ページの先頭です
メニュー

メニュー

閉じる
本文の先頭です

みずほ変動金利定期預金(自動継続方式)規定

  1. 1.自動継続
    1. 1)みずほ変動金利定期預金(自動継続方式)(以下「この預金」といいます。)は、当行所定の方法にもとづき、通帳、証書または預金取引明細表記載の満期日に前回と同一の期間の変動金利定期預金に自動的に継続します。継続された預金についても同様とします。
    2. 2)この預金の継続後の利率は、継続日を預入日としその6ヵ月後の応当日を満期日とする。この預金の継続後の元金と同じ金額のスーパー定期(ただし、この預金の継続後の元金が1,000万円以上の場合は大口定期預金)の当行所定の方法により表示する利率に、この預金の預入日から満期日までの期間およびこの預金の継続後の元金の金額に応じた継続日における当行所定の利率を加える方式により算定するものとします。ただし、この預金の継続後の利率について、上記の算定方式により算出される利率を基準として別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
    3. 3)継続を停止するときは、満期日(継続をしたときは継続後の満期日。以下同じです。)前営業日までにその旨を申し出てください。この申し出があったときは、この預金は満期日以後に支払います。
  2. 2.リーフ口の取り扱い
    この預金を通帳・証書を発行しないリーフ口として取り扱う場合には、この預金の取引明細は当行が作成する預金取引明細表に記載して交付し、またはみずほWEB帳票サービスにて還元します。
    なお、当行が交付した預金取引明細表は「預金取引明細帳(Statement of Account Binder)」にとじ込んで保管してください。
  3. 3.利率の変更
    この預金の利率は、預入日(継続をしたときはその継続日。以下同じです。)から満期日の前日までの間に到来する預入日の6ヵ月ごとの応当日に変更し、変更後の利率は、その日を預入日とし、その6ヵ月後の応当日を満期日とするこの預金の元金と同じ金額のスーパー定期(ただし、この預金の元金が1,000万円以上の場合は大口定期預金)の当行所定の方法により表示する利率(以下「指標利率」といいます。)に、当行所定の利率を加える方式により算定するものとします。
    ただし、この預金の利率について、上記の算定方式により算出される利率を基準として別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
  4. 4.利息
    1. 1)単利型の場合
      1. この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数について計算し、次のとおり支払います。
        1. A.預入日から満期日の前日までの間に到来する預入日の6ヵ月ごとの応当日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数(以下「中間利払日数」といいます。)およびこの預金の利率(第3条により利率を変更したときは、変更後の利率。継続後の預金については継続後の利率。以下これらをそれぞれ「約定利率」といいます。)に70%を乗じて算出する中間利払利率(小数点第4位以下は切り捨てます。)によって計算した中間利払額(以下「中間払利息」といいます。)を、利息の一部として、各中間利払日に支払います。
        2. B.中間利払日数および約定利率によって計算した金額ならびに最後の中間利払日から満期日の前日までの日数および約定利率によって計算した金額の合計額から中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)を差し引いた利息の残額を、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座に入金するか、または満期日に元金に組み入れて継続します。
        3. C.利息を指定口座に入金できず現金で受け取る場合には、当行所定の手続によるものとします。
        4. D.継続を停止した場合のこの預金の利息(中間払利息を除きます。)は、満期日以後にこの預金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数および解約日または書替継続日における普通預金の利率により計算します。
        5. E.この預金を第5条第1項により満期日前に解約する場合には、その利息は下記(a)(b)のとおり取り扱います。
          なお、期日前解約時に適用する利率については、金融情勢の変化に応じて変更することがあります。この場合の新利率の適用は、当行が定めた日からとします。
          1. a)預入日の6ヵ月後の応当日の前日までに解約する場合には、預入日から解約日の前日までの日数および解約日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
          2. b) 預入日の6ヵ月後の応当日以後に解約する場合には、解約日までに経過した各中間利払日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切り捨てます。)によって計算した金額ならびに解約日までに経過した最後の中間利払日から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切り捨てます。)によって計算した金額の合計額(以下「期日前解約利息」といいます。)を、この預金とともに支払います。
