・エキスプレス・カード)の規定が適用されます。
第10条(本規約の変更等の準用)
セゾンカード規約第19条(本規約の変更等)の規定は、本特約の変更について準用します。この場合において、セゾンカード規約第19条(本規約の変更等)中「本規約」とあるのは、「本特約」と読み替えるものとします。
みずほキャッシュカード(クレジットカード一体型)セゾン規定
第1条 みずほキャッシュカード(クレジットカード一体型)セゾン
- 1.「みずほキャッシュカード(クレジットカード一体型)セゾン(以下「本カード」という。)」とは、株式会社みずほ銀行(以下「当行」といいます。)の普通預金のキャッシュカードとしての機能(「みずほキャッシュカード規定」および「みずほデビットカード取引規定」により定められた機能をいい、以下「キャッシュカード機能」といいます。)と、株式会社クレディセゾン(以下「当社」といいます。)のクレジットカードとしての機能(「セゾンカード規約」および「みずほマイレージクラブカードセゾン特約」により定められた機能をいい、以下「クレジットカード機能」といいます。)を一体化し、双方の機能を1枚で提供するカードのことをいいます。
- 2.「みずほ普通預金規定」、「みずほキャッシュカード規定」、「みずほデビットカード取引規定」、「セゾンカード規約」、「個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項」、「個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項みずほマイレージクラブカードセゾン特約」、「みずほマイレージクラブ規定」、「みずほマイレージクラブカードセゾン特約」「本規定」を承認のうえ、当行および当社に本カードの利用を申し込み、当行および当社が認めたもの(以下「利用者」といいます。)に対し、当行および当社は、「みずほキャッシュカード規定」により発行されるキャッシュカード(以下「みずほキャッシュカード(普通預金)」といいます。)および「セゾンカード規約」「みずほマイレージクラブ規定」「みずほマイレージクラブカードセゾン」特約」により発行されるクレジットカード(以下「みずほマイレージクラブカードセゾン)」といいます。)に代えて、本カードを発行し、貸与するものとします。なお、当行および当社が会員と認めなかった場合で、当行が認めた場合にはみずほキャッシュカード(普通預金)を発行します。
- 3.本カードにおけるクレジットカード機能の利用代金等を決済する預金口座(以下「決済口座」と称します。)は、本カードが発行される普通預金口座とし、それ以外の口座は決済口座に指定できないものとします。
第2条 本カードの貸与および譲渡等の禁止
- 1.本カードの所有権は、当行および当社に帰属するものとします。
- 2.利用者は、本カードの使用と管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとし、本カードを第三者に貸与、質入れ、譲渡等その占有を第三者に移転することはできません。
- 3.利用者は、本カードを貸与されたときはただちに当該カードの所定欄に自署するものとします。
第3条 本カードの発行
本カードの発行は、当行もしくは当社が自ら、または当行もしくは当社が指定する第三者に委託して行うものとします。
第4条 本カードの盗難・紛失等
- 1.利用者が、本カードを盗難、詐取もしくは横領(以下「盗難」と総称します。)され、または紛失した場合は、速やかに当行に電話等により届出のうえ、当行所定の書面で当行に届出を行うと共に所轄警察署へ届出を行うものとします。利用者による届出を当行は当社へ送付し、これをもって「セゾンカード規約」に定める届出があったものとします。
- 2.盗難・紛失の届出を当行および当社が受けた場合には、当行はキャッシュカード機能を、当社はクレジットカード機能をそれぞれ停止するものとします。
- 3.盗難・紛失により被る損害については、利用者と当行の間では「みずほキャッシュカード規定」が、利用者と当社の間では「セゾンカード規約」がそれぞれ適用されるものとします。
第5条 届出事項の変更
- 1.利用者が届け出た氏名、勤務先、住所、電話番号等に変更があった場合または決済口座の変更を希望する場合には、利用者は当行所定の書面により当行あて届け出るものとします。利用者が届け出た変更事項については、当行は当社へ送付し、これをもって「セゾンカード規約」に定める届け出があったものとします。
- 2.前項のうち氏名に変更があった場合、または決済口座を変更する場合には、あわせて当該本カードを当行に提出するものとします。なお、新たに本カードが交付されるまでの間、利用者は本カードを利用できなくなりますが、これに伴う不利益・損害等については、当行および当社は責任を負わないものとします。
第6条 本カードの有効期限
- 1.本カードには、有効期限があり、有効期限到来時には新しい本カード(以下「更新カード」といいます。)を利用者の当行届出住所あてに送付するものとします。当社がクレジットカード機能の引き続きの利用を認めない場合は、みずほキャッシュカード(普通預金)を送付するものとします。
- 2.前項の第2文記載の場合であって利用者が本カードを有効期限内に一度も利用することなく当行がカード未利用と判断した場合はみずほキャッシュカード(普通預金)を送付しない場合があります。
- 3.有効期限到来まで使用していた本カード(以下「旧カード」といいます。)のキャッシュカード機能は有効期限経過により無効となります。また更新カードのキャッシュカード機能が利用されたときも同様です。
- 4.利用者が前条第1項の届出を怠る等の事由で更新カードを受領することができない場合でも前項により旧カードのキャッシュカード機能は無効になりますが、これに伴う不利益・損害等については、当行および当社は責任を負わないものとします。
第7条 機能の分離等
- 1.利用者は、次のことを行う場合には、当行に所定の書面により申込または届出を行うものとします。利用者が提出した書面の全部または一部については、当行から当社に送付し、これをもって「セゾンカード規約」に定める申込または届出があったものとします。なおこの場合には、本カードとしてのご利用はできなくなります。
- (1)本カードのクレジットカード機能の利用を取りやめ、みずほキャッシュカード(普通預金)の発行を希望する場合。
- (2)決済口座を変更する場合。
- 2.前項の場合において、当行または当社が求めた場合には、利用者は当該本カードのほか当行が指定する他のカードもあわせて、当行に提出するものとします。なお、新たに当行所定のカードまたはセゾンカードが交付されるまでの間、利用者はキャッシュカード機能およびクレジットカード機能を利用できなくなりますが、これに伴う不利益・損害等については、当行および当社は責任を負わないものとします。また、前項(2)の場合には、別に決済口座を指定いただくものとします。
第8条 クレジットカード機能の利用停止等と返却
- 1.利用者が「本規定」、「セゾンカード規約」もしくは「みずほマイレージクラブカードセゾン特約」に違反した場合、その他当行または当社が利用者として不適当と認めた場合は、当行または当社は、何らの通知、催告を要せずしてクレジットカード機能の利用停止または利用資格を取り消す(以下「利用停止等」と総称します。)ことができるものとします。
- 2.当行または当社が前項によりクレジットカード機能の利用停止等を行った場合には、利用者は本カードをただちに当行および当社の指示する方法に従い当行または当社に返却するものとし、本カードを返却後に当行がみずほキャッシュカード(普通預金)を発行し貸与するものとします。
- 3.前項の場合、新たにキャッシュカードが交付されるまでの間、利用者はキャッシュカード機能を利用できなくなりますが、これに伴う不利益・損害等については、当行および当社は責任を負わないものとします。
- 4.利用停止等の場合には、当行または当社は利用者に事前に通知・催告等をすることなく、当行および提携行または当社の現金自動支払機や当社の加盟店等を通じて、本カードを回収することができるものとします。
第9条 再発行手数料等
- 1.本カードの再発行を申し込むときは、当行所定の書面により当行あて申し込むものとします。利用者が提出した申込書については、当行から当社に送付し、これをもって「セゾンカード規約」に定める申込があったものとします。
- 2.前項によりカードが再発行される場合には、利用者は当行および当社所定の手数料を支払うものとします。
第10条 規約および規定の適用
本規定に特段の定めがない事項のうち、本カードのキャッシュカード機能については「みずほ普通預金規定」、「みずほキャッシュカード規定」および「みずほデビットカード取引規定」を、クレジットカード機能については「セゾンカード規約」および「みずほマイレージクラブカードセゾン特約」を、それぞれ適用するものとします。
第11条 規定の改定
この規定を改定する場合は、店頭ポスターまたはホームページ掲載等により告知することとし、改定後の規定については、告知に記載の適用開始日以降の取引から適用するものとします。
以上
(平成24年1月現在)
個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項
みずほマイレージクラブカードセゾン特約
第1条(適用)
株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)が株式会社みずほ銀行(以下「当行」という)と提携して発行するみずほマイレージクラブカードセゾン(以下「本カード」という)の会員(以下「本会員」という)の個人情報取扱いについては、「個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項」及び「みずほマイレージクラブ規定」に加え、本特約が適用されます。
第2条(個人情報の提供・利用)
- (1)本会員は、当社及び当行が本会員の下記個人情報を、保護措置を講じた上で相互に提供し、下記の利用目的で利用することに同意します。
[利用目的]
- 1.当社及び当行が連携して行うみずほマイレージクラブに関するサービスの提供
- 2.当行が個人向けに取り扱う預金・債券・貸付・投資信託・保険(別途事前同意を取得したものに限る)・信託・株式、ならびに当社が個人向けに取り扱うクレジットカード・付随するその他の商品・サービスに関するご提案やご案内、及びこれらの研究や開発
- 3.当行が発行する「みずほキャッシュカード」、当社が発行する本カードの発行業務および発行可否の判断
- 4.上記2.記載の商品やサービス等の提供に際して、当行及び当社がそれぞれ行う判断、各種リスクの把握および管理
[提供・利用する個人情報]
- a.上記1.および2.を利用目的とする場合
本会員の氏名、生年月日、住所・電話番号・メールアドレス等の連絡先、家族構成、勤務先に関する情報、利用商品やサービスの種類・契約日・取引金額・期日等の取引に関する情報、取引店番号・口座番号・取引番号等の管理番号の内、当社及び当行がそれぞれに保有する情報 - b.上記3.および4.を利用目的とする場合
上記a.の各項目、資産・負債に関する情報、公開情報、各種商品の支払開始後の利用残高および月々の返済状況、融資取引の際の判断に関する情報の内、当社及び当行がそれぞれに保有する情報
- (2)本会員は、当行が媒介・代理・取次・募集等を行う保険・信託・株式等の申し込みに際して、当行が本会員の銀行取引を通じて取得した本会員に関する情報を利用すること、また、保険・信託・株式等の媒介・代理・取次・募集等に際して知り得た情報を銀行業務に利用することに同意します。
第3条(問い合わせ窓口)
当社及び当行が保有する第2条の本会員の個人情報に関するお問い合わせや、開示・訂正・削除の申出、その他ご意見の申出に関しましては、下記連絡先までお願いします。
- 株式会社みずほ銀行
-
(保有個人データの開示・訂正・削除のご請求手続)
当行の個人情報の取扱いに関するご質問や、開示等のご請求の具体的な手続(※)につきましては、お取引のある当行本支店までお問い合せください。
(※)当行のホームページ(https://www.mizuhobank.co.jp/)等でもご覧いただけます。
(個人情報のご意見・ご要望のお申し出)
当行の個人情報の取扱いに関するご意見・ご要望につきましては、お取引のある当行本支店または下記窓口までお申し出ください。
[個人情報ご相談窓口]
電話番号03-6838-1039
受付時間 当行営業日の午前9時~午後5時
-
(保有個人データの開示・訂正・削除のご請求手続)
- 株式会社クレディセゾン インフォメーションセンター
- 住所:〒165-8555 東京都中野区江原町1-13-22
電話番号:0570-064-133
- 住所:〒165-8555 東京都中野区江原町1-13-22
第4条(個人情報の提供期間)
第2条の提供先企業への個人情報提供期間は、原則として契約期間中及び契約終了後5年間とします。なお、提供先企業における個人情報の利用期間については、第3条記載の当社または当行の連絡先にお問い合わせください。
第5条(特約の変更)
本特約は当社及び当行所定の手続きにより変更する場合があります。
(2017年11月現在)
みずほマイレージクラブカードセゾンSuica特約
第1条(本特約の目的)
本特約は、株式会社みずほ銀行(以下「みずほ銀行」といいます。)、株式会社クレディセゾン(以下「クレディセゾン」といいます。)および東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」といいます。)が提携して発行する「みずほマイレージクラブカードセゾンSuica」(以下「本件カード」といいます。)の発行条件、機能および使用方法等について定めるものです。
第2条(本件カードの発行)
- 1.本件カードは、「みずほキャッシュカード規定」および「みずほデビットカード取引規定」に定めるみずほ銀行のキャッシュカードとしての機能(以下「キャッシュカード機能」といいます。)、「セゾンカード規約」(以下「会員規約」といいます。)、「みずほマイレージクラブカードセゾン特約」および「ビューTypeII提携カードに関する特約」に定めるクレディセゾンのクレジットカードとしての機能(以下「クレジットカード機能」といいます。)ならびにJR東日本が「Suicaに関する特約」、「オートチャージに関する特約」および「リンクに関する特約」に定める非接触ICチップを内蔵するカードに記録された金銭的価値等(以下「Suica」といいます。)で提供する機能(以下「Suica機能」といいます。)を1枚のカードでご利用できるものです。
- 2.本件カードは、「みずほ普通預金規定」、みずほキャッシュカード規定、みずほデビットカード取引規定、会員規約、「個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項」、「個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項みずほマイレージクラブカードセゾン特約」、「みずほマイレージクラブ規定」、みずほマイレージクラブカードセゾン特約、Suicaに関する特約、オートチャージに関する特約、リンクに関する特約、ビューTypeII提携カードに関する特約および本特約を承認のうえ、みずほ銀行、クレディセゾンおよびJR東日本(以下総称して「各社」といいます。)に本件カードのご利用の申し込みをされ、各社が本件カードのご利用を承諾した方(以下「会員」といいます。)に、本件カードを発行いたします。なお、契約は各社が承諾した日に成立するものとします。なお、クレディセゾンまたはJR東日本が会員と認めなかった場合で、みずほ銀行が認めた場合には、みずほキャッシュカード(普通預金)を発行します。
- 3.クレジットカード機能の利用代金等を決済する預金口座(以下「決済口座」といいます。)は、本件カードの普通預金口座とするものとします。
- 4.本件カードのお申し込みができるのは、個人の方のみとします。また、お申し込みに先立ち、各社から届出住所宛へ諸通知の発送や諸連絡を行うことをご了解いただける方に限らせていただきます。
- 5.本件カードのお申し込みにあたり、入会申込書およびご提出いただいた書類は返却いたしません。
第3条(本件カードの貸与・回収について)
- 1.本件カードの所有権は、各社に帰属し、会員に貸与するものとします。
- 2.会員は、善良なる管理者の注意をもって本件カードを管理し、本件カードを第三者に貸与、質入れ、譲渡等により第三者に使用させることもその占有を第三者に移転することもできません。
- 3.各社のいずれかが会員規約、本特約、または各社が定める規定等により必要と認めて本件カードの返却を請求したときは、会員はこれに応じるものとします。
第4条(本件カードの作成および交付)
- 1.各社は、本件カードの作成について第三者に委託して作成することができるものとします。また、本件カードの交付についても、各社が指定する委託先からお届出の住所宛へ送付することができるものとします。
- 2.本件カードが、万が一ご不在などの理由により不送達となり、返却された場合には、みずほ銀行で所定の期間、保管します。所定の期間を経過した場合、みずほ銀行は当該カードを破棄するものとします。なお、本件カードの再発行を会員が希望する場合は、第8条にしたがって届け出るものとします。ただし、本件カードを発行してから1年以上経過している場合、あらためて本件カードのお申し込み直しをご依頼する場合があります。
第5条(クレジットカード機能)
- 1.本件カードは、会員規約に定める本人会員に発行され、家族会員のお申し込みはできません。
- 2.会員は、会員規約に定める加盟店に加え、JR東日本の指定する窓口、乗車券類発売機、指定席券売機等に本件カードを提示する等、JR東日本所定の手続きを経ることによって、ショッピングに本件カードが利用できます。
- 3.会員は、本件カードをインプリンター加盟店(カード表面の凹凸を利用して売上票に印字を行う加盟店)で利用することはできません。
第6条(本件カードの盗難・紛失等)
- 1.会員が、本件カードを紛失、盗取された場合、本件カードが偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合、または他人に使用されたことを認知した場合には、速やかにみずほ銀行に電話等により通知のうえ、みずほ銀行所定の書面によりみずほ銀行に届出を行うとともに所管警察署へ届出を行うものとします。みずほ銀行は、会員が提出した届出をクレディセゾンへ送付することとし、クレディセゾンはその事実をJR東日本に通知します。なお、これをもって会員規約に定める届出があったものとします。
- 2.第1項の連絡を受けた場合は、当該連絡内容の確認など所定の手続にしたがって、みずほ銀行はキャッシュカード機能の利用を停止し、クレディセゾンはクレジットカード機能の利用を停止し、JR東日本はSuica機能の利用を停止します。各社のいずれかのシステムが休止している間に連絡を受け付けた場合には、システムの休止期間終了後に遅滞なく同様の措置をとります。これは本件カードのご利用の安全を図るための措置であり、万が一当該連絡における会員の誤りなどで本件カードが使用できないことが生じても、各社は責任を負いません。
