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無担保ローン保証委託約款(当座貸越用)

第1条 保証委託要項

  1. 1.保証委託者(以下「委託者」といいます)の委託に基づいて株式会社オリエントコーポレーションまたはアイフル株式会社(以下「保証会社」といいます)が負担する保証債務の範囲は、株式会社みずほ銀行(以下「銀行」といいます)からの保証委託契約証書記載のローン借入に関し、委託者が銀行に対して負担する借入元本、借入利息、損害金、その他一切の債務の全額(以下「原債務」といいます)とします。
  2. 2.保証会社との保証委託契約(以下「本契約」といいます)は、保証会社が保証の承諾の旨を銀行に通知し、原債務に係るカードローン契約(以下「貸越契約」といいます)が成立した時にその効力が生じるものとします。
  3. 3.保証委託の期間は貸越契約の契約期間と同一としますが、貸越契約の契約期間が延長または更新されたときは、保証委託の期間も当然に延長または更新されるものとします。
  4. 4.貸越契約が解約もしくは終了した場合にも、保証会社の保証債務は、委託者がすでに個別に借入れた債務については、その返済が終わるまで継続するものとします。
  5. 5.保証委託の極度額は貸越契約の貸越極度額と同一としますが、銀行がやむを得ないと認めて極度額を超えて委託者に貸越を行ったときは、その超過額まで保証委託の極度額は増額されるものとします。
  6. 6.貸越契約の貸越極度額が増減額された場合は、保証委託額も保証会社の承諾を得て増減額されるものとします。

第2条 原債務の履行義務

委託者は、本契約ならびに貸越契約の諸規定を遵守し、その支払期日に必ず原債務を履行し、保証会社には何ら負担をかけないものとします。

第3条 担保・保証

  1. 1.委託者は保証会社が債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、保証会社の請求あり次第直ちに保証会社の承認する担保を差し入れ、または連帯保証人をたてるものとします。
  2. 2.委託者は保証会社が前項の債権保全のために要した費用を全て支払うものとします。

第4条 届出事項

  1. 1.委託者の氏名、住所、印鑑、電話番号、勤務先等届出事項に変更があったときは、直ちに書面をもって保証会社に通知し、その指示に従うものとします。
  2. 2.前項の届出を怠ったために、保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到達したものとします。
  3. 3.委託者について家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたとき、もしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、委託者または委託者の補助人、保佐人、後見人はその旨を直ちに保証会社に書面で届けるものとします。届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様とします。これらの届出を怠ったために生じた損害については、保証会社は責任を負わないものとします。
  4. 4.委託者は保証会社が債権保全上必要と認めて請求した場合には、委託者の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
  5. 5.委託者は委託者の信用状態について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがあるときは、保証会社に遅滞なく報告するものとします。
  6. 6.委託者は銀行における与信業務(途上与信を含みます)および債権管理業務のため、本条の届出事項を、保証会社が銀行に報告することについて異議を述べないものとします。
  7. 7.委託者は本申込みにかかる審査のためもしくは債権管理のために保証会社が必要と認めた場合、保証会社が委託者の住民票等を取得し利用することに同意します。

第5条 保証債務の履行

保証会社が保証債務を履行するときは、委託者に対する事前の通知を要せず、また原債務の期限到来の有無にかかわらず、履行の方法、金額について保証会社が任意に実行されても委託者は異議を述べないものとします。

第6条 償還の範囲

保証会社が保証債務を履行したときは、委託者は保証会社に対して直ちに返済するものとし、その範囲は次の各号のすべてを含むものとします。

  1. (1)保証会社の履行金額。
  2. (2)前号の金額に対し、保証会社が支払いを行った日の翌日から、委託者が保証会社に返済する日までの年14.6%の割合(年365日の日割計算、但しうるう年は年366日の日割計算)による損害金。
  3. (3)その他保証会社の委託者に対する権利の行使もしくは債権の保全または担保の取立もしくは処分のために要した費用。
  4. (4)本契約から生じた一切の費用(訴訟費用および弁護士費用を含みます)。

