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定期預金共通規定

  1. 1.規定の範囲
    本規定は、各定期預金に共通して適用する事項を定めます。
    本規定が適用となる定期預金は、当該定期預金規定にその旨を表記します。
  2. 2.証券類の受け入れ
    1. 1)小切手その他の証券類(以下「証券類」といいます。)を受け入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。
    2. 2)受け入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。不渡りとなった証券類は、当該受け入れを取り消したうえ取引店で返却します。なお、通帳口の場合は通帳の当該受け入れの記載を取り消し、証書口の場合は証書と引き換えに返却するものとします。
  3. 3.届出事項の変更・通帳(証書)の再発行等
    1. 1)通帳・証書や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法で届け出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
    2. 2)通帳・証書または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いまたは通帳・証書の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
    3. 3)通帳・証書を再発行する場合には、当行所定の手数料をいただきます。
    4. 4)預金口座の開設の際には、当行は法令で定める本人確認等の確認を行います。預金口座の開設後も、この預金の取引にあたり、当行は法令で定める本人確認等の確認を行う場合があります。本項により当行が預金者について確認した事項に変更があったときには、直ちに当行所定の方法により届け出てください。
  4. 4.成年後見人等の届出
    1. 1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに書面によって成年後見人等の氏名その他必要な事項を取引店に届け出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届け出てください。
    2. 2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を取引店に届け出てください。
    3. 3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に、直ちに書面によって取引店に届け出てください。
    4. 4)前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって取引店に届け出てください。
    5. 5)前4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
  5. 5.印鑑照合等
    払戻請求書、証書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
  6. 6.譲渡・質入れの禁止
    1. 1)この預金および通帳・証書は、譲渡または質入れすることはできません。
    2. 2)当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
  7. 7.通知等
    届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
  8. 8.保険事故発生時における預金者からの相殺
    1. 1)この預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保とするため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取り扱いとします。
    2. 2)前項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。
      1. 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳・証書が発行されている場合には通帳・証書に届出印を押印して直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
      2. 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
      3. 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
    3. 3)第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
      1. この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。ただし、「みずほ変動金利定期預金」について、利率変更の際に利率が表示されていない場合には、最後に表示された利率を適用するものとします。
      2. 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取り扱いについては借入金等の約定にかかわらず、当行が負担するものとします。
    4. 4)第1項により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
    5. 5)第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
  9. 9.準拠法令、合意管轄
    1. 1)この預金取引の契約準拠法は日本法とします。
    2. 2)この預金取引について訴訟の必要が生じた場合には、当行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
  10. 10.規定の変更
    1. 1)この規定(この規定が適用される各種定期預金規定も含みます。)の各条項その他の条件は、民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更内容を記載した店頭ポスター掲示またはホームページ掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
    2. 2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以上

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