預金口座振替規定
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1.積立定期預金による普通・当座預金から定期預金への振替
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1)所定の書式記載の積立内容に基づき、振替日に引落指定口座から振替金額を引き落とし、あらかじめ指定を受けた定期預金口座(以下「この口座」といいます。)の「積立口」へ次の定期預金として入金します。この場合、普通預金規定、または当座勘定規定にかかわらず普通預金通帳および同払戻請求書または小切手の提出は不要とします。
- ①各振替日に所定の書式記載のおまとめ日を満期日とするスーパー定期または大口定期預金を自動的に作成します。
- ②おまとめ日までの期間が1ヵ月未満の預金については、当該おまとめ日からあらかじめ指定を受けたおまとめサイクルの期間を経過した応当日(以下「次回おまとめ日」といいます。)を満期日とします。
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2)振替日に次のいずれかに該当するときは、通知することなくその月の振替はいたしません。
- ①引落指定口座の残高が振替金額に満たない場合
- ②引落指定口座が総合口座またはカードローン取引口座等で自動振替により貸越金が発生または増加する場合
- 3)引落指定口座、振替日、振替金額等を変更する場合ならびにこの自動振替を中止する場合には、あらかじめ書面によって取引店に届け出てください。
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1)所定の書式記載の積立内容に基づき、振替日に引落指定口座から振替金額を引き落とし、あらかじめ指定を受けた定期預金口座(以下「この口座」といいます。)の「積立口」へ次の定期預金として入金します。この場合、普通預金規定、または当座勘定規定にかかわらず普通預金通帳および同払戻請求書または小切手の提出は不要とします。
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2.おまとめ日等における振替
- 1)積立定期預金口座に預入もしくはおまとめ設定された定期預金(証書口、変動金利定期預金、預入期間4年以上の定期預金、目標日指定型で目標日を期日とする預金等を除きます。)については、各預金の満期日に解約のうえおまとめ日を満期日とするスーパー定期または大口定期預金を自動的に作成し「定期口」へ入金します。ただし、おまとめ日までの期間が1ヵ月未満の預金については、次回おまとめ日を満期日とします。
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2)おまとめ日または目標日には、所定の書式記載の契約区分により次の振替を行うものとします。
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A.「おまとめコース」、おまとめが設定されている定期預金の場合
- ①満期日の到来したすべての預金を自動的に解約し、1口のスーパー定期または大口定期預金を作成し「定期口」へ入金記帳します。この場合、「積立口」からの解約分については、解約金額の合計額で支払記帳します。
- ②作成するスーパー定期または大口定期預金は自動継続方式元利継続型とし、預入期間はあらかじめ指定を受けた「おまとめサイクル」と同一とします。
- ③おまとめ日は1日から月末までの日とします。
- B.「おまとめコース」(目標日指定型)の場合
- ①おまとめ日による自動振替の処理内容および作成する定期預金の預金種類、預入期間は前Aと同様とします。
- ②目標日までの期間を6ヵ月以上10年以内とし、目標日の1ヵ月前まで預け入れることができます。
- ③目標日に満期日の到来したすべての預金を自動的に解約し、解約元利金合計額を指定された受取口座に入金します。また、同時に自動積立契約は解除となります。
- C.「受取コース」の場合
- ①満期日の到来したすべての預金を自動的に解約し、解約元利金合計額からあらかじめ指定を受けた受取金額を受取口座に入金のうえ、残額で1口のスーパー定期または大口定期預金を作成します。この場合、作成する定期預金の預金種類、預入期間は前Aと同様とします。ただし、解約元利金合計額が受取金額に達しない場合には、全額を受取口座に入金します。なお、作成する定期預金は「定期口」へ入金記帳します。
- ②全額受取方式の場合は、満期日の到来したすべての預金を自動的に解約し、解約元利金合計額を受取口座に入金します。
- D.「随時預入コース」の場合
目標日に満期日の到来したすべての預金を自動的に解約し、解約元利金合計額全額を指定された受取口座に入金します。
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A.「おまとめコース」、おまとめが設定されている定期預金の場合
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3)「貸越利息の自動精算」
総合口座利用の「おまとめコース」(目標日指定型)、「受取コース」、「随時預入コース」の場合で、全額受取により担保定期預金残高が0円となった時は同時に貸越利息の自動精算を行います。 - 4)前記第1項、第2項の取り扱いにあたっては、通帳および払戻請求書の提出は不要とします。
- 5)この口座で作成した、スーパー定期、大口定期預金は、それぞれ「みずほスーパー定期規定」、「みずほ大口定期預金規定」により取り扱います。
- 3.規定の変更
- 1)この規定の各条項その他の条件は、民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更内容を記載した店頭ポスター掲示またはホームページ掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
- 2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
(2020年4月1日現在)