Pay–easy(ペイジー)税金・料金払込みサービスATM取引規定
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1.適用範囲
当行の普通預金、貯蓄預金または当座預金の機能をもつキャッシュカード(以下「カード」といいます。)、もしくはカードローンの機能をもつカード(以下「ローンカード」といいます。)を利用して、当行所定の収納機関に対し、当該カードの預金口座から預金の引き落とし(みずほ総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引き落としを含みます。)によって、または当該ローンカードによる当座貸越による引き落としによって各種料金等を払い込む(以下この取り扱いを「料金払込み」といいます。)場合、または現金によって料金払込みを行う場合については、この規定により取り扱います。 - 2.利用方法等
- 1)料金払込みをするときは、当行所定の自動預入引出機にカードまたはローンカードを挿入し、暗証番号その他所定の事項を正確に入力してください。現金による払込みの場合は、現金を自動預入引出機に挿入し所定の事項を正確に入力してください。
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2)次の場合には、自動預入払出機による料金払込みを利用することはできません。
- ①停電、故障等により取り扱いできない場合
- ②依頼内容に基づく払込み金額に当行所定の利用手数料を加えた金額が、手続時点において当該カードまたはローンカード利用口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)もしくは提示された現金の金額を超える場合
- ③1回あたりの当該カードまたはローンカード利用金額が、当行が定めた範囲を超える場合(現金による払込みの場合、払込み現金の額または枚数が当行所定の範囲を超える場合を含みます。)
- ④当該カードまたはローンカードの口座が解約済みの場合
- ⑤お客さまから当該カードまたはローンカードに関する支払い停止の届けがあり、それに基づき当行が所定の手続きを行った場合
- ⑥差押等ややむを得ない事情があり当行が支払を不適当と認めた場合
- ⑦収納機関から料金払込みの内容について、所定の確認ができない場合
- ⑧当行所定の回数を超えて当該カードまたはローンカードの暗証番号を誤って自動預入引出機に入力した場合
- ⑨当該カードまたはローンカード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
- ⑩その他当行が必要と認めた場合
- 3)当行または当該収納機関が料金払込みの取り扱いを行うことができない日または時間帯として定めた日または時間帯は、料金払込みの取り扱いを行うことはできません。
- 4)当行は、利用者から料金払込みの申し込みがされた場合、当該申し込みの取り消しは受け付けません。
- 5)当行は料金払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。
- 6)収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問い合わせください。
- 7)収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて、取り消しとなることがあります。
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3.利用手数料
- 1)料金払込みの利用にあたっては、当行所定の利用手数料を支払っていただきます。
- 2)利用手数料は、別段の定めがない限り、カードまたはローンカードを利用した払込みの場合は当該料金払込みにかかる預金引き落としと同時に引き落とします。
- 4.規定の準用
本規定の定めのない事項については、みずほキャッシュカード規定、みずほ貯蓄預金キャッシュカード規定、みずほキャッシュカード(当座預金)規定、みずほキャッシュカード(法人用)規定およびみずほカードローンカード規定により取り扱います。
以上
(平成16年8月16日現在)