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みずほ期日指定定期預金(自動解約方式)規定

  1. 1.預金の預け入れ
    みずほ期日指定定期預金(自動解約方式)(以下「この預金」といいます。)の預け入れは、当行所定の金額を上限とします。預け入れのときは、通帳が発行されている場合は必ず通帳を持参してください。
  2. 2.自動解約
    この預金は、通帳または証書記載の最長預入期限に自動的に解約し、利息とともに支払います。この場合、元利金はあらかじめ指定された口座に入金するものとします。
  3. 3.預金の支払時期
    この預金は、第2条の自動解約による支払いのほか、次に定める満期日以後に支払います。
    1. 1)満期日は通帳または証書記載の預入日の1年後の応当日(据置期間満了日)から通帳または証書記載の最長預入期限までの間の任意の日を指定することにより定めることができます。満期日を指定する場合は、取引店に対してその1ヵ月前までに通知を必要とします。この預金の一部について満期日を定める場合には1万円以上の金額で指定してください。
    2. 2)前項による満期日の指定がなされなかった場合は、通帳または証書記載の最長預入期限を満期日とし、最長預入期限到来時にこの預金を自動的に解約して利息とともにあらかじめ指定された預金口座に入金します。
    3. 3)第1項により、この預金の一部について満期日が指定された場合は、この預金の全部について自動解約を停止する申し出があったものとして取り扱います。ただし、この場合、その満期日から1ヵ月後の応当日(その満期日の1ヵ月後の応当日前に最長預入期限が到来するときは最長預入期限)までの間に、満期日が指定された金額が解約されたときは、その残りの金額については最長預入期限到来時に自動解約し、利息とともにあらかじめ指定された預金口座に入金します。
    4. 4)第1項により指定された満期日の1ヵ月後の応当日(その満期日の1ヵ月後の応当日前に最長預入期限が到来するときは、最長預入期限)までに、満期日が指定された金額が解約されなかった場合は、第1項による満期日の指定がなかったものとして取り扱います。また、同時に自動解約停止の申し出もなかったものとして取り扱い、最長預入期限到来時にこの預金を自動解約し、利息とともにあらかじめ指定された預金口座に入金します。ただし、別に自動解約停止の申し出がなされた場合は自動解約を停止します。
  4. 4.利息
    1. 1)この預金の利息は、自動解約日(解約するときは解約時)に預入日から最長預入期限(解約するときは満期日)の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率によって1年複利の方法で計算し、この預金とともに支払います。
      1. 1年以上2年未満 通帳、証書記載の「2年未満」の利率
      2. 2年以上 通帳、証書記載の「2年以上」の利率(以下「2年以上利率」といいます。)
    2. 2)指定された満期日から1ヵ月以内に解約する場合または自動解約を停止した場合の利息は、満期日以後にこの預金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は満期日から解約日の前日までの日数および解約日における普通預金の利率により計算し、この預金とともに支払います。
    3. 3) この預金を第5条第1項により満期日前に解約する場合には、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切り捨てます。)によって計算し、この預金とともに支払います。
      なお、期日前解約時に適用する利率については、金融情勢の変化に応じて変更することがあります。この場合の新利率の適用は、当行が定めた日からとします。
      1. 6ヵ月未満 解約日における普通預金の利率
      2. 6ヵ月以上1年未満 2年以上利率×40%
      3. 1年以上1年6ヵ月未満 2年以上利率×50%
      4. 1年6ヵ月以上2年未満 2年以上利率×60%
      5. 2年以上2年6ヵ月未満 2年以上利率×70%
      6. 2年6ヵ月以上3年未満 2年以上利率×90%
    4. 4)この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
  5. 5.預金の解約
    1. 1)この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。
    2. 2)この預金を第2条の自動解約以外の方法で解約するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに、または証書裏面の受取欄に届出の印章により記名押印のうえ証書を取引店に提出してください。
  6. 6.証書の効力
    満期日に元利金をあらかじめ指定された預金口座に入金した後は、証書は無効となりますので、直ちに取引店に返却してください。
  7. 7.定期預金共通規定の適用
    この預金には、本規定のほか、「定期預金共通規定」が適用されるものとします。

以上

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