Pay–easy(ペイジー)口座振替受付サービス取引規定
第1条 適用範囲
- 1.当行所定の収納機関(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人の窓口(以下「取扱窓口」といいます)に対して、キャッシュカード(当行がみずほキャッシュカード規定にもとづいて発行するキャッシュカードのうち普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)その他当行所定の預金のキャッシュカード。以下「カード」といいます。)を提示して、第3条(1)の預金口座振替契約の締結を行う取引(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。
- 2.収納機関とは日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下、「運営機構」という。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納企業登録され、当行と預金口座振替による収納事務に関する契約に基づく口座振替受付事務の取扱に関する契約を締結した法人または個人をいいます。
- 3.本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の預金者本人に限ります。
- 4.なお、本サービスは当行が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。
第2条 利用方法等
- 1.本サービスを利用するとき、預金者は、自らカードを収納機関の取扱窓口に設置された本サービスにかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは収納機関にカードを引き渡したうえ収納機関をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機にカードの暗証番号と必要項目を第三者(収納機関の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
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2.次の場合には、本サービスを利用することはできません。
- ①停電、故障等により端末機による取扱ができない場合
- ②取扱窓口において購入する商品または提供を受ける役務等が、収納機関が預金口座振替による支払を受けることができないと定めた商品または役務等に該当する場合
- ③当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
- ④カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
- ⑤当行が本サービスを利用することができない日または時間帯として定めた日または時間帯に利用しようとする場合
第3条 預金口座振替契約等
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1.前条(1)により暗証番号等の入力がされ、端末機に預金口座振替契約の確認を表す電文が表示された時点で、預金者・収納機関間で預金者が収納機関に対し負担するある特定の債務を預金口座振替により支払う旨の契約が成立するとともに、預金者・当行間で次の内容の契約(以下、「預金口座振替契約」といいます。)が成立するものとします。
- ①収納機関から当行に都度送付される請求金額を、預金者に通知することなく、当該口座から引き落としのうえ収納機関に支払うことを、預金者は当行に委託します。
- ②当行は、当座勘定規定または普通預金規定にかかわらず、小切手の振り出しまたは預金通帳および払戻請求書の提出なしに、前号の引き落としを行います。
- ③収納機関の指定する振替指定日において請求書記載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座取引による貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、預金者に通知することなく、請求書を収納機関に返却し、または当行任意の金額を振替指定日以降任意の日に引き落としのうえ、支払資金の一部または全部に充当することができるものとします。
- ④振替指定日に当該口座からの引き落としが複数あり、その引き落としの総額が当該口座の支払可能金額を超える場合は、そのいずれを引き落とすかは当行の任意とします。
- ⑤収納機関の都合で収納機関が預金者に対して割り当てる契約者番号等が変更になったときは、当行は、変更後の契約者番号等で引続き取扱うものとします。
- 2. 預金者は、暗証番号等を入力する前に、端末機の表示及び収納機関との間の契約書面等により、本サービス申込内容を確認するとともに、前項により預金口座振替契約が成立した後に端末機から出力される口座振替契約確認書(以下「確認書」という)を確認するものとし、確認書が自己の意思に沿わない場合には、ただちに確認書記載の問い合わせ先に連絡してください。
- 3. 預金口座振替契約を解除するときは、預金者から当行へ所定の手続により届出るものとします。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納機関から請求書の送付が無い等相当の事由があるときは、当行は預金口座振替契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。
第4条 本サービスの利用停止
- 1.本サービスを利用する機能は、当行所定の方式により当行国内本支店へ申出ることにより停止することができます。当行はこの申出を受けたときは、直ちに本サービスを利用する機能を停止する措置を講じます。この申出の前に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
- 2. なお、前項による本サービス利用機能停止がなされても、停止前に成立した預金口座振替契約は、前条(3)によらない限り、終了・解除はなされません。
第5条 免責事項
- 1. 当行が、カードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当行が交付したものとして処理し、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して預金口座振替契約の受付をしたうえは、カードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用、紛失その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 2. 本サービスについて仮に紛議が生じても、当行の責めによる場合を除き、お客さまと収納機関等との間で遅滞なくこれを解決するものとし、当行は一切の責任を負わないものとします。
第6条 規定の適用
この規定に定めのない事項についてはみずほキャッシュカード規定およびみずほキャッシュカード(当座預金)規定により取扱います。
第7条 規定の改定
- 1.本規定を改定する場合は、当行本支店の窓口もしくはATMコーナー等におけるチラシ等の設置、またはホームページ掲載等にて改定内容を告知することとします。
- 2.改定後の規定については、前項の告知に記載の規定改定日以降、最初にこのカードを利用した日をもって承諾したものとみなし、その日以降の取引から適用するものとします。なお新規定の適用開始日について別の定めをした場合は、その定めによるものとします。
以上
(平成28年12月1日現在)