- 3.盗難・紛失等により被る損害については、キャッシュカード機能についてはみずほキャッシュカード規定が、クレジットカード機能に関しては会員規約が、Suica機能に関してはSuicaに関する特約およびオートチャージに関する特約がそれぞれ適用されるものとします。
第7条(届出事項の変更)
- 1.氏名・住所その他の届出事項に変更があった場合、会員はすみやかにみずほ銀行に所定の方法により届け出るものとします。会員から届出があった場合、当該届出内容をみずほ銀行はクレディセゾンへ連絡し、クレディセゾンはJR東日本に連絡します。なお、これをもって会員規約に定める変更の届出があったものとします。
- 2.氏名に変更があった場合、会員は、第8条に定める届出方法によりカードの再発行を届け出るとともに、本件カードをみずほ銀行に返却するものとします。
第8条(本件カードの再発行)
- 1.本件カードの紛失・盗難、破損・汚損および氏名変更等を理由に会員がみずほ銀行に所定の方法にて届出をすることにより、各社に対し本件カードの再発行の申し出を行い、各社が再発行を承認した場合には、本件カードを再発行するものとします。会員が提出した申込書については、みずほ銀行からクレディセゾンへ送付することとし、これをもって会員規約に定める申し込みがあったものとします。
- 2.本件カードの再発行の申し込み時に、会員が本件カードを所持していた場合、本件カードを返却するものとします。
- 3.本件カードの再発行が必要となる場合、新しいカードが交付されるまでの間は、キャッシュカード機能、クレジットカード機能およびSuica機能の利用はできないものとします。これにともなって、万が一損害などが発生したとしても各社は責任を負いません。
- 4.会員が本件カードの再発行を希望する場合には、各社所定の手数料をいただく場合があります。
第9条(本件カードの有効期限)
- 1.本件カードには有効期限があり、キャッシュカード機能、クレジットカード機能およびSuica機能に共通の有効期限です。
- 2.本件カードの有効期限到来後も、各社が引き続き利用を承認する場合、有効期限を更新した新しい本件カード(以下「更新カード」といいます。)を会員の届出住所宛に送付します。
- 3.前項にもとづき更新カードが発行された場合、有効期限が更新される前の本件カード(以下「旧カード」といいます。)のキャッシュカード機能、クレジットカード機能およびSuica機能は有効期限をもって終了となります。また、更新カードのキャッシュカード機能が利用された際の旧カードのキャッシュカード機能も終了となります。
- 4.クレディセゾンがクレジットカード機能の有効期限の更新を承認しないときは、クレジットカード機能とともにSuica機能も、有効期限をもって終了するものとします。また、その場合、みずほ銀行は、会員に対してみずほキャッシュカード(普通預金)を送付するものとしますが、会員が本件カードを有効期限内に一度も利用することなく、みずほ銀行がカード未利用と判断した場合はみずほキャッシュカード(普通預金)を送付しない場合があります。
- 5.会員が第7条第1項の届出を怠る等の事由で更新カードを受領することができない場合、また、本条第3項の事由によりカードが無効となった場合、これにともなう不利益、損害等については、各社は責任を負わないものとします。
第10条(本件カードの利用停止等)
- 1.各社は、会員が本特約、会員規約、Suicaに関する特約、オートチャージに関する特約もしくはリンクに関する特約に違反したとき、または違反するおそれがあると判断したときは、各社はクレジットカード機能およびSuica機能の一部もしくは全部の利用を停止しまたは利用資格を取り消す(以下「利用停止等」といいます。)ことができます。
- 2.利用停止等の場合には、各社は、会員に事前に通知、催告等をすることなく、本件カードが利用可能な現金自動支払機や会員規約に定める加盟店等を通じて、本件カードの回収をすることができるものとします。また、前項により各社がクレジットカード機能の利用停止等を行った場合には、会員は本件カードをただちにみずほ銀行またはクレディセゾンの指示する方法に従い、みずほ銀行またはクレディセゾンに返却するものとし、本件カードを返却後にみずほ銀行がみずほキャッシュカード(普通預金)を発行し貸与するものとします。
- 3.利用停止等または前項により新たにキャッシュカードが交付されるまでキャッシュカード機能を利用できなくなることにともなって会員に生じる不利益、損害等については、各社は責任を負わないものとします。
第11条(退会・機能の分離等)
- 1.会員は、本件カードについて、クレジットカード機能ならびにSuica機能のうち単独の機能を他の機能と切り離して解約することはできません。
- 2.会員は次のことを行う場合には、みずほ銀行に所定の書面により申込または届出を行うものとします。会員が提出した書面の全部または一部については、みずほ銀行からクレディセゾンに送付し、クレディセゾンはJR東日本へ連絡します。なお、これをもって会員規約に定める申込または届出があったものとし、この場合には、本件カードとしてのご利用はできなくなります。
- (1)本件カードの退会、クレジットカード機能およびSuica機能の利用を取りやめ、みずほキャッシュカード(普通預金)の発行を希望する場合。
- (2)決済口座を変更する場合。
- 3.前項の場合において、みずほ銀行、クレディセゾンまたはJR東日本が求めた場合には、会員は本件カードのほか、みずほ銀行が指定する他のカードもあわせてみずほ銀行に提出するものとします。なお、新たにみずほ銀行所定のカードまたはみずほマイレージクラブカードセゾンが交付されるまでの間、会員はキャッシュカード機能、クレジットカード機能およびSuica機能を利用できなくなりますが、これにともなう不利益・損害等については、各社は責任を負わないものとします。また、前項(2)の場合には、別に決済口座を指定いただくものとします。
第12条(規定の適用)
本特約において特に定めがない場合は、会員規約、みずほマイレージクラブカードセゾン特約、Suicaに関する特約、オートチャージに関する特約、リンクに関する特約およびビューTypeII提携カードに関する特約、その他みずほ銀行、クレディセゾンまたはJR東日本の定める規定を適用するものとします。
第13条(特約の変更)
セゾンカード規約第19条(本規約の変更等)の規定は、本特約の変更について準用します。この場合において、セゾンカード規約第19条(本規約の変更等)中「本規約」とあるのは、「本特約」と読み替えるものとします。
個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項
みずほマイレージクラブカードセゾンSuica特約
第1条(適用)
株式会社みずほ銀行(以下、「みずほ銀行」といいます。)株式会社クレディセゾン(以下「クレディセゾン」といいます。)、および東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」といいます。)の発行するみずほマイレージクラブカードセゾンSuica(以下「本件カード」という)の会員の個人情報の取扱いについては、「個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項」、「個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項みずほマイレージクラブカードセゾン特約」および「みずほマイレージクラブ規定」に加え、本特約が適用されます。
第2条(個人情報の利用・提供)
- 1.会員は、各社が会員の下記個人情報を、保護措置を講じたうえで相互に提供し、下記の目的で利用することに同意するものとします。
[利用目的]- [1]本件カードの発行または会員の管理のため
- [2]本件カードに関するサービスの提供のため
- [3]法令等や契約上の権利の行使や義務の履行のため
- [4]各社の商品、サービスの案内のため
- [5]各社の商品開発のため
- [6]会員への取引上必要な連絡および取引内容の確認、その他取引を適切かつ円滑に履行するため
- [相互に提供・利用する個人情報]
- (1)上記[1][2][3][4][5]を利用目的とする場合
氏名・住所・電話番号等、入会申込書や入会後の届出書等に記載の事項(変更があった場合は変更後の情報も含む。)、本件カードの事故・再発行・解約等の事実、支払預金口座番号、クレジットカード番号、クレジットカード機能のご利用状況および会員資格の取消等の事実 - (2)上記[6]を利用目的とする場合
上記(1)の各項目、会員の家族が申し出た会員の情報、ICカード乗車券の機能の使用に関する情報
- 2.各社は、前項の利用目的[4]により行う宣伝物・印刷物の送付等、営業に関する案内について、会員から中止の申し出があったときは、当該目的での利用・提供を中止する措置をとります。ただし、ご利用代金明細書送付時等の同封物や書類余白への印刷等の営業案内は除きます。
個人情報に関するお問い合わせや、開示・訂正・削除の申出、その他ご意見の申出に関しましては、下記の各社連絡先までお願いします。
- 株式会社みずほ銀行
-
(保有個人データの開示・訂正・削除のご請求手続)
当行の個人情報の取扱いに関するご質問や、開示等のご請求の具体的な手続(※)につきましては、お取引のある当行本支店までお問い合わせください。
(※)当行のウェブサイト(https://www.mizuhobank.co.jp/)等でもご覧いただけます。
(個人情報のご意見・ご要望のお申し出)
当行の個人情報の取扱いに関するご意見・ご要望につきましては、お取引のある当行本支店または下記窓口までお申し出ください。
[個人情報ご相談窓口]
電話番号03-6838-1039
受付時間 当行営業日の午前9時~午後5時
-
(保有個人データの開示・訂正・削除のご請求手続)
- 株式会社クレディセゾン インフォメーションセンター
- 住所:〒165-8555 東京都中野区江原町1-13-22
電話番号:0570-064-133
- 住所:〒165-8555 東京都中野区江原町1-13-22
(2024年10月現在)
Suicaに関する特約
第1条(目的)
本特約は、本件カードのSuicaにおいて、会員に提供するサービスの内容と、会員がそれらを受けるための条件を定めることを目的とします。なお、本特約の用語の定義について特に定めのないものは、会員規約、「みずほマイレージクラブカードセゾン特約」および「みずほマイレージクラブカードセゾンSuica特約」(以下総称して「会員規約等」といいます。)によるものとします。
第2条(適用範囲)
- 1.本特約は、会員規約等に対する特約であり、会員規約等と異なる条項については本特約を優先することとします。
- 2.会員がSuicaを利用する場合は、「東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則」(平成13年10月東日本旅客鉄道株式会社公告第24号。以下「ICカード取扱規則」といいます。)による記名Suicaとして取り扱います。
- 3.会員は本件カードを、ICカード取扱規則によるSuica定期乗車券およびSuica企画乗車券としては利用できないものとします。
- 4.Suicaの利用等に関し、本特約に定めていない事項については、ICカード取扱規則および「東日本旅客鉄道株式会社Suica電子マネー取扱規則」(平成16年3月東日本旅客鉄道株式会社公告第34号。以下「電子マネー取扱規則」といいます。)の定めるところによります。なお、ICカード取扱規則による場合、「利用者」を「会員」、電子マネー取扱規則による場合、「Suica電子マネー」を「SF」、「利用者」を「会員」とそれぞれ読み替えることとします。
第3条(用語の定義)
- 本特約における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとします。
- (1)「SF」とは、JR東日本が相当の対価を得てSuicaに記録した金銭的価値をいいます。
- (2)「チャージ」とは、JR東日本の定める方法でSuicaにSFを積み増しすることをいいます。
第4条(デポジット)
本件カードについては、デポジットに関するICカード取扱規則の定めは適用しないものとします。
第5条(制限事項)
- 1.本件カードの有効期限を超えてSuicaとして使用することはできません。
- 2.ICカード取扱規則の定めにかかわらず、バスの定期乗車券を利用することはできません。
第6条(チャージ)
- 1.会員は、ICカード取扱規則に定める機器のうちJR東日本が別に定める機器のほか、Suicaの処理が可能なJR東日本またはJR東日本が提携している会社もしくは組織の運営する現金自動預払機等(以下「Suica対応ATM」といいます。)により、本件カードのクレジットカード機能によってチャージをすることができます。
- 2.会員が本件カードのクレジットカード機能によりチャージを行う場合のお支払い方法は、カードショッピングの1回払いとします。
- 3.前項にかかわらず、会員から申し出があり、クレディセゾンが承認した場合には、承認した方法による支払い方法に変更することができるものとします。
第7条(SF残額の確認)
会員は、ICカード取扱規則に定める機器のほか、Suica対応ATMにより、本件カードのSF残額を確認することができます。
第8条(払いもどし)
- 1.JR東日本は、ICカード取扱規則の定めにかかわらず、第10条第2項に該当する場合でJR東日本が認めた場合、第11条または第12条に該当する場合で、会員から次の各号のいずれかによる請求があった場合に限り、SF残額を払いもどします。なお、JR東日本はICカード取扱規則に定める手数料は収受しません。ただし、第10条第2項に該当する場合、JR東日本所定の払戻手数料および振込手数料等を負担していただく場合があります。
- [1]会員が、Suica対応ATMによりSF残額の払いもどしを請求したとき。
- [2]前号の取り扱いによらない場合で、会員が自らの責任において本件カードを切断する等使用不能な状態にして、各社所定の方法により本件カードをみずほ銀行に返却して、SF残額の払いもどしを請求したとき。
- 2.前項による払いもどしをした以降は、本件カードのSuicaは使用できなくなるものとします。
- 3.SF残額を払いもどした後は、バス事業者の行うバス利用特典サービスは無効となります。無効となったバス利用特典サービスについて、各社は責任を負わないこととします。
第9条(再発行時の取扱い)
各社は、ICカード取扱規則の定めにかかわらず、みずほマイレージクラブカードセゾンSuica特約に定める再発行時にSuicaの再発行を行います。
第10条(本件カードが無効となる場合等)
- 1.各社は、次の各号に該当する場合、Suicaを無効とし、会員資格の喪失等の処置をとることがあります。
- [1]ICカード取扱規則第43条、第45条または第46条に該当した場合
- [2]電子マネー取扱規則第6条第1号、第4号または第6号に該当した場合
- [3]会員のSuicaの利用が会員規約等または本特約の規定に違反した場合、あるいは違反する恐れがある場合
- 2.各社は、会員が前項以外の事由により退会・会員資格の喪失および本件カードの利用停止・返却の適用を受けた場合には本件カードを無効とします。
第11条(更新カード発行時の取扱い)
会員は、有効期限を更新した新しい本件カードが送付された場合で従前の本件カードにSuicaの情報がある場合は、その有効期限内に第8条によるSF残額の払いもどしを行うものとします。
第12条(退会の手続き)
会員が本件カードを任意に退会する場合は、第8条によるSF残額の払いもどしを行った上で、会員規約等の定めによるものとします。なお、各社が認めた場合は、この限りではありません。
第13条(免責事項)
- 1.カードを紛失しまたは盗難にあった場合等に、本件カードの使用停止措置が完了するまでの間に他人によるSuicaの使用等(払いもどしを含みます。)があった場合、各社はそれらを補償する責めを負いません。
- 2.本件カードのSuicaが使用できないことにより会員に生じる不利益、損害については、各社はその責めを負いません。
オートチャージに関する特約
第1条(適用範囲)
本特約は、会員規約、「みずほマイレージクラブカードセゾンSuica特約」、「東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則」(平成13年10月東日本旅客鉄道株式会社公告第24号。以下「ICカード取扱規則」といいます。)、「東日本旅客鉄道株式会社Suica電子マネー取扱規則」(平成16年3月東日本旅客鉄道株式会社公告第34号。以下「電子マネー取扱規則」といいます。)および「東日本旅客鉄道株式会社地域連携ICカード乗車券取扱規則」(2020年12月東日本旅客鉄道株式会社公告第9号。以下「地域連携ICカード取扱規則」といい、以下総称して「会員規約等」といいます。)に対する特約であり、会員規約等と異なる条項については本特約を優先することとします。また、本特約の用語の定義について特に定めのないものは、会員規約等によるものとします。なお、ICカード取扱規則および地域連携ICカード取扱規則による場合、「利用者」を「会員」、電子マネー取扱規則による場合、「Suica電子マネー」を「SF」、「利用者」を「会員」とそれぞれ読み替えることとします。
第2条(オートチャージサービス)
「オートチャージ」とは、本件カードのSuica、本件カードと「リンクに関する特約」に定めるリンク(以下「リンク」といいます。)をした「記名Suica(電子マネー取扱規則に定める「ICカード等」のうち記名されたものも含みます。)」もしくは地域連携ICカード取扱規則に定める「記名地域連携ICカード」(以下総称して「記名Suica等」といいます。)または会員登録されたモバイルデバイス(以下「モバイルデバイス」といいます。)におけるSF残額があらかじめ設定した金額(以下「実行判定金額」といいます。)以下の場合、JR東日本が別に定めるオートチャージ機能を有する機器を利用する際に、本件カードのクレジットカード機能により、あらかじめ設定した金額(以下「入金実行金額」といいます。)が自動的にチャージされることをいい、それにより提供されるサービスを「本サービス」といいます。
第3条(利用方法等)
- 1.会員は、本件カードへのオートチャージ設定に関して、実行判定金額および入金実行金額の新規設定については、各社にカードの入会申込みをする際に各社所定の方法により行うか、Suicaの処理が可能なJR東日本またはJR東日本が提携している会社もしくは組織の運営する現金自動預払機等(以下「Suica対応ATM」といいます。)により行い、実行判定金額および入金実行金額の変更および利用停止については、Suica対応ATMにより行うこととします。