            この場合、期日前解約利息とすでに支払われている中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)との差額を清算します。
            1. 6ヵ月以上2年未満 約定利率×20%
            2. 2年以上3年未満 約定利率×40%
        6. F.この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
    2. 2)複利型の場合
      1. この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数および約定利率によって6ヵ月複利の方法で計算し、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座に入金するか、または満期日に元金に組み入れて継続する方法により支払います。ただし、利息を指定口座に入金できず現金で受け取る場合には、当行所定の手続によるものとします。
      2. 継続を停止した場合のこの預金の利息は、満期日以後にこの預金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数および解約日または書替継続日における普通預金の利率により計算します。
      3. この預金を第5条第1項により満期日前に解約する場合には、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切り捨てます。)によって6ヵ月複利の方法により計算し、この預金とともに支払います。
        なお、期日前解約時に適用する利率については、次のAからCのとおりとしますが、金融情勢の変化に応じて変更することがあります。この場合の新利率の適用は、当行が定めた日からとします。
        1. A.6ヵ月未満 解約日における普通預金の利率
        2. B.6ヵ月以上2年未満 約定利率×20%
        3. C.2年以上3年未満 約定利率×40%
      4. この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
    3. 3)この預金を預入している口座について少額貯蓄非課税制度の適用を受けている場合で、利息の組み入れによって、当該口座の非課税貯蓄の最高限度額を超過することとなるときは、利息は元金に組み入れることなく、あらかじめ指定された預金口座へ入金するか、または当行所定の方法により別途お預かりします。
  5. 5.預金の解約、書替継続
    1. 1)この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。
    2. 2) この預金を解約または一旦継続停止の取り扱いをした後に書替継続するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに、または証書裏面の受取欄に届出の印章により記名押印のうえ証書を取引店に提出してください。また、リーフ口の場合には当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して取引店に提出してください。なお、この場合、当行は必要に応じ、預金者に本人確認書類の提示等を求めることがあります。
      ただし元金に利息を加えて書替継続するときまたは元金のみ書替継続して利息を預金口座に入金するときは、払戻請求書の提出や証書への記名押印がなくても取り扱います。
      この場合、届出の印鑑を引き続き使用します。
  6. 6.一部解約
    1. 1)複利型のこの預金については、第5条第1項により満期日前に解約する場合には、預入日の6ヵ月後の応当日以降、元金の一部について解約の取り扱い(以下「一部解約」といいます。)をします。
    2. 2)一部解約をするときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに、または証書裏面の受取欄に届出の印章により記名押印のうえ証書を提出してください。また、リーフ口の場合には当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して取引店に提出してください。この場合、一部解約金額は1万円以上の金額で指定してください。なお、この場合、当行は必要に応じ、預金者に本人確認書類の提示等を求めることがあります。
    3. 3)一部解約をする場合、その利息は一部解約金額と預入日から一部解約日の前日までの日数および第4条第2項第3号の預入期間に応じた期日前解約時の利率によって計算し、一部解約金額とともに支払います。
    4. 4)一部解約後の残りの金額の利息は、残りの金額に応じて預入日および預入日の6ヵ月ごとの応当日における当行所定の方法により表示する6ヵ月ものスーパー定期利率(ただし、残りの金額が1,000万円以上の場合は大口定期預金利率)に当行所定の利率を加えた利率を適用して計算し、満期日に支払います。
      ただし、この預金の利率について、上記の算定方式により算出される利率を基準として別の定めをしたときは、その定めによるものとします。なお、残りの金額について再度、一部解約をした場合には、一部解約金額について前項により取り扱います。
    5. 5)この預金の一部が解約されたときは、その残りの金額について引き続き、自動継続の取り扱いをします。
  7. 7.定期預金共通規定の適用
    この預金には、本規定のほか、「定期預金共通規定」が適用されるものとします。

以上

ページの先頭へ