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電話による各種取引規定

  1. 1.適用範囲
    普通預金(総合口座の普通預金を含みます。以下同じ)または貯蓄預金のキャッシュカード(以下、「カード」といいます。)を保有する個人のお客さまが、電話(プッシュ式電話機(ダイヤル回線の場合はプッシュトーンへの切り替えを行った場合に限ります)等。以下同じ)により当行所定の取引等を依頼した場合に、電話により通知されたカードの暗証番号と当行に登録された暗証番号の一致を確認することにより本人確認を行った上で取り扱う以下の取引(以下、「本取引」といいます)については、この規定により取り扱います。
    1. 照会取引(普通預金等の残高照会および入出金明細照会取引)など当行所定の取引
    2. 前記①の取引を行う場合に必要となる暗証番号の設定
  2. 2.利用方法等
    1. 1)電話によりカードの暗証番号を当行に通知し、当行に登録されている暗証番号との一致が確認された場合に限り、本取引を行うことができます。
    2. 2)次の場合には、本取引を行うことはできません。
      1. 端末等の障害、通信機械もしくはコンピューター等の障害または回線障害、電話の不通により取り扱いができない場合
      2. 当行所定の回数を超えて暗証番号を誤って入力した場合
    3. 3)前記(2)②に該当した場合は、以後本取引を行うことができなくなります。本取引を再開する場合には、当行所定の方法により届け出てください。
    4. 4)本取引を行うことができる時間帯は、当行が別途定めた時間帯とします。
  3. 3.免責事項
    1. 1)端末等の障害、通信機械およびコンピューター等の障害ならびに回線障害、電話の不通により、お取引の取り扱いが遅延もしくは不能となった場合、または本取引に関して当行から送信した情報の伝達が遅延もしくは不能となった場合、それにより生じた損害については当行は一切の責任を負いません。
    2. 2)当行が、電話により通知されたカードの暗証番号と当行に登録された暗証番号の一致を確認する方法により本人からの依頼として本取引の取り扱いを受け付けたうえは、暗証番号に偽造、変造、盗用その他の事故があっても、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
    3. 3)災害・事変等当行の責めに帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により、本取引の取り扱いが遅延しまたは不能となった場合、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
    4. 4)当行の責に帰すべき事由によりお客さまに損害が生じた場合、特別損害については、当行の予見可能性の有無にかかわらず、当行は一切の責任を負いません。ただし当行に故意または重大な過失がある場合にはこの限りでないものとします。
  4. 4.規定の変更
    1. 1)この規定の各条項その他の条件は、民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他の相当の事由があると認められる場合には、変更内容を記載した店頭ポスター掲示またはホームページ掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。また、本取引内容等の改廃のために、一時的に利用を停止させていただくことがあります。
    2. 2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
  5. 5.規定の準用
    本規定に定めのない事項については、当行所定のみずほ普通預金規定、みずほ総合口座取引規定、みずほキャッシュカード規定のほか、当該本取引に適用になる当行所定の取引規定に従います。

以上

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