- 2.会員は、リンクした記名Suica等へのオートチャージ設定に関して、実行判定金額および入金実行金額の新規設定、変更および利用停止については、Suica対応ATMにより行うこととします。
- 3.会員は、モバイルデバイスへのオートチャージ設定に関して、実行判定金額および入金実行金額の新規設定、変更および利用停止については、当該モバイルデバイスにより行うこととします。
- 4.実行判定金額および入金実行金額は、1万円を限度として1千円単位で設定することとします。
- 5.本サービスは、会員本人以外の利用はできないものとします。
- 6.オートチャージ実施時における売上票への署名は省略します。なお、本サービスは、各社が認めた場合を除き会員による利用がなされたものとみなします。
第4条(制限事項等)
- 1.1日のオートチャージの合計額の上限は2万円とします。
- 2.本件カードによる利用代金の決済が承認されない場合には、オートチャージできません。
- 3.本サービスのお支払いは、本件カードのクレジットカード機能によるカードショッピングの1回払いとします。ただし、会員は会員規約第7条に定めるお支払い方法の変更サービスを申し入れできるものとします。
- 4.会員は、一旦実施したオートチャージの取消はできないものとします。
- 5.会員は、「Suicaに関する特約」第8条に該当する場合を除き、オートチャージによりチャージした本件カードにおけるSFの払いもどしはできないものとします。
- 6.各社が必要と認めた場合には、何らの通知催告なくして本サービスを停止することがあります。
第5条(有効期限)
- 1.本サービスの有効期限は、本件カードの有効期限までとします。
- 2.リンクによる本サービスの有効期限については、以下の各号の通りとします。
- (1)リンクによる本サービスの有効期限の経過後に、各社が引き続き本件カードの会員と認める場合には、Suica対応ATMにおいてJR東日本が定める方法によりオートチャージ設定を再度会員自らが行うこととします。
- (2)各社が引き続き本件カードの会員と認めた場合でも、有効期限内に前項の手続きを行わなかった会員は、有効期限の到来をもってリンクによる本サービスは利用停止となります。
- (3)会員が有効期限の更新を認められなかった場合、会員は有効期限の到来をもって本サービスは利用停止となります。
第6条(紛失・盗難等)
- 1.会員は、万一リンクした記名Suica等を紛失し、または盗難にあった場合は、速やかにSuicaを取扱う駅において、再発行の手続きを行うこととします。
- 2.会員は、オートチャージ設定したモバイルデバイスを紛失し、または盗難にあった場合は、速やかにモバイルSuicaウェブサイトまたはモバイルSuicaサポートセンターを通じて再発行に必要な登録処理を行うこととします。
- 3.JR東日本は前2項の再発行の請求を受けた場合、翌日の営業開始時間までに使用停止措置を完了させます。
- 4.会員は、万一リンクした記名地域連携ICカードを紛失し、または盗難にあった場合は、第1項によるほか、地域連携ICカード取扱規則に定める方法により再発行の手続きを行うこととします。
第7条(免責事項)
- 1.不可抗力、システム上のトラブル、第4条による場合等の理由を問わず、オートチャージが実施できないことにより会員に生じる不利益、損害については、各社はその責任を負わないこととします。
- 2.リンクした記名Suica等またはオートチャージ設定したモバイルデバイスを紛失し、または盗難にあった会員が第6条の手続きを行わなかった場合および第6条第3項に定めるリンクした記名Suica等またはオートチャージ設定したモバイルデバイスの使用停止措置が完了するまでの間に、他人による本サービスの利用、またはリンクした記名Suica等もしくはオートチャージ設定したモバイルデバイスの使用等(払いもどしを含みます。)により生じた会員の損害については、各社はそれらを補償する責めを負いません。
- 3.会員は、退会後であっても、退会前に発生した本サービスにかかわる利用代金の支払いについては本特約が適用されることを了承することとします。
リンクに関する特約
第1条(適用範囲)
本特約は、会員規約、「みずほマイレージクラブカードセゾンSuica特約」、「東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則」(平成13年10月東日本旅客鉄道株式会社公告第24号。以下「ICカード取扱規則」といいます。)、「東日本旅客鉄道株式会社Suica電子マネー取扱規則」(平成16年3月東日本旅客鉄道株式会社公告第34号。以下「電子マネー取扱規則」といいます。)および「東日本旅客鉄道株式会社地域連携ICカード乗車券取扱規則」(2020年12月東日本旅客鉄道株式会社公告第9号。以下「地域連携ICカード取扱規則」といい、以下総称して「会員規約等」といいます。)に対する特約であり、会員規約等と異なる条項については本特約を優先することとします。また、本特約の用語の定義について特に定めのないものは、会員規約等によるものとします。なお、ICカード取扱規則および地域連携ICカード取扱規則による場合、「利用者」を「会員」、電子マネー取扱規則による場合、「Suica電子マネー」を「SF」、「利用者」を「会員」とそれぞれ読み替えることとします。
第2条(リンクサービス)
「リンク」とは、本件カードと、ICカード取扱規則に定める「記名Suica(電子マネー取扱規則に定める「ICカード等」のうち記名されたものも含みます。)」または地域連携ICカード取扱規則に定める「記名地域連携ICカード」(以下総称して「記名Suica等」といいます。)の情報を関連付ける第3条に定める手続き(以下「リンク設定」といいます。)を会員が完了することにより、次の各号に定めるサービス(以下「本サービス」といいます。)を可能にすることをいいます。
- (1)本件カードを決済カードとした記名Suica等による「オートチャージに関する特約」に定める「オートチャージサービス」
- (2)その他各社が別に定めるサービス
第3条(設定方法)
- 1.リンク設定および解除については、会員が本特約を承認かつ同意し、Suicaの処理が可能なJR東日本またはJR東日本が提携している会社もしくは組織の運営する現金自動預払機等により行うこととします。また、リンク設定の変更は、会員自らが設定解除後に再設定することにより行うこととします。
- 2.リンク設定は、次の各号の条件に合致し、かつ各社の承認を得ることが必要です。
- (1)リンク設定を行う本件カードと記名Suica等に登録された情報のうち、氏名・生年月日・性別のすべてが一致すること
- (2)リンク設定を行う記名Suica等がSF対応であること
- (3)リンク設定を行う記名Suica等が、当社が別に定める記名Suicaではないこと
- (4)リンク設定を行う本件カードが他の記名Suica等と既にリンクしていないこと
- (5)リンク設定を行う記名Suica等が、株式会社ビューカードが発行するクレジットカード(家族カードを含みます。)または「ビューTypeII提携カードに関する特約」に定める「ビューTypeII提携カード」と既にリンクしていないこと
- (6)リンク設定を行う本件カードおよび記名Suica等のいずれも無効なカードでないこと
- 3.リンクした本件カードおよび記名Suica等のいずれかが無効なカードとなった場合、本サービスの利用を停止することとします。
- 4.各社が必要と認めた場合には、何らの通知、催告なくして本サービスを停止することがあります。
第4条(免責事項)
不可抗力、システム上のトラブル、第3条第2項各号に合致しない場合等の理由を問わず、本サービスが実施できないことにより会員に生じる不利益、損害については、各社はいかなる責任も負わないこととします。
ビューTypeII提携カードに関する特約
第1条(目的・定義)
- 1.本特約は、会員が、本件カードのクレジットカード機能を「ビューTypeII提携カード」として利用するための条件を定めることを目的とします。
- 2.ビューTypeII提携カードとは、JR東日本およびJR東日本と提携した会社または組織が発行するカードのうち、JR東日本が特に定めるものをいいます。
第2条(本特約の効力)
本特約は、会員規約、「みずほマイレージクラブカードセゾンSuica特約」、「東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則」(平成13年10月東日本旅客鉄道株式会社公告第24号。以下「ICカード取扱規則」といいます。)および「東日本旅客鉄道株式会社Suica電子マネー取扱規則」(平成16年3月東日本旅客鉄道株式会社公告第34号。以下「電子マネー取扱規則」といい、以下総称して「会員規約等」といいます。)に対する特約であり、会員規約等と異なる条項については本特約を優先することとします。また、本特約の用語の定義について特に定めのないものは、会員規約等によるものとします。なお、ICカード取扱規則による場合、「利用者」を「会員」、電子マネー取扱規則による場合、「Suica電子マネー」を「SF」、「利用者」を「会員」とそれぞれ読み替えることとします。
第3条(利用)
- 1.会員は、会員規約等によるもののほか、JR東日本の指定するJR東日本の窓口、乗車券類発売機、指定席券売機、Suicaの処理が可能なJR東日本またはJR東日本が提携している会社もしくは組織の運営する現金自動預払機等(以下「JR東日本窓口等」といいます。)で、本件カードを利用することができます。
- 2.JR東日本窓口等での利用時に会員は、売上票への署名に代えて、JR東日本窓口等に設置されている端末機で、所定の手続きにより本件カードの利用ができる場合があります。なお、各社が特に認めた場合には、会員は、各社が指定する方法に従い、本件カードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
提携企業の個人情報取扱い(収集・保有・利用)に関する同意条項
第1条(適用)
本同意条項は、申込者(以下契約成立により申込者が会員となった場合を総称して「会員」という)が申込書表記の企業(以下「提携企業」という)が株式会社クレディセゾン(以下「セゾン」という)と提携して発行するクレジットカード(以下「提携カード」という)の申込みを行う場合に適用します。
第2条(同意)
会員は提携企業が独自に下記の個人情報を下記の目的のために、収集・利用することに同意します。
- [収集・利用する個人情報]
- ○提携カード申込書に会員が記載した会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、Eメールアドレス、職業、勤務先、家族構成、住居状況及び申込書以外で会員が提携企業に届出た事項
- ○提携企業における提携カード利用に関する契約日、商品名、契約額、支払回数
- [利用目的]
- ○提携企業の提供する提携カードの機能・サービス及びその他提携企業の事業に関する、サービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話等による営業案内、関連するアフターサービス
- ○提携企業の提供する提携カードの機能・サービス及びその他提携企業の事業に関する、市場調査、商品開発
- ※提携企業の具体的な事業内容は提携企業ホームページ又はセゾンホームページ(http://www.saisoncard.co.jp)等に常時掲載しております。
第3条(提携企業との同意事項の適用)
提携企業と会員との間で会員の個人情報を収集・利用することにつき別途同意がある場合で、当該同意事項と本同意条項の内容が相違するときは、提携企業との同意事項が適用されます。
みずほマイレージクラブカード利用代金・公共料金の預金口座振替規定
第1条(みずほマイレージクラブカード利用代金預金口座振替)
- 1.株式会社クレディセゾン(以下「カード会社」といいます)のお客さまに対する請求金額を記載した引落依頼書がカード会社から当行に送付された場合は、カード会社の指定する日(当日が銀行休業日の場合は翌営業日)に当該金額をみずほマイレージクラブカード入会申込書(兼取扱手数料口座振替依頼書)記載の総合口座・普通預金より、当行総合口座取引規定または普通預金規定にかかわらず、普通預金通帳および同払戻請求書なしで引き落としの上、カード会社の口座へ振り込むことができるものとします。
- 2.万一、支払日にお客さまの指定した預金口座の残高が不足し、カード会社から送付された引落依頼書の金額の全部を引き落としできない場合は、お客さまに通知することなく引落依頼書をカード会社に返戻されても、また当行任意の金額を支払日以降任意の日に引き落としの上、カード会社の預金口座へ振り込みしても異議ないものとします。
- 3.この契約を解約するときは、お客さまが当行に対し書面により届け出るものとします。なお、この届け出がないまま長期間にわたりカード会社から請求がない等相当の事由があるときは、特に申し出がない限り、当行はこの契約が解約されたものとして取り扱うことができるものとします。
- 4.後日、本取り扱いに関し万一紛議を生じた場合は、一切お客さまとカード会社との間で解決し、当方の責による場合を除き当行に対して迷惑損害をかけないものとします。
第2条(公共料金預金口座振替)
- 1.公共料金の各収納機関への届出書(以下、単に「届出書」といいます)は、お客さまにかわって当行において作成し、提出するものとします。また、届出書の作成に際しては、各公共料金の契約番号等は、別途、当行よりお客さままたは各収納機関にお問い合わせするものとします。なお、当行において作成した公共料金の預金口座振替についての届出書の内容について当行からお客さまに対し確認の依頼があった場合は、お客さまは確認依頼書が到達し次第速やかに確認するものとします。この場合、当行がお客さまに対し確認依頼書を発送してから1週間以内にお客さまから特に疑義がある等の申出が当行に到達しなかったときは、当行は、お客さまが確認依頼書の内容を異議なく承認したものとして取り扱うことができるものとします。
- 2.当行は、公共料金の請求書が各収納機関等から当行に送付された場合は、お客さまに通知することなく請求書記載金額を預金口座振替依頼書記載のお取引口座から引き落としのうえ支払うものとします。この場合お取引口座の預金規定または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳・預金払戻請求書の提出または小切手の振り出しは行わないものとします。
- 3.公共料金の請求書記載の金額がお取引口座の預金口座から引き落とすことができる金額(当座貸越契約がなされている場合には当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む)を超える場合、当行はお客さまに通知することなく、請求書を収納機関等に返却できるものとします。
- 4.水道料金の預金口座振替に付随して、お客さまが受け取るべき水道料金等払い戻し金が水道局から当行あて振り込まれた場合は、預金口座振替依頼書記載のお取引口座に入金することができるものとします。
- 5.お客さまが、この預金口座振替を解約する場合は当行に書面により届け出るものとします。また、書面による届出がないまま長期間にわたり当行に対し収納機関から預金口座振替の請求がないなど、相当の事由がある場合は、当行においてお客さまに通知することなく、預金口座振替が解約されたものとして取り扱うことができるものとします。
以上
(平成18年1月1日現在)
みずほマイレージクラブ規定(オリコ特約)
第1条
株式会社オリエントコーポレーションが発行するクレジットカード「みずほマイレージクラブカードオリコ」への申込みにあたっては、みずほマイレージクラブ規定に次の条項を加えた上で同規定が適用されることに同意したものとします。
第3条の2 個人情報の交換利用・提供について
- 1.みずほマイレージクラブ会員は以下の(1)、(2)について同意が必要です。
- (1)当行と株式会社オリエントコーポレーション(以下「オリコ」といい、当行とオリコをあわせて「両社」という。)が、みずほマイレージクラブ会員の下記個人情報を、保護措置を講じた上で相互に提供し、下記の目的で利用すること。
【目的】
- A.両社が連携して行うみずほマイレージクラブに関するサービスの提供
- B.当行が個人向けに取り扱う預金・債券・貸付・投資信託・保険・信託・株式、ならびにクレジットカード会社が個人向けに取り扱うクレジットカード・付随するその他の商品・サービスに関するご提案やご案内、およびこれらの研究や開発
- C.当行が発行する「みずほキャッシュカード」、クレジットカード会社が発行する「みずほマイレージクラブカード」の発行業務およびそれぞれの発行可否の判断
- D.上記B.記載の商品やサービス等の提供に際して、両社がそれぞれ行う判断、各種リスクの把握および管理
【情報範囲】
- (a)上記A.およびB.を利用目的とする場合
みずほマイレージクラブ会員の氏名、生年月日、住所、電話番号・メールアドレス等の連絡先、家族構成、勤務先に関する情報、利用商品やサービスの種類・契約日・取引金額・期日等の取引に関する情報、取引店番号・口座番号・取引番号等の管理番号の内、両社がそれぞれに保有する情報 - (b)上記C.およびD.を利用目的とする場合
上記(a)の各項目、資産・負債に関する情報、公開情報、各種商品の支払開始後の利用残高および月々の返済状況、融資取引の際の判断に関する情報の内、両社がそれぞれに保有する情報
- (2)当行が媒介・代理・取次・募集等を行う保険・信託・株式等の申し込みに際して、当行がみずほマイレージクラブ会員の銀行取引を通じて取得したみずほマイレージクラブ会員に関する情報を利用すること、また、保険・信託・株式等の媒介・代理・取次・募集等に際して知り得た情報を銀行業務に利用すること。
- (1)当行と株式会社オリエントコーポレーション(以下「オリコ」といい、当行とオリコをあわせて「両社」という。)が、みずほマイレージクラブ会員の下記個人情報を、保護措置を講じた上で相互に提供し、下記の目的で利用すること。
- 2.当行は、法令、裁判手続その他の法的手続、または監督官庁により、みずほマイレージクラブ会員の情報の提出を求められた場合は、その要求に従うことができるものとします。
- 3.当行は、クレジットカード会社またはオリコ(以下「各クレジットカード会社」という。)との間でマイレージクラブ会員の個人情報を相互に提供するに当たっては、各クレジットカード会社の発行するみずほマイレージクラブカードに関するマイレージクラブ会員の個人情報を、他の各クレジットカード会社に提供しないものとします。
第3条の3 個人情報の収集・保有・利用ならびに開示・訂正・削除
- 1.みずほマイレージクラブ会員は、当行がみずほマイレージクラブ会員の個人情報につき、必要な個人情報保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