第7条 債務の返済等にあてる順序

  1. 1.委託者が支払った返済金が本契約による債務および委託者と保証会社との取引による他の債務がある場合にはその債務も含めて、委託者の債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当することができ、委託者はその充当に対して異議を述べないものとします。
  2. 2.委託者または連帯保証人からの申出により相殺を行う場合も前項と同様とします。

第8条 事前求償

  1. 1.委託者についての次の各号の事由が一つでも生じた場合には、委託者は保証会社が保証している金額全額について、保証会社からの通知催告等がなくても、保証会社に対しあらかじめ求償債務を負い、直ちに返済します。
    1. (1)委託者が返済を遅延し、銀行から書面により督促しても、次の返済日までに約定返済金額(損害金を含みます)を返済しなかったとき。
    2. (2)委託者が住所変更等の届出を怠るなど、委託者の責めに帰すべき事由により、保証会社に委託者の所在が不明となったとき。
    3. (3)委託者が保全処分、強制執行を受けたとき。
    4. (4)競売、破産、民事再生手続開始等の申立があったとき。
    5. (5)委託者が公租、公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
    6. (6)委託者が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
    7. (7)債務の整理・調整に関する申立があったとき。
    8. (8)委託者が保証会社の発行するカード会員である場合、当該カード会員規約に基づき会員資格の取消を受けたとき。
    9. (9)第11条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号の何れかに該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、または同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
  2. 2.次の場合には、委託者は保証会社からの請求により、保証会社が保証している金額全額について、保証会社に対しあらかじめ求償債務を負い、直ちに返済します。
    1. (1)委託者が本契約および原債務の貸越契約の一つにでも違反したとき。
    2. (2)委託者が保証会社または銀行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
    3. (3)前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたと保証会社が判断したとき。
  3. 3.前二項の場合、委託者は保証会社に対する求償債務または原債務について担保があると否とを問わず求償に応ずるものとし、また保証会社に対して担保の提供または原債務の免責を請求しないものとします。なお、委託者が求償債務を履行した場合には、保証会社は遅滞なくその保証債務を銀行に対し履行するものとします。

第9条 相殺

委託者が前条1項、2項により償還債務を履行しなければならない場合、その債務と委託者の保証会社に対する債権とを期限のいかんにかかわらず、いつでも保証会社において相殺することができるものとします。

第10条 中止、解約、終了

  1. 1.委託者が第8条1項、2項の各号の一つに該当したとき、または第3条に基づき保証会社を権利者として設定した担保権の担保価値が著しく低下したとき、もしくはその他債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、いつでも保証会社は本契約に基づく保証を中止し、または解約することができるものとします。
  2. 2.本契約に基づく保証が前項により中止、解約されまたは終了した場合にも、保証会社の保証債務は、委託者がすでに個別に借入れた債務については、その返済が終わるまで継続するものとします。
  3. 3.委託者は、前二項の定めにかかわらず、本条1項により保証会社から中止または解約の通知を受けたときは、直ちに原債務の返済その他必要な手続をとり、保証会社には負担をかけないものとします。

第11条 反社会的勢力の排除

  1. 1.委託者は、委託者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府又は外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    1. (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    2. (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    3. (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    4. (4)暴力団員等に対し資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    5. (5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. 2.委託者は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    1. (1)暴力的な要求行為。
    2. (2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
    3. (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
    4. (4)風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為。
    5. (5)その他前各号に準ずる行為。
  3. 3.委託者が、暴力団員等もしくは第1項各号に該当した場合、もしくは前項各号の何れかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、委託者は、委託者に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。

第12条 準拠法・管轄裁判所

  1. 1.本契約の準拠法は日本法とします。
  2. 2.委託者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、委託者の住所地、銀行および保証会社の本社・支店・営業所・センターの所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。

第13条 債権譲渡

委託者は保証会社が委託者に対して有する債権を第三者に譲渡しても異議を述べないものとします。

第14条 契約の変更

保証会社は、民法第548条の4の定めに従い、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で委託者に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。

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