- (1)当行の特典・サービスを当行がみずほマイレージクラブ会員に提供するためおよびそのマーケティング活動のために前条第1項第1号の【情報範囲】記載の個人情報(以下「本件個人情報」という。)を収集・保有・利用すること。
- (2)当行の営業に関する案内をする目的で、本件個人情報を利用すること。ただし、みずほマイレージクラブ会員が当該営業案内について中止を申し出た場合、当行は業務上支障のない範囲で、これを中止するものとします。(中止の申し出は第4条の5に定める連絡先に連絡するものとします。)
- (3)当行の業務を第三者に委託する場合、業務の遂行に必要な範囲で、本件個人情報を当該業務委託先に預託すること。
- 2.みずほマイレージクラブ会員は、当行に対して、第4条の5に定める連絡先に宛て自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。当行は、みずほマイレージクラブ会員から連絡を受けた場合、所定の方法で開示するものとし、万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、すみやかに訂正または削除に応じるものとします。
第3条の4 個人情報の提供期間
オリコへの個人情報提供期間は、原則として契約期間中及び契約終了後5年間とします。
第3条の5 問い合わせ窓口
当行が保有するみずほマイレージクラブ会員の個人情報に関するお問い合わせや、開示・訂正・削除の申出、その他ご意見の申出に関しましては、下記連絡先までお願いします。
<個人情報ご相談窓口>
〒100–8176東京都千代田区大手町一丁目5番5号
03–6838–1039
受付時間 当行営業日の午前9時~午後5時
第2条
本特約は当行所定の手続きにより変更する場合があります。
以上
(2017年1月23日現在)
個人情報交換に関する規定(オリコ)
- 1.私は、みずほマイレージクラブ規定(オリコ特約)に基づいて、以下の(1)、(2)について同意します。
- (1)みずほ銀行(以下「当行」という。)と株式会社オリエントコーポレーション(以下「クレジットカード会社」といい、当行とクレジットカード会社をあわせて「各社」という。)が、みずほマイレージクラブ会員の下記個人情報を、保護措置を講じた上で相互に提供し、下記の目的で利用すること。
【目的】
- A.各社が連携して行うみずほマイレージクラブに関するサービスの提供
- B.当行が個人向けに取り扱う預金・債券・貸付・投資信託・保険・信託・株式、ならびにクレジットカード会社が個人向けに取り扱うクレジットカード・付随するその他の商品・サービスに関するご提案やご案内、およびこれらの研究や開発
- C.当行が発行する「みずほキャッシュカード」、クレジットカード会社が発行する「みずほマイレージクラブカード」の発行業務およびそれぞれの発行可否の判断
- D.上記B.記載の商品やサービス等の提供に際して、各社がそれぞれ行う判断、各種リスクの把握および管理
【情報範囲】
- (a)上記A.およびB.を利用目的とする場合
みずほマイレージクラブ会員の氏名、生年月日、住所、電話番号・メールアドレス等の連絡先、家族構成、勤務先に関する情報、利用商品やサービスの種類・契約日・取引金額・期日等の取引に関する情報、取引店番号・口座番号・取引番号等の管理番号の内、各社がそれぞれに保有する情報 - (b)上記C.およびD.を利用目的とする場合
上記(a)の各項目、資産・負債に関する情報、公開情報、各種商品の支払開始後の利用残高および月々の返済状況、融資取引の際の判断に関する情報の内、各社がそれぞれに保有する情報
- (2)当行が媒介・代理・取次・募集等を行う保険・信託・株式等の申し込みに際して、当行がみずほマイレージクラブ会員の銀行取引を通じて取得したみずほマイレージクラブ会員に関する情報を利用すること、また、保険・信託・株式等の媒介・代理・取次・募集等に際して知り得た情報を銀行業務に利用すること。
- (1)みずほ銀行(以下「当行」という。)と株式会社オリエントコーポレーション(以下「クレジットカード会社」といい、当行とクレジットカード会社をあわせて「各社」という。)が、みずほマイレージクラブ会員の下記個人情報を、保護措置を講じた上で相互に提供し、下記の目的で利用すること。
以上
(2017年1月23日現在)
クレジットカード会員規約(オリコ)
<クレジットカード会員規約(オリコ)のご案内>
- (1)本規約は、お客さまが株式会社オリエントコーポレーション(以下「オリコ」という)の発行するクレジットカード(第36条に定めるカードレスタイプを含み、以下「カード」という)
- (2)お客さまのお申込みされたカードの種類によって、特別なサービスや特約が付加されている場合があります。この場合、本規約とは別にご案内いたします。
第1章 クレジットカードの基本条項
第1条(会員)
- (1)会員とは、本人会員と家族会員の両者を総称した者をいいます。
- (2)家族会員とは、本人会員が第3項の責任を負うことを承認した家族で、オリコが入会を認めた者をいいます。
- (3)家族会員によるカードの利用に基づく支払義務は、本人会員が負うものとします。又、本人会員は、家族会員に対して本規約を遵守させるものとし、家族会員が本規約を遵守しなかったことによりオリコに生じた損害を賠償するものとします。
- (4)オリコは、家族カードの利用内容、利用状況等を本人会員に通知するものとします。
第2条(契約の成立及びカードの貸与等)
- (1)契約成立等
- カードショッピングに係る基本契約及びカードキャッシングに係る基本契約は、会員が本規約を承認の上、オリコに申込みをし、オリコが所定の審査の上、承諾した時に成立するものとします。カードショッピングに係る基本契約及びカードキャッシングに係る基本契約の契約日は、オリコから会員に別途通知されます。
- 会員がカードキャッシングの利用可能枠の設定を希望しない場合は、カードキャッシングに係る基本契約は成立しないものとします。
- 個別のカードショッピングの利用契約及びカードキャッシングの利用契約は、カードショッピング及びカードキャッシングの利用の都度個別に成立するものとします。
- (2)カードの有効期限は、カード券面又はオリコのウェブサイト及びアプリケーション(以下「会員サイト」という)上に表示します。(オリコの判断により第36条に定めるカードレスタイプで更新される場合があります)が、オリコが定める一定の期間カードの利用がない場合はオリコの判断により更新されないものとします。
- (3)カードの所有権はオリコに帰属し、オリコは、会員にカードを貸与します。又、カードは会員のみが利用できるものとし、会員は、善良なる管理者の注意をもってカード(カードの券面上に記載されたカード番号、有効期限等のカード情報を含む)の利用、管理をするものとし、他人に貸与、預け入れ、譲渡、質入れ、担保提供等に利用することや、カードの利用に伴う場合を除いてカード情報の提供を行うことはできません。
- (4)オリコが会員に貸与したカードの券面については変更する場合があります。
第3条(カードの利用可能枠等)
- (1)会員は、次の各号に定める制限額の範囲で、カードショッピング及びカードキャッシングを利用することができるものとします。
- カードショッピング枠及びカードキャッシング枠とは、カードのカードショッピング及びカードキャッシングのそれぞれについて定められた利用可能枠をいい、オリコが会員にカードを交付するときに会員に通知されます。会員は、カードショッピング枠及びカードキャッシング枠を超えてカードを利用することができません。
- (1)b.カード利用可能枠とは、それぞれのカード毎に設定された利用制限額であって、カードショッピング枠とカードキャッシング枠の何れか高い金額がカード利用可能枠となります。会員は、カードショッピングとカードキャッシングの合計利用額について、カード利用可能枠を超えて利用することができません。
- 総利用可能枠とは、会員がオリコのカードを複数枚保有する場合のその複数枚のカードの合計の利用制限額をいいます。総利用可能枠は、会員が保有する複数枚のカードのうち、最も金額が高いカードショッピング枠又はカードキャッシング枠が指定されるものとし、会員は、複数枚あるカードの総利用額について、総利用可能枠を超えて利用することができません。
- (2)会員はオリコの承諾なく第1項各号に定める各利用可能枠を超えてカードを利用しないものとし、これを超えて利用した場合は、オリコの請求により、利用可能枠を超えた金額若しくは残債務全額を一括して支払うものとします。また、商品、別表記載の加盟店(以下「加盟店」という)によって、1回当たりのご利用額が制限される場合があります。
- (3)オリコは、次の各号の何れかひとつにでも該当したときは、カードの利用の停止又は利用可能枠の引下げを行うことができるものとします。
- オリコが、会員に対して、貸金業法又は日本貸金業協会で定める自主規制基本規則に基づく収入を証明する書面その他の必要な書類の提出を求められたにもかかわらず、当該書類が提出されない場合。
- 会員のカードキャッシングに係る利用可能枠とオリコとの他の契約に基づく借入残高及び他の貸金業者からの借入残高が、給与及びこれに類する定期的な収入の合計額の3分の1を超えた場合。
- オリコが割賦販売法又は一般社団法人日本クレジット協会で定める自主規制規則に基づき、会員に対して、会員の住所等その他の必要な会員の情報の申告を求めたにもかかわらず、当該申告を受けられない場合。
- オリコが必要とする期間内に犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認が完了しない場合。
- (4)オリコは、第3項各号に定める他、その加盟する個人信用情報機関に登録された情報及びオリコとの間のその他の取引の内容等を利用して、オリコ所定の方法で、カード更新時及び随時に会員の信用調査を行い、カード利用可能枠の変更又はカードの機能の停止を行うことができるものとします。
第4条(カードの機能)
- (1)会員は、次の各号のサービスを受けることができます。
- カードショッピング 会員は、カードを提示する方法や、カード番号その他のカード情報を加盟店に通知する方法で、加盟店から商品を購入したり、サービスの提供(以下「商品の購入等」という)を受けること(以下「カードショッピング」という)ができます。
- カードキャッシング 会員は、カードを利用して、オリコから金銭の借入れ(以下「カードキャッシング」という)をすることができます。カードキャッシングは、原則として1万円単位で利用することができます。但し、日本国外でのカードキャッシングは、Mastercard、Visa、JCB又はオリコが指定する現地通貨単位での利用となります。
- (2)会員は、次の各号の何れかを目的としたカードショッピングを行ってはならないものとします。①ショッピング枠の現金化又は換金。②株式・投資信託・FX・デリバティブ等の海外金融取引。③暗号資産の購入。④オンラインカジノ等の利用。⑤その他①~④に類するとオリコが判断したもの。
第5条(付帯サービス)
- (1)会員は、カードに付帯したサービス・特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができ、会員が利用できる付帯サービス及びその内容については、別途オリコから会員に対し通知するものとします。
- (2)会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとします。
- (3)会員は、付帯サービスについて次の各号を予め承諾するものとします。
- オリコが必要と認めた場合には、付帯サービス及びその内容を会員への予告又は通知なしに変更若しくは中止する場合があること。
- 付帯サービス及びその内容がオリコホームページ(https://www.orico.co.jp)に掲載される内容に従って随時変更若しくは中止されること。
第6条(所有権)
会員は、カードを利用して購入した商品の所有権が、オリコが加盟店若しくはオリコと提携するカード会社、金融機関等に立替払いし、又は債権を譲り受けたことにより、加盟店からオリコに移転し、当該商品に係る債務の完済までオリコに留保されることを認めるものとします。
第7条(カード年会費)
会員は、カードショッピングサービスの維持に係る費用として、オリコに対して所定のカード年会費(家族カードの年会費を含み、以下同じ)を支払うものとします。(但し、オリコが年会費を無料と定めているカードを除く)。尚、カード年会費のみの請求の場合は会員への案内を行わない場合があります。また、カード年会費は理由のいかんにかかわらず返還しないものとします。
第8条(暗証番号)
- (1)会員はカードの暗証番号を設定するものとし、暗証番号に会員の生年月日、電話番号、住所、自動車登録番号、「0000」、「9999」等他人に容易に推測されるもの(以下「忌避番号」という)の使用を避けるものとします。
- (2)会員の届出た暗証番号が忌避番号であった場合や、カード入会申込み時に会員が暗証番号を指定しなかった場合、オリコが指定する暗証番号を登録する場合があります。
- (3)会員は、暗証番号(オリコからID番号やパスワードを付与された場合はこれを含む)を他人に知られないように十分注意して管理するものとします。
- (4)カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当該利用は全て会員による利用とみなし、会員が支払の責を負うものとします。但し、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意・過失がないとオリコが認めた場合には、本項は適用されないものとします。この場合、会員の支払責任については、第30条及び第31条に従うものとします。
第9条(反社会的勢力の排除)
- (1)会員は、会員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府又は外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定するもの、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
- (2)会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
- 暴力的な要求行為。
- 法的な責任を超えた不当な要求行為。
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
- 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いてオリコの信用を毀損し、又はオリコの業務を妨害する行為。
- その他第1項その他前各号に準ずる行為。
- (3)会員が、暴力団員等若しくは第1項各号に該当した場合、若しくは第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、オリコは、会員に通知することなく直ちにカードの利用を停止し若しくは会員資格を喪失させることができ、かつ、オリコに生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、会員は、会員に損害が生じたときでも、オリコに対し何らの請求をしないものとします。
第2章 お支払い
第10条(ご返済方式・ご返済期日等)
- (1)カードショッピング(以下第7章の雑則まで、カードショッピングの支払金、分割支払金及び弁済金並びにカードキャッシングの返済金を総称して以下「返済金」という)
- ご返済方式は、リボルビング払い専用カードはリボルビング払いのみとなりますが、リボルビング払い専用カード以外は1回払い、2回払い以上の回数指定分割払い、リボルビング払い、ボーナス一括払い及びボーナス二括払いとし、会員がカードショッピングの利用の際に指定するものとします。但し、加盟店、商品・サービス又は返済金額により利用できない返済方式があります。
- 会員が支払月を指定することなく1回払いを指定したときは、ご利用日を含む月の翌月27日(金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日。以下同じ)が返済金のお支払日となります。
- 会員が回数指定分割払い又はリボルビング払いを指定したときは、利用日を含む月の翌月27日が第1回目の返済金のお支払日となり、以降毎月27日がお支払日となります。尚、会員が回数指定分割払いを指定し、ボーナス払いを併用する場合、ボーナス月(夏季は6月~8月、冬季は12月又は1月のうち会員が指定した月をいい、以下「ボーナス月」という)の27日における返済金は、会員が指定した加算金額(以下「加算金額」という)に返済金を加算した金額となります。但し、会員が加算金額を指定しなかった場合、ボーナス月の27日における返済金は、該当のカードショッピングの利用代金の半額(但し、1,000円単位で均等分割できる金額をオリコが設定する)をボーナス月の回数で均等分割した金額に分割返済金を加算した金額となります。
- 会員がボーナス一括払い又はボーナス二括払いを指定したときは、原則として、ボーナス月の27日が返済金のお支払日となります。
- 電気、ガス、水道、電話その他の従量制料金のお支払いについてカードショッピングをご利用されたときは、加盟店が金額を確定した日としてオリコに通知した日がご利用日となります。
- 事務上の都合により第1回目の支払開始が遅れることがあります。
- (2)カードキャッシング
- ご返済方式は、1回払い及びリボルビング払いとし、会員がカードキャッシングの利用の際に指定するものとします。但し、日本国外でのカードキャッシングの返済方式はリボルビング払いとします。
- 会員が1回払いを指定したときは、利用日を含む月の翌月27日が返済金のお支払日となります。
- 会員がリボルビング払いを指定したときは、利用日を含む月の翌月27日が第1回目の返済金のお支払日となり、以降毎月27日がお支払日となります。
- (3)カードショッピングのリボルビング払い及びカードキャッシングのリボルビング払いについては、当月末日までにご利用されたご利用代金残高について、お支払日までに発生した手数料又は利息を当該お支払日にお支払い頂きます。
- (4)リボルビング払いの毎月の返済金額は、カードショッピング、カードキャッシングそれぞれ別々に設定されます。尚、会員が毎月の返済金額を設定する場合は、オリコ所定の方法によりオリコに届出るものとし、オリコが承認した金額を毎月の返済金額とします。
- (5)カードキャッシング枠が変更された場合、リボルビング払いの毎月の返済金額については、原則として変更後のカードキャッシング枠に応じた返済金額となります。但し、貸金業法又は日本貸金業協会で定める自主規制基本規則その他オリコ所定の信用調査により、オリコがカードキャッシング枠を引下げた場合で、当該引下げ時点においてカードキャッシングの利用代金残高がある場合等、原則として引下げ前のカードキャッシング枠に応じた返済金額となります。
- (6)会員は、カードショッピングの1回払い、2回払いの回数指定分割払い、ボーナス一括払い若しくはボーナス二括払い又はカードキャッシングの1回払いを指定したご利用分について、オリコが認めた場合、次の方式でリボルビング払いに変更することができるものとします。この場合の手数料(以下「手数料」という)の計算及び毎月の返済金額等については、カードショッピング又はカードキャッシングのご利用の際にリボルビング払いの指定があったものとして取扱われるものとします。
- 会員からの申し出により、以後の返済金の支払いを全てリボルビング払いとする方式。尚、オリコは、会員からの申し出後、会員の利用状況その他の事情を勘案し、会員が本方式によるリボルビング払いを継続するのが困難又は不適当と認められるときには、本方式の利用を途中で停止することができるものとします。
- 会員がリボルビング払いへの変更を希望する利用を特定して申し出、当該利用代金をリボルビング払いに変更する方式。
- (7)第1項から第6項にかかわらず、会員がカードショッピング枠を超えてカードをご利用された場合、当該枠を超えた利用は1回払いとして取扱われるものとします。
第11条(利息、手数料その他の費用)
- (1)会員は、カードショッピング及びカードキャッシングの利用元金に別表に定める方法で計算した手数料又は利息を加算した金額をオリコに支払うものとします。尚、手数料及び利息は、会員がご利用されたご利用単位毎に算出されます。
- (2)第1項に定める他、会員は次の費用を負担するものとします。
- 現金自動支払機その他の機械(ATM)によりキャッシングをした場合又は返済した場合のATM手数料として、ご利用1回当たり、ご利用金額1万円以下の場合は110円(税込)、ご利用金額1万円超の場合は220円(税込)。
- 支払いに要する費用(銀行、コンビニエンスストア等所定の手数料)
- オリコから会員へ返金が発生した場合は、返金手数料として返金方法に応じて550円~880円(税込)。
- (3)会員は、第10条に基づく返済金の支払いを遅滞し、かつ、その遅滞した返済金にカードキャッシングの返済金が含まれていない場合には、次の費用を負担するものとします。
- 支払いを遅滞したことによりオリコが振込用紙の送付、再度口座振替等の再請求手続きを行ったときは、1回につき330円(税込)。
- 支払いを遅滞したことによりオリコが書面による催告をしたときは、当該催告に要した費用(郵送料等の実費)。
第12条(お支払方法・ご返済場所)
- (1)本規約に基づく会員のオリコに対する全てのお支払いは、会員が予め指定するオリコの認めた金融機関の預貯金口座から口座振替若しくは自動払込の方法によります。但し、これらの方法によるお支払いがない場合は、オリコの指定する預貯金口座ヘの振込、オリコの指定するコンビニエンスストアの収納代行を利用したお支払いその他オリコの認める方法によりお支払い頂きます。
- (2)会員がコンビニエンスストアの収納代行を利用してお支払いしたときは、コンビニエンスストアが返済金を受領したことにより、オリコへの支払いがなされたものとします。
第13条(繰上返済)
- (1)会員は、回数指定分割払い方式によるカードショッピングの残債務の全部について約定期日前の支払い(以下「繰上返済」という)を行うことができます。この場合、会員は、78分法又はこれに準ずる計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうちオリコ所定の割合による金額の払戻しをオリコに請求することができます。
- (2)会員は、リボルビング方式以外のカードショッピングの残債務の一部について繰上返済を行うことができません。
- (3)会員は、リボルビング方式によるカードショッピング若しくはカードキャッシングの全部又は一部について繰上返済を行うことができます。この場合、会員は、残元金と返済日までの端日数手数料もしくは端日数利息をお支払い頂きます。
- (4)会員は、本条各項に定める繰上返済を行う場合、予めオリコにその旨を連絡し、オリコが指定する方法、内容に従って行うものとします。
- (5)会員がオリコに対する事前の連絡を怠って繰上返済を行った場合又はオリコが指定する方法、内容と異なった方法で繰上返済を行った場合、オリコが当該繰上返済について当初の約定日に支払ったものとして取扱うか、又は当該繰上返済の全部若しくは一部について超過支払額であるとして、これを会員に返金しても異議ないものとします。
第14条(支払債務の充当順位)
- (1)会員の返済金は、カードショッピング及びカードキャッシングの利用分毎に返済方式に応じて、法定充当順位に準じたオリコ所定の方法により充当されるものとします。
- (2)会員は、会員の返済金が、本規約及びその他の契約に基づきオリコに対して負担する一切の支払債務を完済させるに足りないときは、会員への通知なくして、オリコの適当と認める順序、方法により何れの債務に充当されても異議ないものとします。
第15条(キャンセル時の特約)
会員が加盟店との間で商品の購入等に係る契約を解除又は合意解約等するに伴い、加盟店からカードショッピングの利用をキャンセル(解約)等する旨の通知を受けたときは、オリコは、オリコ所定の方法にて処理することができるものとします。この場合、会員がオリコに返済したカードショッピングの返済金について、オリコは、会員からの特段の申出がない限り、第14条に準じて処理することができるものとします。
第16条(利息制限法超過部分の利息のお支払い)
会員がカードキャッシングを利用した場合において、借入れの利率が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超える場合、会員は、超える部分の利息について支払う義務を負わないものとします。
第17条(遅延損害金)
会員がカードのご利用代金のお支払いを遅滞した場合、会員はオリコに対し別表記載の内容で計算した遅延損害金を支払うものとします。
第18条(期限の利益の喪失)
- (1)会員が次の何れかに該当したときは、当然に本規約に基づく一切の債務及びその他の契約に基づいてオリコに対し負担する一切の支払債務について期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちにお支払い頂くものとします。
- 本規約に基づく債務の支払いを遅滞し、オリコから20日以上の相当な期間を定めた書面による催告を受けたにもかかわらず、その期限までに支払いがなかったとき。
- 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。
- 強制執行、仮処分、仮差押、滞納処分等の申立てを受けたとき。
- 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産手続きの申立てを受け若しくは自ら申立てたとき。
- 債務の整理、調整に関する申立てがあったとき。
- 商品や権利の購入又は役務の受領が会員にとって営業のために又は営業としてする取引であるなど割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引となる場合で、会員が返済金の支払いを1回でも遅滞したとき。
- 会員が商品(権利も含む)の質入れ、譲渡、賃貸その他オリコの所有権を侵害するような行為をしたとき。
- 会員がカードキャッシングによる債務の支払いを1回でも怠ったとき(但し、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する)。
- (2)会員が、次の何れかの事由に該当したときは、オリコの請求により、本規約に基づく一切の債務及びその他の契約に基づいてオリコに対して負担する一切の支払債務について、期限の利益を失い、当該支払債務の全額を直ちにお支払い頂くものとします。
- 本規約上の義務に違反し、その違反が重大であるとき。
- 失踪し若しくは刑事上の訴追を受け、又は本規約以外の契約に基づく債務について期限の利益を喪失する等、会員の信用状態が著しく悪化したとき。
- 第9条に規定する暴力団員等若しくは同条第1項各号に該当した場合、若しくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
第3章 マンスリーステートメント、電磁的方法による書面の交付、勧誘の承諾等
第19条(取引内容の通知方法・マンスリーステートメント)
- (1)会員は、次の各号の書面の交付をその交付すべき時期に受ける代わりに、オリコの定める1月間における貸付と返済に関する取引内容を所定期日にまとめた書面(以下「マンスリーステートメント」という)として交付されることを承諾します。
- 貸金業法第17条第1項に基づいて、会員が借入れに係る契約を締結する都度オリコから交付される書面。
- 貸金業法第18条第1項に基づいて、貸付の契約に基づく債権の全部又は一部について会員が返済する都度オリコから交付される書面。
- (2)第1項に定めるマンスリーステートメントによる書面交付の開始時期は、別途オリコにおいて定め、これを通知又は公表するものとします。
第20条(電磁的方法による書面の送付)
- (1)会員は、次の各号の書面の交付を受ける代わりに、電磁的方法による方法で通知を受けることを承諾します。
- 第19条第1項第1号に定める書面。
- 第19条第1項第2号に定める書面。
- 貸金業法第17条第6項に基づいて一定期間の取引内容がまとめて記載された書面。
- 貸金業法第18条第3項に基づいて一定期間の返済内容がまとめて記載された書面。
- (2)第1項に定める電磁的方法による通知については、会員との間で情報提供の方法に関する手続きが行われた後に実施されるものとします。
第21条(貸付の契約等に係る勧誘の承諾)
会員は、オリコが会員に対して貸付の契約及び個人情報の取扱いに関する条項で承諾した内容に関し、勧誘を行うことを承諾します。尚、会員が、当該勧誘の全部又は一部について承諾しないとき、又は承諾を取消すときは、オリコに対し勧誘の停止を求めることができるものとします。
第4章 支払停止の抗弁等
第22条(見本、カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等)
会員が見本、カタログ等によりカードショッピングの申込みをした場合において、提供され又は引渡された商品、権利、役務が見本、カタログ等と相違していることが明らかな場合は、会員は直ちに加盟店に対して商品、権利の交換又は役務の再提供を申出るか、又は当該売買契約、役務提供契約の解除ができるものとします。尚、売買契約等を解除する場合は、会員は速やかにオリコに対してもその旨を通知するものとします。
第23条(支払停止の抗弁)
- (1)会員は、加盟店から提供され又は引渡された商品、権利、役務に関する紛議について、当該加盟店との間で自ら解決するよう努めるものとします。
- (2)第1項にかかわらず、会員は、次の各号の事由が存するときにはその事由が解消されるまでの間、当該商品等についての支払いを停止することができるものとします。
- 商品(権利)の全部又は一部の引渡しがないとき。
- 役務の全部又は一部の提供がなされないとき。
- 商品(権利)や役務は提供されたが、約束の期日に遅れたため役に立たなかったとき。
- 商品(権利)又は役務に破損、汚損、故障その他の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合があるとき。
- クーリングオフ、中途解約(但し、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約の場合に限る)に応じてもらえないとき。
- 商品(権利)や役務が見本・カタログ等と異なるとき。
- 商品(権利)の販売の条件となっている役務の提供がないとき。
- その他商品(権利)の販売、役務の提供につき加盟店に対して生じている事由があるとき。
- (3)オリコは、会員が第2項の支払いの停止を行う旨をオリコに申出たときは直ちに所定の手続きを取るものとします。
- (4)会員は、第3項の申出をするときには、予め上記の事由解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
- (5)会員は、第3項の申出をするときには、速やかに上記の事由を記載した書面(資料があるときには資料を添付)をオリコに提出するよう努めるものとします。又、オリコが上記事由について調査の必要があるときには、会員はその調査に協力するものとします。
- (6)第2項の規定にかかわらず、次の各号の何れかに該当するときには支払いの停止を求めることはできないものとします。
- 売買契約、役務提供契約が会員にとって営業のために又は営業としてする取引であるなど割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引であるとき。
- 1回の利用にかかる支払総額が4万円(リボルビング払いの場合は現金価格の合計が3万8千円)に満たないとき。
- 割賦販売法に定める指定権利以外の権利の購入のためにカードショッピングを利用したとき。
- 返済方式が翌月1回払いのとき(リボルビング払い専用カードは除く)。
- 会員による支払いの停止が信義に反するとき。
- オリコの承諾なしに、売買契約の合意解約、加盟店に対する返済金の支払いその他オリコの債権を侵害する行為をしたとき。
- (7)会員は、オリコが返済金の残額から第2項の支払停止額に相当する額を控除して請求したときには控除後の返済金について支払いを継続するものとします。
第5章 会員資格の喪失
第24条(脱会)
- (1)会員がその都合により脱会するときは、オリコにその旨の届出を行うものとします。尚、脱会の届出時において残債務がある場合、会員は当該残債務について引続き本規約に基づき支払いを継続するものとします。
- (2)家族会員が脱会する場合にも、第1項に準じるものとします。
第25条(カード利用の一時停止と会員資格の喪失)
- (1)会員が、次の各号の何れかに該当したときは、オリコは、会員に通知することなくカードショッピング及びカードキャッシングの全部又は一部の利用を停止し、又は会員資格を喪失させることができるものとし、これらの措置とともに、加盟店に対し当該カードの無効を通知することがあります。
- オリコに対して虚偽の申告をした場合。
- 本規約の何れかに違反した場合。
- 本規約に基づく支払債務その他オリコに対する一切の支払債務の履行を怠った場合。
- 期限の利益の喪失事由の何れかに該当した場合。
- オリコ若しくは個人信用情報機関の情報等により会員の信用状態に重大な変化が生じ、又は生じるおそれがあるとオリコが判断した場合。
- 第三者による利用、換金を目的とした商品の購入等、カードの利用状態が適当でないとオリコが判断した場合。
- 国家元首及び政府、中央銀行その他これらに類する機関等において重要な地位を占める者又はこれらの者であった者、並びにそれらの者の家族に該当した場合。
- オリコが前項にかかる調査のため、会員に対して本人確認書類その他オリコが必要と認める書類の提出を求めたにもかかわらず、会員から当該書類が提出されない場合。
- 会員への通知、連絡が不能とオリコが判断した場合。
- 第3条第3項第4号の事由に該当した場合又は同号に基づくカードの利用の停止後、オリコが会員に対して本人確認書類その他オリコが必要と認める書類の提出を求めたにもかかわらず、会員から当該書類が提出されない場合。
- カード又はカード情報の第三者による不正使用の可能性があるとオリコが判断した場合。
- その他オリコが会員として不適当と判断した場合。
- (2)会員がオリコの発行する複数のカードの会員となっている場合において、その何れかについて第1項各号の何れかひとつに該当した場合、会員の保有するオリコが発行する全てのカードについて、第1項が適用されるものとします。
第26条(会員資格喪失時のカードの取扱い等)
- (1)会員が会員資格を喪失し(脱会の場合はその届出を行ったとき)、オリコ又はオリコの委託を受けた者からカードの返却を求められたときは、会員は直ちに貸与された全てのカードを切断する等利用不能の状態にした上で返却するか又は会員の責任において破棄するものとします。会員が適切に返却又は破棄しなかったことにより、オリコに生じた責任は会員が負担するものとします。
- (2)会員資格喪失をもって、カードを利用して提供されるサービス及び会員資格に基づいて提供されるサービスは終了するものとします。
- (3)会員資格を喪失した会員が、公共料金、インターネット利用、保険等の継続的サービスの支払いについてカードショッピングをご利用されている場合は、会員自身で決済方法の変更又は解約等の手続きを行うものとします。会員による当該手続きが完了するまでは、返済金として請求されることに会員は異議ないものとします。
- (4)本会員が会員資格を喪失したときは、家族会員も会員資格を喪失します。
第27条(悪質な迷惑行為等の禁止)
- (1)会員は、次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはならないものとします。
- 正当な理由なく著しく長時間又は通常の業務時間外での対応を要求したり、既に行った対応と重複する対応を繰返し要求等することにより、オリコの業務を妨害すること。
- 本規約に定めるオリコの商品やサービスに通常求められる範囲を超えた過度な要求その他義務のないことを行うことを執拗に求めること。
- オリコ又はオリコの委託先・派遣元等の従業員に対する差別、人格否定又は性的な言動、迷惑行為、威迫・脅迫的な行為、その他当該従業員等の安全が害されるおそれのある行為を行うこと。
- その他オリコ又はオリコの委託先・派遣元等の従業員に対して、社会通念に照らして不適当な行為を行うこと。
- (2)オリコは、会員が第1項各号の何れかに該当する行為を行い、会員との信頼関係を維持することができない状態に至ったと認めた場合、第25条の規定を準用し、カードの利用を停止し又は会員資格を喪失させることができるものとします。
第6章 カードの紛失・盗難時の取扱い
第28条(通知)
- (1)会員は、貸与されたカードに関し、次の各号の何れかの事由(以下「カード事故」という)を知ったときは、直ちにオリコにその旨を通知の上、最寄りの警察署にその旨を届出るものとします。この場合、会員は警察署に紛失届・被害届等を提出した上、オリコに対して、その届出が警察に受理されたことを証明する文書を提出するものとします。
- カードを紛失し、又は盗難、詐取若しくは横領にあったこと、又はカードを利用して不正な取引が行われたこと。
- 第三者にカード番号、暗証番号、その他オリコから付与されたカードに係るID番号等を不正に取得され、又はこれらのデータを利用して不正な取引が行われたこと。
- 偽造カードが作成され、又は利用されたこと。
- (2)会員は、オリコがカード事故の調査をするために必要と認めたときは、カード事故に関する資料等(被害状況等を記載した報告書、警察署の被害届出証明又は盗難届出証明等)の提出及びオリコ又はオリコの委託を受けた者による被害状況等の調査に関する協力をするものとします。
- (3)オリコは、カード利用について第三者による不正使用のおそれがある場合又は会員が第1項各号の何れかの事由に該当した場合であって、オリコが必要と判断したときは、カードを再発行し又はカード番号その他のカード情報を変更することができるものとします。
第29条(継続的な利用代金の支払方法の変更)
- (1)会員は、継続的な利用代金(通信サービス、公共料金、保険等)の決済方法としてカード番号その他のカード情報を登録している場合であって、カードの再発行も若しくはカード番号その他のカード情報の変更があったとき、カードが無効となったとき又は決済方法の変更を希望するときは、会員の責任において登録内容の変更又は解約等の手続きを行うものとします。
- (2)会員は、第1項に基づく登録内容の変更又は解約等の手続きをしない場合、オリコが会員を代理して加盟店に対して請求停止手続きを行うことを予め承諾するものとします。
第30条(免責)
会員は次の範囲のカードの利用代金の支払債務について、支払義務を負わないものとします。
- 第28条第1項第1号、2号に定めるカード事故を原因とするカードの利用代金についてはその通知日の60日前以降の利用分。
- 第28条第1項第3号に定めるカード事故を原因とするカードの利用代金。
第31条(免責されない損害)
第30条の定めにもかかわらず、カード事故について次の各号の何れかに該当する場合、会員は、当該利用代金についてオリコに対し支払いの責任を負うものとします。
- カード事故が会員の故意又は重大な過失により生じたものであるとき。
- 本人認証サービスを会員自らが解除したことに起因するものであるとき。
- 会員がカード事故の事実を認識しながら、オリコへの通知を怠ったとき、もしくはその通知を正当な理由なく遅延したとき。
- カード事故が会員の家族、同居人、留守人、その他これらに類する者の不正行為に起因するものであるとき。
- カード事故が戦争、地震等に基づく著しい秩序の混乱に乗じてなされたものであるとき。
- カード事故がカードを他人に譲渡、貸与又は担保差入れしたこと、並びにカード情報を他人に提供したことによって生じたもの及び第32条第2項に規定する注意義務に違反したことによって生じたものであるとき。
- 第28条第1項a.、b.第1号、第2号に定めるカード事故による不正な利用が、会員のオリコへのカード事故の通知日から起算して61日以前に生じたものであるとき。
- 会員がカード事故の調査をするためにオリコが必要と認めた資料等の提出をしなかったとき、もしくは必要な調査に対する協力をしなかったとき。
- 会員がカード事故に関し虚偽の説明をしたとき。
- カード事故が会員の本規約に違反する状況で行われたとき。
第32条(通信端末機器等の管理責任)
- (1)会員サイトを利用するために必要な通信端末機器及びソフトウェア等(以下「通信端末機器等」という)、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は会員の負担と責任において行うものとします。
- (2)会員は、会員サイトを利用する自己の占有又は管理下にある通信端末機器等及び当該通信端末機器等に自ら設定したパスワード、暗証番号その他の本人認証方法等(以下「パスワード等」という)、並びに通信端末機器等に表示されるカード情報の管理につき、善良なる管理者の注意義務を自ら負うものとします。
- (3)会員は、通信端末機器等又は会員サイトの利用に係るパスワード等を他人に貸与・寄託・預入・譲渡・質入又は担保提供したり、パスワード等の情報及びカード情報を理由のいかんを問わず預託・提供したりすることは一切できません。
- (4)会員は、前3項への違反その他通信端末機器等、パスワード等又はカード情報の管理不十分及びこれらに起因する第三者による会員サイトの利用又は会員による使用上の過誤その他これらに準じる全ての事由によって会員に生じた損害であっても自ら責任を負うものとし、オリコは一切の責任を負わないものとします。但し、オリコの責めに帰すべき事由による場合は除きます。
- (5)オリコは、通信端末機器等を通じた会員サイトの提供に関し、その完全性、正確性、適用性、有用性、最新性、継続性、通信端末機器等への適合性、動作性、安全性等を保証するものではありません。又オリコは、オリコに故意又は過失に基づく債務不履行があるときを除き、通信端末機器等を通じた会員サイトの利用により発生した会員の損害(第三者との間で生じたトラブルに起因する損害を含む)、通信端末機器等を通じて会員サイトを利用できなかったことにより発生した会員又は第三者の損害に対し、損害賠償義務その他いかなる責任も一切負わないものとします。
第7章 雑則
第33条(ご利用代金明細書発行)
- (1)オリコは、次の各号の何れかに定める何れかに該当する場合、会員にご利用代金明細書を郵送にて通知するものとし、この場合、会員はオリコ所定の発行手数料を支払うものとします(ご利用代金明細書を再発行して郵送した場合も含む)。
- 会員が、電磁的方法による通知を希望しない場合。
- 会員が、口座振替の登録をしていない場合(登録が完了していない場合を含む)。
- 会員が、電磁的方法による通知を受けるためのオリコ所定の手続きを完了させていない場合。
- オリコの都合により、電磁的方法による通知ができない場合。
- (2)第1項に関わらず、次の各号に定める何れかに該当する場合、発行手数料の支払いは発生しないものとします。
- 第1項第4号に該当する場合。
- 郵送されるご利用代金明細書の請求内容に、法令に基づきオリコが書面交付義務を負うご利用分が含まれる場合。
- (3)発行手数料の内容を変更する場合には、オリコが予め会員に変更内容を通知又はホームページ等で公表するものとし、変更内容が通知又は公表がなされた後に会員がカードを使用したときは、会員はその内容を承諾したとみなすことに異議がないものとします。
第34条(カードの再発行)
- (1)カードについて、紛失、盗難、毀損、滅失、顧客の責によるカード未受領等による無効、暗証番号変更等が生じた場合、会員は、オリコに対し再発行を請求することができるものとし、オリコが承認したときにカードは再発行されるものとします。
- (2)第1項の場合、会員は、オリコ所定のカード再発行手数料を支払うものとします。尚、カード再発行手数料のみの請求の場合は会員への案内を行わない場合があります。また、カード再発行手数料は理由のいかんにかかわらず返還しないものとします。
第35条(届出事項の変更・調査)
- (1)会員は、オリコに届出たカードの利用目的、住所、氏名、電話番号、勤務先、職種、指定預貯金口座等について変更があった場合、所定の届出書によりオリコに通知するものとします。また、会員に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書等を添付の上所定の届出書によりオリコに通知するものとします。通知を行わなかったことによる不利益は会員の負担となります。
- (2)会員は、第1項の住所、氏名の変更の通知を怠ったことにより、オリコからの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、オリコが通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、第1項の住所、氏名の変更届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときは、この限りでないものとします。
- (3)会員は、その財産、収入、信用等をオリコ又はオリコの委託する者が調査しても何ら異議ないものとします。
第36条(カードレスタイプ)
- (1)カードレスタイプとは、クレジットカード原板(以下「原板」という)を発行せずに、オリコが会員にカード情報を付与するタイプのカードをいいます。
- (2)カードレスタイプは、第4条第1項に定める機能の他、スマートフォン等のモバイル決済対応デバイスでモバイル決済の設定を行うことで、加盟店の店頭で非接触IC決済を行うことができる機能を付帯します。
- (3)カードレスタイプの会員 がオリコに原板の発行を求めた場合には、オリコ所定の条件のもと、オリコは原板を発行した上で会員に貸与します。この場合、会員は、オリコ所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
- (4)カードレスタイプの会員は、原板が必要なサービスを利用することができないものとします。
第37条(カードレスタイプの発行を前提とした規約の読み替え)
カードレスタイプの会員については、本規約、その他オリコが別途定める規約に記載されている原板を前提とする条項は、文脈上明らかに適用のないものを除き、「カード情報」と適宜読み替えて適用されるものとします。
第38条(日本国外の利用代金の円への換算)
会員の日本国外におけるカード利用による代金は、所定の売上票又は伝票記載の外貨額をオリコ及びオリコと提携する機関所定の時期、方法により邦貨へ換算の上、国内でのカード利用代金と同様の方法でお支払い頂くものとします。
第39条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
日本国外でカードを利用する場合、外国為替及び外国貿易管理に関する法令等による必要が生じた場合は、オリコの求めに応じ必要書類を提出するものとし、又、外国でのカード利用の制限若しくは停止に応じるものとします。
第40条(債権譲渡)
会員は、オリコが本規約に基づく債権及び権利を、オリコの資金調達、流動化その他の目的のため、必要に応じ取引金融機関(その関連会社を含む)、特定目的会社、特別目的会社、信託会社(信託銀行を含む)又は債権回収会社(以下「金融機関等」という。[オリコホームページ(https://www.orico.co.jp)]に掲載)に譲渡若しくは担保提供(質権及び譲渡担保の設定を含む)その他の処分をすること、オリコが譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、並びにオリコが金融機関等との間で本規約に基づく債権及び権利に関するその他の取引をすることについて予め承諾します。
第41条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛議が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地又はオリコの本社、各支店 ・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第42条(規約の変更)
オリコは、民法第548条の4の定めに従い、予め、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。
第43条(準拠法)
会員とオリコとの諸契約に関する準拠法は全て日本法とします。
(2024年10月1日)
クレジットカード会員規約の別表
<利用できる加盟店の種類>
Orico Mastercard Orico Mastercard UPty Orico Mastercard Partner’s UPty |
オリコと契約した加盟店および Mastercard International Incorporated (以下「Mastercard」という)と提携するカード会社と契約する加盟店 |
---|---|
Orico Visa | オリコと契約した加盟店およびVisa Inc.(以下「Visa」という)と提携するカード会社と契約する加盟店 |
Orico JCB | オリコと契約した加盟店および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)と契約する加盟店並びにJCBと提携するカード会社と契約する加盟店 |
会員は、カードショッピングの利用代金が次の方法で決済されることについて異議なく承諾します。
オリコの加盟店で会員がカードショッピングを利用した場合 | 会員の委託に基づいてカードショッピングの利用代金をオリコが会員に代わって当該加盟店に立替払いする方法で決済。
|
---|---|
JCBの加盟店で会員がカードショッピングを利用した場合 | JCBが加盟店からカードショッピングの利用債権を譲り受ける等の方法で加盟店に対し代金を決済し、 (1)オリコがJCBが当該決済により取得した債権を譲り受ける方法で決済、 (2)オリコがJCBに対し立替払いの方法で決済。 |
Mastercard・Visa・JCB(以下「決済会社」という)と提携するカード会社(以下「提携カード会社」という)の加盟店で会員がカードショッピングを利用した場合 | 提携カード会社が加盟店からカードショッピングの利用債権を譲り受ける等の方法で加盟店に対し代金を決済し、(1)提携カード会社が決済会社に直接又は間接に債権を譲渡し、オリコが当該債権を更に譲り受ける方法で決済、(2)オリコが決済会社に対し立替払いの方法で決済、(3)オリコが決済会社を通して提携カード会社に対し、立替払い若しくは債権譲渡の方法で決済。 |
<利息・手数料の計算方法と実質年率>
カードショッピング
ご利用可能枠 | 10万円~300万円 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回数指定分割払い | 支払回数 (回) |
1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 | ボーナス一括二括 |
支払期間 (ヵ月) |
1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 | – | |
手数料の料率(%) 実質年率 |
0.0 | 0.0 | 14.8 | 16.7 | 17.6 | 17.7 | 17.9 | 17.9 | 18.0 | 17.9 | 17.8 | 17.7 | 0.0 | |
現金価格100円当たりの手数料額(円) | 0.0 | 0.0 | 2.46 | 4.92 | 8.20 | 9.84 | 12.30 | 14.76 | 16.40 | 19.68 | 24.60 | 29.52 | 0.0 | |
手数料の計算の方法 | ご利用代金に上記表に定める支払回数に応じた100円当たりの手数料額の割合(回数×0.82%)を乗じて算出します。[実質年率14.8%~18.0%] (ご利用代金+手数料)÷支払回数 *2回目以降は100円単位となり、1回目に端数が上乗せになります。 |
|||||||||||||
お支払総額の算定例 | 現金価格100,000円、10回払いの場合 ①分割払手数料100,000円×8.20円÷100円=8,200円 ②支払総額100,000円+8,200円=108,200円 ③月々の分割支払金108,200円÷10回=10,820円 第1回目分割支払金11,000円 第2回目以降分割支払金10,800円 | |||||||||||||
返済日 | 毎月27日に返済 | |||||||||||||
リボルビング払い | 手数料の料率 | 18.0%(実質年率) | ||||||||||||
返済方式 | 定額リボルビング方式(残高スライド) | |||||||||||||
弁済日 | 毎月27日に弁済 | |||||||||||||
手数料の計算方法 | 期限の利益を喪失するまでの期間は、ご利用代金残高に対して実質年率18.0%{1年を365日(うるう年は366日)とする日割計算}を乗じて算出します。 | |||||||||||||
利用代金残高(月末残高) | 毎月の弁済金 | |||||||||||||
100,000円以下 | 3,000円 | |||||||||||||
100,001円~200,000円 | 6,000円 | |||||||||||||
200,001円~300,000円 | 9,000円 | |||||||||||||
300,001円~500,000円 | 15,000円 | |||||||||||||
500,001円~1,000,000円 | 20,000円 | |||||||||||||
1,000,001円~2,000,000円 | 50,000円 | |||||||||||||
2,000,001円~3,000,000円 | 70,000円 | |||||||||||||
お支払計算例 | 実質年率18.0%でショッピング利用代金残高が150,000円の場合 ①毎月の弁済金6,000円 ②内訳 手数料充当分150,000円×実質年率18.0%÷365日×31日=2,293円 元金充当分6,000円-2,293円=3,707円 |
- ※ボーナス併用払いの場合は、上記算定例における実質年率と異なることがあります。
- ※リボルビング払いの場合は、一部カードで手数料の料率が異なることがあります。
カードキャッシング
ご利用可能枠 | 10万円~100万円 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回払い | 返済回数(回) | 返済期間 (ヵ月) |
貸付の利率(%) | 返済金額 | 返済方式 | ||
1 | 1 | 18.0%(実質年率) | ご利用代金+利息 | 一括返済方式 | |||
利息の計算の方法 | ご利用元金に対し、実質年率{1年を365日(うるう年は366日)とする日割計算}を乗じて算出します。 | ||||||
ご返済総額の算定例 | 月末に100,000円を利用した場合 (1)返済総額101,331円(2)内訳 元金100,000円 利息1,331円 | ||||||
リボルビング払い | 貸付の利率(%) | 18.0%(実質年率) | |||||
返済方式 | 元利定額リボルビング方式/元利定額リボルビング方式(残高スライド) | ||||||
元利定額リボルビング方式の場合 | 利用可能枠 | 毎月の返済額 | |||||
30,000~200,000円 | 10,000円 | ||||||
300,000円 | 20,000円 | ||||||
400,000~500,000円 | 30,000円 | ||||||
800,000円 | 40,000円 | ||||||
1,000,000円 | 50,000円 | ||||||
元利定額リボルビング方式(残高スライド)の場合 | 利用残高(月末の残高) | 毎月の返済金額 | |||||
利用可能枠50万円以下 | 200,000円以下 | 10,000円 | |||||
200,001~500,000円 | 15,000円 | ||||||
利用可能枠60万円以上 | 100,000円以下 | 10,000円 | |||||
100,001円~300,000円 | 20,000円 | ||||||
300,001円~1,000,000円 | 30,000円 | ||||||
利息の計算の方法 | ご利用残高に対し、実質年率{1年を365日(うるう年は366日)とする日割計算}を乗じて算出します | ||||||
ご返済計算例 | 実質年率18.0%で1月15日に100,000円をお借入れの場合(うるう年でない)(1) 返済総額109,791円 (2) 内訳 元金100,000円 利息9,791円 (3) 毎月の返済額 第1~10回目10,000円 第11回目9,791円 | ||||||
返済回数(回) | 上記ご返済計算例の場合、11回 | 返済期間(ヵ月) | 上記ご返済計算例の場合、11ヵ月 |
- *会員がリボルビング払い方式のご返済を選択した場合、支払(返済)期間・支払(返済)回数は、ご返済や追加のご利用に応じて変動する場合があります。
- *利用可能枠を超えてのご利用残高がある場合は、ご利用残高に応じた毎月の返済金額となる場合があります。
- *カードキャッシング(リボルビング払い)は、カード台紙に記載されている返済方式が適用されます。
<貸付の利率の特約>
会員が本規約に基づくカードキャッシングの借入債務又は本規約に基づくカードキャッシング以外にオリコに対して金銭消費貸借上の借入債務を負担している場合、新たに利用されるカードキャッシングの貸付の利率は、当該借入債務の残元金の額と本規約に基づき新たに利用されるカードキャッシングの利用元金の額の合計額に応じて、次の通りとなります。
合計額 | 100万円未満 | 100万円以上 |
---|---|---|
貸付の利率 | 18.0%(実質年率)とカードに応じた上表の貸付の利率の何れか低い利率 | 15.0%(実質年率)とカードに応じた上表の貸付の利率の何れか低い利率 |
<遅延損害金の計算方法>
カードショッピング
対象となる取引 | 計算方法 |
---|---|
(1)ボーナス一括払い (2)2回払い以上 |
遅延額に対して年率14.6%を乗じた額と分割支払金の残金に対して法定利率を乗じた額の何れか低い額 |
(3)1回払い (4)リボルビング払い (5)割賦販売法第35条の3の60第1項に基づき適用除外とされる取引 |
遅延額に対して年率14.6%を乗じた額 |
カードキャッシング
計算方法 | 遅延元金に対して年率18.0%を乗じた額 |
---|
<その他>
- (1)利息・手数料については、金融情勢等の変動により改定させていただくことがあります。
- (2)一部の加盟店および提携カードでは条件が異なる場合があります。
株式会社オリエントコーポレーション
〒102–8503 東京都千代田区麹町5丁目2番地1
登録番号 関東財務局長(14)第00139号
日本貸金業協会会員 第000006号
【当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関】
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 0570–051–051
受付時間/9時00分~17時00分(土、日、祝日、年末年始を除く)
オリコ所定の審査があります。
契約内容をご確認の上、計画的なご利用をお願いします。
(2024年10月1日)
ETCカード特約
本特約はカード会員規約に付帯して適用されます。
第1条(ETC会員)
ETC会員とは、会員のうち本特約及びETCシステム利用規程を承認のうえ当社にETCカードを申込み、当社が認めた会員をいいます。
第2条(ETCカード)
- (1)ETCカードは、当社が特に認める場合を除き、ETCシステムを利用し通行料金を決済する機能のみを有します。
- (2)ETCカードは、会員が申込時に指定した当社が発行している当社所定のクレジットカード(以下「カード」という)に付帯するクレジットカードとなり、ETCカードの利用代金はカードのカードショッピングの利用代金として取り扱われます。
- (3)当社は、カードとは別にETCカードをETC会員1名につき1枚貸与します。
- (4)ETCカードの支払方法は翌月1回払いのみとします。但し、カードが「リボルビング専用カード」の場合は、その支払方法により支払うものとします。
- (5)本特約及びETCシステム利用規程に定めのない、ETCカードの貸与、有効期間、利用可能額、利用停止等その他の事項については、カード会員規約を適用し、この場合会員規約中の「カード」を「ETCカード」に読み替えるものとします。
- (6)本特約中、特に定義のない語句についてはカード会員規約及びETCシステム利用規程と同義とします。
第3条(ETCカード年会費)
ETCカード年会費は無料とします。
第4条(ETCカード発行手数料)
ETC会員は、当社に対し、ETCカードの発行(新規発行、更新又は紛失・盗難・毀損・滅失等による再発行を含むものとします)の対価として、当社所定の手数料を支払うものとします。
第5条(紛失・盗難等)
ETCカードを紛失し、盗難等にあったときはカードに準じて取り扱われます。但し、ETCカードを車載器に挿入したままにする等、車内に放置していた場合に生じた損害はETC会員の負担とします。
第6条(免責)
当社は、ETCカードの利用代金の決済に関する事項を除き、ETCシステム及び車載器に関する一切の紛議の解決及び損害賠償の責任を負わないものとします。
第7条(会員情報の提供)
ETC会員は、道路事業者及び省令に基づき道路事業者がETCシステムに関する情報の安全確保の確実かつ効率的な実施を目的として設立された機関と当社の間で、記録処理装置に登録されたETC会員に関する通行記録及び本特約に関するETC会員の客観的な取引事実に基づく信用情報がETCシステム運用を行う上で必要な範囲内で相互に交換されることに同意します。
第8条(特約の変更)
本特約を変更する場合は、予めETC会員に変更事項を通知(予めETC会員の承諾を得た場合、電磁的方法によるものを含むものとします)します。尚、通知到着後会員が再度ETCカードを利用したときは、ETC会員は変更内容を承認したものとみなされることに異議ないものとします。
個人情報の取扱いに関する条項
第1条(個人情報の収集・利用・保有)
申込者(契約者、会員、連帯保証人予定者、連帯保証人を含む。以下同じ)は、株式会社オリエントコーポレーション(以下「当社」という)との本契約(本申込みを含む。以下同じ)に係る以下の個人情報(変更後の情報を含む。以下同じ)を本契約及び本契約以外の当社と締結する契約の与信(保証審査・途上与信を含む。以下同じ)並びに与信後の管理のため、当社が保護措置を講じた上で収集・利用し、当社が定める相当な期間保有することに同意します。
- ①属性情報(本申込時に記載・入力等した氏名、性別、生年月日、住所、電話番号(携帯電話番号を含む。以下同じ)、eメールアドレス、勤務先内容、家族構成、居住状況等)
- ②契約情報(契約の種類、申込日、契約日、利用日、利用店名、商品名・役務名・権利名及びその数量・期間・回数、契約額、利用額、利息、分割払手数料、保証料、諸費用、支払回数、毎月の支払額、支払方法、振替口座等)
- ③取引情報(本契約に関する利用残高、月々の返済状況等(内訳を含む)、取引の現在の状況及び履歴その他取引の内容)
- ④支払能力判断情報(申込者の資産、負債、収入、支出、本契約以外に当社と締結する契約に関する利用残高、返済状況等)
- ⑤本人確認情報(申込者の運転免許証、パスポート、住民票の写し又は在留カード等に記載された事項)
- ⑥映像、音声情報(個人の肖像、音声を磁気的又は光学的媒体等に記録したもの)
- ⑦公開情報(官報、電話帳、住宅地図等に記載されている情報)
第2条(個人情報の利用)
- (1)申込者は、当社が当社のクレジット事業、カード事業及びその他の金融サービス事業(注1)における下記①及び②の目的のために第1条①②③の個人情報、下記③の目的のために第1条①②③⑥の個人情報を利用することに同意します。
- ①市場調査、商品開発
- ②お客さま向け企画・宣伝物・印刷物の送付又は電話等による営業案内
- ③契約又は法律に基づく権利の行使、義務の履行
- (注1)当社の金融サービス事業の具体的な内容については、当社ホームページ(https://www.orico.co.jp)等において公表しております。
- (2)申込者は、当社が本契約に基づく当社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。
第3条(個人関連情報の取得に関する同意)
申込者は、本契約及び本契約以外の当社と締結する契約の与信及び与信後の管理のため、当社が以下の情報を第三者から提供を受け個人データとして取得することに同意します。
- ①電話番号の現在および過去の有効性に関する情報
- ②住所及び当該住所に所在する住所の現況(電気・ガス等の公共サービスに設備情報を含む)に関する情報
第4条(個人信用情報機関への登録・利用)
- (1)申込者は、当社が申込者への与信又は与信後の管理のため、当社の加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び当該機関の会員に対する当該情報の提供を業とする者)及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、申込者に関する個人情報が登録されている場合には、当社がそれを利用することに同意します。
- (2)当社の加盟する個人信用情報機関の名称、住所、電話番号は以下の通りです。
- ①名称:株式会社シー・アイ・シー(CIC)
(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
住所:〒160–8375 東京都新宿区西新宿1–23–7新宿ファーストウエスト15階
お問い合わせ先:0120–810–414(https://www.cic.co.jp/) - ②名称:株式会社日本信用情報機構(JICC)
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
住所:〒101–0042 東京都千代田区神田東松下町41–1
お問い合わせ先:0570–055–955(https://www.jicc.co.jp/)
- ①名称:株式会社シー・アイ・シー(CIC)
- (3)申込者は、本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社の加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の会員により申込者の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
登録情報 登録期間 CIC JICC 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の本人情報 下記の何れかが登録されている期間 同左 本契約に係る申込みをした事実 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヵ月間 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヵ月以内 本契約に関する客観的な取引事実 契約期間中及び契約終了後5年以内 契約継続中及び契約終了後5年以内(但し、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) 債務の支払いを延滞した事実 契約期間中及び契約終了後5年間 契約継続中及び契約終了後5年以内 - (4)当社の加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関は以下の通りです。
当社の加盟する個人信用情報機関 CIC JICC 当社の加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関 JICC CIC 全国銀行個人信用情報センター
(https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/)
〒100–8216東京都千代田区丸の内1–3–1
03–3214–5020同左 - (5)個人信用情報機関に登録する個人情報は、申込者の氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等の属性に関する個人情報、契約の種類、契約日、商品名・役務名・権利名及びその数量・期間・回数、契約額又は極度額、支払回数、年間請求予定額、利用残高、支払状況等契約の内容、取引の履歴に関する個人情報の全部又は一部、及びその他各加盟する個人信用情報機関が定める情報となります。
- (6)申込者は、本契約について支払停止の抗弁の申出を行った場合、その情報が当社の加盟する個人信用情報機関にその抗弁に関する調査期間中登録され、又、当社の加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の会員に提供されることに同意します。
- (7)当社が加盟する個人信用情報機関は、当社ホームページにおいて公表しております。
第5条(個人情報の提供・利用)
申込者は、当社が下記の第三者に対して、第1条の個人情報を、必要な保護措置を講じた上で提供すること及び当該第三者が提供の趣旨に従った下記の目的で当該個人情報を利用することに同意します。
(1)提供する第三者 | 金融機関(その関連会社を含む)、特定目的会社、特別目的会社、信託会社(信託銀行を含む)、債権回収会社(以下これらを総称して「金融機関等」という(注2))。 |
---|---|
第三者の利用目的 | 当社の資金調達、流動化その他の目的のためになされる債権譲渡及び担保差し入れ、その他の与信後の権利に関する取引の場合の債権並びに権利の保全、管理、変更及び行使のため。 |
提供する個人情報 | 第1条の個人情報のうち必要な範囲。 |
(2)提供する第三者 | 申込者が利用する販売店(役務提供事業者、リース会社等を含む)及び当社の提携先(本契約が提携商品による契約の場合に限る)。 |
第三者の利用目的 |
|
提供する個人情報 | 第1条の個人情報①②③のうち必要な範囲。 |
(3)提供する第三者 | 融資会社(本契約が提携ローンの場合に限る)。尚、ご利用融資会社は書面等にてお知らせします。 |
第三者の利用目的 | 与信及び与信後の管理のため並びに宣伝物・印刷物の送付等の営業案内、市場調査・商品開発のため。 |
提供する個人情報 | 第1条の個人情報のうち必要な範囲。 |
(4)提供する第三者 | サービサー会社である下記会社。 |
第三者の利用目的 | 譲り受け又は委託を受けた債権の管理・回収を行うため、及び債権を譲り受けて管理・回収を行うにあたって事前に当該債権の評価・分析を行うため。 |
提供する個人情報 | 第1条の個人情報のうち必要な範囲。 |
名称 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
日本債権回収株式会社 | 東京都千代田区麹町5–2–1 5階 | 03–3222–0277 |
オリファサービス債権回収株式会社 | 東京都新宿区大久保1–3–21ルーシッドスクエア新宿イーストビル8階 | 03–6233–3480 |
- (注2)金融機関等の具体的な名称については、当社ホームページをご参照下さい。
第6条(個人情報の開示・訂正・削除)
- (1)申込者は、個人情報について、当社所定の方法により開示するよう請求することができます。但し、当社又は第三者の営業秘密・ノウハウに属する情報、個人に対する評価・分類・区分に関する情報その他内部監査・調査・分析等当社内部の業務のみに利用・記録される情報であり、開示することにより当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合及び個人情報保護法に別途定めがある場合に該当すると当社が判断した個人情報については、開示しないものとします。
- (2)当社が個人情報を開示した結果、客観的な事実について万一、不正確又は誤りであることが明らかになった場合は、当社は速やかに当該事実の訂正又は削除に応じます。但し、客観的事実以外の事項に関してはこの限りではありません。
- (3)当社が個人信用情報機関又は提供先に提供した個人情報の開示を求める場合には、当該個人信用情報機関又は提供先に連絡して下さい。尚、開示・訂正・削除については、個人信用情報機関又は提供先の定めに従うものとします。
第7条(本条項に不同意の場合)
当社は、申込者が本契約に必要な事項(本申込時に申込者が記載・入力すべき事項)の記入等を希望しない場合及び本条項に同意しない場合は、本契約をお断りすることがあります。但し、第2条(1)①②に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。
第8条(利用中止の申出)
申込者は、本条項第2条(1)①②の目的で当社が当該個人情報を利用している場合であっても、利用中止の申出ができるものとし、この場合、当社は、それ以降の利用を中止する措置をとります。但し、請求書等本契約の業務上必要な書類(電磁的記録の送信を含む)に同封(同送)される宣伝物・印刷物等の営業案内についてはこの限りではありません。
第9条(本契約が不成立の場合)
申込者は、本契約の不成立又は成立後、解約・解除された場合であっても、その理由の如何を問わず第1条に基づき、本契約に係る申込み・契約をした事実に関する個人情報が当社において一定期間利用されることに同意します。
第10条(お問い合わせ窓口)
本条項に関するお問い合わせ及び第6条の開示・訂正・削除の請求並びに第8条の利用中止のお申出先は、下記お問い合わせ窓口又は取扱支店とします。又、個人情報の開示手続等については、当社ホームページをご参照下さい。尚、当社では個人情報の保護に関する管理責任者として個人情報統括責任者(個人情報の保護と利用に関する所管部の担当役員)を設置しております。
第11条(条項の変更)
本同意条項は、法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
【お問い合わせ窓口】
株式会社オリエントコーポレーション(https://www.orico.co.jp)
お客さま相談室 〒102–8503東京都千代田区麹町5丁目2番地1
Tel.03–5275–0211
- *当社は電話リレーサービスに対応しています。
みずほキャッシュカード(クレジットカード一体型)オリコ規定
第1条 みずほキャッシュカード(クレジットカード一体型)オリコ
- 1.「みずほキャッシュカード(クレジットカード一体型)オリコ」(以下「本カード」といいます。)とは、株式会社みずほ銀行(以下「当行」といいます。)の普通預金のキャッシュカードとしての機能(「みずほキャッシュカード規定」および「みずほデビットカード取引規定」により定められた機能をいい、以下「キャッシュカード機能」といいます。)と、株式会社オリエントコーポレーション(以下「当社」といいます。)のクレジットカードとしての機能(「クレジットカード会員規約(オリコ)」および「みずほマイレージクラブカードオリコ特約」により定められた機能をいい、以下「クレジットカード機能」といいます。)を一体化し、双方の機能を1枚で提供するカードのことをいいます。
- 2.「みずほ普通預金規定」、「みずほキャッシュカード規定」、「みずほデビットカード取引規定」、「クレジットカード会員規約(オリコ)」、「個人情報の取扱いに関する条項」、「個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項<みずほマイレージクラブカードオリコ特約>」、「みずほマイレージクラブ規定」、「みずほマイレージクラブ規定(オリコ特約)」、「みずほマイレージクラブカードオリコ特約」「みずほマイレージクラブカードオリコ利用代金の預金口座振替規定」「本規定」を承認のうえ、当行および当社に本カードの利用を申し込み、当行および当社が認めたもの(以下「利用者」といいます。)に対し、当行および当社は、「みずほキャッシュカード規定」により発行されるキャッシュカード(以下「みずほキャッシュカード(普通預金)」といいます。)および「クレジットカード会員規約(オリコ)」「みずほマイレージクラブ規定」「みずほマイレージクラブカードオリコ特約」「みずほマイレージクラブ規定(オリコ特約)」により発行されるクレジットカード(以下「みずほマイレージクラブカードオリコ」といいます。)に代えて、本カードを発行し、貸与するものとします。なお、当行および当社が利用者と認めなかった場合で、当行が認めた場合にはみずほキャッシュカード(普通預金)を発行します。
- 3.本カードにおけるクレジットカード機能の利用代金等を決済する預金口座(以下「決済口座」と称します。)は、本カードが発行される普通預金口座とし、それ以外の口座は決済口座に指定できないものとします。
第2条 本カードの貸与および譲渡等の禁止
- 1.本カードの所有権は、当行および当社に帰属するものとします。
- 2.利用者は、本カードの使用と管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとし、本カードを第三者に貸与、質入れ、譲渡等その占有を第三者に移転することはできません。
- 3.利用者は、本カードを貸与されたときはただちに当該カードの所定欄に自署するものとします。
第3条 本カードの発行
本カードの発行は、当行もしくは当社が自ら、または当行もしくは当社が指定する第三者に委託して行うものとします。
第4条 本カードの盗難・紛失等
- 1.利用者が、本カードを盗難、詐取もしくは横領され、または紛失(以下「盗難・紛失等」)した場合は、速やかに当行に電話等により届出のうえ、当行所定の書面で当行に届出を行うと共に所轄警察署へ届出を行うものとします。利用者による届出を当行は当社へ送付し、これをもって「クレジットカード会員規約(オリコ)」に定める通知届があったものとします。
- 2.盗難・紛失等の届出または通知を当行および当社が受けた場合には、当行はキャッシュカード機能を、当社はクレジットカード機能をそれぞれ停止するものとします。
- 3.盗難・紛失等により被る損害については、利用者と当行の間では「みずほキャッシュカード規定」が、利用者と当社の間では「クレジットカード会員規約(オリコ)」がそれぞれ適用されるものとします。
第5条 届出事項の変更
- 1.利用者が届け出た氏名、勤務先、住所、電話番号等に変更があった場合または決済口座の変更を希望する場合には、利用者は当行所定の書面により当行あて届け出るものとします。利用者が届け出た変更事項については、当行は当社へ送付し、これをもって「クレジットカード会員規約(オリコ)」に定める通知があったものとします。
- 2.前項のうち氏名に変更があった場合、または決済口座を変更する場合には、あわせて本カードを当行に提出するものとします。なお、新たに本カードが交付されるまでの間、利用者は本カードを利用できなくなりますが、これに伴う不利益・損害等については、当行および当社は責任を負わないものとします。
第6条 本カードの有効期限
- 1.本カードには、有効期限があり、有効期限到来時には新しい本カード(以下「更新カード」といいます。)を利用者の当行届出住所あてに送付するものとします。当社がクレジットカード機能の引き続きの利用を認めない場合は、みずほキャッシュカード(普通預金)を送付するものとします。
- 2.前項の第2文記載の場合であって利用者が本カードを有効期限内に一度も利用することなく当行がカード未利用と判断した場合はみずほキャッシュカード(普通預金)を送付しない場合があります。
- 3.有効期限到来まで使用していた本カード(以下「旧カード」といいます。)のキャッシュカード機能は有効期限経過により無効となります。また更新カードのキャッシュカード機能が利用されたときも同様です。
- 4.利用者が前条第1項の届出を怠る等の事由で更新カードを受領することができない場合でも前項により旧カードのキャッシュカード機能は無効になりますが、これに伴う不利益・損害等については、当行および当社は責任を負わないものとします。
第7条 機能の分離等
- 1.利用者は、次のことを行う場合には、当行に所定の書面により申込または届出を行うものとします。利用者が提出した書面の全部または一部については、当行から当社に送付し、これをもって「クレジットカード会員規約(オリコ)」に定める通知または届出があったものとします。なおこの場合には、本カードとしてのご利用はできなくなります。
- (1)本カードのクレジットカード機能の利用を取りやめ、みずほキャッシュカード(普通預金)の発行を希望する場合。
- (2)決済口座を変更する場合。
- 2.前項の場合において、当行または当社が求めた場合には、利用者は本カードのほか当行が指定する他のカードもあわせて、当行に提出するものとします。なお、新たに当行所定のカードまたは当社所定のカードが交付されるまでの間、利用者はキャッシュカード機能およびクレジットカード機能を利用できなくなりますが、これに伴う不利益・損害等については、当行および当社は責任を負わないものとします。また、前項(2)の場合には、別に決済口座を指定いただくものとします。
第8条 クレジットカード機能の利用停止等と返却
- 1.利用者が「本規定」、「クレジットカード会員規約(オリコ)」もしくは「みずほマイレージクラブカードオリコ特約」に違反した場合、その他当行または当社が利用者として不適当と認めた場合は、当行または当社は、何らの通知、催告を要せずしてクレジットカード機能の利用停止または利用資格を取り消す(以下「利用停止等」と総称します。)ことができるものとします。
- 2.当行または当社が前項によりクレジットカード機能の利用停止等を行った場合には、利用者は本カードをただちに当行および当社の指示する方法に従い当行または当社に返却するものとし、本カードを返却後に当行がみずほキャッシュカード(普通預金)を発行し貸与するものとします。
- 3.前項の場合、新たにキャッシュカードが交付されるまでの間、利用者はキャッシュカード機能を利用できなくなりますが、これに伴う不利益・損害等については、当行および当社は責任を負わないものとします。
- 4.利用停止等の場合には、当行または当社は利用者に事前に通知・催告等をすることなく、当行および提携行または当社の現金自動支払機や当社の加盟店等を通じて、本カードを回収することができるものとします。
第9条 再発行手数料等
- 1.本カードの再発行を申し込むときは、当行所定の書面により当行あて申し込むものとします。利用者が提出した申込書については、当行から当社に送付し、これをもって「クレジットカード会員規約(オリコ)」に定める請求があったものとします。
- 2.前項によりカードが再発行される場合には、利用者は当行および当社所定の手数料を支払うものとします。
第10条 規約および規定の適用
本規定に特段の定めがない事項のうち、本カードのキャッシュカード機能については「みずほ普通預金規定」、「みずほキャッシュカード規定」および「みずほデビットカード取引規定」を、クレジットカード機能については「クレジットカード会員規約(オリコ)」および「みずほマイレージクラブカードオリコ特約」を、それぞれ適用するものとします。
第11条 規定の改定
民法548条の4の定めに従い、この規定を改定する場合は、ホームページ掲載等により告知することとし、改定後の規定については、告知に記載の適用開始日以降の取引から適用するものとします。
以上
みずほマイレージクラブカードオリコ特約
お客さまがお申込みされた、みずほマイレージクラブカードオリコは、「クレジットカード会員規約」および「個人情報の取扱いに関する情報」に加え、『みずほマイレージクラブカードオリコ特約』および『個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項<みずほマイレージクラブカードオリコ特約>』が適用されます。
第1条(定義)
- 1.株式会社オリエントコーポレーション(以下、「オリコ」という。)と株式会社みずほ銀行(以下、「みずほ銀行」という。)とが提携して、オリコが発行するクレジットカードを総称して「みずほマイレージクラブカードオリコ」(以下、「本カード」という。)といいます。
- 2.「本カード」のうちみずほ銀行のキャッシュカード機能と、オリコのクレジットカード機能を一体化し、双方の機能を1枚で提供するカードのことを「みずほキャッシュカード(クレジットカード一体型)オリコ」(以下、「一体型カード」という。)といいます。
第2条(申込方法等)
- 1.本カードの申込には、みずほ銀行が提供するみずほマイレージクラブへの入会が必要です。
- 2.本カードの申込は、みずほマイレージクラブ規定ならびにクレジットカード会員規約(オリコ)および本特約(一体型カードの場合は「みずほ普通預金規定」、「みずほキャッシュカード規定」および「みずほデビットカード取引規定」を含み、以下、「本規約等」という。)の内容を承認のうえ、みずほ銀行およびオリコ(以下、「両社」という。)に両社所定の方法により行うものとします。
- 3.本カード会員と両社との間の本規約等に基づく契約(以下、「本規約」という。)は両社が本カードの利用を認めた時に成立します。
- 4.クレジットカード会員規約(オリコ)第2条の規定にかかわらず、一体型カードの所有権は、みずほ銀行およびオリコに帰属するものとします。
第3条(特典およびサービスの利用)
- 1.本カード会員は、みずほ銀行が提供する特典およびサービスを受ける場合、みずほマイレージクラブ規定に基づきみずほ銀行所定の方法でその提供を受けるものとします。
- 2.本カード会員は、オリコが提供する特典およびサービスを受ける場合、オリコ所定の方法でその提供を受けるものとします。
第4条(利用目的)
本カードは、生計費決済(融資)専用のカードのため、クレジットカード機能を他の用途に利用することはできません。
第5条(支払口座)
- 1.本カード会員が指定できる本カードの支払口座は、本カード会員がみずほ銀行所定の書面で申込のうえみずほ銀行がみずほマイレージクラブの対象口座(以下、「対象口座」という。)として認めた口座のみとします。
- 2.本カードの支払口座が対象口座以外となっていることがオリコに判明し、オリコから支払口座の変更を求められたときには、本カード会員は遅滞なく支払口座を対象口座に変更するものとします。
第6条(会員資格の喪失)
- 1.クレジットカード会員規約(オリコ)第25条に定める場合のほか、本カード会員が、次の何れかに該当したときは、オリコの判断で、本カードの会員資格を喪失させるか、または本カードに代えてオリコ所定のクレジットカードを交付することができるものとします。
- (1)みずほマイレージクラブを退会したとき。
- (2)本規約等に違反したとき。
- (3)その他本カード会員による本カードの継続利用が困難となる事由が生じたとき。
- 2.前項に基づき交付されるクレジットカードについては、第3条に基づきみずほ銀行およびオリコが提供する本カードにかかる特典およびサービスは受けられません。
- 3.本カード会員が会員資格を喪失したときは、みずほ銀行またはオリコの指示にしたがって、本カードを返却するものとします。
- 4.第1項に基づき、本カード会員が一体型カードの会員資格を喪失した場合、新たにみずほ銀行のキャッシュカードが発行されるまでの間、本カード会員はキャッシュカード機能を利用できなくなりますが、これに伴う不利益・損害等については、両社は責任を負わないものとします。
第7条(紛失・盗難および届出事項変更の通知)
- 1.一体型カードにおけるクレジットカード会員規約(オリコ)第28条に基づく紛失・盗難等の通知および第35条に基づく届出事項の変更の通知は、各規定にかかわらず、みずほ銀行所定の方法に基づきみずほ銀行に行うものとします。
- 2.前項の届出事項の変更の通知を怠ったことにより、みずほ銀行またはオリコが本カード会員に発送する通知書、請求書等が未到着または到着が遅れた場合でも通常通りに到着したものとみなします。
- 3.一体型カードを発送した場合に、両社の定める期間内に、一体型カード到着しなかったときには、一体型カードが利用できなくなります。その場合、一体型カードを利用するためには、両社の定める手続きが必要となります。
第8条(カードの再発行)
一体型カードの再発行の手続きは、クレジットカード会員規約(オリコ)第34条の規定にかかわらず、みずほ銀行所定の方法で行うものとします。
第9条(有効期限)
一体型カードの有効期限が到来した場合、クレジットカード会員規約(オリコ)第2条に従って更新されますが、オリコがクレジットカード機能の引き続きの利用を認めない場合は、みずほ銀行のキャッシュカードが発行されるものとします。但し、本カードの会員が有効期限内に本カードを一度も利用することなく、みずほ銀行がカード未利用と判断した場合はキャッシュカードを発行しない場合があります。
第10条(特約の変更等)
- 1.オリコは、民法第548条の4の定めに従い、予め、効力発生時期を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で本カード会員に周知したうえで、本特約を変更することができるものとします。
- 2.本特約に定めのない事項のうち、クレジットカード機能については、クレジットカード会員規約(オリコ)が、一体型カードのキャッシュカード機能については、「みずほ普通預金規定」、「みずほキャッシュカード規定」および「みずほデビットカード取引規定」が適用されるものとします。
個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項<みずほマイレージクラブカードオリコ特約>
第1条(定義)
- (1)株式会社オリエントコーポレーション(以下、「当社」という。)と株式会社みずほ銀行(以下、「当行」という。)とが提携して、当社が発行するクレジットカードを総称して「みずほマイレージクラブカードオリコ」といいます。
- (2)みずほマイレージクラブカードオリコのうち、申込者(会員を含む。以下同じ)が契約(申込みを含む。以下同じ)するクレジットカードを「本カード」といいます。
第2条(適用)
本カード契約に係る申込者の個人情報の取扱いについては、「個人情報の取扱いに関する条項」に加え、本特約が適用されます。
第3条(個人情報の提供・利用)
申込者は、当社が下記の個人情報(変更後の情報を含む。以下同じ)を、必要な保護措置を講じた上で当行に提供すること及び当行が下記の利用目的で当該個人情報を利用することに同意します。
【利用目的】
- 1.当社及び当行が連携して行うみずほマイレージクラブに関するサービスの提供
- 2.当行が個人向けに取り扱う預金・債券・貸付・投資信託・保険(別途事前同意を取得したものに限る)・信託・株式、並びに当社が個人向けに取り扱うクレジットカード・付随するその他の商品・サービスに関するご提案やご案内、及びこれらの研究や開発
- 3.当行が発行する「みずほキャッシュカード」の発行業務及び発行可否の判断
- 4.上記2.記載の商品やサービス等の提供に際して、当行が行う判断、各種リスクの把握及び管理
- 5.本カードの入会申込状況の管理
【提供・利用する個人情報】
- a.上記1.2.及び5.を利用目的とする場合
本カード申込時に記載・入力等した申込者の氏名、生年月日、住所・電話番号(携帯番号を含む。)・メールアドレス等の連絡先、家族構成、勤務先等の属性情報、本カード番号、利用商品やサービスの種類・申込日・契約日・利用日・利用店名・商品名・役務名・権利名及びその数量・期間・回数・契約額・利用額・利息・分割払手数料・支払回数・毎月の支払額・支払方法・振替口座・取引金額・期日等の当社との契約・取引に関する情報、取引店番号・口座番号・取引番号等の管理番号のうち必要な範囲 - b.上記3.及び4.を利用目的とする場合
上記a.の各項目、本カード発行有無に関する情報、公開情報、本カードに関する支払開始後の利用残高及び月々の返済状況に関する情報のうち必要な範囲
第4条(問い合わせ窓口)
株式会社みずほ銀行
当行の個人情報の取扱いに関するご意見・ご要望につきましては、下記窓口までお申し出ください。
<個人情報ご相談窓口>
〒100–8176 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
03–6838–1039
受付時間 当行営業日の午前9時~午後5時
株式会社オリエントコーポレーション(https://www.orico.co.jp)
当社の個人情報の取扱いに関するご意見・ご要望につきましては、下記窓口までお申し出ください。
<カードに関するお問い合わせ先>
049–271–3330
<お客さま相談室>
〒102–8503 東京都千代田区麹町5丁目2番地1
03–5275–0211
- *当社は電話リレーサービスに対応しています。
第5条(特約の変更)
本特約は当社及び当行所定の手続きにより変更する場合があります。
みずほマイレージクラブカードオリコ利用代金の預金口座振替規定
- 1.株式会社オリエントコーポレーション(以下「カード会社」といいます)のお客さまに対する請求金額を記載した引落依頼書がカード会社から当行に送付された場合は、カード会社の指定する日(当日が銀行休業日の場合は翌営業日)に当該金額を当行所定の口座振替依頼書に記載された総合口座・普通預金より、当行総合口座取引規定または普通預金規定にかかわらず、普通預金通帳および同払戻請求書なしで引き落としの上、カード会社の口座へ振り込むことができるものとします。
- 2.万一、支払日にお客さまの指定した預金口座の残高が不足し、カード会社から送付された引落依頼書の金額の全部を引き落としできない場合は、お客さまに通知することなく引落依頼書をカード会社に返戻されても、また当行任意の金額を支払日以降任意の日に引き落としの上、カード会社の預金口座へ振り込みしても異議ないものとします。
- 3.この契約を解約するときは、お客さまが当行に対し書面により届け出るものとします。なお、この届け出がないまま長期間にわたりカード会社から請求がない等相当の事由があるときは、特に申し出がない限り、当行はこの契約が解約されたものとして取り扱うことができるものとします。
- 4.後日、本取り扱いに関し万一紛議を生じた場合は、一切お客さまとカード会社との間で解決し、当方の責による場合を除き当行に対して迷惑損害をかけないものとします。
以上
(2017年1月23日現在)